改正育児休業  
 短時間勤務 2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm

改正 育児・介護休業 2004/12/1 ホームページにBACK
富士市 社会保険労務士 川口徹

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

育児・介護休業法が改正されます! - 厚生労働省

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miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/.../H28.7.22_ikukaih...

育児権http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikjken.htm 
育児権の根拠規定
憲法 育児権は基本的人権であるkenpou.htm#kp1
育児休業kkyugyo.htm 労働基準法roukihou.htm
児童福祉法など
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\jifu.htm
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/law18.htm
www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm
健康管理カード

短時間勤務に関する規則ikuji\tanjikank.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/tanjknkm.htm
ikuji\kdmteate.htm
妊娠 出産
働く女性 仕事と出産・育児
 ikuji\jyosei.htm
働く女性 保育・育児
 ikuji\hoikuikji.htm

労働基準法 解雇には合理的理由が必要 解雇予告
1999年の育児介護休業法 育児介護による休業を理由とした解雇禁止 
3歳未満の子供 勤務時間短縮 パートにも適用

労働条件の文書交付 待遇決定の説明 差別待遇の禁止

パート労働者が労働局に援助を求めたことを理由に解雇禁止

 

4 短時間勤務 休業法による短時間勤務
勤務時間の短縮等の措置

● 1歳に満たない子を養育し、又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者で、育児・介護休業しない者については、

次のいずれかの措置を、
1歳から3歳までの子を養育する労働者については、
育児休業に準ずる措置
又は次のいずれかの措置を講じなければなりません。   (育児・介護休業法第23条)

6 育児のための勤務時間短縮などの措置

育児のための勤務時間短縮などの措置法 第23条 第24条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

事業主は 3歳未満の子を養育し  又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については 
勤務時間の短縮などの
措置を講じなければなりません
また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者については育児・介護休業の制度又は
勤務時間の短縮などの措置に
準じた措置を講ずるよう勤めなければなりません

次の勤務時間の短縮などの措置のいずれか一つの設置義務

〇働きながら育児をすることを容易にするため 事業主は  3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)について 
次のいずれかの措置を講じなければなりません
@・ 勤務時間の短縮等の措置

(1) 1日所定労働時間を短縮する制度

(2) 週または月の所定労働時間を短縮する制度

(3) 週またあは月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務 特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)

(4) 労働者が個個に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度 

Aフレックスタイム制
B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
C所定外労働をさせない制度
(育児の場合)
D託児施設の設置運営
その他これに準ずる便宜の供与(育児の場合)
E
労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度(介護の場合)

その他これに準ずる便宜の供与の例としてベビーシッターの費用を事業者が負担するなどが考えられます

1歳(1歳6ヶ月までの育うじ休業ができり場合にあっては1歳6ヶ月)以上の子を育てる労働者については これらの措置の変わりに育児休業の制度の準じる措置を講じても差し支えません

3歳以上小学校に入学するまでの子を育てる労働者については上記の勤務時間の短縮などの措置を講ずることが事業主の努力義務として求められています 努力義務

(育児・介護休業法第23条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h23
○ 
3歳に満たない子を養育する労働者
1歳から3歳までの子を養育する労働者  
(育児・介護休業法第23条第23条ikujihou.htm#h23

(日々雇用を除く)に関して、
連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における上記の措置のいずれかの設置義務

子の養育または家族の介護などの事情に関する配慮
介護の為の勤務時間の短縮などの措置

〇働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする為 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません

1 短時間勤務制度

(1)1日の所定労働時間を短縮する制度

(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度

(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)

(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

2 フレックスタイム制度

3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ

4 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

〇法改正により対象家族1人につき 
要介護状態にいたるごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました

改正ポイント

介護のための勤務時間の短縮などの措置が受けられる日数は 介護休業と通算して93日までとなります。 要介護状態から回復した家族が再び要介護状態になった場合にはこの範囲で再度措置が受けられます

3回目以降も同様です

〇介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置の内容については 介護を必要とする期間 回数 対象となる家族の範囲などについては法で定められた最低基準を上回る者とすることが 事業主の努力義務として求められています

 

4 短時間勤務 介護休業法による短時間勤務

子の養育または家族の介護などの事情に関する配慮 
勤務時間の短縮などの措置

小学校入学までの子の養育・・・ 上記の措置に準じて必要な措置を講じるように努めなければなりません
 育児介護休業法19、20条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19

