年金で遊ぼう
高年齢雇用継続給付金及び
高年齢再就職給付金と停止額

  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 
BACKホーム
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm

高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizokus.htm
高年雇用継続給付の受給資格確認手続きkoyouhoken/keizokutz.htm
再就職手当と高年令再就職給付金HelloWork/saishuushoku.htm

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は
在職老齢年金との調節
  高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます
@ 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額 * 6/100 
A 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15
B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が335316円を越える場合は、(335316円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。
  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。

高年齢雇用継続給付は 賃金が75%未満降下した場合に支給
賃金が〇〇〇〇 から0000に降下ならば38.9%
みなし賃金日額が〇〇〇〇 とすると
61%以下とは 〇〇〇〇×61%=〇〇〇〇  以下であれば この場合 賃金月額ラ15%を給付します 0000×15%=000円受給できます
高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます
参考
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です
60歳から65歳前まで高年齢雇用継続給付を受給可能です
高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む 30時間未満労働をいう)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満)
に低下した方に給付金を支給する。

給付金には、次の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』

 被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、
60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 
基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする

2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、
60歳以後に再就職して、
再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、
以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
 イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
 ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
 被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、
各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正

賃金低下率について25%超に    
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の
61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金ラ0%以上〜15%未満支給されます
給付率について15%となります。

支給対象月の賃金額が
60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて37〇〇〇〇 円です(旧制度対象者については385,635円)未満であること。
支給対象月当たり
最高支給限度額 ⇒346224
最低支給限度額は ⇒1688円(平成16.8.01から変更1688円です)

(1)60歳以上65歳未満方の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が346224円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
☆ 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。
3.支給される金額
〔支給金額〕

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額
@
 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入
支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%
A
 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入
61%以上75%未満である場合 
 支給額y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280ラ各月の賃金額/60歳時点)×賃金各月の賃金額
支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」
B
 支給限度額について
 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を
差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)
また、支給額として算定された額が、1688円以下であるときには、支給されません。
y+賃金<=346224 y=支給額
y+賃金>346224  346224-賃金=支給額
但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成16.8.01から変更)であるときには、支給されません

(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も
改定される。

4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は、
基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで、
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
 なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
  施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。

 施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。

● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給
施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます
2 高年齢再就職給付金
@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、
被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて
75%未満の賃金で就労していること。
注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
    
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
     「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
     若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
     ※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。
受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。
受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。

6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
   ※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
     なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
    ※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
●会社手続きで本人の銀行口座にハローワークが振り込む
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。
●入金は、支給決定から約1週間後になります。
 詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは労働局職業安定部 雇用保険課までお問い合わせ下さい。

5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、
各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。

高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizokus.htm
〔支給金額〕

高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは  60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額

@  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入
支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15%

@新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合
 停止額=新標準報酬月額 ×6/100 
A  支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 賃金率=賃金/賃金月額*100 
少数第2位まで 3位四捨五入

61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金率*100+13725)/(280*賃金率*100)×支給対象月の賃金額
支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」

A新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合
 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)×60歳到達時の「賃金月額」)× 6/15

B  支給限度額について
 賃金と給付額の合計が335316円を越える場合は、335316円からその賃金の額を差し引いた額が支給されます。⇒335316円(平成21.8.01から変更)

また、支給額として算定された額が、1656円以下であるときには、支給されません。

y+賃金<=33万5316円(21年度) y=支給額
y+賃金>33万5316円(21年度)  33万5316円(21年度)-賃金=支給額

但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成14.8.01から変更)であるときには、支給されません

  (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も

改定される。

B 支給限度額について
 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額) × 6/15が停止額。
 (注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる

 



計算手順
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 
A61%未満である場合
 y=新標準報酬月額×6/100 
新標準報酬月額*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224  (346224-新標準報酬月額)×6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183×賃金割合×100+13725)/(280×賃金割合×100)×6/15


新標準報酬月額+y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額)×6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。
参考
1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 
みなし賃金月額×75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 (みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
(厚生労働省で定める率)
(みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400))
標準報酬月額×6/15
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額

最高支給限度額は 
賃金と給付金をあわせて34万3396円(24年8月以降)です (旧制度対象者については万円 万円)未満であること。
344209円→ 343395円

(24年8月以降)です
最低支給限度額は 
1656円(24年度)です 雇用保険の最近の数値kysuuti.htm
下限額 1864円 → 1856円

    (24年8月以降)です
    60歳到達時の賃金月額
    上限額 451800円 → 450600円
    下限額 69900円 → 69600円

(24年8月以降)です
上限額    平成16年7月まで  平成16年8月から  平成17年8月から(17年度)
35万0880円 34万8177円     34万6224円      33万9484円

