年金で遊ぼう
高年齢雇用継続基本給付早見表及び
高年齢再就職給付金の停止額と在職老齢年金との調節
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku3.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1
高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続きkoyouhoken/keizokutz.htm
高年齢再就職給付金www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizokus.htm
高年齢雇用継続給付www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku.htm
年金の支給停止
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyouhoken/keizoku2.htm
平成16年8月1日〜平成17年7月31日 単位;円
60歳以降 | 60歳到達時賃金 | |||||||
賃金 | 461100円以上 | 45万円 | 40 | 35万円 | 30 | 25 | 20 | 15 |
34万円 | 3808 | |||||||
33 | 10329 | 4917 | ||||||
32 | 16854 | 11456 | ||||||
31 | 23405 | 17980 | ||||||
30 | 29970 | 24510 | ||||||
29 | 36511 | 31059 | 6525 | |||||
28 | 42000 | 37576 | 13076 | |||||
27 | 40500 | 40500 | 19602 | |||||
26 | 39000 | 39000 | 26130 | |||||
25 | 37500 | 37500 | 32675 | 8175 | ||||
24 | 36000 | 36000 | 36000 | 14688 | ||||
23 | 34500 | 34500 | 34500 | 21229 | ||||
22 | 33000 | 33000 | 33000 | 3278 | ||||
21 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 9807 | |||
20 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 16340 | |||
19 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 22876 | |||
18 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 4896 | ||
17 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 11441 | ||
16 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 17968 | ||
15 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | ||
14 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 6524 | |
13 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 13052 | |
12 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
11 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
10 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 8170 |
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は停止額
第11条6
第11条6 第十一条の六老齢厚生年金の特例
在職老齢年金 zairou.htm 11条 附則8条の在職老齢年金
厚年法施行規則弟34条の4
法附則第7条の5kshsk.htm#f7-5
第1項2号
附則第11条の6第1項第2号kshsk.htm#f11-6 及び
附則第13条の6第5項第2号kshsk.htm#f13-6
に規定する省令率は
第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を
第2号に掲げる額で除して得た額に15分の6を乗じて得た率とする
1 雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて額 賃金月額*75/1000
2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485に改める (賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400
省令率
(賃金月額*75/1000 - (標準報酬月額+(賃金月額*75/1000-標準報酬月額)*485/1400))/標準報酬月額*6/15
485/1400が停止額。
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます | |
@ | 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%未満である場合 停止額=新標準報酬月額 * 6/100 |
A | 新標準報酬月額が60歳到達時の「賃金月額」の61%以上75%未満である場合 停止額=(−(183/280)*新標準報酬月額+(13725/280)*60歳到達時の「賃金月額」)*6/15 |
B | 支給限度額について 新標準報酬月額+停止額*1.15合計が346224円を越える場合は、(346224円−新標準報酬月額)*6/15が停止額。 |
(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われる。 |
最高支給限度額は 賃金と給付金をあわせて33万9484円(17年度)です(旧制度対象者については34万6224円 34万8177円)未満であること。
最低支給限度額は 1656円(17年度)です 雇用保険の最近の数値kysuuti.htm
上限額 平成16年7月まで 平成16年8月から 平成17年8月から(17年度)
35万0880円 34万8177円 34万6224円 33万9484円
下限額 平成16年7月まで 平成16年8月から
平成17年8月から(17年度)
1712円 1696円 1688円
1656円
BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
11条 附則8条の在職老齢年金 厚年法附則11条の2第1項により
法附則第11条の4年金と失業給付の調整対象期間
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6 高年齢雇用継続基本給付金省令率
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/keizoku.htm#f10
