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下記をクリックしてください。内容がロールアップして表示されます。
*まず確定申告の流れを知りたい方 | |
*今年の個人所得税の改正を知りたい | |
*確定申告の必要書類一覧を見たい |
こんな時どうする確定申告
確定申告のご依頼 <質問・お申込ページへ>
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① 10万円未満の少額資産は一括経費にできる
② 20万円未満の少額資産は3年間で必要経費にできる
③ 10万円未満のコンピュータ等は全額を一括で経費にできる
④ 青色申告者には特典がある
イ、 家族の給与が経費になる。
ロ、事業所得の金額から最高65万円を引いてくれる。
<要件>
・確定申告書の適用欄に、65万円の控除の適用を受ける旨とその金額を記載。
・正規の簿記(複式簿記)によって作成した「損益計算書」と「損益計算書」及
び必要な明細書を添付すること。
・確定申告書を提出期限までに税務署へ提出すること。
上記以外は10万円控除 (特別控除)
ハ、 赤字が出た場合3年間繰り越せる。
ニ、 税務署に対し、帳簿に基いて税金を課してくれと言える。(抗弁権)
ホ、 30万円未満の減価償却資産については、全額を必要経費に算入することが
できます
⑤ 白色申告者でも最高86万円(配偶者の控除も含む、その他の親族は50万円)
が引ける。
⑥ 同居親族へ払う家賃はダメ、借りてる建物の固定資産税、減価償却費は良い
⑦ 第4期分の未払いの固定資産税も必要経費に計上できる
固定資産税は4回に分けて納付しますが4回目は翌年の2月納付なのでいつ
も未払いとなります。
⑧17年から消費税の申告開始(18年提出の確定申告から)
平成15年売上が1,000万超の事業者
(0511)
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2,アパート、マンションを人に貸している人
① 第4期分の未払いの固定資産税も必要経費に計上できる
固定資産税は4回に分けて納付しますが4回目は翌年の2月納付なのでいつも未払いと
なります。
しかし、これは、債務として確定しているので当期の経費となります。
② 建物と付属設備は分けて減価償却した方がお得
分けないで一括で減価償却すると、耐用年数が長くなるので経費となる額が少なく
なる。
しかし、これを分けると、付属設備は必ず建物よりは耐用年数が短いので多く経費と
できます。
なお、平成10年度の改正により、減価償却方法が変更されたので要注意である。
平成10年4月以降取得 | 左記前取得 | |
建物・内装(注1) | 定額法のみ | 定率法、定額法 選択可 |
建物付属設備 | 定率法、定額法 選択可 |
(注1)賃貸建物に対する内部造作は原則として「建物」の取得に当たり、「定額法」が強制。
また、付属設備についてはより経費を多くできる定率法を採用できるので事前
(変更しようとする年の3/15まで)に税務署へ届出を出すことにより有利な処理がで
きます。
③ 空室の分も償却費に含めてよい
空室ができてしまう場合でも、募集広告等をしていてすぐに入居できる状態であれば、
償却できます。
④借入金利子はまず建物から
土地と建物を一括して借入金で取得した場合の土地等の部分の利子の計算は、まず
建物の取得の対価に当てられ、次に土地の取得に充てられたとして有利に計算できる。
⑤フリーレントの取扱
首都圏を中心とした高層ビルの建設ラッシュ等を背景に,テナントの空室を防ぐ目的として賃
料を数カ月間無料とするフリーレント契約が広く行われている。
このフリーレント契約に基づき支払われた賃料(賃貸側)の税務上の処理は以下のようになる。
フリーレント で 賃貸 | → | <契約途中解約可> もらった時に計上 |
||||||
↓ | ||||||||
<契約期間解約不可> | ||||||||
↓ | ||||||||
事業者 | 居住用 | |||||||
(所得税) |
総賃料をフリーレント期間も含めた契約期間で按分した後の金額を, 各事業年度で一律に収益計上 |
|||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
(消費税) | 有償取引説 | 無償取引説 | なし(不課税) | |||||
期間按分して計上 | もらった時に計上 |
フリーレント契約・取引は、新しい取引形態であり実態も様々であるだけに、税務上の取扱い
については一概に言えないのが現状だ。取引がある場合にはご相談ください。
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3,マイホームを売却した人
① 5年を超えて持っていた不動産は税金が安い
不動産を売った場合の譲渡所得は売った年の1月1日で所有期間が5年超(長期)のものは15%の
税金ですが、5年以下のものは倍の30%の税金がかかります。
そこで、下記②を参考に有利な日を選択してください。(通常「引渡日」の方が後になる)
② 取得日譲渡日はできるだけ有利な日を選ぶ
税法上は譲渡や取得の日は、原則として不動産の「引渡日」なのですが、「契約の効力が発生す
る日」でも良いとしています。
③ 売却益は3000万円まで無税
居住用のマイホームを売った場合には譲渡益から3000万円を特別控除することができます。ただし、
