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  国民年金法附則 16年度改正
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kmnhsk2.htm kmhou.htm#f3 附 則 3 附則9 附則9-2 附則9-2-2 附則9-3  

国民年金法条文抜粋 国民年金法 へ戻る

http://www.houho.com/joubun/kokuminnenkinhou/mainf.htm#a011
国民年金法 26条  65歳 25年 支給要件

国民年金法 26条 国民年金法 27条  国年法附則1条 2条

国年法附則3条 国年法附則第3条-2

4条 4条-3 国年法附則5条  国年法附則第5条-2 5条-3 6条 7条 8条 9条 

国年法附則第9条の2 1項 支給の繰上げ 平成6年改正法附則関係
/koku1kaisei/itibuks5.htm#116

5 寡婦年金受給権の消滅

国年法附則第9条の2-2の2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

政令で定めるもの」(令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

国民年金附則第9条の2の2第4項の政令で定める率 国民年金法施行令12条の7

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

国年法附則第9条の2-2

国年法附則第9条の2-3 請求の日から支給  減額支給 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

国年法附則第9条の2第4項 国年法附則第9条の2-5  国年法附則第9条の3-2 国年法附則第20条 国年法附則第21条  

 総務省 法令

昭和60年改正法 20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

 

国民年金法施行令第4条の3 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第4条の3繰下げ加算額

H6 国年改正法11条  

H6国年改正法11条 
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

被保険者資格の特例 65歳以上の者 受給権を有しない被保険者とする 被扶養者は3号になれない
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 
第2号の加入者とは
 「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう 

厚年法施行令第8条の2-3 厚年法施行規則弟34条の4

国民年金法60附則 国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算 H6国年改正法 H12国年改正法 

任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満 法附則第13条の4 国民年金附則国年年金法に戻る

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm  国年法60 

国民年金法附則

附 則 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。ただし、第二章、第七十四条、第七十五条及び附則第四条から附則第八条までの規定は、昭和三十五年十月一日から、第七十六条から第七十九条まで、第六章中保険料に関する部分及び附則第二条の規定は、昭和三十六年四月一日から、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討) 第一条の二  基礎年金の水準、費用負担のあり方等については、社会経済情勢の推移、世帯の類型等を考慮して、今後検討が加えられるべきものとする。

(被保険者に関する経過措置) 第二条  昭和三十五年十月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間において被保険者であつた者について、給付に関する規定を適用する場合においては、その者は、その期間、被保険者でなかつたものとみなす。

(被保険者の資格の特例)
附 則3
第三条  第七条第一項第二号の規定の適用については、
当分の間、同号中「加入者」とあるのは、
「加入者(六十五歳以上の者にあつては、厚生年金保険法附則第四条の三第一項
附則4-3 に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員に限る。)」とする。
nkk2.htm#f4-3

第四条  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であつて政令で定めるものは、第七条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。  前項に規定する者の被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。

(被保険者の資格の喪失に関する経過措置) 第四条の二  当分の間、第九条第五号の規定の適用については、同号中「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする

(任意加入被保険者) 第五条  次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。
 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの
 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない二十歳以上六十五歳未満のもの

 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。
 第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。
 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。
 六十五歳に達したとき。
 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。

 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき。
 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、
第五項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、
次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

 日本国内に住所を有するに至つたとき。
 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

 第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。
10
 第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。

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第六条  第一号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至つた場合において、その者がこれに該当するに至らなかつたならば納付すべき保険料を、その該当するに至つた日の属する月以降の期間について、第九十三条第一項の規定により前納しているとき、又はその該当するに至つた日の属する月後における最初の四月の末日までに納付したときは、その該当するに至つた日において、前条第一項の申出をしたものとみなす。

(被保険者期間に関する特例) 第七条  第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び六十歳以上であつた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。  前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条の規定の例による。

第七条の二  厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

第七条の三  第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつたことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

第七条の四  第二号被保険者については、第十二条及び第百五条の規定を適用しない。  第七条第一項第二号に該当しなかつた者が同号に該当することにより被保険者となつたとき(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)又は厚生年金保険の被保険者以外の第二号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者となつたときは、社会保険庁長官は、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、第十三条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。