H6附則第26条第1項
ks6hsk.htm#f26
附則第26条第1項中
「十分の二十五」を「六分の十五」に
「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、
同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に
百分の十」を「百分の六」に改め
同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め
同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め
「二十五分の十」を「十五分の六」に改め
同項第五号第一号中「百分の八五を百分の七五」に改める
高年齢雇用継続給付金kunkyu.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kunkyu.htm#1
厚生年金附則kosehsk.htm
第11条-4第十一条の四
老齢厚生年金の特例
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の停止額は
高年齢雇用継続基本給付金
支給停止厚年法施行規則・・・・改正する
支給停止nenkin\keizoku.htm
改正 厚年法施行規則第34条の4同条第三号中、21分の5を1400分の485に改める 97/280
平成15年5月1日(2003/05/01) 雇用保険法が改正され高年齢雇用継続給付の支給要件及び給付率が変わります
高年齢雇用継続給付制度
、高年齢雇用継続給付の支給率等が変更になりました。
(ただし、平成15年5月1日前に60歳に到達し、
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を満たしている方、
及び平成15年5月1日前に再就職し、高年齢再就職給付金の受給資格を満たしている方
(以下「旧制度対象者」といいます)については、変更前の給付率等が適用されます。)
高年齢雇用継続給付制度の目的
高年齢雇用継続給付は、急速に高齢化が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者について、60歳から65歳未満までの雇用継続を援助、促進する制度です。
60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、
原則として60歳時点に比べて賃金が75%未満(旧制度対象者については85%未満)
に低下した方に給付金を支給する。
給付金には、の2種類があります。
1 『高年齢雇用継続基本給付金』
被保険者であった期間が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方が 基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給しないで引き続き雇用されている方を対象とする
2 『高年齢再就職給付金』
失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。
イ 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
ロ 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
3 @高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる期間は
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。
2.次の要件をすべて満たした場合に支給されます。
● 高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率の改正
賃金低下率について15%超が25%超に
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満のときのとき 支給対象月の賃金×0%以上〜15%未満支給されます
給付率について25%が15%となります。
支給対象月の賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満のとき 支給対象月の賃金の15%
高年齢雇用継続給付金
最高支給限度額は
賃金と給付金をあわせて33万9484円(17年度)です(旧制度対象者については34万6224円 34万8177円)未満であること。
最低支給限度額は 1656円(17年度)です 雇用保険の最近の数値kysuuti.htm
(1)60歳以上65歳未満方 の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
(2)被保険者期間が通算して5年以上。
(注)失業給付を受給したことがある場合は、その受給前の被保険者であった期間は通算しません。
離職等により被保険者資格を喪失したことがある場合、新たな被保険者資格の取得までの期間が1年以内であり、かつその期間内に失業給付を受給していなければ、全て通算されます。
(3)60歳時点に比べて75%未満(旧制度対象者については85%未満)の賃金で雇用されている。
(4)各暦月の賃金額が33万9484円(17年度)円未満
(5)育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと。
☆ 高年齢再就職給付金の受給資格を満たすには、この他に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること及びその就職(平成15年5月1日以降のものに限る)について再就職手当又は早期再就職支援金を受給していないことが必要です。
3.支給される金額
(1)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%未満(旧制度対象者については64%未満)に低下
各月の賃金額×15%相当額
(旧制度対象者については「各月の賃金額×25%相当額」)
(2)各月に支払われる賃金額が60歳時点と比べて 61%以上75%未満(旧制度対象者については64%以上85%未満)に低下
−183/280×各月の賃金額+137.25/280×60歳時点の賃金月額
(−183*各月の賃金額/60歳時点賃金+137.25)/(280×各月の賃金額/60歳時点賃金各月の賃金額)
(旧制度対象者については、「−16/21×各月の賃金額+13.6/21×60歳時点の賃金月額」)
(3)各月に支払われた賃金額と高年齢雇用継続給付金の合計額が
33万9484円(17年度)350,880円(旧制度対象者については「385,635円」)を超えるときは、超えた額を減じて支給されます。
支給限度額-支給対象月に支払われた賃金の額
また、支給額が、1656円(17年度)1,713円(平成14年8月以降)未満のときは支給されません。
4受給できる期間
65歳に達する日の属する月までの期間について支給されます。ただし、
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が200日以上の方は、就職日の翌日から2年経過した日の属する月まで、
100日以上200日未満の方は1年を経過した日の属する月までの期間について支給されます。
5.高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)との併給調整