申告が要件です。
夫婦2人の共有だと倍の6000万円の控除ができる。ただし、申告が要件。
④ 売却損は他の所得と通算される場合もある
売却損は他の所得と通算もあり、損失が大きくて住宅ローンで買換資産を購入するなど一定の条件
や下記を満たし、申告すれば3年間繰越も可能です。
譲 渡 損 失 の 繰越控除 | |||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
従来からあった「買換え」拡充 | 新たに適用 | ||||||||
ローン完済者にも適用 | 賃貸住宅に住み替え | ||||||||
譲渡物件 | 買換え(住宅ローン利用) | 売却のみ(5年以上居住) | |||||||
ローン 残有 |
従来より有 | 新たな適用 (ローン残ー売却価格)限度 |
|||||||
ローン 残無し |
新たな適用 | × | |||||||
購入資産 | ○ 購入が必要で、 借入残も必要 |
× | |||||||
翌年に繰り越される損失金額 | 損益通算してもなお控除しきれない金額(500㎡超除外) | 次の少ない額のうち損益通算しても なお控除しきれない金額 イ、損失の額 ロ、借入金ー譲渡額 |
*ローン控除との併用も出来る。
売却損は 通算繰越できるか? 買換えできるか? | |||||||||||
●スタート | NO→ YES→ | ||||||||||
個人居住用物件 | ー | ーーーーーーーーーーーーーーーー | ー | ー | → | × | |||||
↓YES | || | | | | | | | ー |
||||||||||
所有期間5年超 | ー | | |
ー |
→ |
買換えた新しい住 宅にローン残高が有る | ー | ー | → | × | ||
↓ | | ||| | | | | | | |
↓ | |||||||||
親族以外への譲渡 | ー | | ||| | | | | | | | |
ー | 広さが50㎡以上 | |||||||
↓ | ↓ | ||||||||||
合計所得3,000万 円以下 |
ー | ↓ | |||||||||
↓ | 住宅ローン残>譲渡価格 | ー | ー | → | 買換え 特例ok |
||||||
譲渡 OR 買換え | ーーー | ー | ー | → | 買換え 損失繰 越 有利な 方 |
||||||
↓譲渡 | |||||||||||
住宅ローン残有 | ←ーーーーー | ||||||||||
ー | ー | | | |
|||||||||
↓ | |||||||||||
住宅ローン残>譲 渡価格 |
ー | ー | ー | ー | ー | ーーーーーーーーー | ー | ー | → | × | |
ー | ーーーーーーーーーーーーーーーー | ー | ー | → | 損失通算 繰越 |
◆ 『確定申告書』に添付する書類 |
☆マイホームを売ったときは、分離課税用の申告書に”特例の適用を受ける旨”を記載し、次の書類を添付します。 |
特例の種類 | 3000万円 特別控除 |
軽減税率 の適用 |
買換えの特例 | 譲渡損失の 繰越控除 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定買換え | 相続買換え | 買い換えあり | 買い換えなし | ||||
措置法条文 | 措法 35条 |
措法31条の3 | 措法36条の5 | 措法36条の6 | 措法41条の5 | 措法41条 5の2 |
|
譲渡所得の内訳書【土地・建物用】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
居住用財産の譲渡損失の計算に関する 明細書 |
〇 | ○ | |||||
あなたの | ・住民票(除票)の写し の市区町村長から、売却から2ヶ月を過ぎた後に交付を受けたもの |
〇 | 〇 | 〇(※) | 〇(※) | 〇 | ○ |
被相続人(遺贈者)の | ・住民票(除票)の写し の市区町村長から交付を受けたもの |
〇(※) | |||||
売却した土地や 家屋の |
・登記簿謄本又は抄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
・住宅借入金等の残高 証明書 |
H16年から 不要 |
○ | |||||
取得した土地や 家屋の |
・登記簿謄本又は抄本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
・住宅借入金等の残高 証明書 |
〇 | ||||||
あなたの | ・住民票の写し の市区町村長から交付を受けたもの |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)買換えの特例の場合、住民票の写しに代えて戸籍の附票の写しを提出しても差し支えない |
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4,マイホームをローンで購入した人
① 10年間所得税が軽減される。
要件は
イ、取得後6ヶ月以内に居住する ロ、所得金額が3000万円以内
ハ、床面積が50㎡以上 ニ、借入の契約期間が10年以上等
*平成16年12月31日まで入居の場合は住宅ローン控除で戻る上限は255万円
建物のほかに土地も住宅ローン控除の対象となります。
