障害認定 診断書の枚数
川口 徹 (社労士)の  年金を考えよう
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shougai.html
診断書 sikyuugaku.htm 遡及の形により必要とされる診断書の枚数
遡及の形により必要とされる診断書の枚数

遡及の形 必要な診断書の枚数 年金支給開始時期
障害認定日による請求 障害認定日から3ヶ月以内の現症を記載した診断書1枚 障害認定日の属する月の翌月分から支給
障害認定日から1年以上経過 障害認定日から3ヶ月以内の現症を記載した診断書
1枚と
障害請求日以前3ヶ月以内の状態を記載した診断書
1枚
障害認定日の属する月の翌月分から過去の遡及をまとめて支給 但し 請求から5年前まで(時効)
事後重症による請求 裁定請求日以前3ヶ月以内の状態を記したもの 裁定請求日の属する月の翌月分から支給
初めての2級による請求 前発障害及び基準障害について それぞれ裁定請求日以前3ヶ月以内の状態を記したもの各1枚 裁定請求日の属する月の翌月分から支給

障害認定日は
障害の程度の認定を行うべき日をいう
@原則として 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(
厚年法第47条kshou.htm#h47 国年法第30条

A初診日から1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます
病気のときは初診日から1年6ヶ月経ったとき
けがのときはけがが治ったとき(症状が固定したとき)初診日より1年6ヶ月経っていなくても良い
片足切断のような場合は切断日

障害認定日の特例として障害認定日の特例1shougane\nintetkr.htm
障害の程度と認定shougane\nintkri.htm
http://www.syougai.jp/nenkin/word/word010_3.html

「傷病が治った状態」とは 
器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は 
医学的に傷病が治ったとき 
又はその症状が安定し 長期にわたってその症状の固定性が認められ 医療効果が期待しえない状態で かつ残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したときをいう

障害の程度が初診日から起算して
T年6月を経過した日
か、それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において

国民年金施行令別表に定める
T級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、
その翌月から年金が支給される.

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給
昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日
昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

障害認定日
http://www.fujisawa-office.com/shogai22.html
http://www.town.oamishirasato.chiba.jp/view.php?type=detail&sid=113410&pid=112440&gid=112066

<認定の方法>
1 障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う 
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う

資格要件は次のいずれかに該当することが必要です

@発病日が昭和61年4月1日前の厚年(船保)被保険者であった間(昭和40年5月1日前の第四種被保険者であった間を除く)であること (60年改正法附則67条  経過措置令第78条

A初診日が昭和61年4月1日以降の厚年(船保)被保険者であった間であること (厚年法47条)  

こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害基礎年金も労災の障害年金も支給されませんでした こんなことにならないように気をつけましょう Hevenn helps those who help themselves

保険料未納者は納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)
厚生年金から国民年金に変わる方 初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ 

国民年金のパートのAさんが病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しましたしかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )
それを聞いたパートのBさんは厚生年金に加入して病院に行きました 

初診日が保険料滞納中であれば年金は支給されない(保険料納付要件を参照) 
事故発生後(初診日後)に保険料を払っても その傷病に対して障害年金は支給されません 逆選択防止 初診日で紛争するより 先に保険料を払いましょう

障害年金認定基準

3  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で
障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。

そして「事後重症の障害年金」が設けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

しかし事後重症制度ができて 
昭和60年7月1日から、障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり
65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 

事後重症は請求時の翌月からの障害年金
事後重症
の障害年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
納付要件や年金歴には十分注意してください 

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

 

国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、その翌月から年金が支給される.

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 
障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給

1986年以前の旧制度の対象となる場合とそれ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
1986/03/31以前は発病日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

● 障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)
障害認定日の特例 障害認定日の特例shougane\nintetkr.htm

心臓ペースメーカーや人工透析脳血管障害
障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)

イ 人工透析療法施行中の者は
 透析を受け始めた日から起算して3ヶ月を経過した日
慢性腎不全の為、
原則として2級該当になる 
14.0401から 症状により上位の等級に認定される場合がある
 3ヶ月以内の現症を記載した診断書
H14年改正 人工透析術施工中喉頭全摘手術により言語を失った者・・・障害等級2級

ロ 消化器疾患・尿路疾患・その他の疾患のため人工肛門は造った日・人工膀胱・尿路変更術を施した日 
人工膀胱・尿路変更術を施術した場合
「原則3級該当」
人工肛門造設 完全尿失禁状態にあるもの 
カテーテル留置 叉は
自己導尿の手術した日
カテーテル留置または自己導尿の常時施行 2級

ハ 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)装着や人口弁装着 人工透析(2級)をつけたときは、その日が障害認定日になる.
「原則3級該当」

二 上肢 下肢の三大関節に人口骨頭または人工関節を挿入・置換した日 3級該当

 切断または離断による肢体の障害は 原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は 創面が治癒した日)

へ 喉頭全摘出の場合は 全摘出した日

ト 在宅酸素療法を行っている場合は 在宅酸素療法を開始した日

 脳血管疾患の場合は 初診日から6ヶ月以上経過し 固定していれば 固定した日

脳血管障害は どの程度の機能障害を残すかほぼ6ヶ月以内に決まるのが普通である 
その時点以降に認定するのが適当と考える s50,7,18社更100号

Q 脳血管障害について 近年における診断技術の発達により 3ヶ月以内決定しうるような重度の場合もありえるとのことですが その際の3ヶ月で認定できる具体的な判断基準を示していただきたい

A 脳血管障害の認定時期はCTの広範にわたる検査・臨床症状により 回復の予見が判断される時期である 
H4.4.7全国係長会議回答 
2級程度だと3ヶ月でも申請できる

▲▲OO病院でソーシャルワーカーをしておりますOOと申します。 仕事の関係で障害認定日の特例について(脳血管障害)を調べています。   H4全国係長会議回答に「6ヶ月以上経過し、固定していれば・・・。」と明記された文書はどこで頂けるのでしょうか?
川口先生の作成された丁寧なホームページだけでなく、文書を得たいと思い、最寄りの社会保険事務所、大阪府社会保険事務局に連絡しても「通達文書などでお渡しできるものはない」との返答でした。 障害固定はしているのですが、困ったことにDrが「1年6ヶ月たたないと書かない」と言われるので・・。

障害認定日一覧表

  臓器部位 主な傷病名 人工術 障害認定日
1 腎臓 慢性腎不全・糖尿性腎症 人工透析療法施行 施工日から3月経過日
2 心臓 不整脈 心臓ペースメーカー 装着日
3 心臓 心臓弁膜症患 人工弁装着術 装着日
4 下肢・大腿部等 関節の疾患・骨折 人工骨頭・人工関節 挿入置換日
5 肛門 糞痩・直腸癌・直腸狭窄鎖門 人工肛門造設術施工 術の施工日
6 泌尿器 膀胱・前立腺疾患 人工膀胱・尿路変更 術の施工日

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/08/h0808-3.html

障害年金受給要件時期と方法 shogai1.html#3

障害年金認定基準

初診日とカルテshougai2.htm

障害認定日kshou.htm#h47

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

障害年金受給要件shogai1.html 事後重症と本来請求の疑問論点争点jigohon.htm
診断書作成の留意点sindnsh.htm 因果関係shging.htm :障害認定基準sgntikj.htm :障害の程度shgtd.htm

● 障害認定日の特例shougane\nintetkr.htm

障害の程度と認定shougane\nintkri.htm


E-mail:
tk-o@bekkoame.ne.jp はじめに  ホームページにBACK静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