障害の程度
5 障害等級認定基準について
ホームページに戻るindex.html
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm

社会保険労務士 川口 徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

障害年金 受給要件 時期と方法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougaink/shogai1.html
障害認定基準
精神の障害の認定基準http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
精神障害の程度はhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkj1.htm

障害認定基準について  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sgntikj.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sgntikj.htm について

目の障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sgntikj.htm#1

雇用と労災と精神障害
seisin.htm www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/seisin.htm

診断書の記載留意点sindnsh.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sindnsh.htm

6障害給付事例nenkin/shogajirei.html

1 障害年金の診断書記載の留意点

共通部分

2 視力障害用診断書

3 聴力・そしゃく・言語・平衡機能障害用診断書

4 肢体の障害用診断書

5 精神の障害用診断書

6 呼吸器疾患の障害用診断書

7 内部疾患の障害用診断書

8 その他の障害用診断書

はじめに戻るnenkin/shougai.html  ホームページへindex.html

障害認定基準について 年金六法P381
http://www.fujisawa-office.com/shogai2.html

第1節 目の障害
http://www.shougainenkin.com/8_02_01.html

第2節 聴力の障害
http://business1.plala.or.jp/fukujika/gyoji/torii/tsld007.htm

第3節 鼻腔の障害
http://www.fujisawa-office.com/shogai24.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/01/s0111-3.html

第4節 平衡感覚
http://xakimich.hp.infoseek.co.jp/otolaryngology/node14.html

第5節 そしゃく機能
http://www.pref.aichi.jp/shogai/04shougaisha/shogai-kijun/03onsei.html

第6節 言語機能の障害
http://www.chabashira.co.jp/~stshizok/speechimp.htm

第7節 肢体の障害

第8節 精神の障害 sesnshg.htm
'

9 障害 

10 障害 

第11節 心疾患による障害
第11節 心疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#1
nenkin\sgntikj.htm

第12節 腎疾患による障害 年金六法p405
第12節 腎疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#12
nenkin\sgntikj.htm

第13節 肝疾患による障害
第13節肝疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#13
nenkin\sgntikj.htm

第14節 血液 造血器疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#14
nenkin\sgntikj.htm

第15節 代謝疾患
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#15

第16節 悪性新生物
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#16

第17節 の障害高血圧
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#17

第18節 の障害その他の障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#18

第19 節 障害重複障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#19

 

11 PTSD(心理的外傷)
sesnshg.htm#21

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  
障害等級認定基準 3級
第3 
障害等級認定基準 障害認定にあたっての基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

第2 障害認定に当たっての基本的事項
1 障害の程度 障害の程度を認定する場合の基準となるものは、
国年令別表、厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されているところであるが、
その障害の状態の基本は、次のとおりである。
(1) 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

(2) 2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

(3) 3級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
(4) 障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

第1節 目の障害

目の障害  令別表

障害の程度 障害の状態 国年齢別表
1級  両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2級 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)

厚年令 別表第1
3級
両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)

第2節  聴力の障害

令 別表   障害の程度 障害の状態
国年令別表   1級    
    2級  
       
厚年令 別表第1 3級  
  別表第2 障害手当金  

第3節 鼻腔の障害

令 別表      
厚年令   別表第2 障害手当金 鼻を欠損し その機能に著しい障害がある

第4節 平衡機能の障害

       
国年令別表   2級 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
厚年令 別表第1 3級  
  別表第2 障害手当金  

第5節 そしゃく機能の障害 

       
国年令別表   2級 そしゃくの機能を欠くもの
厚年令 別表第1 3級  
  別表第2 障害手当金  

第6節 言語機能のの障害

       
国年令別表   2級 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
厚年令 別表第1 3級  
  別表第2 障害手当金  

7 障害)第7節 肢体の障害

       
国年令別表   1級  
       
       
    2級  
       
       
       
       
厚年令 別表第1 3級  
       
       
       
  別表第2 障害手当金  
       
       
       
       
       
       

第8節 精神の 障害

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  
       
  別表第2 障害手当金  

精神障害の程度はその原因 諸症状 治療及びその症状の経過 具体的な日常生活状況などのより 総合的に認定するものとす 日常生活の用を弁ずることを不能にならしめる程度のものを1級に
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に

 

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害をのこすもの及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に

また労働が制限を受けるか又は労働に制限を制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する

精神の障害は多様でありかつその症状は同一原因であっても多様である

従って 認定にあたってはぐ多様な日常生活状況などの生活上の困難を判断するとともにその原因及び経過を考慮する

2認定要領

精神の障害は「精神分裂病」分裂病型障害 および妄想型障害 気分障害(以下「躁鬱病」という) 「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害(精神遅滞)」に区分する

症状性を含む器質性精神障害 てんかんであって 妄想 幻覚などのあるものについて[A精神分裂病 分裂病型障害および妄想性障害並びに気分[感情)障害」に準じて取り扱う