② 工事費が100万円を超えるリフォームも控除の対象
例えば、トイレの改修工事や、台所全体の張替え工事およびこれと併せて行う同一業者に依頼した
場合のシステムキッチン購入代金。
③居住年と減税額
項目 | 制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 認定長期優良住宅の特例 | バリアフリー改修促進税制 | 省エネ改修促進税制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.控除対象借入金等の額 |
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1) 住宅の新築・取得 (2) 住宅の取得とともにする敷地の取得 (3) 一定の増改築等 |
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1) 住宅の新築 (2) 新築住宅の取得 (3) 住宅の取得とともにする敷地の取得 |
バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高 |
省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.対象住宅等 |
(主として居住の用に供する)
|
(主として居住の用に供する)
|
(主として居住の用に供する) バリアフリー改修工事を含む増改築等 …床面積50m2以上 |
(主として居住の用に供する) 省エネ改修工事を含む増改築等 …床面積50m2以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.適用居住年、控除期間 |
平成21年~平成25年居住分 10年間 |
平成19年4月1日~ 平成25年12月31日居住分 5年間 |
平成20年4月1日~ 平成25年12月31日居住分 5年間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.控除額等
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借入金等の年末残高の限度額 1,000万円 (うちバリアフリー改修工事 200万円)
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借入金等の年末残高の限度額 1,000万円 (うち特定の省エネ改修工事 200万円)
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5.所得要件 |
合計所得金額 3,000万円以下 |
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6.適用期限 |
平成25年12月31日 |
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7.他制度との調整 |
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参考:財務省
④必要書類
□住民票の写し
□住宅取得資金に関する借入金証明書(銀行等でもらいます)
□家屋、土地登記簿謄本
□源泉徴収表(給与所得者のみ)
□住宅ローン控除額の計算明細書
□売買契約書の写し
□その他の必要書類
⑤よくある質問
Q1. 住宅借入れを途中で返したらどうなる? |
A.当初契約が10年以上で、途中で返したら、返したときまで受けられます。 |
・ |
Q2.過去に住宅ローン控除をし忘れたのですが、戻せますか? |
A.サラリーマン等で過去に確定申告をした事がなければ、5年間、確定申告をしていれば、1年分更正の請求で戻せます。 |
・ |
Q3.床面積にベランダ、バルコニーは含まれますか? |
A.残念ながら含まれません。 |
・ |
Q4.居住の前年に、3,000万円の特別控除を受けているが、ローン控除は受けられるか? |
A.ローン控除は受けられません。 |
・ |
Q5.父所有の家を改築したが、ローン控除は受けられるか? |
A.ローン控除は受けるには、自分で所有してなければなりません。 |
・ |
Q6.サラリーマンですが、利子補給を0.9%受けていますが、ローン控除は受けられるか? |
A.1%以上でないと受けられません。 |
・ |
Q7.土地の所有が父、建物が自分ですが、控除は受けられるか? |
A家屋の購入と共にする土地は対称だが、土地のみ所有の父は受けられない。 対策としては、父が少しでも建物の持分を持てばよかった。 |
・ |
Q8.増改築をして、後で市から交付金を受けたが申告しなくて良いか? |
A地方公共団体から交付される補助金は控除します。 |
・ |
Q9. 相続により取得した場合のローンはだいじょうぶ? |
A.住宅ローン控除はできません。 |
・ |
Q10.共有の場合の 住宅ローン控除はどうなりますか? |
A.例えば夫婦共有5000(万円以下同)の家で、60%が夫の持ち分で夫が年末に3000借金した場合だと |
3000×60%=1800 となり 控除は1800×1%=18 が上限になります。 |
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5,保険の満期金を受け取った人
① 保険金は収益50万円まで税金がかからない
満期金は50万円の特別控除があるので利益(保険金等の受取り金額から支払い保険料などを引
いた金額)がそれ以下だと税金はかかりません。
② 期間5年以下の一時払い養老保険は申告不要
5年以下のものや5年以内に解約したものは20%税金が源泉徴収されており、確定申告の必要は
ない。
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6,医療費のある人
①医療費控除について知りたい方(医療費マル得 20番)←ここをクリックして下さい。
②医療費控除例知りたい方←ここをクリックして下さい。
③医療費を1/3に減らしたり、戻す
20年4月から、負担割合が変わります。2点留意点を挙げておきます。
1、知り合いは1割しか払っていないのに、自分は3割も払うケース
これは、老人保健法の改正で、「現役並み所得者」の方は、3割に引き上げられたから
です。(18年で変わっています)
確かに、「現役並み所得者」になると、突然3倍になるのですから、おかしな制度です。(注1)
このボーダーラインにある方は注意して、所得を考えないと突然支払いが3倍になります。
2、医療費が一定額(月34,500から)を超えた場合は、本人の申請により、高額医療費が支
給される払い戻し制度。
今まで、約4割もの人が申請していなかったそうです。(注2)
<例> 一般のサラリーマンが、1か月の入院で100万円の医療費がかかった場合
病院に支払う金額 30万円(3割負担)
払い戻される金額 22万110円
(注1)
「現役並み所得者」
75歳以上で市民税の課税所得145万円以上の方及び課税所得145万円以上の70歳以上の方
と同一の世帯に属する方が対象です。 ただし、70歳以上の方の合計収入が、下記の条
件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。
《申請により「一般」となる世帯》
70歳以上で収入を383万円未満、2人以上だと520万円未満にして申請する。
(注2)
「高額療養費」
高額療養費の払い戻し制度とは、社会保険でも国民健康保険でも加入者であれば同じ病院
や診療所で支払った同一月(1日~末日)の医療費が一定額を超えた場合は、本人の申請
により、高額医療費が支給され、自己負担が軽減される制度です。平成13年1月より、収
入区分が3種類となり、低所得者以外には1%の上乗せの制度が導入されました。
(ただし、部屋代や、食事療養費代金は、対象外)。
今まで4割の人が申請していなかったので、通知するシステムに変えるそうです
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7,株の譲渡のある人
① 特定口座でもうかっている人は申告不要です。
特定口座で損をしている人は「特定口座年間取引報告書」を申告書に添付します。
3年間損を繰り越せます。
②株の取得費は総平均法に準じる方法で
売却した株と同一銘柄の取得費(売却時に所有していた分)を平均し、その金額を一株当りの購入
価格とする方法。
また、取得費が分らない場合は売却額の5%でも良いことになっています。
③株式同士の損益は通算できる
申告分離を選択した株式の利益と損は通算できます。
例えば、上場株の値下がりで損をしたものと、自社株の売却益は通算できます。
株の譲渡の特例等知りたい方
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8,ゴルフ会員権の譲渡のある人
①ゴルフ会員権の売却損は他の所得と通算できる。
ゴルフ会員権のように投機的で娯楽にも利用できるもは、他の所得と通算できないと思っている人
もいますが、売却損は事業や給与所得等他の所得と通算できます。
②所有期間は純粋に持っていた期間
ゴルフ会員権は不動産などの所有期間と違い、「取得した日から譲渡した日」が所有期間となります。
③所有期間で所得計算が違う
所有期間が5年以下の場合はその譲渡益から50万円を差し引いたものが譲渡所得になります。
所有期間が5年超の場合はその譲渡益から50万円を差し引いて、さらにその金額を2分の1した金
額が譲渡所得になります。
④名義変更停止期間に譲渡したゴルフ会員権の売却損でもOK。
下記の理由等があること
1)ゴルフ場経営危機によって預託金が0円になる危険性があった
2)請求人A社の財務諸表の正常化
3)資金の決済をしている
状況・会員権の譲渡損失等 | 税 務 上 の 取 り 扱 い |
普通のゴルフ場 | ○ 譲渡は総合課税。給与所得や事業所得と通算できる。 |
プレー不能のゴルフ場 (自己破産等) |
× 譲渡所得に該当しない |
退会により預託金の額面通りの返還を受けられない | × 譲渡所得に該当しない |
預託金の切捨による損失 | × 譲渡所得に該当しない |
(注1)プレー権消滅会員権の譲渡ロスは税金還付の対象にならない。
よくあるミス?(損益通算ができない)のは、
1)会員権を実際には譲渡していないのに、譲渡したことにして申告をする
2)ゴルフ場が倒産等して、プレー権が消滅したその会員権を譲渡する
3)預託金の返還を受けた
である。要注意である。
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9,確定申告の簡単な説明
1、確定申告の簡単な説明(国税局)わりと分かりやすいですよ!