(国民年金原簿の特例等) 第七条の五  第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」とする。  第二号被保険者であつた期間のうち共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間につき第十条第一項、第二十六条、第三十条第一項、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書、第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。  前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより、当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。  第二項の場合において、当該組合員又は加入者であつた期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(不服申立ての特例)
第七条の六
 当分の間、第百一条第一項の規定の適用については、同項中「又は保険料」とあるのは「、保険料」と、
「徴収金に関する処分」とあるのは「徴収金に関する処分又は
国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とし、
同条第四項の規定の適用については、
同項中「給付に関する処分」とあるのは、「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項若しくは私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定による確認に関する処分」とする。
 国家公務員共済組合法第百十三条第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項又は私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について、これらの規定による確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。

(資料の提供) 第八条  社会保険庁長官は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

第八条の二  社会保険庁長官は、被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは、医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十五項に規定する医療保険者をいう。)に対し、政令で定めるところにより、医療保険各法(同条第二十四項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名、住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。

附則9
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第九条  保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項及び附則第九条の二の二第一項において同じ。)を有し、かつ、第二十六条ただし書に該当する者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)、
次条第一項、附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
 附則第七条第二項の規定は、前項に規定する合算対象期間の計算について準用する。

附則9-2
(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 第九条の二  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。  前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。  第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。  寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。  第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。

附則9-2-2
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例) 第九条の二の二  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。  厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)  他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者  前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。  第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。  第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。  前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。

(障害基礎年金等の特例) 第九条の二の三
 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。

(併給調整の特例) 第九条の二の四  第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給) 第九条の三  第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間を合算した期間が二十五年以上である者が六十五歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、第二十六条ただし書に該当する場合に限る。  前項の規定により支給する老齢年金の額は、第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額とする。  第一項の規定による老齢年金は、第三章(第二節及び第三十七条の規定を除く。)及び第七章から第十章まで並びに厚生年金保険法第三十八条の規定の適用については、老齢基礎年金とみなす。  第二十八条、附則第九条の二(同条第一項ただし書を除く。)、第九条の二の三及び前条の規定は、第一項に規定する要件に該当する者について準用する。この場合において、附則第九条の二第一項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「附則第九条の三第一項に規定する要件に該当する」と、同条第三項中「第二十六条」とあるのは「附則第九条の三第一項」と読み替えるものとする。  第一項の規定による老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 第九条の三の二  当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数が六月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、第二十六条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  日本国内に住所を有するとき。  障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。  最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。  この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であつて政令で定めるものであるとき。  前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。  脱退一時金の額は、請求の日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

請求の日の属する月の前月までの
第一号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と
保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数
金額
六月以上一二月未満 三九、九〇〇円
一二月以上一八月未満 七九、八〇〇円
一八月以上二四月未満 一一九、七〇〇円
二四月以上三〇月未満 一五九、六〇〇円
三〇月以上三六月未満 一九九、五〇〇円
三六月以上 二三九、四〇〇円


 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた第一号被保険者としての被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。  脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。  第百一条第三項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、前項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。  第十六条、第十九条第一項、第四項及び第五項、第二十三条、第二十四条、第百五条第四項、第百七条第一項並びに第百十一条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例) 第九条の三の三  平成十年度から平成十五年度までの各年度における第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。

(市町村の処理する保険料の収納の事務) 第九条の三の四  保険料の収納の事務の一部は、平成十七年三月三十一日までの間、政令で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。

(基礎年金の支払) 第九条の四  基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

附  則  (施行期日) 第1条

国年法附則1条

この法律は, 昭和34年11月1日から施行する。 ただし, 第2章, 第74条, 第75条及び附則第4条から附則第8条までの規定は昭和35年10月1日から, 第76条から第79条まで, 第6章中保険料に関する部分及び附則第2条の規定は昭和36年4月1日から, 附則第3条第1項の規定は公布の日から施行する。

(基礎年金についての検討) 第1条の2

基礎年金の水準, 費用負担のあり方等については, 社会経済情勢の推移, 世帯の類型等を考慮して, 今後検討が加えられるべきものとする。

国年法附則2条

(被保険者に関する経過措置)第2条

昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間において被保険者であった者について, 給付に関する規定を適用する場合においては, その者は, その期間, 被保険者でなかったものとみなす。