○育児や家族の介護を行う一定の範囲の男女労働者について 
深夜業を制限する権利を創設 育児介護休業法申請による深夜業の免除
深夜業の制限 育児介護休業法16条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない

介護の為の勤務時間の短縮などの措置

〇働きながら要介護状態にある対象家族を介護することを容易にする為 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次のいすれかの措置を講じなければなりません

1短時間勤務制度

(1)1日の所定労働時間を短縮する制度

(2)週又は月の所定労働時間を短縮する制度

(3)週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務などの制度をいいます)

(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

2フレックスタイム制度

3 始業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ

4労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

〇法改正により対象家族1人につき 要介護状態にいたるごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

 

育児のためのの短時間勤務

6  第6章 勤務時間の短縮等の措置

12 条(育児短時間勤務)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h12
 
従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
    所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)
  1にかかわらず、日雇従業員は、育児短時間勤務をすることができない。
 

請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに社内様式1を準用して人事部労務課に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条2及び第4条2を除く。)を準用する。
  4
本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 
賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
  定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 「育児短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○育児短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○育児のためのフレックスタイム制
   ○育児のための時差出勤の制度
   ○育児のための所定外労働をさせない制度
   ○事業所内託児施設(助成金あり)
   ○育児サービス利用の費用助成(助成金あり)

子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮
(育児・介護休業法第23条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h23

 

 

1歳から3歳
子が3歳になるまで育児休業中の保険料免除
勤務時間短縮など 子が生まれる前の賃金で給付算定

また 事業主は3歳から小学校就業前の子を養育し又は家族を介護する労働者については
育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置に準じた措置を講ずるよう勤めなければなりません

転勤についての配慮   法第26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません

〇配慮することの内容としては例えば

1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること

2労働者本人の意向を斟酌すること

3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも様々な配慮が考えられます

育児時間

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

.幼児期の子を養育する労働者に対する措置

3歳から小学校入学までの子
小学校入学までの子の養育を行う労働者のためにも、育児 休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
育児・介護休業法第24条第1項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h24

 

 

深夜業の制限を請求できるのは
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。
ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 保育ができる同居の家族がいる労働者
・保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって
イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう。

4 1週間の所定労働日数が2日以内の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
はじめに

●小学校入学までの子の養育・・・ 上記の措置に準じて必要な措置を講じるように努めなければなりません
 育児介護休業法19、20条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h20
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19

○育児や家族の介護を行う一定の範囲の男女労働者について 
深夜業を制限する権利を創設 育児介護休業法申請による深夜業の免除
深夜業の制限 育児介護休業法16条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16-2
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない

.育児時間(労働基準法第67条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h67

生後1年に達しない乳児を育てる女性は、休憩時間のほかに1日2回少なくとも各30分の育児時間を請求することができます。
生理日の休暇(労働基準法第68条)

生理日の就業が著しく困難な女性は、必要な日数の休暇を請求することができます。

母性保護措置と激変緩和措置の設定を除いて男女同一になる

介護 勤務時間の短縮などの措置

 

育児・介護休業法第24条第1項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h24 .

幼児期の子を養育する・家族を介護する労働者に対する措置

3歳から小学校入学までの子の養育又は家族の介護を行う労働者のためにも、
休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(育児・介護休業法第24条1項ikujihou.htm#h24

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17

時間外労働の制限の制度
 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

ただし、以下に該当する労働者は除外されます。(育児・介護休業法法第17条、18条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18 ikujihou.htm#h18 ikujihou.htm#h18

均等法23条

多胎妊娠における産前休業月間 14週間 H11.4.1から

(育児・介護休業法第23条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h23
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/html/a-kinfuku/ikujikaigo/育児介護休業法あらまし/kinmujikanntansyuku.html

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17

.幼児期の子を養育する労働者に対する措置

育児時間
 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(労働基準法第67条)

(育児・介護休業法第24条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h24
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h67

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h67

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h67

勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17

育児の場合
1 日々雇用される労働者
2 雇用された期間が1年未満の労働者
3 配偶者が、子を養育することができる状態にある労働者
  子を養育できる状態にある配偶者とは

