失業給付と海外滞在
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
失業給付と海外滞在 給付制限期間中の3ヶ月間に海外に行くのは可能か? 海外に語学留学で、約半年行く 海外に語学留学で、約9ヶ月行く |
相互リンク 「留学のゲートウェイ21」 |
給付期間の延長 |
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海外ボランティアの場合 JICA ワーキングホリディ ーの場合 YMCAからは受給期間の延長はできない |
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社会保険事務
海外shajmg.htm#72
社会保障協定shahokai.htm |
参考 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
ハローワークのリーフレットより
有期雇用期間を試用期間と修正解釈して救済 試用期間労使紛争と労働判例
解雇に関して労働者の反抗記録 工事中
給付制限期間中の3ヶ月間に海外に行くのは可能か?
お世話になります。HPを見させていただいてメールしました。
私は4月25日付で3年間勤めた会社を退職します。
自己都合ですので、3ヶ月の待機後に3ヶ月間失業保険がもらえるとおもうのですが、
制限中の3ヶ月間に海外に行くのは可能でしょうか?
本で調べたのですが、制限中にも第1回認定日があるようですが、
これは大体いつなのでしょうか?
この第1回認定日から第2回認定日までの期間は、
大体何日間なのでしょうか?
お忙しいところすみませんが、
ご回答お願いします。
はじめまして。
わたしは3月末に5年間勤めていた会社を辞め、海外に語学留学で、約半年行く予定です。
この場合、日本に帰国し仕事を探すことになるのですがその間、失業保険の給付は得られるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのタイミングで行けばいいのでしょうか?
突然の質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません 申請日は逆算してください 申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います
退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
6月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます
退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ6ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると5ヶ月間くらい受給できると思います ハローワークで確認して可能であれば連絡ください
退職後から
6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと6ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱から2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます
帰国後すぐ失業認定をうけます ハローワークで確認しておくのがよいと思います
お返事、ありがとうございます。
なるべく早く手続きに行こうと思います。
失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません 申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います
退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
9月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ9ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると2ヶ月間くらい受給できると思います
退職後から
9ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと9ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 1年の受給期間はすぎています失業給付を受けられません 海外語学留学中は失業には該当しません 失業給付支給に言う失業とは働く意思 能力があり 職を探していること 語学留学は職を探しているに該当しません H−Pに類似の事例を記載しています
申し込は働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内となっていますので現地からハローワークに書類を郵送するか、日本にいる知人などにあとの手続きを頼んでいくことになりますが (手続きを委任するための委任状も用意 書類を郵送する場合は、ハローワークからの返送書類が確実に届く送付先(国内の親類宅などでも可)を指定)
出発前に申請書の預かりという形で手続き可能だと思います
ハローワークで確認してください 可能ならばメールで教えてください
海外ボランティアの Tさんにお尋ねしました(川口より)
教えてください