国年法附則3条

(被保険者の資格の特例) 第3条

国年法7条

国年法附則3条  被保険者資格の特例
第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、

加入者 (65歳以上の者にあつては年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。 (H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第3条-2

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

国年法附則第4条 外国の法律の適用を受ける者

(被保険者の資格の取得及び喪失に関する経過措置)

国年法附則第4条の2

当分の間, 第8条第4号の規定の適用については, 同号中 「又は加入者」 とあるのは, 「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者」 とし, 第9条第5号の規定の適用については, 同号中 「又は加入者の」 とあるのは 「若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員若しくは加入者がその」 と, 「該当するときを除く。)」 とあるのは 「該当するときを除く。) 又は65歳に達したとき (附則第3条の規定により読み替えられた第7条第7条第1項第2号に該当するときを除く。)」 とする。

国年法附則5条

(任意加入被保険者)附則第5条 

次の各号のいずれかに該当する者 (第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。) は, 第7条第1項の規定にかかわらず, 社会保険庁長官に申し出て, 被保険者となることができる

1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって, 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

2日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

3日本国籍を有する者その他政令で定める者であって, 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

国年法附則第5条-2

前項の規定による申出をした者は, その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

第13条第1項の規定は, 第1項の規定による申出があった場合に準用する。

第1項の規定による被保険者は, いつでも, 社会保険庁長官に申し出て, 被保険者の資格を喪失することができる。

第1項の規定による被保険者は, 第9条第1号に該当するに至った日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日に, 被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき

被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したとき

前項の申出が受理されたとき。

第1項第1号に掲げる者である被保険者は, 前項の規定によって被保険者の資格を喪失するほか,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したとき, 又は第2号若しくは第3号に該当するに至ったときは,その日)に,被保険者の資格 を喪失する。

1日本国内に住所を有しなくなったとき。

2被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4
条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなったとき。

3被扶養配偶者となったとき。

4保険料を滞納し,第96条第1項の規定による指定の期限までに,その保険料を納
付しないとき。

第1項第2号に掲げる者である被保険者は,第5号の規定によって被保険者の資格
を喪失するほか,前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至った日の翌日(
同項第1号に該当するに至った日に更に被保険者の資格を取得したときは,
その日)に,被保険者の資格を喪失する。

第1項第3号に掲げる者である被保険者は,第5項の規定によって被保険者の資格
を喪失するほか,次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは,その日)に,被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至ったとき

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該
当しなくなったとき。

被扶養配偶者となったとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し,その後,保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

第1項の規定による被保険者は,第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については,第1号被保険者とみなし,当該被保険者としての被保険者期間は,第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と,第49条から第52条の6まで,附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と,それぞれみなす。

10第1項の規定による被保険者については,第89条から第90条の2までの規定を適用しない。

国年法附則第5条-3

第6条第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者又は附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれかに該当するに至った場合において,その者がこれに当該するに至らなかったならば納付すべき保険料を,その該当するに至った日の属する月以降の期間について,第93条第1項の規定により前納しているとき,又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは,その該当するに至った日において,前条第1項の申出をしたものとみなす。

国年法附則第7条

(被保険者期間に関する特例)
第7条
第1号被保険者でなかった期間のうち附則第5条第1項第1号又は第3号に該当した期間(第2号被保険者又は第3号被保険者であった期間及び60歳以上であった期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第10条第1項の規定の適用については,当該合算対象期間は,被保険者期間とみなす。

前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については,第11条の規定の例による。

第7条の2厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によって消滅したとき(同法第75条ただし書に該当するときを除く。)は,当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る第2号被保険者としての被保険者期間は,第5条第2項の規定にかかわらず,保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第3号被保険者である場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る当該配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間についても,同様とする。

前項の規定は,農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。

第7条の3
第7条第1項第3号に該当しなかった者が同号の規定に該当する被保険者となったことに関する第12条第1項から第3項までの規定による届出又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者, 組合員若しくは加入者となったことに関する第105条第1項 (同条第2項において第12条第2項及び第3項を準用する場合を含む。) の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間 (当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。) は, 第5条第2項の規定にかかわらず, 保険料納付済期間に算入しない。