2、インターネット上で確定申告の計算をしたい人→(国税局)
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10,簡単な概算経費率で申告してよいか?認められるか?
最近まで、税務署には、業務の効率化等の必要性から業種ごとの標準所得率(概算
経費率)がありました。
日本経済新聞社刊「ザ.税務署」と言う本があります。
初版は昭和五十九年五月二十三日ですが、その本の巻末に「商工庶業所得標準率表」が
あります。
マル秘文書がよく掲載されたものだと思いますが、その中身はなかなか興味深いもの
があります。
業 種 | 差益率(%) | 所得率(%) | 減価償却(%) |
総合衣料 | 24.0 | 16.8 | 0・27 |
総合建材 | 24.0 | 16・8 | 0・10 |
日用雑貨 | 23.6 | 17.9 | 0.31 |
保険外交員 | 56.0 | ||
内科医 | 66.7 | ||
アパート | 75.0 | ||
美容業 | 72.0 | ||
ホステス | 55.0 |
所得標準率とは、売上、収入金額に差益率(売上から原価を差し引いた粗利益の売
上に占める
割合)や所得率を乗じたものです。
しかし、昭和六十年一月一日以降すべての人が帳簿を備え付け、総収入額及び必要
経費を記録することが義務付けられました。
つまり、所得標準率は参考にはなりますが、申告は実額でしなければならないという
ことです。
(専門誌「税理」へ平成13年2月寄稿分より)
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11,所得の種類がわからない人?
所得税法では、いろいろな理由で所得の種類を10種類に区別して計算することになっ
ています。
所得の種類に応じて、計算方法や税率も変わります。
所 得 の 主 な 内 容 | |
利子所得 | <計算方法>収入金額 預貯金、公社債や社債の利子、合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配による所得で、通常20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されており申告不要です。 |
配当所得 | <計算方法>収入金額ーその元本を取得するに要した借入金の利子 株式などの利益の配当や証券投資信託(公社債投資信託の利子所得以外のもの)などの収益の分配による所得で、株主が通常受取る配当金は20%の所得税が源泉徴収されています。1法人から受取る配当金(税引き前)が5万円以下のときには申告しなくてよいことになっていますが年収が少ない人は申告することによって還付されることもあります。(900万円までは申告すると得、下記の株の配当参照) ・「源泉分離課税の選択申告書」を配当の支払者に提出している場合には、35%の所得税が源泉徴収されており課税関係は終了していますので確定申告の必要はありません。ただし、住民税は申告の必要があります。 ・申告不要制度、源泉分離課税の適用を受けない配当は、申告が必要となりますが、この総合課税の配当は、配当控除という税額控除を適用できます。 |
不動産所得 | <計算方法>総収入金額ー必要経費 地代や家賃による所得で、事業・譲渡所得以外のもので、アパート経営で生計を維持しているような人の所得はアパートの貸付けは事業といえますが、不動産の貸付けによる所得ですから、不動産所得となります。 ・単に駐車する場所を貸付ける月極駐車場からの所得は不動産所得となりますが、自己の責任で入出庫をチェックする時間決めの駐車場からの所得は事業所得となります。 ・不動産所得の赤字は、他の事業所得や給与所得と損益通算できます。ただし、土地取得のための借入金利子については損益通算できません。 |
事業所得 | <計算方法>総収入金額ー必要経費 営業や製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業など事業から生ずる所得で、山林所得・譲渡所得となるものを除きます。 ・事業用に使っていた土地建物や車両を売却した場合の所得は譲渡所得となります。 ・アパート経営で生計を維持しているような人の所得はアパートの貸付けは事業といえますが、不動産の貸付けによる所得ですから、不動産所得となります。 ・事業用の預金利子は、その預金が事業用のものであっても、利子所得となります。 ・事業所得の赤字は、他の不動産所得や給与所得と損益通算できます。 |
給与所得 | <計算方法>収入金額ー一定の控除額 給与や俸給、賃金、賞与などによる所得。 |
