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海外居住者の社会保険事務外国人の社会保険事務

社会保障協定 2009年6月
www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/index.html

協定発効済み
www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-02.html
www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-02.html

ドイツ 英国 韓国 米国 ベルギーフランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ 
スペイン22 アイルランド22 ブラジル24 ハンガリー26 スイス24 インド28 ルクセンブルク29等

協定が署名済み 発効準備中

イタリア フィリピン スロバキア

協定締結の交渉中・交渉準備中

 

米国 加入期間10年 加入期間 通算10年

日本ブラジル間の社会保障協定 2012 3 1に発効
www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/brazil2.html
www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/brazil2.html

 

アイルランド

海外支店勤務者の年金
社会保険協定nenkin/koku1gou.htm#shk1
外国人の社会保険適用と脱退一時金
海外在住の日本人

社会保険事務所 
社会保険事務shahojimu.htm
失業給付と海外滞在situgykai.htm
社会保険と海外滞在shahokai.htm

被保険者資格取得年月日
/shahojimu.htm#26
社会保険の保険料
健康保険保険料
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
事業を行う人の社会保険
shakaihkn.html
社会保険料を控除
労働保険 年度更新  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudouho.htm
社会保険実務kennpo/shakaihokenn.html

人事労務事務jinjiroumt.htm
総報酬制導入による事業所の事務
標準報酬月額の算定
算定基礎届 随時改定 月額変更届  

 

海外支店勤務者の年金

厚生年金保険の被保険者になるか

海外の現地法人などに転籍の場合

国内の適用事業所(派遣元)との使用関係による
国内の適用事業所との間に使用関係があるかどうか
派遣を命令した国内の適用事業所と海外の事業所との関係
海外の事業所における勤務についての指揮監督 人事管理 給与の支払いその他関係諸帳簿の管理などの労務管理全般に渡る実態に基づき判断されます使用関係あれば厚生年金保険の被保険者になります

使用関係がなければ国民年金に任意加入

ドイツ イギリス 日本との協定があり 長期派遣(5年超)の場合はイギリス ドイツでの年金制度に加入する

この場合でも日本の国籍を有していれば海外での在任期間は合算対象期間となる 国民年金に20から65歳の間任意加入できる

海外転出届をださずにいる方法もある 強制加入になる

日仏社会保障協定の締結 2004/10/22  2006年施行予定
二重払いや掛け捨てを解消する
フランスには在留邦人28万人
協定が発効すれば5年以内の駐在者はフランスでの年収の38% (雇用主25%本人13%負担)に相当する社会保険料を払わないという選択ができるようになる

 

海外在住の日本人

海外在住

外国人と結婚 外国に永住の場合の国民年金

国籍は 日本のまま

海外在住の日本人の国民年金は任意加入 移住先のその国の年金制度は

 

米国に留学している学生の国民年金

学生納付特例制度 猶予の対象は日本の学校に通う学生

国民年金は日本国内に住所を有すること

海外にいれば任意加入 カラ期間 日本国民年金協会

未納の場合は3分の2納付要件のある障害年金に注意

社会保障協定  年金制度の国際協定

2国間協定 二重負担の回避 相手国での年金加入期間を自国での老後の年金受給権を判定する際に評価することが特徴

社会保障は属地主義 生活している国に制度に加入が原則 二重負担の回避のための例外 相手国での保険料免除

ドイツ1999年締結 2000年2月発効 どちらか一方に加入 5年(目安)以内に帰国の場合は日本の年金制度に加入 加入期間は両国通算

英国 2000年締結 2001年2月発効

米国  
年金の受給権を得るには加入期間が10年必要であったが
(米国に勤務 家族を含めて滞在の日本人13万人)

日米社会保障協定 2004年2月締結 2005年秋発効予定 
駐在10年未満でも 日米(米国年金に1年以上加入が要件)それぞれの年金加入期間を相互に通算できる 恩恵を受けられる赴任経験者やその配偶者 50万人から100万人 日本の社会保険事務所で申請できる 

但し 赴任予定 5年以内 
5年以内に帰国の場合で日本の厚生年金加入していれば米年金に加入しなくてもよくなる 

通算できるのはそれまではドイツだけだった

ベルギーフランスカナダも可能になる見通し

韓国 2003/10/8   2005年春の協定発効を目指す
両国の会社員が相手国に赴任した場合に年金保険料を自国と相手国とで二重に負担するのを防ぐ協定をk締結することで合意した滞在期間が原則五年以内であれば 相手国への公的年金保険料納付を免除する  5年を超える長期滞在者の扱いについては今後の検討課題とする 

会社員らが海外赴任する場合 赴任先の年金制度に加入するのが原則 数年程度の赴任では自国で受け取る年金額が減ったりしないよう 赴任先国と自国で二重に保険料を払う例が多い

保険料は大部分を企業が負担 経済界は負担軽減の為の年金協定を望んでいた

 

フランス ベルギーは準備中

海外在住期間は合算対象期間になるので 将来老齢基礎年金は受けられ 年金が送金される

裁定請求時にカラ期間の確認が必要 戸籍の附票 パスポート  居住証明書 

住所地役場

 

外国人の社会保険適用と脱退一時金

外国人の社会保険加入

社会保険制度は労働者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的にしています

外国人についても適用となります

ただし ドイツ イギリスについては長期の派遣(5年超)の場合 日本との協定により厚生年金が適用除外になります

短期在留外国人の脱退一時金

受けられる要件
@被保険者期間が6カ月以上
A日本国籍を有していない
B公的年金の受給権を有したことがない

脱退一時金の額

被保険者月数 乗率
8月以上 12月未満  平均標準報酬額×0.4
12月以上18月未満  平均標準報酬額×0.8
18月以上24月未満  平均標準報酬額×1.2
24月以上30月未満  平均標準報酬額×1.6
30月以上36月未満  平均標準報酬額×2.0
36月以上  平均標準報酬額×2.4

平成15年4月前後の被保険者期間がある短期在留外国人の平均標準報酬額

平均標準報酬額=(平成15年4月前の被保険者期間 + 平成15年4月以降の被保険者期間)/全被保険者期間の月数

平成15年4月前の被保険者期間=標準報酬月額×1.3

平成15年4月前の被保険者期間=標準報酬月額+標準賞与額の合計

短期在留外国人 脱退一時金平成12年度

39900円から239400円まで >kmhsk.htm#f9-3-2 附則第9条3の2第3項関係

短期在留外国人 脱退一時金
納付済み期間 平成12年度
6ヶ月以上12ヶ月未満 39900円
12ヶ月以上18ヶ月未満 79800円
18ヶ月以上24ヶ月未満 119700円
24ヶ月以上30ヶ月未満 159600円
30ヶ月以上36ヶ月未満 199500円
36ヶ月以上 239400円

/shahojimu\shahojimu.htm
被保険者資格取得年月日

 

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp