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法人成りのメリットは個人と比較すると下記のようです。 TEL 03−5285−4123
<表2> <個人事業と法人事業の主な相違点>
項目 | 個人事業 | 法人事業 |
(1) 代表者への給与 |
支給できない | 過大役員報酬等に該当しない限り損金算入される |
(2) 専従者給与等の支給 |
適用を受けようとする年の3月15日までに所轄税務署長に届出すれば適用可 | 届出不要、過大報酬等に該当しない限り損金算入される |
(3) 所得に対する税率 |
累進税率によるが、最高税率の合計は50% | 原則固定税率によるが、最高税率の合計は50% |
(4) 欠損金の繰越期間 |
青色申告の場合、純損失を3年間繰越可能(前年への繰戻可) | 青色申告の場合、繰越欠損金を7年間繰越可能 |
(5) 交際費の限度 |
必要経費の限度なし |
損金算入額は、資本金基準に従う。 |
(6) 借入利子、賃借料 |
生計を一にする親族に対する利子、賃借料は必要経費に算入されない(固定資産税等は良い) | 相当額であれば、損金算入される |
(7) 相続税の課税対象 |
事業上の資産負債のすべてが相続の対象となるが、事業用建物の土地については80%評価減有り | 法人の株式が相続財産を構成することになるが、含み益に対しては42%控除の適用あり |
(8) 源泉徴収の有無 |
得意先から支払いを受ける際、一定の報酬等については、源泉徴収がなされる | 利子配当、芸能報酬等を除き、源泉徴収されない |
「法人なりのポイント」
(1)法人成りの現状
最近の不況を反映して、全国事業所の開業率は4.1%、廃業率は5.9%で廃業率のほうが
2%近く上回っている。(平成6年から平成11年)
しかし、これに反し、平成10年現在の法人数は<表1>のように平成5年と比べると約16
万社増加し約250万社となっている。
なかでも特徴的なのは株式会社が約5万社減少したのに対し、有限会社は約21万社
増加していることである。
平成8年度の最低資本金制度導入に伴う法務大臣による職権解散登記の影響を考えて
も有限会社の増加は著しい。
商法税法改正により、株式会社は役員改選や消費税の初年度からの強制適用により
コストがかかることを考えると、この傾向は当分続くものと考えられる。
(2)法人成りのメリット
個人事業と法人事業の主な相違点は<表2>の通りである。
ここでは主として法人成りすることの税務上のメリット、デメリットのいくつかを検討したい
と思う。
<メリット>
@ 実質税率の差異利用
同じ1000万円の所得でも、個人事業主だと24.7%の税金(所得税と住民税以下同じ)だ
が、法人成りして給与で取ると9.9%、さらに2人で分けて半分の給与とすると3.7%の税金
となりかなり有利となる。
しかし、法人で利益が同じだけ出ると、逆に40.8%も税金がかかるので要注意。
給与所得 | 事業所得 | 法人所得 | ||
1,000(万円) | 9.9% | 24.7% | 40.8% | |
2,000 | 23.1 | 34.6 | 40.8 | (注)給与所得の税率には社会保険料等も加味 |
A 退職所得の利用
個人事業主は、自分に対して給与を出せないように、退職金も出せない。
法人であれば、支払う法人の経費になるし、もらう社長は退職所得として税金が半分以下に
軽減される。
B生命保険等の利用
個人が生命保険に加入しても確定申告での節税メリットは最高でも5万円程度である。
しかし法人の場合は、掛捨ての定期保険を利用すれば、一定のものについては全額経費で
ある。
さらに、後日これを解約すると逓増定期保険のようにピーク時で払込額の約6割も戻るものも
ある。
これを上記Aの退職金の支払に当てると解約保険金に課税されることはない。
C 消費税の節税
個人事業者が今まで消費税の課税事業者であっても、設立会社の資本金が1000万円未満で
あれば、設立当初2年間は消費税は課税されない。
株式会社であっても確認会社であれば同様です。
また、下記の分社により、各々の規模を小さくすれば、消費税の免税や、簡易課税制度の適
用の可能性がある。
D 分社化
ソニーや日立の子会社は1000社以上も有り、その他の多くの会社でも同様な関係会社をか
なり多く持っている。
これは、関係会社を多く持つ事に何らかのメリットがあるからだと思われる。
分社もメリットの一つであるが、これを税務面から考えてみると、実質税負担が低くなる。
例えば、1億円の課税所得を留保金課税のある子会社で税金を計算すると48.9%だが、こ
れを10社に分社すると35.2%で差の14%を得することになる。
この他にも、交際費の損金算入の枠が増えるとか、中小企業者の機械の特別償却の適用
を受けられるようになるとか、上記Cの消費税の節税ができる等の利点がある。
E 相続税の節税
短期的な節税もあるが、中期的には、含み益を法人に帰属できるため法人成りは有利である。
その場合には、設立時点で子、孫等の次世代を株主とした方が得策である。
また、個人所有不動産に含み益があり、法人に移行できない場合は、これを法人に賃貸す
ることにより、個人所有不動産の相続税評価を引下げることができる。
F 先行投資型の企業