障害の程度 障害の状況
1級 1精神分裂病によるものにあっては 高度の残遺症状又は高度の症状があるため高度の人格変化 思考障害 その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため 常時介護が必要なもの

2そううつ病によるものにあっては ・・・

2級 日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 労働が制限を受けるもの

2 

ア 精紳分裂病は

イ そううつ病は

4 人格障害は原則として認定の対象とならない

5 神経症にあっては ・・・・原則として 認定の対象にならない ただし精神病の病態を示しているものについては 精紳分裂症又はそううつ病に準じて取り扱う 

 

9 神経系統の障害

 

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  
  別表第2 障害手当金  

10 呼吸器疾患

 

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

神経系統の障害 呼吸器疾患

 

第11節 

第11節 心疾患による障害

 

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

2 認定要領

(8)心臓ペースメーカー(植え込み型除細動機(ICD)を含む)又は人工弁を装着したものについては原則として次により取り扱う

ア 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する

 

第12節 

第12節 腎疾患による障害 年金六法p405

1 認定基準

    障害の状態
国年令別表 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  2級 日常生活 著しい制限を受ける 著しい制限を加える
厚年令別表第1 3級  身体の機能に 労働が制限を受けるか 制限を加える

腎疾患による障害の程度は 自覚症状 他覚所見 検査成績 一般状態 治療及び症状の経過 人工透析療法の実施状況 具体的日常生活状況等により 総合的に認定するものとし 当該疾病の認定の時期以降少なくとも 1年以上の療養を必要とするものであって 長期にわたる安静を必要とする症状が 日常生活の用を弁じることを不能ならしめる程度のものを1級に 日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に また労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する

2認定要領

(7)人工透析療法施工中のものは2級と認定する

なお 主要症状 人工透析療法施工中のの検査成績 具体的な日常生活状況などによっては 更に上級等級に認定する

二級15号

第13節  肝疾患による障害

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  


第13節 肝疾患による障害

 

第14節 

第14節 血液 造血器疾患による障害

 

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

 

15 第15節 代謝疾患

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

 

16 第16節 悪性新生物

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

 

17 第17節 高血圧

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

 

18 第18節 その他の障害

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  

 

 

19 第19節 重複障害

       
国年令別表   1級  
    2級  
厚年令   3級  
       
       

 


社会保険労務士 川口 徹

1  障害の程度
2 
認定の時期
3 
認定の方法
4  
障害等級認定基準 1級 2級年金六法P381
   http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#25
5 障害等級認定基準 3級 sgntikj.htm#26

6 障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする
その障害の程度の基準は次の通りである

1 障害の程度を認定する場合の基準になるものは 
国民年金法施行令別表(1・2級) 
厚生年金法施行令別表第1(3級) 
厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)
nenkin\sgntikj.htm
nenkin\sgntikj.htm nenkin\sgntikj.htm sgntikj.htm
に規定されているところであるが
これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です 

2 認定の時期
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html

障害の程度の認定の時期は 次のとおりとする

(1)障害認定日

(2)「事後重症による年金」については 裁定請求書を受理した日 65歳に達する日の前日までに受け付けたものに限る

(3) はじめて2級による年金」については生害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当した者に限る)

(4) 「障害手当金」については 初診日から起算して5年を経過する日までのの間において傷病の治った日

3 認定の方法
4 認定の方法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
(1)障害の程度の認定は診断書及びX線フイルムなど添付資料により行う
ただし拠出された診断書などのみでは認定が困難な場合又は
傷病名と現症あるいは日常生活状況などとの間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には 
再診断を求め又は療養の経過 日常生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などをを実施するなどして 具体的かつ客観的な情報を収集したうえで認定を行う
また原則として本人の申立など及び記憶に基ずく受診証明のみでは判断せず 必ずその裏付けの資料を収集する

(2)障害の程度の認定は
第2の「障害の程度」に定めるところに加え
第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところのより行うものとする

なお同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は
第3の第1章「障害など認定基準障害等級認定基準に定めるところによるほか 
第3の第2章「併合等認定基準」にさだむるところにより行う

ただし 第1章の第10節から第18節までの内科的疾患の並存している場合及び
第1章各節の認定容量において特に定めている場合は、総合的に認定する

(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定にあたっては生涯の程度の認定時期以降おおむね1年以内にその状態の変動が明らかに予測されるときは その予測される状態を勘案して認定を行う

(4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果に基づき判断しもっとも近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う

(5)「傷病が治らない者」であって3級の第14号と認定した者については経過観察を行い 症状が固定に達した者は3級の第14号に該当しないものとする、

また原則として本人の申立など及び記憶に基ずく受診証明のみでは判断せず 必ずその裏付けの資料を収集する

(5)「傷病が治らない者」であって3級の第14号と認定した者については経過観察を行い 症状が固定に達した者は3級の第14号に該当しないものとする、

障害認定日の特例があります
障害等級認定基準
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

第3 障害等級認定基準 障害認定にあたっての基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#25
障害等級認定基準
1級  2級 3級 障害手当金
障害の程度を認定する場合の基準となるもの 
国民年金法施行令別表(1・2級) 厚生年金法施行令別表第1(3級)厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)
これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です.