退職所得 | <計算方法>(収入金額ー退職所得控除額)×0.5 退職金や一時恩給などの退職によって一時的に受ける所得。 ・「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていれば適正な所得税住民税が源泉徴収されていますので確定申告する必要はありません。 ・分離課税なので「申告書B」を使い、給与とは合算されません。 |
山林所得 | <計算方法>収入金額ー必要経費ー特別控除額 取得後5年を超えた後に山林を伐採し譲渡したり、立ち木のまま譲渡したことによる所得です。 ・土地付きで山林を譲渡した場合は、土地部分は譲渡所得になります。 |
譲渡所得 | <計算方法>収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額 土地や建物、ゴルフ会員権、株式、事業用車両などを譲渡したことによる所得です。 ・譲渡所得は、原則として他の所得と総合して課税されますが、土地や建物、株式等の有価証券(ゴルフ会員権を除く)の譲渡による所得は他の所得と分離して課税されます。 ・金貯蓄(投資)口座の利益は20%(所得税15%、住民税5%)の税金が源泉徴収されて課税関係は終了しており確定申告は必要ありません。 ・譲渡所得の赤字は原則として他の給与所得などと損益通算できますが、株式の売却によって生じた赤字は他の所得と損益通算できません。 |
一時所得 | <計算方法>(収入金額ー必要経費ー特別控除額)×0.5 懸賞やクイズの賞金、生命保険や損害保険の満期保険金や返戻金などによる所得です。 ・生命保険の受取人と保険料の負担者が異なる場合には、保険料負担者から受取人に満期保険金を贈与したものとして贈与税の対象となりますので、所得税の対象ではなくなります。 ・一時養老保険や一時払損害保険で保険期間が5年以下のもの、あるいは保険期間が5年超のもので5年以内に解約されたものの差益については20%の税金が源泉徴収され課税関係は終了してますので確定申告は不要です。 |
雑所得 |
<計算方法>収入金額ー(必要経費または年金等特別控除額) 厚生年金・国民年金などの公的年金による所得、作家以外の人の原稿料や貸金業以外の人の貸付金の利子、抵当証券の利息、定期積金の給付補填金などの所得です。 ・抵当証券の利息、定期積金の補填金は20%の税金が源泉徴収されて課税関係は終了してますので確定申告する必要はありません。 ・原稿料は原則として10%の所得税が源泉徴収されています。原稿料の申告により10%の源泉税を控除します。 ・相続人が承継したストックオプションの所得。 |
*間違えやすい所得区分等について知りたい方
*間違えやすい事例
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12,株の配当は確定申告した方が良いか?
基本的に配当は源泉分離なので、申告は不要ですが、戻ってくる場合があり
ます。
税率比較(所得税と配当控除)で有利な方を選択できます。
例えば、年収400万の人は、下表のように申告しない方が有利となります。
税 率 比 較 | 株主配当 | 株式投 資信託(注2) |
|||
課税所得 | 所得税(減税後) | 配当 控除 |
|||
① | 900万円以上 | 33(%) | 10(%) (注1) |
申告不利 | 申告不利 |
② | 330超 | 20 | 10 | ||
③ | 195から330 | 10 | 10 | 申告有利 | |
④ | 195以下 | 10 | 10 | 申告有利 | |
(注1)配当控除1000万円以上5(%) 対象外:外国法人から受ける利益の配当、特定目的信託・会社 からの配当等 (注2)株式組み入れ率50%かつ外貨建て資産組み入れ50%以下。 (21年3月31日までに受けた上場株式等の配当) |
*外国税額控除の場合は195万円超の人は申告すると不利。
*株式等譲渡課税について知りたい。
13,不正な申告をするとどうなるか?
最近の事例で言いますと、脱税額が単年度2千万円で、起訴され、1億円で実刑となります。
1億円を超えるような脱税をすると、刑務所へ長期出張ということもあるということです。
さらに、以下のような悪質な例ですと、重加算税(35%)という高利貸し的な罰金が取られます。
①2重帳簿を作成してごまかした。
②帳簿等を隠したり、虚偽記載をした。
③簿外資産の収入等を計上しない。
④架空の株主を使って税金をごまかした。(留保金課税を免れた)
●その他の罰金●
①過少申告加算税(10%以上)
申告書は期限内に提出したが、その税額が少なかった時。
②無申告加算税(15%)
申告書の提出がない時。調査
を受ける前に納税した時は5%。
③不納付加算税(10%)
給与等の源泉税を翌月10日までに納付しなかった。
●滞納を続けると?●
納期限を過ぎて納付しないと
①税務署から督促状が送られてくる。
②督促状が発送されて10日以内に完納しないと滞納処分
③税務署は強制的に徴収。 突然預金が使えなくなる!
対象となるのは、土地、建物、現預金、売掛債権等です。
④滞納すると、公官庁の指名業者の指定や、信用保証協会の保証が受けられない。
合法的な節税対策は十分過ぎるほど、たくさんあります。
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14,所得の誤りやすい分類
所得税法では、いろいろな理由で所得の種類を10種類に区別して計算することになっ
ていますが、
次のような所得については、所得の分類を誤りやすいので、特に注意しましょう。 |
誤った所得分類 | 所得の発生形態等 | 正しい所得分類 | 根拠条文 | ||||
所得の帰属 | ①共有物件を貸しているのに1人の所得として申告 ②子が、父所有の土地を無償で借り、貸しているのに、子の所得としている。 |
本来の所有者の所得 | |||||
利子所得 |
|
雑所得 | 所基通35-1、35-2 | ||||
不動産所得 |
|
事業所得又は 雑所得 |
所基通26-4(2)、27-3 | ||||
事業所得 |
|
不動産所得 | 所基通26-4(1) | ||||
|
譲渡所得 | 所法33(1) | |||||
給与所得 |
|
雑所得 | 所基通35-1、所令183、184、所令82の2 | ||||
山林所得 |
|
事業所得又は 雑所得 |
所法32(2) | ||||
譲渡所得
|
|
事業所得 | 所法33(2)、所令81 | ||||
|
非課税所得
|
所法9(2)一 | |||||
非課税所得 |
|
一時所得、譲渡所得又は事業所得等 | 所基通33-6、34-1(7) | ||||
|
譲渡所得 | 所法9(1)九、所令25、所法33(1) |
*所得の種類のわからない人はここをクリック
*間違えやすい事例
18,確定申告の必要書類一覧
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20,確定申告のその他のお得情報
確定申告のその他のお得情報(1番)←ここをクリックして下さい。
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30,確定申告の必要書類一覧
確定申告の必要書類一覧←ここをクリックして下さい。
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31,確定申告ソフト(エクセル版、国税局版)
(1)確定申告ソフト←ここをクリックして下さい。
エクセル(表計算)で作成しています。ダウンロードしてください(45.5KB Exce
l2000)
容量の軽いソフトです。ご自身の責任で利用して下さい。
作成した確定申告書の検算や、概算計算にお使いください。
(2)インターネット上で確定申告の計算をしたい人→(国税局)
画面のガイダンスに従って金額等を入力することにより、画面上の(プリントアウト
した)計算結果を見ながら申告書が簡単に作成できる。
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32,速算表(所得税・住民税)
(1)課税総所得金額・課税退職所得金額に対する税額
イ 所得税
課税総所得金額・課税退職所得金額A | 税額 | |
195万円以下 | A×5% | |
195万円超330万円以下 | A×10%-97.5万円 | |
330万円超695万円以下 | A×20%- 42.75万円 | |
695万円超900万円以下 | A×23%- 63.6万円 | |
900万円超1,800万円以下 | A×33%-153.6万円 | |
1,800万円超 | A×40%-279.6万円 |
ロ 住民税
課税総所得金額・課税退職所得金額A | 税額 | |
200万円以下 | A× 5% | |
200万円超700万円以下 | A×10%-10万円 | |
700万円超 | A×13%-31万円 |
(注)課税退職所得金額に対する住民税額は上記の表で求めた
金額の概ね90%相当額となる。
こんな時どうする確定申告
1,引越ししたらどこで申告するの?
申告書の提出は、原則として提出する時点の住所の所轄税務署になります。
2,失業保険をもらったら税金はかかるか?
雇用保険の失業給付は、社会政策上税金をかけることが望ましくないと言う事で、
所得税は、かかりません。
3,人間ドックの費用は医療費控除できるか?
人間ドックの費用は治療を目的としていないので、医療費控除はできません。
ただし、その結果病気が発見され治療を受ける時は、その代金は医療費控除の対象
になります。
医療費控除例知りたい方
4,申告し忘れたが何年前まで還付できるか?
5年以内であれば、還付してもらえます。
ちなみに、医療費の還付申告は1月1日から提出できますので早めにしましょう。
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5,事業をしている人の納税地はどこか?
納税地は、原則として生活の本拠地です。
事業をする人は、住所地および事業所双方を届けでて、いずれかを選択できます。
6,死亡した人の納税地はどこか?
死亡した人の場合は、相続人の納税地ではなく、死亡時の、死亡した人の納税地です。
7,親の土地を借りて他人に貸している場合の申告は?
子供が構築物の設置等相当の費用負担をせず、単に土地のみの貸付である場合には、
契約にか
かわらずその土地の所有者の所得とされる。(基通12-1)
8,宝くじの当選金は課税されるか?
国内の宝くじは非課税ですが、外国の宝くじは課税されます。
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9,入院給付金には税金はかかるの?