国年法附則第7条-4

第7条の4

第2号被保険者については, 第12条及び第105条の規定を適用しない。

第7条第1項第2号に該当しなかった者が同号に該当することにより被保険者となったとき (共済組合の組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるときを除く。)
又は厚生年金保険の被保険者以外の第2号被保険者が厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者となったときは, 社会保険庁長官は, 当該被保険者について国民年金手帳を作成し, その者にこれを交付するものとする。 ただし, 第13条第1項ただし書に該当するときは, この限りでない。

国年法附則第7条-5

(国民年金原簿の特例等) 第7条の5第14条の規定の適用については, 当分の間, 同条中 「被保険者」 とあるのは, 「被保険者 (第2号被保険者のうち共済組合の組合員であるもの及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であるもの (厚生年金保険の被保険者であるものを除く。) 並びに私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)」 とする。

第2号被保険者であった期間のうち共済組合の組合員 (農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。) 又は私学教職員共済制度の加入者であった期間につき第10条第1項, 第26条, 第30条第1項, 第30条の2第1項, 第30条の3第1項, 第34条第4項, 第36条第2項ただし書, 第37条又は附則第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であった期間については, 当分の間, 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は, 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団に係る被用者年金各法の定めるところにより, 当該被用者年金各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。

第2項の場合において, 当該組合員又は加入者であった期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を, 第10条第1項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であった期間に基づく老齢基礎年金, 障害基礎年金若しくは遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

国年法附則第7条-6

(不服申立ての特例)第7条の6当分の間, 第101条第1項の規定の適用については, 同項中 「又は保険料」 とあるのは 「保険料」 と,「徴収金に関する処分」 とあるのは「徴収金に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項, 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済法第47条の3第1項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定による確認に関する処分」 とし, 同条第4項の規定の適用については, 同項中 「給付に関する処分」 とあるのは, 「給付に関する処分又は国家公務員共済組合法第113条第1項, 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済法第47条の3第1項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定による確認に関する処分」 とする。

国家公務員等共済組合法第113条第1項,地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項, 私立学校教職員共済組合法第47条の3第1項又は農林漁業団体職員共済組合法第77条の3第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が確認するものとされた期間について,これらの規定による確認に関する処分が確定したときは,その処分についての不服を当該期間に基づく給付 に関する処分の不服の理由とすることができない。

国年法附則第8条

(資料の提供)第8条社会保険庁長官又は市町村長は,被保険者の資格に関し必要があるときは, 共済組合,日本私立学校振興・共済事業団その他の被用者年金各法に基づく老 齢給付等に係る制度の管掌機関に対し,必要な資料の提供を求めることができる。

第8条の2社会保険庁長官は,被保険者の資格を確認するために必要があると認めるときは,医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第25項に規定する医療保険者をいう。)に対し,政令で定めるところにより,医療保険各法(同条第24項に規定する医療保険各法をいう。)の被保険者又は被扶養者の氏名,住所その他の必要な資料の提供を求めることができる。

国年法附則9条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)14.4.1
保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第1項及び附則9条の2の2第1項において同じ。)
を有し,かつ,
第26条但し書きに該当する者であって,保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものは,同条,第37条(第4号に限る。),次条第1項,附則9条の2の2第1項 附則第9条の3第1項及び第9条の3の2第1項の規定の適用については,第26条但し書きkmhou.htm#h26 に該当しないものとみなす。

 

2 附則第7条第2項の規定は,前項に規定する合算対象期間の計算について準用 する。

国年法附則第7条-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

(老齢基礎年金の支給の繰上げ)第9条の2

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)kmhou.htm#h26

法附則第9条の2-2

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

3  第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する(H12法18号)

6 第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
 この場合において、第4項中
「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。

 

4 前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 

(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
国年法附則第9条の2-2(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、附則第5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

1 厚生年金保険法附則8条の2( 特例支給開始年齢者各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

政令で定めるもの」(令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3  第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

 

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率」(国民年金法施行令第12条の7  
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(法施行令第12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額令12条の7

法施行令第12条の8  繰下げ加算額 令12条の8

 

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

国年法附則第9条の2-2(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る 老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)(H12法18号により追加:H14.4.1施行)

1  保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(60歳以上の者であつて、かつ、法附則5条第1項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。 
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
国民年金法第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。