平成10年4月1日以降に特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の受給権が発生する方で、高年齢雇用継続給付を受給される方は、在職老齢年金の一部が支給停止されます。
併給調整の詳細については、最寄りの社会保険事務所へお問い合わせください。
国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm 高年齢雇用継続給付金
http://www2.odn.ne.jp/hellowork.mitaka/jigyonushi/hoken5.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです
なお、これらの改正は、以下のとおり適用されます。
(1)
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件、給付内容の見直し
60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が施行日以後である被保険者について適用されます。
(2)
施行日以後に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に適用されます。
・
施行日の前日以前に離職し、安定した職業に就くことにより被保険者となった方に対しては、旧賃金日額に基づき、改正前の支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
・
施行日の前日以前に離職し、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった受給資格者に対しては、旧賃金日額に基づき、新たな支給要件、給付率、支給限度額及び下限額が適用されます。
● 高年齢再就職給付金と再就職手当てとの併給調整 一方のみ支給
施行日以降に安定した職業につくことにより被保険者になった方に適用されます
http://osaka-rodo.go.jp/toppics/keizoku.htm 改正高年齢雇用2003/4.1
http://www.nihon-imc.co.jp/imc/JNJ0208.htm
2 高年齢再就職給付金
@60歳以上65歳未満で再雇用された被保険者であって、再雇用される直前の離職時において、
被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
A求職者給付の基本手当の支給残日数が100日以上あり、60歳時点の賃金に比べて
75%未満の賃金で就労していること。
注意 59歳で退職 60才未満で再就職だと高年齢再就職給付金は受給できない
高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金の支給額は、各支給対象月ごとに、次の計算式より決定されます。
注 みなし賃金月額とは 60歳到達するまでの6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した額30を乗じて得た額
@ | 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%未満である場合
賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入 支給額=支給対象月に支払われた賃金の額の15% |
|
A | 支給対象月に支払われた賃金の額が「賃金月額」の61%以上75%未満である場合 賃金率=賃金/賃金月額*100 少数第2位まで 3位四捨五入 61%以上75%未満である場合 支給額=−(183/280)×支給対象月の賃金額+(13725/280)×「賃金月額」 |
|
B | 支給限度額について 賃金と給付額の合計が346224円を越える場合は、346224円からその賃金の額を 差し引いた額が支給されます。⇒円(平成16.8.01から変更)
y+賃金<=33万9484円(17年度) y=支給額 但し支給額が1696円以下⇒1688円(平成14.8.01から変更)であるときには、支給されません |
|
(注)毎年8月1日に基本手当の賃金日額の改定が行われるが、それと連動して支給限度額も 改定される。 |
@賃金割合=新標準報酬月額/賃金月額
A61%未満である場合
y=新標準報酬月額*6/100
新標準報酬月額*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額)*6/15=停止額
B61%以上75%未満である場合
y=(-183*賃金割合*100+13725)/(280*賃金割合*100)*6/15
新標準報酬月額+y*1.15<=346224 y=停止額
新標準報酬月額+y*1.15>346224 (346224-新標準報酬月額)*6/15=停止額
次のいずれかに該当する場合は、高年齢雇用継続給付との調整は行わない
@新標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上であるとき
A新標準報酬月額が(346224円以上であるとき)
B高年齢雇用継続給付が支給されないとき
C在職老齢年金の仕組みにより 年金額が全額支給停止になっているとき
5 高年齢者雇用継続給付の受給資格確認手続き
提出者:60歳に達した被保険者を雇用している事業主及び再度の提出を求められた事業主
※ 賃金低下の予定の有無にかかわらず提出してください。
提出書類:「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
添付書類:賃金台帳、出勤簿等、賃金月額証明書の記載内容を確認できる書類と、被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:被保険者が60歳に達した日の翌日から起算して10日以内。
若しくは、指定された日の翌日から起算して10日以内。
※ 提出が遅れている場合は、急いで提出してください。
受給資格が確認された場合
「受給資格確認通知書」を交付しますので被保険者に対して直ちにお渡しいただき、支給対象月に支払われた賃金額がこの「確認通知書」に印字された「賃金月額の75【85】%」未満となった場合は高年齢雇用継続給付の支給を受けることができる旨を説明してください。
受給資格が否認された場合
公共職業安定所が交付した「受給資格否認通知書」を被保険者に対して直ちにお渡しください。
また、「被保険者であった期間が5年」となる予定の日の翌日から10日以内に、再度「賃金月額証明書」及び「受給資格確認票」を提出してください。
6 高年齢雇用継続給付の支給申請手続き
提出者:事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が提出するようにしてください。
なお、初回に「承諾書」を提出してください。
提出書類:「高年齢雇用継続給付支給申請書」
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。
添付書類:賃金台帳や出勤簿等、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期:公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
