社会保険労務士 川口 徹 の 育児・介護休業法

育児・介護休業についての規則
期間雇用者・パートと育児休業

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

育児・介護休業法が改正されます! - 厚生労働省

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miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/.../H28.7.22_ikukaih...

育児介護休業 2004年にも改正がありました
育児介護休業法ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h19
平成29年1月1日施行
育児休業の範囲拡大 特別養子縁組の看護期間中の子
養子縁組里親に委託されている子も休業申し出の対象とされます
パートとの取得要件を緩和
@雇用期間1年以上
A子が1歳6カ月に達するまでの間に、労働契約が満了・不更新となることが明らかな者を除く
この看護休暇の半日取得
介護従事者の所定外労働免除・短時間勤務
介護休業を取らない従業員を対象として
事業主は
@所定労働時間の短縮
Aフレックスタイム制又は所定労働時間の繰り上げ・繰下げ
B介護サービスの費用助成
のいずれかの措置を講じる義務がある(選択的措置義務)
措置を講ずべき期間を93日から3年に延長
介護休暇の反日単位の申し出を可能にする

高齢者の保険料免除の廃止 64才以上の高齢者 平成32年2月1日施行

http://www.bekkoame.ne.jp/~

 

1 育児休業についての就業規則
第6条
5 就業規則への規定例
第□条(育児休業の申し出の手続きなど)
○6就業規則への規定例
ケース@(期間雇用者を育児休業の対象とする規定の例)
3法に基づき一定の範囲の期間雇用者を育児休業の対象から除外する例
○ 8 介護休業制度就業規則への規定例
(介護休業期間中の社会保険料の取り扱い)
第16条
介護休業制度


育児・介護休業についての規則

第1条 育児休業

1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し 養育する者は この規則に定めるところにより育児休業をすることができる ただし期間契約従業員にあっては 一に定めるものに限り 育児休業をすることができる

一 育児休業ができる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれにも該当するものとする

イ 入社が1年以上であること 

ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約機関が満了し更新されないことが明らかでないこと

2 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は 次の事情がある場合に限り 子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる なお 育児休業を開始しようとする日は 子の1歳の誕生日に限るものとする

(1)保育所に入所を希望しているが入所できない場合

(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり 1歳以降育児にあたる予定であった者が死亡負傷疾病等の事情により子を養育するすることが困難になった場合

3 1,2にかかわらず 労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことが出来る

(1)入社1年未満の従業員 

(2)従業員の配偶者で 育児休業の申し出にかかる子の親である者が次のいずれにも該当する従業員

ァ 職業についていない者(育児休業その他の休業により就業していない者および1週間の就業日数が2日以下の者を含む)であること

イ 心身の状況が申し出にかかる子の養育をすることができる者であること

ゥ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でない者であること

エ 申出に係る子と同居している者であること

(3) 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(5)従業員の配偶者以外の者で育児休業の申し出に係る子の親である者が(2)のアからエまでのいずれにも該当する従業員

4 育児休業をすること希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児球業開始予定日」という)の1ヶ月前(第〇条第〇項に基づく1歳を超える休業の場合は 2週間前)までに育児休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする

(なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するにあたり引き続き休業を希望する場合には更新された労働契約期間の初日を育児給業開始予定日とそて育児休業申出書により再度の申し出を行うものとする

申し出は特別の事情がない限り 一子につき1回限りとし 双子以上の場合もこれを一子とみなす ただし第2条第1項に基ずく休業をした者が 同第2項にもとづく休業の申し出をしようとする場合又は1の後段の申し出をしようとする場合にあっては この限りではない

会社は 育児休業申出書を受け取るにあたり 必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある)

5 育児休業申出書が提出されたときは
 育児休業申出書が提出されたときは 会社は 速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出書」という)に対し育児休業取り扱い通知書を交付する

 (申し出の日後に申し出に係る子が出生したときは 申出者は 出生後2週間以内に人事部労務部課に育児休業対象児出生届を提出しなければならない)

第2条 介護休業

1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は、申出により 介護を必要とする家族1人につき 要介護状態ごとに1回 のべ93日間までの範囲内で介護休業をすることができる ただし期間契約従業員にあっては 申し出時点において 次のいずれにも該当する者に限り 介護休業をすることができる

