会計士事務所 地図
What's new目次 メイン
ベンチャー マネー 申告個人
相続
研修 良書

会計事務所  お得な情報!目次へ戻る

  (10)ベンチャーの方へのお得な情報 

              −私たちは中小企業、ベンチャーを応援いたしますー
          −会社の設立、事業の立ち上げのアドバイス、貸しオフィスのご紹介等−

  1.  会社と個人とどっちが有利? 法人と個人の税額比較してみる
  2.  会社の作り方と注意事項(株式28〜31万円) 
  3.  1円でもできる会社の作り方 
  4.  節税対策には法人を作ろう
  5.  会社の経営計画の作り方
  6.  これからの経営環境は?(これからのビジネス・トレンドは?)
  7.  借入、社債等資金調達の方法
  8.  会社を上場するには?
  9.  小さな会社の上場市場は?
  10.  会社の内部統制の作り方
  11.  中小企業経営革新支援法ってなに?
  12.   新事業促進法、中小企業創造活動促進法 ってなに?
  13.  会社の税務調査はどの様に?
  14.  会社のその他の疑問
  15.  社長の疑問
  16.   創業時の助成金等
  17.   創業時の金融機関等に提出する収支計算書
  18.   決算月は何月にしたら良いか?
  19.   経理を合理化しよう
  20.   すぐ使えてお得な中小企業税制 
  21.   法人設立登記時のよくある質問

                                          <質問・お申込ページへ>

TOP 地図
What's new目次 メイン
ベンチャー マネー 申告個人
相続
研修 良書

<よくある質問>

1.会社の設立を「資本金1円」で、出来るようになったのですか?

 現在株式会社の資本金は1 円でもよいことになりました。
 ただし、設立費用等は同じようにかかります。

11.中小企業経営革新支援法ってなに?

 経営に対して新たな取り組みを真剣に行う中小企業に対して支援策を講じるというもの。
そして、一定の書類を提出することによって、低利融資や、特別償却等の税務上の特典のチャンスを与えてくれる法律。

 ここで言う「革新」とは、申請企業が従来行っていなかった手法、方法を用いて付加価値を向上させるという意味。
で、新規事業を行うことで、年間3%以上の付加価値を生み出す計画を作ること。
利用できる制度は、下記のように色々あるが、その為にはまたそれぞれの審査が必要。

・ 中小企業経営革新補助金制度       ・ 中小企業金融公庫等低利融資制度
・ 各種税制措置                  ・ 信用保証協会による信用保険の特例
・ 高度化融資制度                 ・ 中小企業投資育成制度の特例 等 

詳しくは下記をご覧下さい。

中小企業経営革新支援法へジャンプ

12.新事業創出促進法 、中小企業創造活動促進法ってなに?


@新事業創出促進法  
 新事業創出促進法とは、新事業の創出につながる新技術の開発に資するべく国等からの補助金・委託資金の配分や、その研究成果の事業化を支援したり、必要資金の債務保証枠の拡大などの支援措置を設けている法律です。
具体的支援対象としては次の内容があります。
・創業に焦点をあてた支援(個人の創業及び分社化等)
・中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援(日本版SBIR:small business innovation research)
(国等の予算から基本方針に照らして適切な内容と指定された場合、およびその研  究成果を事業化する場合)
・地域における産業資源の有効活用
・株式公開型ベンチャー企業支援

A中小企業創造活動促進法  
中小企業創造活動促進法とは、創業5年未満の製造業・印刷業・ソフトウェア業等、及び試験研究を積極的に(対売上高3%超)行う企業を支援する法律です。
積極的に研究開発及び事業化を行う中小企業者に対する支援

  ア:売上高に対して3%を超える試験研究費を計上している中小企業者に
    対し、設備投資減税や中小企業投資育成株式会社法の特例、といった
    措置を講じます。

  イ:売上高に対して3%を超える試験研究費等(新たな技術もしくは経営
    組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために支出される費
    用を含む)を計上している創業5年未満又は5%を超える創業10年
    未満の中小企業者等に対し、エンジェル税制による支援措置を講じま
    す。
 