イ.職業に就いていないこと(育児休業等により就業していない場合や1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。)

ロ.負傷、疾病又は心身の障害により請求に係る子又は家族を保育又は介護することが困難でないこと

ハ.産前産後でないこと

ニ.請求に係る子と同居していること

4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

5 内縁の妻(夫)等が3のイ〜ニのすべてに該当する労働者

介護の場合
 1 日々雇用される労働者
 2 雇用された期間が1年未満の労働者
 3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働

(介護短時間勤務)
第13条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h13
 1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることより、3か月の範囲内を原則として、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

ただし、同一家族について既に第9条に規定する介護休業をした場合は、介護休業開始予定日の翌日から起算して3か月を経過する日までの期間を原則とする。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h9

所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。

 2 1にかかわらず、日雇従業員は、介護短時間勤務をすることができない。
 3 適用のための手続等については、第7条から第9条までの規定を準用する。
 4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 
「介護短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○介護短時間勤務制度で(週又は月の所定労働日数を短縮する制度)
   ○介護短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○介護のためのフレックスタイム制
   ○介護のための時差出勤の制度
   ○介護サービス利用の費用助成(助成金あり)

 

○育児・介護を行う女性労働者の時間外労働は 

時間外労働の制限の制度

 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
ただし、以下に該当する労働者は除外されます。(育児・介護休業法法第17条、18条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19

育児の場合
 1 日々雇用される労働者
 2 雇用された期間が1年未満の労働者
 3 配偶者が、子を養育することができる状態にある労働者
  子を養育できる状態にある配偶者とは
イ.
職業に就いていないこと(育児休業等により就業していない場合や1週間の所定労働日数が2日以下の場合を含みます。)
ロ.
負傷、疾病又は心身の障害により請求に係る子又は家族を保育又は介護することが困難でないこと
ハ.
産前産後でないこと
ニ.
請求に係る子と同居していること
4 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
5 内縁の妻(夫)等が3のイ〜ニのすべてに該当する労働者

介護の場合
 1 日々雇用される労働者
 2 雇用された期間が1年未満の労働者
 3 1週間の所定労働日数が2日以下の労働

時間外労働制限の請求を拒むことができますか?
 事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、請求を拒むことはできません。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易度等諸般の事情を考慮して客観的に判断することになります。事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、その労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。

時間外労働制限の請求を拒むことができますか?
 事業の正常な運営を妨げる場合を除いて、請求を拒むことはできません。

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、
その労働者の所属する事業所を基準として、
その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易度等諸般の事情を考慮して客観的に判断することになります。

事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、
その労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、
単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されません。

〇介護休業の制度又は勤務時間の短縮などの措置の内容については 
介護を必要とする期間 回数 対象となる家族の範囲などについては法で定められた最低基準を上回る者とすることが 事業主の努力義務として求められています

転勤についての配慮   法第26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません

〇配慮することの内容としては例えば

1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること

2労働者本人の意向を斟酌すること

3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも様々な配慮が考えられます

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

 

健康診断

深夜業に従事する労働者
・・・深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際 深夜業に配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回定期に健康診断健康診断を行わなければならない 
労働安全衛生法66条66条の3女性の就業環境指針2のC

改正育児・介護休業法のポイント

1「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」
ikujihou.htm

(育児休業等)

2 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定めます。

2「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」

(介護休業等)

(目的)

第1条 本規則は〇〇会社就業規則▲△条に基づき 従業員の介護休業及び介護短時間勤務に関する取り扱いについて定めるものである

第22条
1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。

2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定めます。

介護短時間勤務に関する規則」

第14条

1要介護状態にある家族を介護する従業員は 申し出ることにより対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として就業規則第〇条の所定労働時間いついて、以下のように変更することができる

所定労働時間を午前9時から4時まで(内休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする

ただし 同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間労働者の適用を受けた場合は その日数も通算して93日間までを原則とする

2 1にかかわらず 日雇い従業員は介護短時間勤務をすることができない

3申し出を使用とする者は1回に月93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は 93日からその日数を控除した日数)以内の期間について短縮を開始しようとする火及び短縮を終了する日を明らかにして原則として短期開始予定日の2週ジャン前までに介護短時間勤務申出書(社内様式11)により人事部労務課に申し出なければならない・・・・・

 