(1)入社1年以上であること

(2)介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

(3) 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し 更新されないことが明らかでないこと

2 1にかかわらず 労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことが出来る

(1)入社1年未満の従業員  

(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上着しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1)配偶者

(2)父母

(3)子

(4)配偶者の父母

(5)祖父母 兄弟姉妹または孫であって従業員が同居し、かつ扶養している者

4 介護休業をすること希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。 なお介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するにあたり引き続き休業を希望する場合には更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として介護休業申出により再度の申し出を行うものとする
 2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき 1要介護状態ごとに1回とする。 ただし1の後段の申し出をしようとする場合にあたってはこの限りでない
 3 会社は、介護体業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明害の提出を求めることがある。 

5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(社内様式2)を交付する。

第3条 子の看護休暇

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために 就業規則第〇上に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として子の看護休暇を取得することができる この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする
ただし、労使協定により除外された次の従業員からの申出は拒むことが出来る


2取得しようとする者は 原則として 事前に人事部労務課に申し出るものとする
3 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定にあたっては 取得時期は通常の勤務をした者とみなす

(1)入社6ヶ月未満の従業員  

(2)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

2 子の看護休暇を取得しようとするものは 原則として 事前に人事部労務課に申し出るものとする

第4条 育児介護のための時間外労働の制限

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

2 1に関わらず つぎの(1)から(4)のいずれかに該当する従業員は、育児のための時間外労働の制限を請求することができない。
 また、次の(1)(2)及び(4)のいずれかに該当する従業員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。

(1)日雇い従業員

(2)入社1年未満の従業員

(3)配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する従業員
@ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者含む。)であること。
A 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
C 請求に係る子と同居している者であること。

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(社内様式6)を人事部労務課に提出しなければならない。
 4 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に時間外労働制限対象児出生届
(社内様式3)を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
 この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

第5条 育児介護のための深夜業の制限

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはない。

2 1に関わらず つぎのいずれかに該当する従業員は、深夜業の制限を請求することができない。
(1)日雇い従業員
(2)入社1年未満の従業員

(3)請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
ァ 深夜において就業してない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
イ 心身の状況がが請求に係る子の養育又は家族の介護をすることができる者であること。
ゥ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては 14週間)以内に出産予定でないか または産後8週間以内でない者であること

エ 請求に係る子と同居している者であること

(4)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(5)所定労働時間の全部が深夜にある

3 請求しようとする者は 1回につき 1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(社内様式7)を人事部労務課に提出しなければならない。
4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届
(社内様式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。

第6条 育児介護のための短時間勤務 

1 3歳に満たない子を養育する従業員または第2条第3項に定める要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)

2 育児のための短時間勤務をしようとする者は、1回につき、1年以内(ただし 3歳に達するまで)の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに短時間勤務申出書により 人事部労務課に提出しなければならない。

3 介護のための短時間勤務をしようとする者は 1回につき 93日(その他の対象家族についてその介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は 93からその日数を控除した日数)以内の期間について短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして 原則として短縮開始予定日の2週間前までに介護短時間勤務申出書により人事労務部に申し出なければならない

第7条 給与などの取り扱い

1 基本給その他の月毎の支払われる給与の取り扱いは次の通り

(1)育児・介護をした期間については 基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない

(2)第3条の制度の適用を受けた日については 無給とする

(3)第5条・第6条の適用を受けた期間については別途定める給与規定に基づき 時間給換算をした額を基礎とし実労働時間分の基本給と諸手当を支給する

2 定期昇給は育児 介護休業の期間中は行わないものとし 育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については 復帰後に昇給させるものとする 第3条から第6条の制度の適用を受けた日または期間については 通常の勤務をしているものとみなす

3 賞与については その算定対象期間に育児介護休業をした期間が含まれる場合には 出勤日数により日割りで計算した額を支給する。またその算定対象期間に 1ヶ月以上 第6条の制度の適用を受けた期間がある場合においては その期間に応じて 1ヵ月ごとに %の減額を行うものとする
第3条から第5条の制度の適用を受けた日または期間については 通常の勤務をしているものとみなす