  ウ:著しい新規性を有する技術・ノウハウ等の研究開発及びその成果の事
    業化を行う中小企業者等であって、具体的な計画(研究開発等事業計
    画)を策定し、都道府県知事の認定を受けたものに対し、地域活性化
    創造技術研究開発費補助金の拡充や中小企業信用保険法の特例、とい
    った措置を講じます。

さらに具体的支援対象としては次の内容があります。
・地域活性化創造技術研究開発費補助金(経費の一部補助)
・設備投資減税(機械装置の7%税額控除または30%の特別償却)
・エンジェル税制(個人投資家の株式譲渡益の圧縮又は損失の繰越し)
・欠損金の繰越期間の延長(一般企業5年を7年まで)など
 これらの税制については、租税特別措置法と連動しています。

メニューへ戻る

9.小さな会社の上場準備 市場(グリーンシート)

  市場別 新規上場実績(2006年)と水準       (単位:百万)
東証マ
ザーズ
ジャス
ダック
大証ヘラ
クレス
グリーン
シート
上場数 41 56 37 15
最低 時価 4,191 2,788 3,226 163
利益 23 81 22 -50
資金
調達
最高 11,005 34,500 10,000 300
最低 460 384 185 15

グリーンシート市場(エマージング銘柄)は、正式な証券市場への
上場準備のための練習市場と言われています。
そのため、お金も自分が先頭に立って集めなければなりません。

 <次のような特徴があります>
◎ グリーンシート市場の幹事証券会社が会社の成長性とリスクを審査。
◎ 上場企業並のディスクロージャーを専門の公認会計士がサポート。
◎ 本格的な監査法人の監査で信用力が向上。
◎ 会社のサポーターとなる株主が100名〜300名増加。
◎ 株式事務は信託銀行などの名義書換代理人がサポート。 

<コスト>
◎初期費用 約800万円
 予備審査から、公開までで監査法人などの報酬は200万円見込む。
◎翌年以降の維持コスト
 500〜600万円。
  ちなみに東証やジャスダックの場合、最低でもそれぞれ2,500万円、1,500万円と言われている。
  (2002年上場3000社が払った監査報酬の平均は2000万円強)

グリーンシート市場は、日本証券業協会が「未公開企業のために開設した証券市場」です。
証券取引所や店頭(ジャスダック)市場が、証券取引法で定められた証券市場であるのに対して、
グリーンシート市場は日本証券業協会の規則で定められている制度上の証券市場です。
 成長を志す中堅中小企業が公募増資で1社あたり5千万円〜1億円ほどを市場から資金調達して
います。
まだ売上が1億円に満たない小規模企業や赤字企業でも、証券会社が成長性とリスクを審査して、
エマージング銘柄としての登録が認められれば、公募増資ができます。上場準備市場ということも
できます。
    会社を本格的に上場するには?
メニューへ戻る

16.創業時の役に立つ助成金

 助成金とのセットで会社を設立することも出来ます。
しかし、雇用保険の受給資格者(通算して5年以上払っている)等の要件があります。(ハローワーク等を参照してください)
また、入金までに審査があるので時間がかかります。
なお、「地域雇用受皿事業特別奨励金」は今年の2月に新設されましたが、受給要件が厳しかったこともあって、9月から緩和されました。

支給の対象
支給の内容
助成金・給付金/問い合わせ先
@45歳以上の高年齢者等が3人以上共同して
 創業(法人を設立)する
創業に要した経費の助成
雇用安定事業に基づく各種助成金の内容
[(財)高年齢者雇用開発協会]
A地域に貢献する事業を行う法人を設立する 創業に要した経費の助成、雇入れの奨励金
地域雇用受皿事業特別奨励金
[(財)産業雇用安定センター都道府県事務所]
B雇用保険の受給資格者が創業し、社長となり、
 1人以上雇用し、雇用保険の適用事業所になる
  (支給要件雇用保険期間5年以上)
創業に要した経費の助成
受給資格者創業支援助成金 
[公共職業安定所]
C不良債権処理の影響により離職した方自ら起業する 起業・雇入れの奨励金
不良債権処理就業支援特別奨励金
[(財)産業雇用安定センター都道府県事務所]

 助成金の無料診断シートをご活用ください。

メニューへ戻る

17.創業時、金融機関等に提出する収支計算書は?

