解雇のルール     BACKホーム
富士市 社会保険労務士 川口徹

メンタルヘルス対策における職場復帰支援〜 改訂 - 厚生労働省 リハビリ出勤

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www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/.../101004-1.pdf

雇用関係において
解雇と採用問題は
事業主にとっても労働者にとっても最重要問題の一つである
現在は国民の7割が雇用労働のようです 
その労働により生活の糧を得 かつ人生を享受するわけです
解雇から再度採用される間の空白の生活保障も重要です(自由主義社会では失業保険で対応)

雇用契約は 事業主と被用者が結ぶ雇用に関する契約です 
民法では 事業主と被用者が対等の立場で契約が締結されているとされています
しかし実態は 被用者の立場からは ほとんどが不利な契約を結ばざるを得ないのです 
  継続的な雇用関係の実態も 不利な状態を甘受せざるを得なく社会問題となりました
初期は 雇用労働者も少ないので雇用労働者が社会的力には成りませんでした 人道主義者が人道的立場で救済を主張しました
時を経過して
雇用労働者の増加とともに 彼らが社会的力をもち 労働問題となり 労働法で不十分であるがある程度の救済がされました
労働保護法roudhg.html#2
現在では  労働者保護は国家が果たさなければ成らない国民の生活保障問題として捉え 社会保障法kaishaku.htm へと発展しました
  更に国際競争の視点からの考慮すべき労働力の活用として労働者政策(社会政策)は国家の最重要政策の一つになりました 
  2006/11/9

労務安全情報センターhttp://labor.tank.jp/kaiko_etc/kaikoyokoku.html
解雇と雇用の考察kaikoky.htm
解雇権濫用の法理に変化kaikoky.htm#13
解雇と雇用の考察
ttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaikoky.htm
解雇に関する改正(第18条の22004/1/1   2008/3/1削除 参照 
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この規定は労働契約法第16条keiyaku/rodkyh3.htm#h16 に移籍されました
解雇のルールと立証責任
民法623号は適用されない
2003年の改正労働基準法より(解雇ルール等)roukih3.htm16/1/1公布
請求 第22条第2項rukhou.htm#h22 rukhou.htm#h22
労働ルール解雇ルールrodrule.htm
改正労働基準法 16/1/1公布解雇ルール
11 解雇のルールkaiko\kaikorl.htm
解雇に関するルールkaiko2.htm

解雇雇い止め
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm
勧奨退職・雇い止め・解雇
整理解雇kaikse.htm
http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html
休職・解雇 休職解雇kyushoku.htm
懲戒・解雇
普通解雇と退職kaikof.htm 普通解雇kaikof.htm
普通解雇HelloWork\kaiko.htm 普通解雇kaikof.htm
kaiko\kaiko.htm
shutyou\kt2008.htm
http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm
10 解雇予告制度 解雇手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20
無断欠勤・行方不明による解雇http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm#51
行方不明による解雇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukuehm.htm
例外 即時解雇
8 解雇理由書の請求
14 解雇  ある事業所の解雇手順
失業給付の上手な受給HelloWork\kyuuhu.htm
労働契約法の目的とその論議rodkyh.htm

例外 即時解雇

労働基準法第21条の解雇予告が不要な労働者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h19

  1. 日雇い労働者 
  2. 2ヶ月以内の期間雇用者
  3. 4ヶ月以内の季節労働従事者
  4. 14日以内の試用期間中の労働者

8解雇理由書の請求
労基法第22条(解雇) H14/1/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22
労働基準法第22条

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位及び賃金について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

A 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由に付いて証明書を請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以降に労働者が当該解雇以外の事由に退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以降、これを公布することを要しない
解雇理由の明示
   改正前 労働者は 退職前に解雇の理由を記載した証明書を請求できる
改正後 当該解雇の予告がなされた日から当該退職の日までの間においても 使用者に対しての当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求できる 2004/1/1

B 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない

C 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

2003年の労基法改正により  解雇事由を具体的に列挙することが明確に使用者の義務とされた
(労基法89条3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89-3
 
どのような場合に解雇するかを就業規則に規定しなければならない
限定列挙説が多数説
その他全各号に準ずる場合
整理解雇の規定

12 立証責任

つぎに注意を要するのが立証責任です
通常の法文として扱えば 権利を濫用していると主張立証するのは労働者側になります 709条不法行為
立証責任の負担は敗訴を意味します 
悪魔の証明
 官公庁相手の訴訟 公害訴訟 医療過誤訴訟 立証責任の扱いが争われた

解雇権濫用の評価の前提になる事実のうち多くのものは使用者側に主張立証責任を負わせている

解雇権濫用訴訟では立証責任を使用者側に負わせているのです
そこで以下の
付帯決議が重要になるのです
本条については、
衆議院及び参議院の厚生労働委員会における附帯決議において、
「本法における解雇ルールは、
解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち
圧倒的に多くのものについて
使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を何ら変更することなく
最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理を法律上明定したもの」である、
「不法における解雇ルールの策定については、
最高裁判所判決で確立した解雇権濫用法理と
これに基づく
民事裁判実務の通例に則して作成されたものであることを踏まえ、
解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち
圧倒的に多くのものについて
使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を変更するものではない」
ことが立法者の意思であるとされています。