4 退職金の算定に当たっては 育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする

5 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては育児・介護休業をした日は勤務したものとみなす

第8条 法令との関係

育児・介護休業法その他の法令の定めるところのよる

 (附則) 本規則は平成  年  月  日から適用する

労働局のリーフレットを参考に

 

 

 

 

 

 

 第□条(育児休業の申し出の手続きなど)

○6就業規則への規定例

育児休業の申し出の手続きなど

第3条

1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児球業開始予定日」という)の1ヶ月前(第〇条第〇項に基づく1歳を超える休業の場合は 2週間前)までに育児休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする

なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するにあたり引き続き休業を希望する場合には更新された労働契約期間の初日を育児給業開始予定日とそて育児休業申出書により再度の申し出を行うものとする

2申し出は特別の事情がない限り 一子につき1回限りとし 双子以上の場合もこれを一子とみなす ただし第2条第1項に基ずく休業をした者が 同第2項にもとづく休業の申し出をしようとする場合又は1の後段の申し出をしようとする場合にあっては この限りではない

3 会社は 育児休業申出書を受け取るにあたり 必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある

4 育児休業申出書が提出されたときは 会社は 速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出書」という)に対し育児休業取り扱い通知書を交付する

5 申し出の日後に申し出に係る子が出生したときは 申出者は 出生後2週間以内に人事部労務部課に育児休業対象児出生届を提出しなければならない

 

(育児休業の申し出の撤回など)

第4条

申出者は 育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届出を人事部労務課に提出することにより 育児休業の申出を撤回することができる

2 育児休業の申出を撤回した者は 特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることが出来ない ただし 第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても 同条第2項に基ずく休業の申し出をすることができる

3 育児休業開始予定日の前日までに 子の死亡などにより申し出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には育児休業の申出はされなかったものとみなす

この場合において 申し者は 原則として当該事由が発生した日に 人事部労務課にその旨を通知しなければならない

○7就業規則への規定例

(育児休業の期間等)

第5条

1 育児休業の期間は 原則として 子が1歳に達するまで(第2条第2項に基づく休業の場合は 子が1歳6ヶ月に達するまで)を限度として育児休業申出書(社内様式1)に記載された期間とする

2 1にかかわらず会社は育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる

3 従業員は 育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事労務課に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより 育児休業開始予定日の繰上げ変更を また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1ヶ月前(第2条第2項に基ずく休業をしている場合は2週間前)までに申し出ることにより 育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる

育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも 原則として1回に限り行うことができるが第2条第2項に基ずく休業の場合には第2条第1項に基ずく休業とは別に子が1歳から1歳6ヶ月に達するまでの期間内で1回育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる 

4 従業員が休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(社内様式5)により人事部労務課に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
     当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)
 (2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合
     子が1歳に達した日
(第2条第2項に基ずく休業の場合には1歳6ヶ月に達した日)
 (3) 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
     産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
 6 5(1)の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。


5 就業規則への規定例

目的 
第1条

本規則は 従業員の育児・介護休業、子の看護休暇 育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。

第2章 育児休業制度

4  労使協定で育児・介護休業の対象外となる者

次に挙げる人は、労使協定で育休の対象外にできることになっています。

@雇用された期間が1年末満   A配偶者が子供を養育できる状態である
B1年以内に雇用関係が終了する
 C所定労働日が週に2日以下

労使協定で対象外とされてないとか就業規則にこの条 件が明記されていないと取得できるかもしれません。担当者に相談して ください。

対象外にしなければならないということでありません

労使協定で除外をしない限り、対象となることに注意!

ケース@(期間雇用者のすべてを育児休業の対象とする規定の例)
育児休業の対象者 
第2条 1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し 養育する者は この規則に定めるところにより育児休業をすることができる

ケース@(期間雇用者を育児休業の対象とする規定の例) 3 

ケース    A (法に基づき一定の範囲の期間雇用者を育児休業の対象から除外する例)
育児休業の対象者 
第2条     育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し 養育する者は この規則に定めるところにより育児休業をする子とができる ただし期間契約従業員にあっては 2に定めるものに限り 育児休業をすることができる
   育児休業ができる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれにも該当するものとする
    イ 入社が1年以上であること 