短時間勤務tanjknkm.htm

育児のための勤務時間短縮などの措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm#11
ikkyugyo.htm#11

介護 勤務時間の短縮などの措置

勤務時間の短縮等の措置ikkyugyo.htm#3
○8 子の養育または家族の介護などの事情に関する配慮

勤務時間の短縮等の措置

「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」
ikujihou.htm

「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」

深夜業を制限する制度

その他の措置

 

転勤についての配慮   法第26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

事業主は労働者を転勤させようとするときには育児や介護を行うことが困難となる労働者について その育児または介護の状況に配慮しなければなりません

〇配慮することの内容としては例えば

1その労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること

2労働者本人の意向を斟酌すること

3 就業場所の変更を行う場合は子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うこと等が考えられますがこれからはあくまでも配慮することの内容の例示であり他にも様々な配慮が考えられます

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

 

母性保護規定 勤務時間の短縮 休業等
http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/ikuji_kaigo.htm

勤務時間の短縮等の措置
○育児・介護を行う女性労働者の時間外労働は 
○育児・介護を行う女性労働者のポイント 
介護 勤務時間の短縮などの措置 等の措置
4 母性保護
妊婦検診 勤務の軽減 

妊婦検診 勤務の軽減 

妊娠中又は出産後1年を経過していない女子従業員
医師などから健康審査に基づいた指導を受けこの指導事項を守るための措置について申し出をした場合
事業主は その申し出に応じ必要な措置を講じなければならないことになっています

(男女雇用機会均等法第23条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h23
→ Q5.妊娠・出産に関する規定を参照

深夜業 に従事する女性労働者の就業環境などの整備に関する指針  
通勤・業務遂行の際における安全の確保  防犯上の配慮などが示されています

妊婦の軽易業務転換 危険有害業務の就業制限 

母性保護の観点から

産前産後休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h65
女子労働者については、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間H10/4改正)、産後8週間は休業させなければなりません(労働基準法第65条)が、この休業期間中とその後30日間はその女子労働者を解雇してはなりません。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由で、事業を続けることができなくなった場合には、労働基準監督署長の認定を受けて、解雇することができます。

2-3.母性保護
妊産婦の労働時 間・時間外・休日・深夜業の制限 育児時間
妊産婦が請求した場合には時間外労働・休日労働をさせてはなりません  労基法66条2項
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h66

(参考労基法61条 満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h61

多胎妊娠における産前休業月間 14週間 H11.4.1から

深夜業に従事する女性労働者の就業環境などの整備に関する指針  
通勤・業務遂行の際における安全の確保  防犯上の配慮などが示されています

男女別のトイレ  仮眠施設.・休憩室の設置の義務づけ 女性の就業環境指針2のB 労働安全衛生法23条

妊産婦が請求した場合には   深夜業をさせてはなりません (労働基準法第66条第2項) 女性の就業環境指針2のC
(参考労基法61条 満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはならない)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h61

変形労働時間の適用制限 
変形労働時間制(1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)
の適用を受けていても妊産婦が請求した場合には1日8時間 1週40時間を越えて労働させることは出来ません
労基法66条1項
妊娠中・出産後の健康管理 必要な措置を講じなければなりません 雇用均等法23条
多胎妊娠における産前休業月間 14週間 H11.4.1から
深夜業に従事する女性労働者の就業環境などの整備に関する指針  
通勤・業務遂行の際における安全の確保  防犯上の配慮などが示されています

(労働基準法第66条第1項)

妊産婦に時間外労働をさせない”と規定してもよいですか?
 妊産婦の労働時間・休日労働の制限等は、「該当者からの請求」を要件としており、特に請求がないにもかかわらず、妊産婦に一律に時間外労働をさせないと決めることは、均等な雇用機会の観点からみて好ましくない場合もあります。

妊娠中・出産後の健康管理
 女性労働者が母子保健法による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。

はじめに

 

均等法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h8

(定年、退職及び解雇)
第八条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

第四章 雑則

(調査等)
第二十四条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h24
 労働大臣は、女性労働者の職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
2 労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

均等法25条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h25

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十五条 労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める労働大臣の権限は、労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

均等法26条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h26

(公表)
第二十六条 労働大臣は、第五条から第八条までの規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

妊産婦の通院休暇通勤緩和等(均等法第26条、27条)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h26