下限額    平成16年7月まで  平成16年8月から  平成17年8月から
(17年度)
1712円    1696円         1688円        1656円

(24年8月以降)です
育児休業給付
 
支給限度額
上限額 215100円 → 214650円

(24年8月以降)です
介護休業給付
支給限度額
上限額 172080円 → 171720円

停止額 調整の仕方
第11条6 
高年齢雇用継続基本給付金の支給停止 第11条の6
老齢厚生年金の特例  高年齢雇用継続基本給付金の支給を停止 
第11条6
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。
の支給を受けることができるときは
附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、
その月の分の当該老齢厚生年金について、
次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき
附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と
当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額
同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
超えるときは、
支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、
老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、
雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に
三十を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 
当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の6を乗じて得た額

二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、

みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、
100分の6から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第二項」とあるのは「附則第十一条の三第三項において読み替えられた同条第二項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。

一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額
  
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

年金分析   年金を考える  BACKホーム

厚年法施行規則第34条の4
法附則第7条の5kshsk.htm#f7-5  第1項2号
附則第11条の6第1項第2号kshsk.htm#f11-6 及び
附則第13条の6
第5項第2号kshsk.htm#f13-6 に規定する省令率は
第1号に掲げる額から
第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額
第2号に掲げる額で除して得た額
15分の6を乗じて得た率とする

1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額

3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400

省令率
(賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400))/標準報酬月額*6/15
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6  高年齢雇用継続基本給付金省令率 
485/1400が停止額。

11条 附則8条の在職老齢年金 厚年法附則11条の2第1項により 
法附則第11条の4年金と失業給付の調整対象期間

第十一条の五 附則第11条の5  第一項中・・六分の十五 

平成6年ks6hsk.htm#f18

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm#f10

高年齢雇用継続給付金kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1

厚生年金附則kosehsk.htm
第11条-4第十一条の四 

老齢厚生年金の特例
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は
高年齢雇用継続基本給付金 支給停止厚年法施行規則・・・・改正する
支給停止nenkin\keizoku.htm

改正 厚年法施行規則第34条の4
同条第三号中、21分の51400分の485に改める 97/280

平成15年5月1日(2003/05/01) 雇用保険法が改正され高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
賃金日額算定の特例
 60歳到達時など賃金日額登録通知書 平成7年4月1日以降に60歳に達した方2003/05/01に廃止

高年齢雇用継続給付の支給率等が変更になりました。
(ただし、平成15年5月1日前に60歳に到達し、
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を満たしている方、
及び平成15年5月1日前に再就職し、高年齢再就職給付金の受給資格を満たしている方
(以下「旧制度対象者」といいます)については、変更前の給付率等が適用されます。)

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する
附則第26条第1項中
/ks6hsk.htm#f26
H6附則第26条第1項 ks6hsk.htm#f26
附則第26条第1項中
「十分の二十五」を「六分の十五」に
「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、
同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 
百分の十」を「百分の六」
に改め 
同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 
同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め
「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 
同項第五号第一号中「
百分の八五を百分の七五に改める 

老齢厚生年金の特例

第11条6

高年齢雇用継続給付金
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/keizoku.htm
高年齢雇用継続給付金高年齢雇用継続給付制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/keizoku.htm

雇用保険
高年齢雇用継続給付制度
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html
高年齢雇用継続基本給付金kunkyu.htm kunkyu.htm#1
http://www.shakaihoken.org/sumikin/koyou/kourei_a.html
ハローワークインターネットサービス
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

在職老齢年金zairou.htm
厚生年金法附則第11条 nkk2.htm#f11

 

計算手順

@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額 

A61%未満である場合
 y=新標準報酬月額*6/100 
新標準報酬月額
*1.15<=335316 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>335316  (335316-新標準報酬月額)*6/15=停止額

B61%以上75%未満である場合 
 y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+
y*1.15<=335316 y=停止額
新標準報酬月額+
y*1.15>335316 (335316-新標準報酬月額)*6/15=停止額

次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない 
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の
75%以上であるとき 
A新標準報酬月額が(
335316円以上であるとき) 
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
 
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき

少数第4位まで 5位四捨五入 位取りが違うとハローワークと同じ金額になりません


  詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは大阪労働局職業安定部
雇用保険課(06−4790−6320)までお問い合わせ下さい。

第4部 在職年金と高齢者 パート労働 失業保険との関連 

5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き koyouhoken/keizokutz.htm

併給調整 調整の仕方 支給停止
停止額 第11条の6
高年齢雇用継続基本給付金の支給停止 第11条の6#hsk11-6
附則第11条の6第1項第2号kshsk.htm#f11-6
第11条6#f11-6 高年齢雇用継続基本給付金第11条の6#f11-6 

高年齢再就職給付金の停止額#15"