T級  障害の程度
両眼の視力が合計で0.04以下というように、失明かそれに近い状態、あるいは、両手・両足を失ったり、両手の指を全部失ったなど、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1人では日常生活ができないような、かなりの重傷です.
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)
 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)
9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級  障害の程度
 片手や片足を失うとか、重度の言語障害等、日常の生活がむづかしい症状の場合です.
身障手帳の3・4級が2級に概ね相当 両眼の視力(当然矯正視力です)が0.08以下
肝硬変で腹水や食堂静脈瘤があると2級を取れる可能性があります。
参考 末尾の()の中の数字は身障手帳の等級末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)
7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

障害等級表

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第1
3級 (厚生年金保険の独自給付)労働能力減退の程度で判断
傷病が治癒したものにあっては 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を受けることを必要とする程度のもの
人工関節やペースメーカーをつけると3級の障害年金になる.人工肛門
肝臓病。通常、肝硬変の方が対象となり得ます。肝機能障害や慢性肝炎では、難しい。
高血圧、糖尿病は、それ単独では障害として認められないそうです。
合併症の程度が障害の等級を決めるそうです。

末尾の()の中の数字は身障手帳の等級
<障害の状況>
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)
6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)
11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)
12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

 障害等級認定基準 3級

月刊社労士1998/3
心房中隔欠損症

現在の症状 時々胸痛 動悸 息切れ 倦怠感

活動能力の程度

家庭内の普通の活動は何でもない それ以上の活動では心不全症状 狭心症症状

国年齢別表15号

障害の程度2級

A表に掲げる重症度が二に該当

B表に掲げる心臓疾患検査所見等のうちいずれか1つ以上の所見等があるもの

障害の程度3級

A表に掲げる心臓疾患検査所見等のうちいずれか1つ以上の所見等があるもの

心胸疾患検査所見 脚ブロック右有り

心胸廊計数61%

胸痛 動悸 息切れ 倦怠感は時々

家庭内の普通の活動は何でもない

3級に該当

 障害等級認定基準 3級

月刊社労士1998/9 p42

頚椎椎間板症 変形性腰椎症

現在の症状 時々胸痛 動悸 息切れ 倦怠感

活動能力の程度 平成10年7月

裁決厚年令別表第1「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」4号

認定基準 体幹・脊柱の障害では「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは脊椎の自動可動範囲が正常可動範囲の2分の1以下に制限されている程度

 

月刊社労士1998/11P34

現在の症状 時々胸痛 動悸 息切れ 倦怠感

活動能力の程度

 

月刊社労士1998/12 P26

二つの傷病の併合

現在の症状 時々胸痛 動悸 息切れ 倦怠感

活動能力の程度

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第2
障害手当金
1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
4 鼻を欠損し その機能に著しい障害がある
5 片手片足の3台関節のうち 一つの関節に著しい機能障害
6 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することが
できない程度に減じたもの
7 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
8
9脊柱のの機能に障害を残すもの
101上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
111下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

121下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13長管状骨に著しい転移変形を残すもの
14 1上肢の2指以上を失ったもの 片手の2誌以上
15 1上肢の人さし指を失ったもの
16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
181上肢のおや指の用を廃したもの
191下肢の第1し又は他の4し以上を失ったもの
201下肢の5しの用を廃したもの
21前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

22 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか 制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

参考
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当  末尾の()の中の数字は身障手帳の等級
備考 
視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する
指を失ったもの 親指は指節間関節 近位指節間関節以上を失ったもの
指の用を廃したもの
足止の用を廃したもの

はじめまして、障害厚生年金についてお聞きしたことがあります。
小生、現在、神経因性膀胱で、常時自己導尿を実施しており、障害手帳4級を持っています。
この件の初診はoooo年ですでに、厚生年金加入しています。このような条件ですが、
障害厚生年金3級?の認可される可能性があるのでしょうか?ご教示いただければと存じます。

障害手当金(厚生年金保険の独自給付)
C障害手当金について 
初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日
6
障害手当金は上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、
初診日から5年以内に治り 一定の障害が残り 障害手当金の障害の状態になった場合
4)障害手当金(厚生年金保険の独自給付)
  平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×2
  報酬比例の年金額×2.0(最低1170000円 物価スライド対象外)
障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 

参考 傷病手当金は
健康保険からの支給で病気欠勤などで給与を貰えないときに受給 
障害年金と併給しても調整され多い方の額まで補償されるだけです