自己都合退職と解雇
契約社員は 契約期間満了退職 
給付制限無し 6ヶ月以上被保険者となっていれば 7日後から失業給付の対象になります

解雇事由が正当なものであれば、通告後30日が経過した段階で解雇が効力をもつ

労災による療養補償が打ち切りになった場合(補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず、使用者が1,200日分の平均賃金を打切補償として支払った場合)、および天災事変などで事業の継続が困難になったときには、こうした制限は適用されない(労働基準法第19条但書)。

3 普通解雇
HelloWork/kaiko.htm#52
kaikof.htm
HelloWork\kaiko.htm

普通解雇 労働基準広報2002/7/21

客観的合理的理由 社会的相当性 権利の乱用

普通解雇のポイント

@立証できるか
A業務に支障・損害があったか
B 手続きの手順が慎重かつ妥当か
書面化 客観化 具体化 契約書 報告書

普通解雇の事由
能力 適正 成績  
改善努力

勤怠 非違行為
改善努力

傷病
労働能力の評価
リハビリ勤務 片山事件

協調性の欠如 能力不足  出勤不良 勤務態度不良  傷病の為勤務不能 
試用期間中の解雇 病気 怪我 欠勤が多い 

関連判例

勤務態度不良 東京地裁H6.3.1
能力不足 東京高裁S59.3.30

大阪労働局 解雇
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/keiyaku/

企業秩序違反 退職理由 内職

社会保険労務士 川口徹 

解雇権濫用の法理
労基法第18条-2(解雇)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaikoky.htm#12

4 解雇権濫用の法理に変化

近年企業の世界的競争が激化
終身雇用制度 年功序列賃金制 
能力主義・実力主義を基調とした成果主義の導入 年俸制の採用
退職金制度の廃止

安定した終身雇用制から 雇用が流動化 
労働者の勤務成績などが厳しく問われる

解雇が解雇の濫用と判断されるか否かは 
雇用制度や社会経済環境の状況による解雇権濫用の従来の基準が次第に変化し
特に成績が厳しく読められる職種や職場では
目標の未達を理由とする解雇が
解雇権濫用とされる範囲は狭くなることも考えられなくもない

解雇の自由(民法民法第627条解雇の自由)から 解雇制限(労働法労基法第18条-2(解雇))へ
ILO158条約 解雇権の制限  正当事由  手続き的規制

解雇 38
客観的合理的理由と社会的相当性
解雇理由の内容・程度・業務の影響

解雇権濫用法理
高知放送事件昭和52年1月31日
月刊社会保険労務士2005/10p32

 

女性と労働roudou/wroudou.htm
20条 3条 労組法7条 104条 
均等法8条
kykintou.htm#k8
13条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h13
14条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h14

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h15
16条 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h16
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h17
育休法10条
ikujihou.htm#h10  
627条  3条  労組法7条 104条 
kaiko.htm#71

解雇手続き 労基法20条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22

解雇禁止規定 労基法19条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h24-2

解雇規制 休職解雇kyushoku.htm
/kyushoku.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h25

14 中高年齢者の再就職の促進 平成16年12月1日より

1 解雇などによる高年齢者離職予定者(45歳以上65歳未満)に対する求職活動支援書の作成 交付の義務化

2 労働者の募集及び採用の際 年齢制限(65歳未満の者に限る)をする場合の理由の提示の義務化

7 病気・ケガ 失業

病気・ケガによる失業
傷病手当 障害年金 業務中であれば労災保険の給付等がありますが 失業給付もあります

病気けがをして労務不能になると 治療に専念することになりますので 
代理人に依頼してハローワークで求職の届をして
受給資格期間の延長届を出します 
受給資格期間が4年間になりますのでその間に回復し
就職困難者に該当すれば障害年金と失業給付の併給もあり得るのです  
3年以内で障害が残っていても労務可能までに回復すれば 
1年間
就職困難者の所定給付日数 は失業給付の対象になります

就職困難者HelloWork/shoteikyuuhu.htm#15
受給資格期間の延長
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/enntyou.htm 

就職困難者の所定給付日数HelloWork/shoteikyuuhu.htm#55

公的医療保険kennpo/kennkou.html
扶養家族になる 保険料は払わなくて良い 
任意継続被保険者 
国民健康保険

公的年金shaho.htm
扶養家族になる 保険料は払わなくて良い 
国民年金
免除制度 10年以内追納可能

職業訓練を受けよう人材http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\jinnzai.htm
無料でパソコン技術など習得できる 受講中は失業給付を受けられる
ハローワークへ行こうHelloWorkindex.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

 