 Q1.収支計画のたて方を教えてください。
 
 A「これから始める事業は、どれくらいの利益がでるのか」、新たに事業を始めようとする方にとっては、一番気にかかるところでしょう。開業後の収支の見込みを収支計画といいます。
 予測にあたっては、「経営環境」「業界事情」「設備能力」「競合状況」「価格の推移」などについて総合的に検討してください。
 下の表を参考に収支の見込を検討してみましょう。
        開業収支計算書(借入金融機関等に提出します)
        創業間もない場合の借入参照

        事業収支計算書

 

メニューへ戻る

18.決算月は何月にするか?

 Q1.利益が月によって下記のグラフのようになるのですが、決算月は何月にしたら良いでしょう。

 A「詳しい答えを知りたい方はメールでお問い合わせください。要点は以下のようです。」
 @消費税を節約できるようにする。
  ・資本金を1千万円以下にすると納税が2期免除される。
  ・第1期の月数が長いとその分月割りの消費税が得する。
 A法人税の節税が出来るようにする
  ・利益の波がある場合は波の頭を期の初めにすると節税対策がしやすい。
 B資金調達がしやすいようにする。 
 

↑ 利
    益

   

 

 

 

 

 

 

 

   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1 2月 →

メニューへ戻る

19.経理を合理化しよう

 経理の80%はルーチンワークです。
はじめに処理の方法を合理的に決めておくと後が楽です。
@スピード重視
 早く月次試算表が出るようにする。

Aパソコンを活用する
 今の会計ソフトは安価で3万円ぐらいからあります。
 パソコン会計ソフトを使えば、専門知識がなくても処理できます。

B通帳を多く作らない
 通帳が多いと、会計処理が複雑になります。
 できるだけ少なめにしましょう。

C勘定科目を少なくする。
 会計処理判断が速くできます。

D経費の清算日を決める。キャッシュレスにする。
 90円のボールペン1本を小口で清算するのに5分かかるとコストは200円かかります。
 週1回とか月1回にする方法もあります。
 キャシュレスにするともっと効率が上がります。

E領収書をきれいに整理しない
 領収書を見る人は誰でしょう。?誰のために整理しているか考えましょう。

F会計事務所との連携
 どのように会計システムを作るかは最初が肝心です。

  合理化のガイドブックもあります。
  ご連絡くださればお手伝いいたします。

メニューへ戻る

20.すぐ使える中小企業税制

 @教育訓練費が増加すると税額控除ができる。
  青色申告の法人に対して、その期で支出した教育訓練費が、過去2年以内
  の教育訓練費の平均額を超えた額の25%の税額控除ができます。
  中小企業には、さらに特例があります。
      
教育訓練費(図解)
 A試験研究費の総額の15%を税額控除ができる。
  当期の試験研究費の総額に税額控除率を乗じた金額を当期の法人税額
  から控除できる。
      研究開発減税について詳しく見る
 B設備投資をすると特別償却または税額控除を選択できる。
  イ、IT投資には高率の特別償却または税額控除ができます。
  ロ、小額減価償却資産(取得価格30万円未満)は取得時に全額償却できます。
  ハ、経営計画承認企業は優遇されます。
 C同族会社の留保金課税が不適用になる。
   青色申告書を提出する以下のいずれかの同族会社
  イ、 創業10年以内の中小企業
  ロ、 新事業創出促進法の認定を受けた企業(大企業も含みます)
      ※ 認定基準は、
    ・ 成長志向性(概ね5年以内に上場・公開を目指す)
    ・ 事業の新規性(新商品の生産、新役務の提供等)
    ・ 事業の確実性
  ハ、 前年度で「試験研究費」と「開発費」の合計額が、売上高の3%を超える中小企業。
  ニ、 自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)/総資産)が50%以下の
     中小法人(資本金1億円以下の法人)(平成15年度から)
      留保金課税の適用停止を詳しく見る
 D欠損時は、前期の法人税の還付を受けられる。
    設立5年以内の中小法人。

メニューへ戻る
目次へ戻る                                    <質問・お申込ページへ>

TOP 地図
What's new目次 メイン
ベンチャー マネー 申告個人
相続
研修 良書

遠山会計事務所

Tel 03-5285-4123 Fax 03-5285-4124
E-mail: tji@to-yama.com

    

                                        copy right toyama co.