税理士事務所 地図
What's new メイン
ベンチャー マネー 申告個人
相続
研修 良書

会計事務所 お得な情報!目次へ戻る

(14) 資 金 調 達 等 

下記をクリックしてください。内容がロールアップして表示されます。

<資 金 調 達>
1.リースバック
2.売掛債権譲渡
3.不動産の証券化
21.金融機関からの借入
 最近の借入
22.私募債
23.保証協会保証付私募債
24.CLO 
41.増資
42.(ワラント)転換社債

<投 資>
51.外貨預金

      貸借対照表

資  産

 
 負   債
 

  


1.リースバック

2.売掛債権譲渡

3.不動産の証券化
 






 


21.金融機関からの借入
 最近の借入
22.私募債

23.保証協会保証付私募債

24.CLO

 資   本


41.増資

42.(ワラント)転換社債


(1)中小企業はもう不動産担保主義に頼るのはやめよう

@間接金融での資金調達は限界に来ている
日本の企業の資金調達に占める借入金の平均割合は60%もある。
しかし、英国は12%、米国は13%と日本企業の借入依存度は先進諸国に比べ4倍以上であり、国際的に見ると異常な状況となりつつある。
こんな中で、不動産の価格は長期に渡って下落しており、大手の金融機関はそろって赤字決算となり、さらなる貸し渋りが予想されている。
特に中小企業にとって、金融機関を通しての不動産担保主義に頼る間接金融は、これからもかなり厳しくなるだろう。
A社内休眠資金を活用しよう
 資金調達は外部に求めるものだけではなく、社内でも資金を生み出す方法がある。
つまり、キャッシュフロー計算書の資金残を大きくすれば、当然資金は増えてくる。
具体的には、以下のようなあたりまえの方法である。
1.売掛金の早期回収をする。
2.受取手形の回収サイトを短縮する。
3.在庫の処分、圧縮をする。
4.バブル期等での高額な差入保証金の見直しをする。
5.不要な株式債券の売却をする。
6.不要な不動産等の売却をする。
7.支払期限の引き延ばしをお願いする。
8.経費等の支払の必要性を検討し削減する。等
 これらをもう一度検討実施するだけでも、かなりの資金調達は出来るのだが、現実的には多くの企業で充分実施されているとはいえない状況である。
しかし、これらのみでは限界があるし、他の資金調達方法も知っておくのが得策である。
そこでこれから重要となるであろう金融機関を通しての間接金融以外の資金調達について考えてみる。
中小企業が活用できる直接金融は最近色々な方法が出てきているが、便宜的にここでは貸借対照表の関連項目で上記のように分類した。

1、リースバックの概要

(1) 資産を買うより、通常のリースにすればお金は手元に残る。
通常のリースと異なり、自社所有物件をリース会社に売却し、同一物件を賃借りする方式。
大型物件が対象で中小企業には不向きだが、数千万円単位でも扱う事もある。

リース会社が扱っている。

(2)リースバックを活用して資金調達する方法と実務は?
「リースバック」は、会社所有の資産をリース会社が買取り、使用資産をそのままリース資産へと切り替えるシステムです。(以下具体的に車両について検討します)
すなわち、即座に会社の車両管理のアウトソーシング化を実現するものです。これを導入することにより、自社所有の煩雑さから完全に解放され、メンテナンスリースの行き届いたサービスを受けることが可能になります。
●現在使用中の車両をそのまま使用できます
名義変更などの手続のために、一時的にでも車両を預けることはありませんので、業務に支障をきたしません。
●車両管理に伴う煩雑な業務が一挙に省力化できます
リースバックでは、会社所有の車両を一括してリース車両へと切り替えるので、車両管理に関わる煩雑な業務が、一挙に省力化できます。
●資金の有効活用が可能になります
固定資産としての車両が同額の流動資産に振り替わるため手元資金に余裕ができ、資金の有効活用が可能になります。

2、売掛金、貸付金、不良債権の売却および担保利用

(1) 1998年に「債権管理回収業に関する特定措置法(サービサ-法)」等が成立し、将来何らかのキャッシュフローが見込まれる資産であればどのようなものでも売却できる。 
 実際的には、当局で検討中。

(2)新設された「売掛債権担保融資保証制度」の活用と実務は?

