介護休業規則 2004/12/1
育児・介護休業等に関する規則の規定例
厚生省労働局のパンフレットより
介護休業及び介護短時間勤務に関する規則
介護休業\ikuji\kigkygy.htm
目的
第1条 本規則は 会社就業規則 条に基づき従業員の介護休業および介護短時間勤務に関する取り扱いについて定めるものである
(介護休業)
第1条
1 要介護状態にある家族を介護する従業員は この規則に定めるところにより介護休業をすることができます。
第2条(介護休業の対象者)
1要介護状態にある家族を介護する職員(日雇い従業員を除く)は、申出により 介護を必要とする家族1人につき 要介護状態ごとに1回 のべ93日までの範囲内で介護休業をすることができる
ただし期間契約職員にあっては 申し出時点において 次のいずれにも該当する者に限り 介護休業をすることができます
イ 入社が1年以上であること
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し 更新されないことが明らかでないこと
2 1にかかわらず ただし労使協定により除外された次の従業員からの休業の申し出は拒むことができます
一 入社が1年未満の従業員
二 申出の日から93日以内に雇用関係が修了することが明らかな職員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上着しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいいます。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
(6)上記以外の家族で会社が認めたもの
4 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとします。
5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書を交付します。
4 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとします。
5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書を交付します。
介護短時間勤務
二 職員の配偶者で 育児休業の申し出にかかる子の親である者が次のいずれにも該当する職員
イ 職業についていない者(育児休業その他の休業により就業していない者および1週間の就業日数が2日以下の者を含む)であること
ロ 心身の状況が申し出にかかる子の養育をすることができる者であること
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でない者であること
二 申し出に係る子と同居している者であること
三 申し出の日から1年以内(2の申し出をする場合は 6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員
四 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
五 従業員の配偶者以外のもので育児休業の申し出に係る子の親である者が二のイから二までのいずれにも該当する職員員
のただし期間契約職員にあっては 申し出時点において
次のいずれにも該当するものに限り 育児休業をすることができます。
育児・介護休業等に関する規則
第1条 (育児休業)
1 育児のために休業することを希望する職員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し 養育する者は 申出により 育児休業をすることができます。
ただし期間契約職員にあっては 申し出時点において
次のいずれにも該当するものに限り 育児休業をすることができます。
イ 入社が1年以上であること
ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約機関が満了し更新されないことが明らかでないこと
2 育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は 次の事情がある場合に限り
子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができます。
なお 育児休業を開始しようとする日は 子の1歳の誕生日に限るものとします
(1)保育所に入所を希望しているが 入所できない場合
(2) 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり 1歳以降育児にあたる予定であった者が死亡負傷疾病等の事情により子を養育するすることが困難になった場合
3 1,2にかかわらず 労使協定で育児・介護休業の対象外となる次に挙げる人からの休業の申出は拒むことができます。
一 入社が1年未満の職員
二 職員の配偶者で 育児休業の申し出にかかる子の親である者が次のいずれにも該当する職員
イ 職業についていない者(育児休業その他の休業により就業していない者および1週間の就業日数が2日以下の者を含む)であること
ロ 心身の状況が申し出にかかる子の養育をすることができる者であること
ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でない者であること
二 申し出に係る子と同居している者であること
三 申し出の日から1年以内(2の申し出をする場合は 6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員
四 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
五 従業員の配偶者以外のもので育児休業の申し出に係る子の親である者が二のイから二までのいずれにも該当する職員員
4 育児休業をすることを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児球業開始予定日」という)の1ヶ月前(2 (第〇条第〇項)に基づく1歳を超える休業の場合は 2週間前)までに育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとします
5 育児休業申出書が提出されたときは 医院は 速やかに当該育児休業申出書(以下この章において「申出書」という)を提出した者に対し育児休業取り扱い通知書を交付します
第2条(介護休業)
1要介護状態にある家族を介護する職員(日雇い従業員を除く)は、申出により 介護を必要とする家族1人につき 要介護状態ごとに1回 のべ93日までの範囲内で介護休業をすることができる ただし期間契約職員にあっては 申し出時点において 次のいずれにも該当する者に限り 介護休業をすることができます
イ 入社が1年以上であること
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し 更新されないことが明らかでないこと
2 1にかかわらず ただし労使協定により除外された次の従業員殻の休業の申し出は拒むことができます
一 入社が1年未満の従業員
二 申出の日から93日以内に雇用関係が修了することが明らかな職員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上着しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいいます。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
4 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとします。
5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書を交付します。
子の看護休暇
第3条(子の看護休暇)
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日雇従業員を除く)は、負傷し 又は疾病にかかった当該子の世話をするために 就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として 子の看護休暇を取得することができます。 この場合1年間とは 4月1日から翌年3月31日までの期間とします。
ただし労使協定により除外された次の従業員はこの限りではありません
一 入社6ヶ月未満の職員
二 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 子の看護休暇を取得しようとする者は 原則として事前に人事部労務課に申し出るものとします
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第4条 1小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする職員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはありません。
2 1にかかわらず、次の(1)から(4)のいずれかに該当する職員は、
育児のための時間外労働の制限を請求することができません。