1 厚生年金保険法附則8条の2 特例支給開始年齢者各項に規定する者(同条第3項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

「政令で定めるもの」(
令12条の4
(訳)
報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給できる者が 支給繰上の請求をした当時、
厚年の被保険者でなく、かつ、障害者又は長期加入者であったこと

2 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

2 前項の請求は、 厚生年金保険法附則第7条の3第1項若しくは法附則第13条の4 第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3 第1項の請求があつたときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)障害厚生年金の特例:附則第16条の3 障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

政令で定める率令12条の7
=請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率

政令で定める額」(令12条の8
=「老齢基礎年金の額」×「令12条の7での算定率」×「1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」

 

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8繰下げ加算額

5 第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

6  前条第5項及び第6項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金について準用する。
 この場合において、同条第6項中「第4項の規定」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定」と、「第4項中」とあるのは「次条第4項及び第5項の規定中」と読み替えるものとする。

前条6項の読み替え前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第44条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 

国年法附則第9条の2-3 (障害基礎年金の特例)

第30条第1項(第2号に限る。),第30条の2,第30条の3,第30条の4第2項,第34条第4項,第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条の規定は,当分の間 附則9条2第3項若しくは前条第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者 厚生年金保険法附則第七条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者・・・・・については,適用しない。

国年法附則第9条の2-4

第20条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と,「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)」とする。

法附則第9条の2-5 国年法附則第9条の2-3 国年法附則第9条の2-5

国年法附則第9条の3 国年法附則第9条の2-4第44条

(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給)

第9条の3

第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間,保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間を合算した期間が25年以上である者が65歳に達したときは,その者に老齢年金を支給する。ただし,当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり,かつ,第26条ただし書に該当する場合に限る。

前項の規定により支給する老齢年金の額は,第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,第27条の規定の例によって計算した額とする。

第1項の規定による老齢年金は,第3章(第2節及び第37条の規定を除く。)及び第7章から第10章まで並びに厚生年金保険法第38条の規定の適用については,老齢基礎年金とみなす

第28条及び前条(同条第1項ただし書を除く。)の規定は,第1項に規
定する要件に該当する者について準用する。この場合において,前条第1
項中「保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する」とあるのは「次条第1
項に規定する要件に該当する」と,同条第2項中「
国民年金法第26条」とあるのは「
次条第1項と読み替えるものとする。

第1項の規定による老齢年金の受給権は,受給権者が死亡したときは,消滅する。

国年法附則第9条の3-2

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)

第9条の3の2

当分の間,請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって,国民年金法第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは,脱退一時金の支給を請求することができる。ただし,その者が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。改正】平12法18(平成14年4月1日から施行)

 

日本国内に住所を有するとき。
障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。

 前項の請求があったときは,その請求をした者に脱退一時金を支給する。

  脱退一時金の額は, 請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間に応じて,それぞれ次の表の下欄に定める額とする。

 

請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間 金 額
6月以上12月未満 39,900円
12月以上18月未満 79,800円
18月以上24月未満 119,700円
24月以上30月未満 159,600円
30月以上36月未満 199,500円
36月以上 239,400円

脱退一時金の支給を受けたときは,支給を受けた者は,その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は,被保険者でなかったものとみなす

脱退一時金に関する処分に不服がある者は,社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

第101条第3項から第5項まで及び第101条の2の規定は,前項の審査請求について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

第16条,第19条第1項,第4項及び第5項,第23条,第24条,第105条第4項,第107条第1項,第109条並びに第111条の規定は,脱退一時金について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)第9条の3の3

平成10年度から平成15年度までの各年度における第85条第1項の規定の適用については,同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは,「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。追加】平11法87(平成14年4月1日から施

 

(基礎年金拠出金の特例)第9条の4

第94条の3第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「農林漁業団体職員共済組合の組合員」とあるのは,「農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)」とする。

(基礎年金の支払) 第9条の5

基礎年金の支払に関する事務は,第109条第1項の規定にかかわらず, 政令で定めるところにより, 政令で定める者に行わせることができる。 modoru

 

 

 

http://www.houho.com/joubun/kokuminnenkinhou/mainf.htm#a011

 

<国民年金法60附則第14条1項 T15.4.2から昭和41/4/1 寡婦加算

 