@売掛債権担保融資保証制度とは?
 売掛債権を担保とした借入について、信用保証協会が信用保証を行うことで会社の資金調達をバックアップする制度です。本制度により、売掛金回収日を待たず、売掛金を資金化することができます。(以下では東京信用保証協会の制度で説明します)
A売掛債権を担保とするためには?
 会社が持つ売掛債権を、東京信用保証協会と金融機関に譲渡します。
(東京信用保証協会・金融機関と債権譲渡担保契約を締結する必要があります)
B保証金額・保証料
 保証金額は、制度上の保証限度額1億円の範囲内で、会社の持つ売掛債権額をはじめ財務内容、返済能力、経営計画等を総合的に判断して決定します。
信用保証料率は年0.85%です。
C保証の形態
 売債には、「根保証型」(売債1)と「個別保証型」(売債2)があります。
根保証とは、借入のたびに保証申込をしなくとも、1年の保証期間内に行う、予め決められた借入上限額の範囲内の借入については自動的に保証を行うもので、「借入」⇒「返済」⇒「借入」⇒「返済」と、反復して借入ができます。
一方、個別保証とは、借入の都度、保証申込をした上で行う保証です。
D具体的な借入方法は?
 借入の時点で回収金額、回収日が決まっている売掛債権を「引当」とした手形借入です。
担保とした売掛債権の振込みを返済専用口座で受け、借入金を返済します。
E利用する場合の留意事項
 利用できる中小企業者は、東京信用保証協会の保証対象業種を営む方です。
担保とする売掛債権は、原則として3年以上継続取引のある国内事業者(2社以上)に対するものに限られます。
通常のお申込書類のほか、売掛先との取引内容・実績を証する、次のような売掛債権担保特有の書類が必要となります。
【担保関係】
 ■ 取引基本契約書(締結している場合)および『債権譲渡担保対象売掛先明細書』
 (売掛先ごとの取引内容をご記入いただく本制度所定書式です)
 ■ 売掛先からの発注書
 ■ 会社からの納品書・請求書(写)
 ■ 売掛先からの支払通知書
 ■ 振込みを受けている口座の預金通帳

【その他】
 ■ 資金繰り表
 上記以外のもの(例:売掛先からの検収書)を依頼する場合もあります。
F対抗要件について
担保とした売掛債権については、「対抗要件の具備」と呼ばれる、法律(民法、債権譲渡特例法)が定める手続をしていただきます

 

対抗要件
(1〜3の中から会社が選択)

具体的手続

備 考

売掛債権の譲渡に関して、売掛先の
承諾を得る

保証決定後、借入前に、売掛先から
「承諾書」をもらう

承諾は「異議のない」
承諾に限る

売掛債権を譲渡したことを、売掛先に
通知する

保証決定後、借入前に、「通知書」を
売掛先に郵送

―――

売掛債権を譲渡したことを法務局に登記。金融機関が必要と判断した時点で売掛先に通知する

保証決定後、借入前に、東京法務局
(中野)で登記手続

登記の結果が、商業登記簿に記載されます。

(注)個人事業者、あるいは個別保証(売債2)を利用の方は、1か2のいずれかになります。

 メニューへ戻る

3、不動産の証券化

 企業の保有資産を証券の形にして投資化に販売、資金調達する資産担保保証券(ABS)市場が拡大している。
2000年SPC(special purpose company)法改正により最低資本金が10万円になった。