また、次の(1)(2)及び(4)のいずれかに該当する職員は、
介護のための時間外労働の制限を請求することができません。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する職員
@職業に就いていない者
(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者含む。)であること。
A心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
B6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
C請求に係る子と同居している者であること。
(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(社内様式6)を人事部労務課に提出しなければなりません。
(育児・介護のための深夜業の制限)
第5条 1小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする職員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはありません。
2 1にかかわらず、次の職員は、深夜業の制限を請求することができません。
(1) 日雇従業員
(2) 入社1年未満の従業員
(3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
@ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
A 心身の状況が請求に係る子の養育又は家族の介護をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(5) 所定労働時間全部が深夜にある職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(社内様式7)を人事部労務課に提出しなければなりません。
(育児・介護のための短時間勤務)
第6条 1 3歳に満たない子を養育する職員叉は第2条第3項に定める要介護状態にある家族を介護する職員(日雇従業員を除く)は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができます。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とします。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができます。)
2 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき、1年以内(ただし 3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに短時間勤務申出書により社内様式1を準用して人事担当者に申出なければなりません。
3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき93日、 1回につき 93日(その対象家族について介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は 93からその日数を控除した日数)以内の期間について短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして 原則として短縮開始予定日の2週間前までに介護短時間勤務申出書により人事労務部に申し出なければなりません。
(給与などの取り扱い)
第7条 1 基本給その他の月毎に支払われる給与の取り扱いは次のとおりです
一 育児・介護休業の期間については 基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しません
二 第3条の制度の適用を受けた日については 無給とします
三 第5条 第6条の制度の適用を受けた期間については
別途定める給与規定に基づき 時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給します。
2 定期昇給は 育児 介護休業の期間中は行わないものとし 育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については 復帰後に昇給させる者とします。
第3条〜第6条の制度の適用を受けた日叉は期間については 通常の勤務をしているものとみなします。
3 賞与については その算定対象期間に育児介護休業をした期間が含まれる場合には 出勤日数により日割りで計算した額を支給します。
叉その算定対象期間に 1ヶ月以上、第6条の制度の適用を受けた期間がある場合においては その期間に応じて 1ヶ月ごとに %の減額を行うものとします。
第3条〜第5条の制度の適用を受けた期間については 通常の勤務をしている者とみなします。
4 退職金の算定にあたっては 育児・介護休業をした期間を勤務した者として勤続年数を計算するものとします。
5 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては
育児介護休業をした日および子の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなします。
(法令との関係)
第8条 育児・介護休業 子の看護休暇 育児介護のための時間外労働及び深夜業の制限
並びに育児・介護短時間勤務に関して この規則に定めのないことについては
育児;介護休業法その他の法令の定めるところによります。
(附則)本規則は 平成〇年〇月〇日から適用します
介護休業に関する規則
川口徹
1 第△条1従業員のうち必要のあるものは 会社に申し出て介護休業をし 又は介護短時間勤務の適用を受けることができる
2 介護休業、介護短時間勤務の対象従業員 手続きなど必要な事項については「介護休業及び介護短時間勤務に関する規則」の定めるところによる
1「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\ikuji\ikujihou.htm
(育児休業等)
2 育児休業をし、または育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、
「育児休業および育児短時間勤務に関する規則」で定めます。
2「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」
第22条 1 従業員のうち必要のある者は、
会社に申し出て介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
2 介護休業をし、または介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業および介護短時間勤務に関する規則」で定めます。
(介護休業等)
(目的)
第1条 本規則は〇〇会社就業規則▲△条に基づき 従業員の介護休業及び介護短時間勤務に関する取り扱いについて定めるものである
(介護休業の対象者)
第2条 要介護状態にある家族を介護する従業員は この規則の定めるところにより介護休業をすることができる
2 前項の要介護状態にある家族とは負傷 疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のものを言う
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母 兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し かつ扶養しているもの
(6) 上記以外の家族であって会社の認めたもの
3 1にかかわらず次の従業員は介護休業をすることができません
(1)日雇い従業員
(2)会社と従業員組合との間で締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という)により介護休業の対象から除外することとされた次の従業員
@入社1年未満の従業員
A申し出の日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
(介護休業の申し出の手続きなど)
第3条
「育児休業規則に関する規則」ikuji\ikujihou.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\ikuji\ikujihou.htm
育児休業制度、介護休業制度比較表
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkyugyo..htm#9
育児休業、介護休業制度
深夜業の制限
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkyugyo.htm#10
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\tanjknkm.htm
●2005/04施行育児休業給付kyikuji.htm#3
社会保険労務士 川口 徹
公務員の
部分休業制度とは
出産手当は健康保険を参照
4 就業規則