支給申請期限を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※ 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金は、被保険者本人の
金融機関口座(郵便局を除く)に振り込まれます。入金は、支給決定から約1週間後になります。
詳細については、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)、もしくは大阪労働局職業安定部
雇用保険課(06−4790−6320)までお問い合わせ下さい。
http://www.tokyo-hellowork.go.jp/cgi-bin/pay_simulation1.pl
国民年金等の一部を改正する法律の一部改正
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する
附則第26条第1項中
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#f26
「十分の二十五」を「六分の十五」に「二十五分の十」を「十五分の六」に改め、同項第一号中「百分の六十四」を「百分の六十一」に 「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第二号中「百分の十」を「百分の六」に改め 同項第三号中「十分の二十五」を「六分の十五」に改め「二十五分の十」を「十五分の六」に改め 同項第五号第一号中「百分の八五」を「百分の七五」に改める
老齢厚生年金の特例
第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
附則4条の3 70歳以上から高齢任意加入被保険者 4の5 hyou.htm
法附則第7条の3 男子昭和36年4月2日以降生まれ 女子5年送れ 厚生年金の支給はは65歳から
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
法附則第7条の4
7条の5 高年齢雇用継続給付
法附則第8条の2 ・・・被用者年金 ・・・当該請求と同時に行わなければならない
法附則8条 部分年金
8条-2 昭和28年4月2日以降生まれの男子 女子5年遅れ 定額部分
厚年法の一部を次のように改正する
第25条 厚年法施行規則・・・・改正する
法附則7条3kshsk.htm#f7-3 支給を停止
国民年金等の一部を改正する法律の一部改正
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する
厚生法35条 厚生法43条 厚生法44条 厚生法44-2条
第七条の五支給停止
ks6hsk.htm#f7-5 ks6hsk.htm#f7-3
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ks6hsk.htm#f7-3
附則第十一条の五第一項中・・・・・六分の十五
kshsk.htm#f11-5
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kshou.htm#h43
厚生法43条 厚生法44条
及び厚生法44条の2 条
適用事業所 高齢任意加入被保険者 70歳以上のもの・・被保険者となることができる |
適用事業所以外の・・・・70歳以上のもの・・・・・被保険者となることができる
第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。(法附則8条)
第七条の二 国民年金法附則第七条の五第二項に規定する組合員又は加入者であつた期間につき第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の規定の適用を受けようとする者についての当該組合員又は加入者であつた期間については、当分の間、当該共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。
2 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は当該組合員若しくは加入者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金」とあるのは、「当該組合員又は加入者であつた期間に基づく老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
|
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国年法附則第5条-2国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条 第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
2 前項の請求は、国年法附則第9条の2国民年金法附則第9条の2第1項 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1 又は国年法附則第9条の2第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm#f9-2-1
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
★障害厚生年金の特例:附則第16条の3
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、厚生法44条 及び第44条の2の規定を適用する場合には、厚生法44条 第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。) 3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの 《追加》平12法018
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。 《追加》平12法018
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 《追加》平12法018
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。 《追加》平12法018
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 《追加》平12法018
6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」とする。
第七条の五 支給を停止 |
法附則第7条の3第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額 「みなし賃金日額」×30×61/100>標準報酬月額 標準報酬月額×61/100 二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額 「みなし賃金日額」×30×6/100×厚生労働省令で定める率 2 法附則第7条の3第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額 3 法附則第7条の3第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