メニューへ戻る

21、金融機関からの借入

1、低利の借入をするなら、次の順番
 @区、市町村等の融資
   例えば東京渋谷区は利用者の金利500万円まで 0.7%(区が保証料等補助)
     市区町村公的融資制度
 A国の国民生活金融公庫等
   主たる金利1.8%         (いずれも平成17年2月現在)
     借入一覧表
     特別融資
 B商工中金等
 C都銀
 D信用金庫等
2、最近始まった新規融資(平成14年10月)
 @つなぎ(即応型資金融資)
  運転資金の新制度
  500万円以内
  2年以内
  融資の決定は3営業日以内
 A借換(企業活性資金融資)
  複数の借入の一本化
  5,000万円以内
  期間10年以内
    *詳細は担当者にお聞き下さい
3、創業間もない場合の開業収支計算書
 
 Q1.収支計画のたて方を教えてください。
 
 A「これから始める事業は、どれくらいの利益がでるのか」、新たに事業を始めようとする方にとっては、一番気にかかるところでしょう。開業後の収支の見込みを収支計画といいます。
 予測にあたっては、「経営環境」「業界事情」「設備能力」「競合状況」「価格の推移」などについて総合的に検討してください。
 下の表を参考に収支の見込を検討してみましょう。
        開業収支計算書(借入金融機関等に提出します)
        創業間もない場合の借入参照

4、中小企業向けセーフティネットの追加対策
 資金繰り円滑化借換保証、2月10日から受付開始
平成14年度補正予算の成立を受け、中小企業向けセーフティネットの追加対策
「資金繰り円滑化借換保証」(略称:借換保証)が2月10日から受付けを開始。
本保証制度は信用保証協会の保証付き融資を借換えによって返済条件を変更し、
月々の返済負担の軽減を図るのがねらい。ケースによっては、借換えにあたっ
て追加的な増額保証が受けられる可能性もあります。
なお、信用保証協会によって取扱要領が異なることが考えられますので、詳し
くは2月10日以降、地元の信用保証協会にお尋ねください。

<新しいタイプのビジネスローンのご案内>0501

この制度では税理士が作成する「中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト」
を添付すれば、赤字/債務超過などの条件でも申し込み可能。しかも最大5000万
円を最長5年間、2.75%〜(変動金利/各種金利優遇制度あり/貸出金利は審査
ののち決定)という有利な条件で借り入れることができます。
ローンの内容
利用対象者・
条件等
・法人であること
・業歴2年以上であること
・取り扱い都市銀行の取り扱い窓口でお取引可能なエリアに所在すること
・申し込み時点で税金の未納がないこと
資金
使途
運転資金・設備資金(決算・賞与資金としてのご利用も可能)
融資限度額 5000万円以内
融資期間 最長5年
利率 2.75%〜(変動金利、審査ののち決定)
返済方法 元利均等返済
担保 不要
保証人 第三者保証不要(ただし、代表取締役全員の連帯保証が必要)
事務手数料 不要
必要書類 (1)最新の税務申告書(原本2期分)
(2)最新決算期の納税証明書
(3)商業登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
(4)中小会社会計基準適用に関するチェック・リスト
(5)同チェック・リスト作成,税理士の紹介

22、私募債(社債)

   私募債は、株式会社であれば取締役会だけで発行を決めることができるうえ、監督官庁
  である大蔵省に届け出る必要もない。
  さらに発行額が五億円未満なら担保も不要で、まさに中小企業のためにあるような資金調
  達方法。

  アイデア私募債
  @ホテルで客室利用状況に応じて金利を変動。
  Aパン屋さんがなじみの客に金利をパンで支払う

    少人数私募債について参照
    
   私募債の手続・書式等をもっと知りたい方

23、保証協会保証付私募債

 
 今までご紹介してきた私募債に保証を付けてもらう事が出来る。(以下では東京信用保証協会の制度で説明する)
1.保証対象
 株式会社に限る。
2.保証形態
 引受金融機関との共同保証方式
3.発行額
 一回の最低発行額 5,000万円
 発行最高限度額 5億円
4.資金使途
 『運転資金』または『設備資金』に限る。
5.保証期間
 2年から7年までの1年単位
6.担保
 原則として保証金額2億円を超える場合(発行額2億3,000万円以上の場合)には、協会が担保設定する(登録免許税は通常の1/4です)。
7.保証人
 保証人は不要。
8.適債基準
 下記の要件のうち、(1)の要件を満たす中小企業の方で、(2)または(3)のいずれかを満たし、かつ、(4)または(5)のいずれかを満たす方。