生損保の契約により支払いを受けた入院給付金は、身体の障害により支払いを受け
るものなので、原則非課税です。
しかし、支払った医療費につき医療費控除を受ける場合には、支払った医療費から
入院給付金を引かなければなりません。
10,子供の入学校に寄付したがどうなる?
子供が入学するために支払った寄付金は、寄付金控除の対象とはなりません。
寄付金控除の対象となるものは、通常寄付の案内などに「寄付金控除の対象となる
旨」の記載があります。
不明の場合は、寄付先に確認しましょう。
11,別荘の売却損とマイホームの損益は通算できるの?
後者は通算できます。
しかし、マイホームの売却損は条件を満たせば、他の所得と通算できますが、別荘の売却損はできません。
別荘はマイホームとは異なり生活に通常必要な資産とは考えられていないからです。
<他の所得との損益通算ができない損>
1.特定の所得の金 額 |
配当所得、一時所得及び雑所相の金額の計算上生じた損失の金額(注1) | ||
2.株式等に係る譲 渡損失・先物取 引に係る事業所 得等 |
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額。 先物取引に係る事業所得・雑所得の計算上計算上生じた損失の金額。 |
||
3.土地・建物等の 譲渡損失の通算 |
平成16年1月1日以後の土地・建物を譲渡した場合、土地 ・建物等の長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額の計算上生じ た損失の金額は、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得との通算は 出来ません。 ※損失について翌年以降への繰越しも出来ません。 |
||
4・不動産所得の計 算上生じた損失 |
・不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地取得に要した 負債利子相当部分 |
||
5.生活に通常必要 でない資産の譲 渡損失(競走馬 の譲渡に係る損 失の金額は除き ます。) |
譲渡により損失が生じた場合には他の譲渡所得からの控除はできます が、控除しきれない損失の部分は、譲渡所得以外の所得との損益通算は できません。 なお、「生活に通常必要でない資産」とは、主として個人の趣味や娯楽 又は保養のために所有している次のような資産をいいます。 (1)競走馬 (注)事業と認められるものの用に供している競走馬の譲 渡損失は、 損益通算ができます。 (2)別荘などの通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住 の用に 供しない家屋で主として趣味、娯楽耳は保養の用に供する目的で所有 するもの。 (3)生活の用に供する動産で、生活に通常必要とされないもの |
(注1)平成21年より株式配当は株の譲渡所得等と通算可能。
12,遺族年金は課税されるの?
非課税で、課税されません。
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13,離婚の財産分与は非課税?
離婚に基づく財産の贈与は、資産の時価により譲渡があったものとされます。
したがって、自宅を分与した場合は譲渡の申告の必要がありますので、注意しまし
ょう。
14,不動産の譲渡の日はいつ?
譲渡所得の収入の時期は、資産の引渡しがあった日が原則です。
しかし、契約の効力発生の日による申告も認められる。
15,法人に対する低額譲渡は問題あるか?
法人に対する贈与や、低額譲渡があった場合は、時価により譲渡があったものとさ
れます。
16,譲渡所得の特別控除はいくら?
次のようになっています。
①総合課税の譲渡所得 50 (万円)
②分離課税 短期 0
長期 0
③株式等の長期(1年超)譲渡
④山林所得 50
⑤一時所得 50
⑥その他収用等 お問い合わせください
17,申告を間違えたら?
税額が多くなる時は「修正申告」で訂正し、多かった時は確定申告書の提出期限から1年
以内に「更正の請求」をして訂正を求められます。
申告書の提出期限内なら提出済みでも訂正できます。
1年を過ぎてしまった場合は、当事務所にお聞きください。
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18,収用の5000万円控除と居住用の3000万円特別控除は併用できるか?
同一年内に2以上の資産につき
①収用等の5000万円控除、
②居住用財産等の3000万円の特別控除等の2以上の特別控除の適用を受ける場合は、その
年を通じて5000万円までです。
したがって、翌年には②は使えるが、ただし、その譲渡に関する契約が、家屋を取り壊した
日から1年以内に締結されかつ3年以内の譲渡が必要。(措通35-2)
19,友人の会社借金の保証のための不動産売却は?
友人の会社の借入の保証人になっていて、会社が破産等して、代わって借入返済するた
不動産を売却した場合。友人等に求償できなければ譲渡益はなきものとできる。
確定申告のご依頼方法 <質問・お申込ページへ>
所得税の確定申告に関する相談料は、1回当たり3000円で賜っています。ただし、複雑な事例は、
ご相談のうえで決まります。
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