最近 海外ボランティア参加計画者で雇用保険延長が可能かの問い合わせがあるのですが 私は把握しておりませんので 出来れば国際ボランティアの正式名を教えてもらせませんか また外にもあれば教えてもらえませんか
Tさんよりの返信
私が把握しているのは
JICAで行われている青年海外協力隊と日系社会青年ボランテイアです。
両者とも同じように2年半の派遣で派遣前訓練があります。
JICAの提示している内容では
訓練開始時から延長が認められるようです
Q 私は、民間会社に28年勤務しております。
現在、社命により国際協力事業団(JICA)より2年間の契約で海外派遣中です。
本年中には、長年勤務した民間会社を退職したいと思っております。しかし、JICAとの契約期間は半年ほど残っているため、海外勤務は、さらに半年継続することになります。
そこで、民間会社を退職し半年後に失業保険を申請することになります。このような場合、失業保険はどのようになるのでしょうか。
28年勤務した民間会社の退職基準で失業保険が支給されるのでしょうか。
A 退職(雇用関係は終了)などとなれば 受給期間の延長の手続きが必要となります そうすれば 海外勤務の半年継続に本来の受給期間一年を加えて その期間で失業給付を受給することが出来ます
おそらく国際協力事業団(JICA)の期間は 受給期間の延長が認められると思いますのでその手続きをすれば可能です ハローワークで確認してください
したがってまず貴方の雇用関係がどのようになっているかを確認しなければなりません
以前にもワーキングホリディ希望の方から質問がありましたので
確認のため県の雇用保険課に尋ねてみました
受給期間の延長事項に該当しないそうです
公的機関の行う海外青年協力・・・などは延長事項に該当します 従がってこれに類するものならば可能性があります
ワーキングホリディ 一年予定の場合
失業保険の支給を受けることはできなくなります
失業保険は延長を認められなければ被保険者資格喪失後一年間で受給権を失います
更に過去の年数も加算されません
ワーキングホリデーに行くとなるとその期間中は失業になりませんので失業給付は受けられません
ワーキングホリデーを終え 仕事を探すとなると失業に該当しますので 退職後1年以内に収まる期間は失業給付を受けられます
退職後6ヶ月後に求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱は失業給付は受給できます
一年以内に被保険者になれば 過去の年数も加算されるので たとえば一年勤めて退職しても 30歳以上 被保険者期間10年以上になれば 210日の失業保険が貰えます
丸々一年後ならば 一年勤めて退職しても90日の失業保険の受給になります
一年以内に被保険者になるか否かがポイントになります
YMCAからは受給期間の延長はできない
1年間YMCA主催の海外のボランティアに参加します。(現地で給料はでます)
>その合格発表は来年1月です。会社は2月末でやめたいと思ってます。
>失業保険をもらいたいですが、海外協力隊とは違って、YMCAからは受給期間の延長はできないと言われました。
Q and A
Q
ハローワークのペイパーによると、申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。とありますが、海外におり、退職の手続きのために日本に戻った際、同時に申請はできないものでしょうか?
A
受給期間の延長はできます
ハローワークに特別事情(夫に同伴して海外にいること 退職手続きのため一時帰国である事)を話せば申請書類を預かり手続きをしてくれます また申請は代理人でもできます その場合 それまでに離職票1と2などの必要書類を会社に作成してもらっておかねばなりません
離職票の作成が遅いところもありますから注意してください
海外留学と失業給付
はじめまして。初めてメールさせていただきます。
私は現在東京でOLをしています が O月末で会社を退職し、OO月1日からハワイのマッサージ学校に入学する予定です。 期間は約1年間、ハワイ州認定の資格をとって帰国し、その後は自分のお店を開業し たいという夢を持っています。
そこで質問です。 会社を辞めてから失業手当てを給付される場合、海外留学は対象外になってしまうのでしょうか。
給付延期届を提出すれば、帰国したあとに失業手当て給付を申請すれば受け付けてもらえるのですか? 計算すると80万近い金額を支給されるはずなので、ぜひとももらいたいと思うのです が、それは無理なのでしょうか・・・。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
結論を先に言いますとだめなんです 失業給付の対象になるのは @求職 A働く意思 B能力 ハワイでかつ学校に行けばその期間はは日本国籍の企業に就職は不可能でしょう
従って失業にはならないのです 政府は盛んに職業能力を高めるとか失業給付より職業訓練をといっています しかしその給付の対象となる範囲は限定され ハローワークで定められた訓練であれば失業給付も技能手当ても受給できるということです
自分の行きたい職業訓練校があるか一度ハローワークでお尋ねになってください
社会保険労務士 川口徹
海外赴任中の年金加入
厚生年金は日本の法律制度なので 諸外国にその効果は及びません しかし本社が日本にあってその支店が諸外国にありその支店の人事事務処理が日本の本社で一括して行われていればその支店も厚生年金の適用事業所です
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