 

kmhou.htm

H6国年改正法11条
任意加入被保険者の特例 S30/0401以前生まれ 70歳未満

昭和30年4月1日以前に生まれた者であって 次の各号のいずれかに該当する者

一 日本国内に住所を有・・・・65歳以上70歳未満の者

二 日本国籍を有する・・・ 日本国内に住所を有しない 65歳以上70歳未満の者

第十一条 昭和三十年四月一日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
 一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
 二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの
2 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。
3 第一項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があった場合に準用する。
5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。
6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 一 死亡したとき。
 二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員又は加入者の資格を取得したとき。
 三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 四 七十歳に達したとき。
 五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。
 一 日本国内に住所を有しなくなったとき。
 二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

 一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
 二 日本国籍を有しなくなったとき。
 三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第八十四条第一項の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、改正後の国民年金法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに改正後の国民年金法附則第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。
10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、改正後の国民年金法第八十九条及び第九十条の規定を適用しない。
(罰則に関する経過措置)
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

はじめに  ホームページにBACK

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹

20条 
障害基礎年金の支給要件の特例昭和60年改正法 
国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上 昭和60年改正法 
国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする 

 

 

 

 

国民年金の任意加入被保険者  65歳 
  支給の繰上げ 25年以上加入

 

国年法26条

><国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法 国年法

<国民年金法60附則第14条1項 昭和60年改正法

法附則第7条の3 (法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む)

kshou.htm

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

 

<国民年金法施行令第4条の3

国民年金法施行令第4条の3 支給の繰り下げの歳に加算する額

法第28条第3項(法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む)に規定する政令で定める額は 
法第27条(法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む)の規定
(昭和60年改正法附則17条の規定が適用される場合にあっては 同条第1項の規定)
によって計算した額に増額率

(千分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰り下げの申し出をした日の属する月の前月までの月数
(当該月数が60を超えるときは60)

を乗じて得た率をいう 次項において同じ)
を乗じて得た額とする

2 法四十六条第2項において準用する法第28条第3項に規定する政令で定める額は 法第44条の規定によって計算した額に増額率を乗じて得た額とする

新増額率=0.7%×65歳になった月から繰り下げ支給の申出月の前月での月数

 

厚年法

厚年法法法附則第13条の4 第4項に規定する政令で定める額)

施行令第8条の2法附則第13条の4 第4項に規定する政令で定める額

法附則第13条の4 に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする。

昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零

1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)

法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

一 年金相談  二 老齢年金 第1部 年金で遊ぼう 第2部 年金の受給資格 第3部 気になる年金 第4部 在職年金と高齢者 3/4未満労働 失業保険との関連 三 障害年金  四 遺族年金 五 共済年金 六 年金計算 七 年金data 八 年金11年度価格   九 私の年金感  

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国年法26条 支給要件  65歳 25年

国年法27条

障害  第3節 障害基礎年金 国年法30条

国年法30条 国年法31条 国年法32条 国年法33条

遺族基礎年金 国年法37条 37条 支給要件

52条 53条 69条 70条 71条 72条 73条 84条 89条 90条 91条 

年金保険料  

年金法

国民年金法

繰り上げ調整額 実期間で計算する

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

附則5条 
2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは法附則第13条の4 第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

http://plaza25.mbn.or.jp/~shararun/kaisei/kokunen_6.html 国民年金法

国年法26条

昭和60年改正法 国年法

20条
障害基礎年金の支給要件の特例
昭和60年改正法 国年法附則第20条 3分の2 初診日平成18年4月1日以前 ・・・の1年間  65歳以上

昭和60年改正法 国年法附則第21条 初診日平成3年5月1日前 直近の基準月の前月とする

 

国民年金法 頻繁に使う条文抜粋   国民年金法3条 国民年金法5条 国年法附則第3条 国民年金法f9-2  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1

 

国民年金   老齢基礎年金  年金保険料  

http.html 国民年金法附則

<国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

 

国民年金法60附則第14条1項 寡婦加算

国民年金法  年金保険法 h-p トップへ

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

kmhsk.htm#ser12-7

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

国民年金法施行令12条の7  年金六法14年度版p97

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める率は法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者が当該請求をした日の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を 請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率をいう を乗じて得た率とする

1 国年法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢

2 国家公務員共済・・・

3 地方公務員・・・

 

国民年金法施行令第12条の8 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第4条の5繰下げ加算額

法施行令第4条の3繰下げ加算額

国民年金法施行令12条の8 年金六法14年度版p98

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は 法第27条の規定によって計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率千分の五に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう を乗じて得た額とする

リンク 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金
(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

厚生年金法附則厚生年金法附則  

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm

年金保険法厚年法附則4条の3 厚年法法附則第7条の3第7条の3・・・被被用者年金 ・・・当該請求(法附則8条の2) と同時に行わなければならない繰り上げ調整額 実期間で計算する法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法附則第13条の4 第4項に規定する政令で定める額施行令第8条2-3年金

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm

 

厚生年金法60年改正 厚生年金法 60年改正12条4号  厚生年金法 60年改正57条 a name="60k"60年改正a name="60k-57"57条hyou.htm#13-4

法附則57条 60年改正附則58条  60年改正附則59条老齢厚生年金計算の特例 60年改正附則64条 60年改正附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条

 

平成6年改正法 厚生年金法平成6年改正附則 平成6年改附則13条  平成6年改附則14条 平成6年改附則15条 平成6年改附則

16条 17条 18条 19条 平成6年法附則19条-2  報酬比例部分 3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます

19条-3  19-4条  19-5条 19-6>19-7平成6年改附則20条   平6年改附則21条 平6年改附則22条 平6年改附則23条 

平成6年改附則24条 平成6年改附則25条 平成6年改附則26条 平成6年改附則27条 

平成12年改附則

平成12年改附則f18 平成12年改正法f20  附則f23 平成12年改正法附則26条

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

 

厚生年金法附則  

附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm 

法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から

法附則第7条の3 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例

法附則第7条の5  高年齢雇用継続給付

法附則第8条の2   ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

法附則8条 部分年金

8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分

附則9条 附則9条老齢厚生年金の特例 附則 9条の2

附則9条の2 附則 第9条の2 附則9条の2第2項 第9条の2-3  第9条-2-4 長期加入者 障害者特例

9条の3  9条の4  10条  厚年法附則11条の2第1項により

第11条の5 第11条の6nenkin2/keizoku.htm

 法附則第13条の4 第14条の1

改附則14 標準報酬額 6条 改附則15条 改附則16条  17条 

平成12年改附則

附  則 (平成12.3.31法律第18号) 抄

  在職老齢年金  附則12条 平成12改正法附則平成(12)18条  19条 19条-2  20条   21条  22条 23条

24条  25条

旧国民年金  老齢福祉年金 共済年金  改正年金 年金保険料  公的年金の上手な受給

16条3 厚生年金法附則

リンク 

http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 宝庫 附則

高齢任意加入被保険者
厚生年金の部分年金
(法附則8条)
年金Q&A社会保険庁

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://roppou.aichi-u.ac.jp/ 愛大6法 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s29-115.htm 愛大6法 厚生年金

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/title/title120100000000000000_02.html 法令

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm 厚生年金法附附則11条

施行令第8条2-3年金 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm 国民年金愛大http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 労働社会保険

http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm

 

 

国民年金附則国年年金法に戻る

法附則3条

国年法附則3条  被保険者資格の特例

第7条第1項第2号の規定の適用については当分の間、同号中「加入者」とあるのは、「加入者(65歳以上の者にあつては、年金保険法厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しない被保険者、組合員及び加入者並びに国家公務員共済組合法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び地方公務員等共済組合法附則第28条の7に規定する特例継続組合員に限る。)とする。
(H12法18号&H13法101により一部改正:H14.4.1施行)  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#7

65歳以上の厚生年金保険の被保険者 第2号被保険者としない 但し老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者を除く
65歳以上の厚生年金保険の被保険者の場合は 第2号の加入者とは「老齢 退職を支給事由とする年金の受給権を有しないもの」をいう
被扶養者は3号になれない

 

附則5条 

国民年金の任意加入被保険者  65歳

第1項 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず社会保険庁長官に申し出て、被保険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
又は
附則第4条第1項に規定する政令で定める者であるもの

二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者

三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。

3 第13条第1項の規定は、第1項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

5 第1項の規定による被保険者は、第9条第1号に該当するに至つた日の翌日又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