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rukhou.htm#h89-3

退職の自由 労基法137条 rukh16.htm#h137

民法における解雇の自由 第627条 民法第628条 契約の解除 民事法mnpou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h627

2 雇い止め・解雇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm
雇い止めyatidm.htm
雇い止めについて解雇と同様に判断された例yatoidmhr.htm
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p426.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiko.htm#52

雇用の終了と解雇 月刊社労士2006/2 p28参照
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

3 解雇
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/

普通解雇kaikof.htm \kaikof.htm
勧奨退職helloWork/kaiko.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kaiko.htm#52
懲戒解雇
懲戒解雇の考察shgytyk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgytyk.htm

会社の都合による解雇 整理解雇kaikse.htm
roukihou.htm roukihou2.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirikaiko.html
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/123.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html

休職 解雇kyushoku.htm
解雇規制roudou/kaiko.htm#1-2
5 HelloWork/kaiko.htm#4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kaiko.htm#1
/roudou\kaiko.htm

11解雇理由 13解雇理由
9
解雇理由の明示  22条2項 89条3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22

10 解雇予告制度
労働基準法第21条の解雇予告が不要な労働者

11 解雇のルール解雇ルールroukih3.htm
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html
http://homepage2.nifty.com/mae-sr/roudou/kaiko-rule.htm
労働ルールhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodrule.htm
解雇手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20-3
適用除外 天災地変20条3項にいう「労働者の責めに帰すべき事由」とは 解雇を予告

一般禁止規定 労基法第18条-2(解雇)  rukhou.htm#h18-2 H14/1/1
就業規則に定めること 
労働基準法89条3号
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

解雇禁止規定kaikoky.htm#19

労基法19条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19
法令による解雇禁止
●解雇については、労働基準法などによって一定の制限があります。

 

12 立証責任

13 ある事業所の解雇手順

14 中高年齢者の再就職の促進 平成16年12月1日より

雇用期間について
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukoyo.htm#2
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/keiyaku.htm
○個別労働紛争・労働条件の不利益変更 
kaishaku.htm#11

郵政省臨時職員の解雇判例
個別労働紛争・労働局で相談

退職と解雇と失業 
退職taishoku.htm
自己都合退職と会社都合解雇
退職解雇
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04.html

http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/83.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei2.htm#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei1.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/ninnkei.htm

失業 
病気・ケガによる失業

失業situgy.htm
失業給付HelloWork\kyuuhu.htm

C募集 採用boshsaiy.htm
求人 links.htm

1日分の平均賃金 1ヶ月の間生活の保障 求職活動

月給制 月の前半に解雇予告
民法第627条2項 

年俸制 6ヶ月以上民法第627条3項 
労基法 賃金毎月1回以上と規定

適用除外 月刊社労士2006/2 p30
即時解雇 
行政官庁の除外認定 
認定を受けない解雇も予告を要しない事由が客観的に認められれば有効である

解雇規制の見直し

第33条

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/syorui.htm#解雇理由証明書(例

http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/135.html

jinjiroum.htm

リンク
http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04.html

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社会保険労務士 川口 徹

雇用の終了と解雇 

解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除のことをいいます

民法627条 民法第628条に根拠をもつ 辞職 解雇 自由
民法第627条解雇の自由mnpou.htm#h627

ILO158条約 解雇権の制限  正当事由  手続き的規制
解雇の自由(民法)から 解雇制限{労働法)へ
正当な理由  正当な理由の法制化提案 2002/10/10

労基法第18条-2(解雇) H14/1/1
rukhou.htm#h18-2

就業規則に定めること  労働基準法89条3号
rukhou.htm#h89-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h89

解雇禁止規定
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h19

法令による解雇禁止
●解雇については、労働基準法などによって一定の制限があります。

一般禁止規定
rukhou.htm#h18-2

退職勧奨
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/taishoku/taishoku.htm#51

解雇に関する規定roudou\kaiko.htm 

退職・転職の手引き
http://www.acajp.net/ad/shigoto/  リンク
紹介テキスト  退職や転職の際に必要となる知識や手続きなど、 

解雇手続き
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h20-3
適用除外 天災地変20条3項にいう「労働者の責めに帰すべき事由」とは 解雇を予告

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h21
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22

URL:http://plaza.across.or.jp/~h-kanbe/ 神戸 寛
神戸 寛

解雇権の制限 法律上禁止されている場合の解雇
●解雇については、労働基準法などによって一定の制限があります。kaikoky.htm#18
普通解雇と退職 kaikof.htm
解雇と雇用の考察 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaikoky.htm
解雇権濫用法理kaikoky.htm#12 解雇権濫用の法理に変化 kaikoky.htm
雇い止めと解 雇 解雇 雇い止めroudou\kaiko.htm 
解雇の考察kyushoku.htm#0 民法第628条解雇の自由
解雇に関する法律
http://www.toyamaroudoukyoku.org/search/min/min2.html
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html
http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html

整理解雇kaikse.htm kaiko\kaikorl.htm kaiko2.htm

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