先行投資型の事業の場合には、損失が先行するので、欠損金の有効期間が個人より4年
長く、7年(注1)なので法人の方が有利である。
(注1)平成13年4月1日開始年度以降
G 社宅制度の利用
従業員に対する社宅制度の優遇の他、役員に対して豪華社宅以外については会社所有及
び借上社宅についても一定の優遇措置がある。
H税務調査で有利
税務調査は個人申告者に対する調査件数がいわゆる「簡易な接触」も含めると約
5.7倍という結果があります。ただし、調査の時間は法人の方が多い。
Iその他
・取引先や、金融機関との取引にあたり信用力がより大きい。
・株式や社債の発行により資金を調達しやすい。
・収益を生む個人資産を法人に移転することにより、所得の帰属を組替えることができる。
・有限責任(株式、有限会社の場合、合資会社は無限責任)
・その他にも多くのお得な情報があります。会社関係のお得な情報
上記以外にも、法人での節税対策は100ぐらいある。
会社法では10年に延長できます。
<表1> <法人数の内訳>
平成5年度 | 平成15年度 | |||
数 | (%) | 数 | (%) | |
(1)株式会社 | 1,125,491 | 48.0 | 1,075,881 | 42.9 |
(2)有限会社 | 1,155,366 | 49.3 | 1,364,219 | 54.4 |
(3)合名会社 | 6,743 | 0.3 | 5,220 | 0.2 |
(4)合資会社 | 33,194 | 1.4 | 28,219 | 1.1 |
(5)その他 | 23,337 | 1.0 | 35,313 | 1.4 |
合計 | 2,344,131 | 100.0 | 2,508,852 | 100.0 |
合資や合名会社は無限責任を負う場合がある事から犬猿されているようですが、
設立費用が安いので、現在、見直されつつあるようです。
≪税務署≫
□法人設立届出書
(設立後2ヶ月以内)
□青色申告の承認申請書
(設立後3ヶ月以内、もしくは第1期事業年度終了日
のいづれか早い日の前日まで)
□申告期限の延長届け(第1期の確定申告提出期限まで)
□棚卸資産の評価方法の届出書 (第1期の確定申告提出期限まで)
□減価償却資産の償却方法の届出書(第1期の確定申告提出期限まで)
□給与支払事務所等の開設届出書 (給与支払日から1ヶ月以内)
□源泉所得税の納期の承認に関する届出書
(常時10人未満の会社のみ)
□申告期限の延長届け(第1期の確定申告提出期限まで)
≪地方公共団体≫
□事業開始等届出書
(都道府県税事務所へ提出。期限:各条例により異なる)
□法人設立届出書
(各市区町村役場<東京23区を除く>へ。期限:各条例により異なる)
≪労働基準監督署≫
□適用事業報告 (従業員を雇用してから10日以内)
□就業規則届・就業規則及び意見書
(従業員10名以上の場合)
□労働保険保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
≪公共職業安定所≫
□雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届
(労働保険保険関係成立届提出後すぐに)
≪社会保険事務所≫
□健康保険・厚生年金保険新規適用事業所現況書
□健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
□被扶養者届
(すべて強制適用事業所になった日から5日以内)
納税通信へ掲載(2000/12/25)を加筆
Q1.私個人が現在、利用している口座を、会社が設立できた時点で会 社名義の口座に変更することは可能でしょうか? |
A. 不可能です。会社登記終了後、新たに作ることになります。 |
Q2.会社設立費用は、後日、経費として計上できるのでしょうか。 |
A. 経費計上できます。 |
Q3.株券は発行するのですか? |
A. 会社法では株券は発行しません。ただし、定款で定めれば発行 できます。 |
Q4.現物出資をせずに、現金で100万円用意する方が手続きやコスト の面で面倒がないとお伺いしました。ですので、そのようにしようと思 いますが、パソコン等の備品を買うタイミングは、現在の会社設立予 定日以降であれば、問題ないのでしょうか。 |
A. 会社登記終了後購入することになります。 |
Q5.半期決算は必ず必要なのでしょうか?知人から源泉徴収は半年ご とと聞いたのですが。 |
A. 必要ありませんが、どのくらいの損益か知るために試算表レベル の荒い数字は必要です。 届け出を出せば、源泉徴収は毎月で納付は半年に1回です。 |
Q6.社会保険の手続きは会社設立後、こちらで行うのでしょうか。 |
A. はい。簡単なものであれば、お手伝いできます。 必要であれば社会保険労務士等に依頼するのが良いでしょう。 |
Q7.前の会社から競業避止違反で損害賠償請求が来た |
A.会社の元役員は会社法356条で前役員をしていた会社と同じ業務を してはいけない事になっているので、あらかじめ了解が必要だ。また、 従業員でも、就業規則で縛られているケースがほとんどだ。 |
Q8.出資金は、半々で出すことを考えております。持ち株比率を6:4にす る場合、出資金も60万、40万とすべきなのでしょうか。 |
A. そのようになります。 |