65歳に達したとき。

被用者年金各法の被保険者、組合員 又は加入者の資格を取得したとき。

前項の申出が受理されたとき。

(H13法101)

6 第1項第1号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第2号若しくは第3号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有しなくなつたとき。

被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第4条第1項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき。

保険料を滞納し、第96条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

7 第1項第2号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、前項第1号及び第4号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(同項第1号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第1項第3号に掲げる者である被保険者は、第5項の規定によつて被保険者の資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

日本国内に住所を有するに至つたとき。

日本国籍を有する者及び第1項第3号に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。

被扶養配偶者となつたとき(60歳未満であるときに限る。)。

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

9 第1項の規定による被保険者は、第84条第1項及び第87条の2の規定の適用については、第1号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者期間は、第5条第2項の規定の適用については第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間と、第49条から第52条の6まで、附則第9条の3及び第9条の3の2の規定の適用については第1号被保険者としての被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第1項の規定による被保険者については、第89条から第90条の3までの規定を適用しない。

★資格取得申出書提出先(則第2条第1項
★資格取得申出書への記載事項(
則第2条第1項
★資格取得申出書の添付書類(
則第2条第2項

国年法6条

国年法7条 期間の特例 合算対象期間

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-1(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2第1項   支給の繰上げ 25年以上加入

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(附則第5条 第項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第1項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、
第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。(H12法18号により一部改正:H14.4.1施行)

国年法附則第9条の2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

国年法附則第9条の2-2(老齢基礎年金の支給の繰上げ)

附則9条の2の2項  

支給の繰上げ 厚年法法附則第7条の3 ・・・被被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない

繰り上げ調整額 実期間で計算する

2 前項の請求は、厚年法附則第第7条の3 第1項若しくは第13条の4第1項又は他の被用者年金各法(第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

(H12法18号&H13法101により追加改正:H14.4.1施行)

3第1項の請求があつたときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。(H12法18号により「2項」から「3項」へ:H14.4.1施行)★障害厚生年金の特例:附則第16条の3

4  前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。(H12法18号により「3項」から「4項」へ:H14.4.1施行)

5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第3項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。(H12法18号)

6  第4項の規定は、第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。 この場合において、第4項中「第27条」とあるのは、「第44条」と読み替えるものとする。(H12法18号)

 

附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)  この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三五号) 抄

(施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六六号) 抄

(施行期日)  この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七号) 抄

(施行期日)  この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。 (死亡の推定に関する経過措置)  この法律による改正後の第十八条の二の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死が分らないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期が分らない者についても、適用する。 (未支給年金に関する経過措置)  昭和三十六年四月一日前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金の支給については、なお従前の例による、第五十三条第一項又は第五十六条第一項の規定によつて支給される年金の受給権者で、その年金を請求しないで昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡したものに係る未支給の年金の支給についても、同様とする。  昭和三十六年四月一日以後この法律の施行前に死亡した年金の受給権者に係る未支給の年金につきこの法律による改正後の第十九条第四項の規定によりその年金を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)がこの法律の施行前に死亡しているときは、この法律の施行の際におけるその次順位者を当該未支給の年金を受けるべき順位の遺族とする。 (福祉年金の支給停止に関する経過措置)  この法律による改正後の第六十五条第四項及び第六十六条第六項の規定は、昭和三十六年五月以降の月分の福祉年金について適用し、同年四月以前の月分の福祉年金についての受給権者の所得による支給の停止及び同月以前の月分の母子福祉年金についての受給権者が妻又は夫の子と生計を同じくすることによる支給の停止については、なお従前の例による。  昭和三十五年分の所得につき、この法律による改正後の第六十六条第五項の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。 (被保険者の資格に関する経過措置)  明治三十九年四月一日に生まれた者の被保険者の資格については、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。  明治四十四年四月一日に生まれた者であつて、昭和三十六年四月一日において第七条第一項に該当し、かつ、同条第二項第一号に該当しなかつたものは、第七十五条第一項及び附則第七条第一項の規定による申出があつたものとみなす。 (時効に関する経過措置)  この法律による改正後の第百二条第二項の規定は、この法律の施行前に福祉年金がその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄

(施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。