項 目 基 準(1号) 基 準(2号) 充足要件
純資産額 3億円以上5億円未満 5億円以上 必須要件
自己資本比率 20%以上 15%以上 ストック要件
(1つ以上充足)
純資産倍率 1.5倍以上 1.5倍以上
使用総資本事業利益率 10%以上 5%以上 フロー要件
(1つ以上充足)
インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.5倍以上 1.0倍以上

9.保証料率(年利)
 無担保保証 0.85%
 有担保保証 0.75%
10.利用のメリット
 ・長期の安定した資金調達が図れる
 期間は2年から7年までの1年単位・返済は満期一括償還・利払は6ヶ月毎後払い方式であるので、期中の返済負担を気にすることなく事業に専念できる。
 ・企業としてのステータス向上効果が期待できる
 起債は適債基準をクリアーした優良企業に限られるため、『優良企業・成長企業』としての評価が期待できる。
 ・店頭公開、上場に向けての第一歩としての意義がある
 多くの優良企業が資本市場への入口として活用してきてる。
メニューへ戻る

24、CLO

@CLO(CollateralizedloanObligations:ローン担保証券)とは、貸付金を裏づけ資産とした証券を投資家に販売することで市場から資金調達をする手法である。投資家への元利金償還は、貸付金の利息や元金返済金が充てられる。
CLOにはいくつもの方法があるが、東京都制度融資として平成11年度以降実施された3回のCLOは、いずれも中小企業向けに行った新たな貸付を金融機関が信託銀行へ債権譲渡し、その信託受益権を裏づけとした証券をSPC(特別目的会社)を通じて投資家向けに発行したものである。
ACLOを利用するメリット
1.借入の形を介するが、市場(投資家)からの資金を呼び込めることにより、資金調達の多様化が図れる。
2.将来、単独で社債発行等を行う前の、直接金融への第1ステップとなる。
3.無担保、長期の融資のため、資金繰りの安定化が図れる。
BCLO対応資金融資保証実績(平成13年度)
・保証金額上限:8,000万円
・保証期間:5年(2年据置)
・金利:変動金利
・返済方法:据置後元金均等
・繰上返済不可
・信用保証料:0.75%(年)
C私募形式(機関投資家向)
【利用条件】
・ 基本条件:既存無担保保証
含め5,000万円以内
※直近決算において経常利益を計上し、自己資本比率が2%以上である。
・特別条件1:既存無担保保証含め5,000万円超
・特別条件2:既存CLO含めCLO合計5,000万円超
※基本条件を満たす他、下記ア)〜エ)を満たすこと。
ア)平均月商5,000万円以上
イ)純資産額2億円以上
ウ)自己資本比率10%以上又は純資産倍率1.5倍以上
エ)営業利益≧支払利息・割引料であること又は売上高経常利益率が2%以上

41、増資

種類 内容 意義
株主割当増資 現在の株主全員にその持ち株比率に応
じて新株引受権を割り当てる方式
既存の株主校正維持
第三者割当増資 特定の株主に新株引受権を割り当てる
方式。発行価格は時価。
事業承継のため
役員従業員のインセンティブ
取引先との関係強化
無償増資 株式分割とも言う。 株の流動性向上
高水準の株価引き下げ

 メニューへ戻る

42、(ワラント)転換社債

 