Q9.資本金を15百万円としたいが、消費税は払いたくない。準備金にすれ ば良いと言われたが? |
A. 例えば、資本金を900万円、残りを資本準備金とすれば、2会計期間は 課税業者とはなりません。。 |
Q10.本店所在地を千葉にした場合、会社の税金は東京より安くなるの でしょうか? |
A. 同じです。 |
Q11.私が東京在住のまま取締役(代表取締役ではなく)になった場合 でも、所得税や住民税は東京で収めることになると思いますが、会社 が千葉であるメリットはありますか? |
A. 所得税は、本店所在地。住民税は、居住地の納付書で収めます。 納付書はどこでも収められます。 |
Q12.役員にも歩合給で報酬を支給出来ますか? |
A. 出来ません。だすと、課税対象となります。 |
Q13.定款に記載した目的(事業内容)と同類の仕事を、会社とは別に個 人事業として続ける事は可能でしょうか? 例えば今営んでいる商売を定款に記載して会社設立後、仕事の半分 は会社として、半分を個人として受注する等。 |
A. 会社法違反になりますが、株主総会で承認すれば認められます。 |
Q14.役員に対する家賃補助は損金算入出来るのでしょうか? |
A. はい。この他に所得税を免除する役員社宅の制度もあります。 ただし役員負担が一部ありますし、会社の規模が小さいうちは利 用できません。 また、自宅兼業の場合はQ22もご覧ください。 |
Q15.勤めていた会社と同じ業務で独立しますが問題ありますか? |
A. 元の会社で役員なら会社法の競業避止義務違反、従業員なら就 業規則違反で訴えられる可能性があります。 |
Q16.役員報酬は出せるかどうか分からないので、後から出せますか? |
A. いいえ。税法が18年度から変わり、設立後速やかに月額を決定す る必要があるので、これを忘れると大変なことになるかもしれません。 役員報酬は委任契約で、原則1年間毎月同額です。 |
Q17.会社の決算月は何月にしたら良いですか? |
A. こちらをご覧下さい。 |
Q18.会社を設立後、本社所在地をすぐ変えたいのですが、移転の登記 関係のコストは安くなりませんか? |
A. 安くなりません。ただ、同一区内の変更であれば、定款の住所表示 を区までにすれば定款変更の手間は無くなります。 |
Q19.会社の謄本を、すぐ取引で使いたいのですが? |
A. 会社の謄本(全部事項証明書)は登記所に持ち込んで10日程度後 の登記補正日以降に取得できるようになります。 それ以前ですと、登記所で登記を受け付けた書類を交付してくれます ので、それで代用し、後日正式なものを渡すしかありません。 (必要な場合は事前に申し出でてください。ただし発行は1枚です) |
Q20.法人成りする前の個人事業の確定申告で何か注意することはありま すか? |
A.個人事業税の納税通知書が来るのは、対象年度の翌年になりますの で、最後の個人確定申告年度で、見込み計上します。 |
Q21.会計ソフトの購入を検討しておりますが、たとえば交際費や接待費、 研究費等の費目はすでにソフトに入っているのでしょうか。 また、それぞれの限度額も分かるようになっているのでしょうか。 |
A. 人気のあるソフトなら大丈夫です。限度額は交際費が年600万です。 またそれ以下でも10%程度費用と認められません。 詳しくは後日説明いたします |
Q22.自宅兼用事務所の場合の家賃、光熱水費や電話代の案分はどうな りますか? |
A. 実際の使用割合になります。例えば経費とする使用割合を20%とす るなどです。 |
Q23.個人で使っていたコンピューターを自分の会社に売れますか? その場合の値段は? |
A. 売却は可能です。 その場合の価格は時価(購入価格から使用した減耗に当たる減価償 却分を控除した残額)になります。 それ以外の価格で売却すると確定申告が必要となるケースがあります。 |
Q24.会社設立後の届出は何かありますか? |
A. 会社設立後、提出期限が10日、1月、2月、3月などで出さないと資 格を失ったり、大きな損害の元となるものもあります。 会計税務関係だけでも20種類以上ありますが、依頼して頂ければ全 て代理提出できます。(参考会社設立後の諸官庁への届出書類) |
Q25.会社設立時のハンコ(印鑑)は何が必要ですか? |
A. 会社で必要なものは以下の4つです。 1、代表取締役印 ・・会社社長、代表の印です。個人の実印と同じです。 2、銀行取引印・・・・・銀行取引や一般の承認印等です。 3、角印・・・・・・・・・・・請求書や領収書に押す四角い印です。 4、親子印・・・・・・・・・会社名、社長名、住所,TELとFAXの4本セットで組 み合わせ自由のスタンプ印です。 必ず必要なのは、1と4です。 費用は全部でも3万5千円以下が目安です。代理作成も承ります。 |
Q26.合名会社や合資会社はできますか? |
A.設立可能です。 設立費用は安いですが、会社運営に失敗した場合、社員は無限責任を 追及されるので設立数はとても少ないです。 |
株式会社設立費用は約23万円です。
E-mail またはFAX等にて、ご依頼ください。 <質問・お申込ページへ>
会社の作成マニュアルを記入されるとスムーズに設立できます。
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