75/100以上 二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。 標準報酬月額>=支給限度額=339484 4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。 5 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。 |
法附則第7条の7まで
第八条 (法附則8条)支給要件 |
当分の間、六十五歳未満の者が、1(附則第7条の3 第1項各号に掲げるものを除く)が、 次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。支給要件 |
一 六十歳以上であること。60歳から支給) |
二 一年以上の被保険者期間を有すること。 |
三 厚生法42条第2号に該当すること。 65歳から支給 (老齢厚生年金の受給要件を満たしていること) 期間25年以上と改正 |
男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 64歳
女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 64歳
法附則8条の2 特例支給開始年齢者 法43条 部分年金 第42条
報酬比例相当部分 別個の給付(部分年金)の受給開始年齢も遅くなる
支給開始年齢 男子 昭和28年4.02 61歳から
女子 昭和33年4.02 61歳から
附則9条 第四十四条(※ 加給年金には適用しない注川口 )の規定は、附則8条による老齢厚生年金の額については、適用しない。
附則9条の2 第1項 障害者の特例 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)
の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態
(以下この項、第四項、次条第五項及び附則第九条の四第六項において「障害状態」という。)
にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
昭和16年4月1日以前生まれの男子は
特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)を60歳から65歳未満まで支給しています
次の各号に掲げる額を合算した額とする
一 定額部分
二 報酬比例部分
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115_03.htm
附則9条の2 第2項 |
2 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条の規定にかかわらず、 次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、 当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。 一 千六百二十五円に被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額・・・・・定額部分 |
a name
附則9条の2第3項 44条 44条の2 ・・・準用する 厚生法44条 加給年金加給年金額も加算されません(法附則9条)
3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、
「前条」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
第9条の2第4項 4 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、
第四十三条の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。
ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第四項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項から第三項まで、第十一条の 四、第十一条の六、第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内 員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
第9条3 長期加入者(44年)の特例
附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。
2 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「前条」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、
第四十三条の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、
「前条」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
5 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が
障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
附則8条には適用しない 附則9条第3項
第九条の四 「坑内員たる被保険者」
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、
その者に係る鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と
船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、
当該老齢厚生年金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、基金の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により 当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定を適用するときは、第四十三条の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 第四十四条及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と読み替えるものとする。
6 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により附則第九条第二項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
法附則8条の受給権を取得した場合 特別老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)
加給年金額も加算されません(法附則9条3項)
厚生法44条 加給年金の支給 240月以上 生計維持していた配偶者または子
在職していれば厚年法附則11条の2第1項により43条の年金になり在職老齢年金の適用になります
第十一条
年金額
在職による支給停止 厚年法法附則11〜11の3 厚年法法附則11の6
老齢厚生年金の特例
長期加入者・障害者附則第11条2
附則第11条3 坑内員 附則第11条6 高年齢雇用 支給停止額
第十一条.