種類 内容 意義
ワラント債 あらかじめ定められた行使価格で行使期
間内に新株を引き受ける権利が付与され
た社債
新株引受権付社債と言われ有力な資金
調達方法
転換社債
  (CB)
株式に転換できる社債。
(Convertible Bond)
取締役会で総額、条件、請求期間等決定
2週間前までに株主に公告又は通知
@転換社債CB(ConvertibleBond)とは?
 一定の条件により将来株式に転換することのできる社債である。転換社債は社債と株式の中間的形態であると言える。
取締役会で総額、条件、請求期間等決定2週間前までに株主に公告又は通知する必要がある。
平成5年の商法の改正により純資産額の制限(社債発行限度規制)は廃止された。
これに伴い、転換社債について純資産額の2倍を限度としていた社債発行限度暫定措置法も廃止された。
したがって、債務超過の場合にも発行できることになった。
A転換社債のしくみ
 通常、発行時に利率、償還期限、転換価格が決まる。利率や償還期限は普通社債の場合と同じであるが、転換価格という耳慣れない言葉がある。
転換価格は一度決められたら、増資や減資がない限り、変更されることはない。
具体例で説明しよう。ある企業が発行した転換社債の条件を利率:0.5%、償還期限:5年、転換価格:500円、購入価格を100円とする。この転換社債を100万円で購入後この企業の株価が600円になった場合、転換社債の理論価格は、
600円÷500円×100=120円となる。
この時点で、この価格で転換社債を市場で売却すれば、20万円の利益を得ることが出来る。
また、株式に転換すれば、
100万円÷500円=2,000株  2,000株×600円=120万円
となり、やはり20万円の利益を得られる。
債券のまま保有すれば、償還時にデフォルトが発生しない限り、100円で償還されるし、保有期間中は利息を受け取ることもできる。
B発行企業にとってのメリットと留意事項
 1.発行利率が低いためローコストで資金調達が出来る。
 2.時価発行増資が改正商法で発行価格の半分以上を資本に組み入れるのに対し、資本金の増加ベースが穏やかで、一気に発行負担が増えない。
C証券取引法上の「募集」に該当する場合
 有価証券通知書や有価証券届出書の提出が必要となる場合があるが、次のいずれかの場合には、「募集」にはあたらないとされ、通知書や届出書は不要となる。
 1.証券の券面自体に、一括転売以外は転売禁止の譲渡制限の記載があること
 2.券面の枚数が50枚未満、かつ券面上に券面の分割禁止の記載があること。
 未公開会社が1千万円超の発行をする場合には、「募集」にならないよう、上記の2つの要件のいずれかを満たす必要がある。
 (1千万円以下の発行であれば、証券取引法による通知・届出は不要である。
 ただし、1千万円超の発行を何回かに分割して1千万円以下の発行とすることにより、通知・届出義務を免れることは、通算規定により禁止されている。)
 また、一般の社債については登記を要しないが、転換社債については転換権の行使によって株式となるので、その潜在的株式の性質を考慮して登記が必要とされている。
                                        (商法341の1)

メニューへ戻る

51、外貨定期 8% はお得か?

      −長期で持てば有利かな?−
  外貨での資産運用がここ数年はやっています。
日本は昨年から人口が減少し始め、国際競争力も落ちて、円レートも長期的には低下していくことが予想されます。
そこで、資産を日本にだけ置いておくと目減りしていくので、国際的な分散投資が勧められているわけです。
しかし、そのリスクも承知していないと損をする事になります。
 例えば下記の例だと

外貨預金 手数料例  具 体 的 事 例
ユーロ 往復3円 例えば元本100万円を豪ドル 80円の時1年定期として、
8%で運用、同じレートで満期時税引後、円でなんと
   約101万円です!!
豪ドル 往復4円
ポンド 往復8円

8%金利が実質1%で、円レートが有利に動けばその分得ですが、逆の場合はその分がほとんど損です。
    
●外貨預金の問題点
・見かけの高金利
 高金利をうたっているが、為替変動による差益、差損の方が大
・高い手数料
・預金保険の適用外
 銀行が破綻しても保護されない。 
● 外貨預金のメリット
・円レートが有利に動けばその分預金が増える。
・財産の国際的なポートフォリオとして有効。 

 外貨を利用したものには手数料の安い『外貨証拠金取引』という信用取引に似た商品もありますが、一般の人は手を出さない方が無難です。

*ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。
 メニューへ戻る
トップページへ  copy right toyama co.