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h26
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h26

表のように、通院に必要な時間を請求することができます。

事業主婦が確保すべき日数
妊娠23週まで
4週間に1回

妊娠24週から35週まで
2週間に1回

妊娠36週から出産まで
1週間に1回

産後(1年以内)
医師や助産婦
が指示する回数

女性労働者に対する時間外・休日労働、深夜業の規制が平成11年4月から解消されました。

子育て支援

子育て支援  短時間勤務
tanjknkm.htm

勤務時間短縮などの措置とは
ikuji/ikuji.htm#10

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm#11

3 育児のための短時間勤務 育児休業法による短時間勤務
育児のためのの短時間勤務ikuji\ikuji.htm

短時間勤務に関する法jitan.htm#1
育児のための勤務時間短縮などの措置

第23条第23条ikujihou.htm#h23
第24条第24条ikujihou.htm#h124

短時間勤務を子供の小学校入学後も認める企業が目立ち始めた2004/6/14

学童保育

短時間勤務制度 育児介護休業法で規定 3歳になるまで 短時間・フレックスタイム

民間会社 小学生まで 女性社員の退職を防ぐ

小学校入学後の育児

短時間勤務 3歳までに
ikuji/ikuji.htm#101

子育て労働者向けの短時間勤務制度導入事業所

38.5% 

1歳までが多い

3歳までは18.8%

kykintou.htm#k8

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm#k1

幼児期の子を養育する・家族を介護する労働者に対する措置
 3歳から小学校入学までの子の養育又は家族の介護を行う労働者のためにも、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(育児・介護休業法第24条

深夜業に従事する女性労働者の就業環境などの整備に関する指針  
通勤・業務遂行の際における安全の確保  防犯上の配慮などが示されています

男女別のトイレ 仮眠施設.・休憩室の設置の義務づけ 女性の就業環境指針2のB 労働安全衛生法23条

育児・介護休業法の時間外労働・深夜労働等の規制

時間外労働の制限の制度
 小学校入学までの子の養育又は要介護状態にある一定範囲の家族の介護を行う労働者が
請求した場合においては、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
1か月当たり24時間、1年当たり150時間
を超える時間外労働をさせてはなりません。

ただし、以下に該当する労働者は除外されます。(育児・介護休業法法第17条、18条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h17

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19

はじめに


●勤務時間の短縮措置
介護休業
法改正(h14.4.1施行)により要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、
就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として 
連続する3月以上の期間における勤務時間の短縮などの措置を講じなければなりません

就業しつつ要介護状態にある対象家族の介護することを容易にする措置は
次のいずれかの方法をを講じなければなりません
@短時間勤務の制度
a 1日の所定労働時間を短縮する制度
b 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
c 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
d 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
Aフレックスタイム制度
B始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ
C労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他之に準ずる制度

●看護休暇(〜小学校入学、努力義務)
事業主は、小学校就学前の子の看護のための休暇制度を導入するよう努めなければなりません。
これは、年次有給休暇とは別に与えられるものです。

5 短時間勤務 

妊娠中又は出産後1年を経過していない女子従業員
医師などから健康審査に基づいた指導を受け
この指導事項を守るための措置について申し出をした場合 
事業主は その申し出に応じ必要な措置を講じなければならないことになっています均等法23条

多胎妊娠における産前休業月間 14週間 H11.4.1から

6 短時間勤務 

契約

11 育児介護 ikkyugyo.htm#11

 

12 介護休業法の改正

 介護休業の改正

(一)労働者は、その事業主に申し出ることにより、
93日から当該申出に係る対象家族についての介護休業をした日数と
勤務時間の短縮その他の措置が講じられた日数とを
合意した日数を差し引いた日数の期間を限度として、
対象家族1人につき要介護状態ごとに、
1回の介護休業をすることができることとした。(第11条第1項及びに第15条第1項関係)

(二)期間を定めて雇用される者のうち 
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり 
かつ、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日(93日経過日)を越えて
引き続き雇用されることが見込まれる者
(93日経過日から1年を経過するまでの間に その労働契約の期間が 満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)は介護休業の申し出ができることとした(第11条第1項関係)

 

13 

子の看護休暇制度  法第16条の2 第16条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16
ikujihou.htm#h16