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において同じ。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円を超えるとき。 三十四万円⇒37万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十四万円⇒37万円を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円⇒37万円を超えるとき。 三十四万円⇒37万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円⇒37万円を控除して得た額を加えた額
老齢厚生年金の特例第11条の2「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)
の受給権者が被保険者である日が属する月において、
その者の標準報酬月額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額
(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)
の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)
との合計額が二十二万円以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る同条第二項第一号に規定する額と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額
(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、
当該合計額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。三十四万円⇒37万円に読み替え
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、
第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(以下この項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは
「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」と、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」とする。
老齢厚生年金の特例第11条3「坑内員・船員の老齢厚生年金」
第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この条において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、
その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。
一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円以下であるとき。 標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額
四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十四万円を超えるとき。 三十四万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十四万円を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、
第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この条において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が
被保険者の資格を喪失した場合において、附則第九条第二項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前三項、次条、第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条-4 第十一条の四
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者である日が属する月を除く。)においては、
当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、
前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
附則11条4の規定 8条の老厚16年4.01以前生まれには適用しない
<求職の申込みをしたとき附則第八条の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者に限る。)が
同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分
(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)
の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)
の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
老齢厚生年金の特例
第11条6 高年齢雇用継続基本給付金
第十一条の六
附則第八条の規定による老齢厚生年金
(第四十三条、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金
(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)
の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額
(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)
を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、
それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第二項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額
(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)
に十二を乗じて得た額
(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)
との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)
に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額
(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)
以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、
その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
6 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が
みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
厚年法施行規則・・・・改正する
第三四条の四
同条第三号中、二十一分の五を千四百文の四百八十五に改める 97/280
法附則第7条の5 高年齢雇用継続給付
厚生年金法の一部改正 第25条 厚年法の一部を次のように改正する
附則第七条の五第1項中十分の二五を六分の十五に 二十五分の十を十五分の六に改め 同項第一号中百分の六十四を百分の六十一に 百分の十を百分の六に改め・・・・・百分の八五を百分の七五に改める
附則第十一条の五第一項中・・・・・六分の十五
三 老齢厚生年金の支給の繰上げの特例
第13条の4
nenkin2/kyuuhou.htm#182
1 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国年法附則第5条-1の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は国民年金法附則第9条の2第2項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
★障害厚生年金の特例:附則第16条の3
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、
当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、
第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、
附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第3項」とあるのは「前条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、
「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは
「前条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と
、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、
第44条の2第1項中「第413条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。
昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの者 女子は5年遅れ
法附則第8条の2 報酬比例部分 65歳から 「加給年金 老齢基礎年金 老齢厚生年金」
老齢厚生年金の支給の繰上げの特例 法附則第13条の4
老齢基礎年金 老齢厚生年金 同時繰上げ
経過的加算額も含み減額
65歳に達したときに年金額の改定 増加した期間分については減額されない
加給年金は特例支給以外を除き65歳から加算
法附則第8条の老齢厚性年金の受給権は取得しない
政令率5%
法附則第9条の2・3
厚生年金法法附則第7条の5 第1項2号附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第5項第2号に改め第3号に規定する省令率
はじめに
最適賃金を見つけるために
在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金など
比較表を作成しましょう
計算手順
パソコンで計算する場合
以下の式をモデュール入力していればシートのセルに対象月の賃金と60歳時の賃金を入力すれば支給額は即時算出されます 同様な方法で停止額 在老年金等を算出 最適賃金は表に即時算出されます
roundを使う場合は定義が必要です 定義しない場合はセルで使います
Public function 高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
If 支給対象月の賃金/60歳到達時の賃金*100>0
then
x=round(支給対象月の賃金/60歳到達時の賃金*100,4)
End if
高年齢雇用継続給付賃金率=x
End function
Function 高年齢雇用継続給付支給率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
y=高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
If y*100>=75 then
x=0
Elseif y*100>=61 and y*100<75 then
x=round((-183*y*100+13725)/280*y*100),4)
Elseif y*100<61 then
x=0.15
End if
高年齢雇用継続給付支給率=x
End function
Function 高年齢雇用継続給付支給額(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
y=高年齢雇用継続給付支給率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
z=高年齢雇用継続給付賃金率(支給対象月の賃金,60歳到達時の賃金)
If z*100>=75 then
x=0
Elseif z*100>=61 and z*100<75 then
x=y*支給対象月の賃金
Elseif z*100<61 then
x=0.15*支給対象月の賃金
End if
If 支給対象月の賃金+x>=346224
and 支給対象月の賃金<346224 then
x=(346224-支給対象月の賃金)
End if
If x<1688 or 支給対象月の賃金>346224
then
x=0
End if
高年齢雇用継続給付支給額=x
End function