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ikujihou.htm#h18

小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・怪我をした子の看護のために休暇を取得することができます

13 子の看護休暇の新設
(一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得することができることとした(第16条の2第1項関係)

改正のポイント

申し出は口頭でも認められます

事業主は、業務などの繁忙などを理由に子の看護休暇の申し出を拒むことはできません

但し、勤続6ヶ月未満の労働者及び週の所定労働日ば2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます この他の労働者(例えば配偶者が専業主婦である労働者等)を対象外とすることはできません

16 育児介護 17 短時間勤務  18 短時間勤務  19 短時間勤務  20 短時間勤務 21 21

 

第二  時間外労働の制限
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h12
 子の養育を行う労働者の時間外労働の制限
  (一)  事業主は、労働基準法第三十六条第一項本文の規定により労働時間を延長することができる場合において、

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。二及び第三において同じ。)であって次のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、

事業の正常な運営を妨げる場合を除き、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。二において同じ。)を超えて当該労働時間を延長してはならないものとすること。(第十七条関係)

     当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
     労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、
常態として当該子を養育することができるものとして
厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
     イ及びロに掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  (二)  (一)の請求は、その期間中は制限時間を超えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、
その初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして制限開始予定日の一月前までにしなければならないものとすること。
  (三)  (一)の請求がされた後制限開始予定日の前日までに、
子の死亡その他の厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなすものとすること。
  (四)  (一)の請求に係る子の死亡その他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合、
当該子が小学校就学の始期に達した場合又は産前産後休業、育児休業若しくは介護休業が始まった場合においては、制限終了予定日前においても制限期間が終了するものとすること。
 家族の介護を行う労働者の時間外労働の制限
   一((一)ロを除く。)は、要介護状態の対象家族を介護する労働者について準用するものとすること。(第十八条関係)
 公務員に関する特例
   国営企業に勤務する国家公務員及び地方公務員に関して、一及び二についての特例を設けるものとすること。(第六十一条関係)
第三  事業主が講ずべき措置
 勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の範囲の拡大
   事業主は、一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者に関して、
育児休業の制度に準ずる措置
又は
勤務時間の短縮その他の
当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置を講じなければならないものとすること。
(第二十三条関係)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h23
 子の看護のための休暇の措置
   事業主は、その雇用する労働者のうち、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇
(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇
(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)をいう。)
を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第二十五条関係)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h25
 労働者の配置に関する配慮
   事業主は、その雇用する労働者の
配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、
その就業の場所の変更により就業しつつ
その子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならないものとすること。(第二十六条関係)
 事業主が講ずべき措置に関する指針の範囲の拡大
   厚生労働大臣が定める指針の対象として、
法の規定に基づき講ずべき措置以外の子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
事業主が講ずべき措置に関して指針となるべき事項を加えるものとすること。(第二十八条関係)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h28

改正育児休業・短時間勤務ikuji\ikuji.htm
改正育児休業・短時間勤務
ikuji\ikuji2.htm
改正育児休業・短時間勤務
ikuji\ikuji2.htm 雇用を考えるに  
 
ホームページにBACKE-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

労働協約shuugyou\shugyksk.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h26

育児休業介護休業についての就業規則ikuji\ikujihou.htm
介護休業等
ikuji\kigkygy.htmikuji\kigkygy.htm
育児・介護休業についての規則

パートと育児休業
介護休業規則 2004/12/1 育児・介護休業等に関する規則の規定例ikuji\kigkyksk.htm
看護休暇に関する規則
ikuji\kngkyk.htm
待機児童 2008/6/21
ikuji\taikijido.htm
育児休業ikuji\ikkyugyo.htm
男女雇用機会均等法kykintou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h23

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h66
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h23
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kintou.htm#h23

3歳未満養育 標準報酬月額特例  平成17年4月より
http://www.horei.co.jp/toku/youiku/index.shtml
http://www.k2.dion.ne.jp/~mshivata/3saitokurei.htm

育児・介護休業
 ikuji\ikkyugyo.htm
育児介護休業代替要員ikdaitai.htm

仕事と育児index2.htm
子育て環境kaishaku.htm#16
ikuji\ikujiksk.htm
sienn.htm
ikuji\taikijido.htm

改正育休・短時間勤務 母性保護の観点からikuji\ikuji.htm