ロ 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

ハ 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約機関が満了し更新されないことが明らかでないこと

ケース B (労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例)
育児休業の対象者 
第2条     (1)
 育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し 養育する者は この規則に定めるところにより育児休業をする子とができる ただし労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない
  (2)  育児休業ができる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれにも該当するものとする
   一 入社が1年未満の従業員 
   二 従業員の配偶者で 育児休業の申し出にかかるこの親である者が次のいずれにも該当する従業員
    イ 職業についていない者(育児休業その他の休業により就業していない者および1週間の就業日数が2日以下の者を含む)であること

ロ 心身の状況が申し出にかかる子の養育をすることができる者であること

ハ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定でないか又は産後8週間以内でない者であること

二 申し出に係る子と同居している者であること

   三  申し出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
   四 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
   五  従業員の配偶者以外のもので育児休業の申し出に係る子の親である者が二のイから二までのいずれにも該当する従業員
第2条
(続き)2

  育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は 次の事情がある場合に限り 子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる なお 育児休業を開始しようとする日は 子の1歳の誕生日に限る者とする 
  (1) 保育所に入所を希望しているが入所できない場合
  (2)  従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり 1歳以降育児にあたる予定であった者が死亡負傷疾病等の事情により子を養育するすることが困難になった場合
     



○8介護休業規則への規定例
3
第3章 介護休業制度

ケース@(期間雇用者のすべてを介護休業の対象とする例)

(介護休業の対象者)

第6条

1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は この規則に定めるところにより介護休業をする子とができる

〇 期間雇用者のすべてを介護休業の対象とする規定の例
第〇条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は この規則に定めるところにより介護休業をすることができる

ケースA(法に基づき一定の範囲の期間雇用者を介護休業の対象から除外する例)

1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は この規則に定めるところにより介護休業をする子とができる ただし期間契約従業員にあっては 2に定めるものに限り 介護休業をすることができる

2 介護休業ができる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれにも該当するものとする

イ 入社が1年以上であること 

ロ 介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約機関が満了し 更新されないことが明らかでないこと

第□条(介護休業の対象者) 対象労働者の拡大
1要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は、この規則に定めるところのより介護休業をすることができる ただし期間契約従業員にあっては 2に定める者に限り 介護休業をすることができる

2 介護休業ができる期間契約従業員は申し出時点において次のいずれにも該当する者とする
イ 入社が1年以上であること
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し 更新されないことが明らかでないこと

ケースB(労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例)

介護休業の対象者 
第6条

1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)は この規則に定めるところにより介護休業をする子とができる ただし労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない

2 育児休業ができる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれにも該当するものとする

 一 入社が1年未満の従業員 

 二 申出の日から93日以内に雇用関係が修了することが明らかな従業員

 三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

第6条(続き)
第6条
 (1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。)
 2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上着しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
  (1)配偶者
  (2)父母
  (3)子
  (4)配偶者の父母
  (5)祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
  (6)上記以外の家族で会社の認めた者
 
 
介護休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.申出の日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員、ハ.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者)

○9就業規則への規定例

(介護休業の申出の手続き等)
第7条
 1 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書
(社内様式1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。 なお介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するにあたり引き続き休業を希望する場合には更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として介護休業申出により再度の申し出を行うものとする
 2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき 1要介護状態ごとに1回とする。 ただし1の後段の申し出をしようとすRS場合にあたってはこの限りでない
 3 会社は、介護体業申出書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明害の提出を求めることがある。
 4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護体業申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、介護体業取扱通知書
(社内様式2)を交付する。



(介護休業の申出の撤回等)
第8条
 1 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業撤回届
(社内様式4)を人事部労務謀に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
 2 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態にかかる再度の申出は原則として1回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることかできるものとする。
 3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。
   この場合において、申出者は、原則として当該事由か発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。



(介護休業の期間等)
第9条
 1 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書
(社内様式1)に記載された期間とする。
   ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第14条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
 2 1にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。
 3 従業員は、介護休業期間変更申出書
(社内様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに人事部労務謀に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。
   この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(の範囲をを超えないことを原則とする。
 4 従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書
(社内様式5)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに人事部労務課に申し出るものとし、会社かこれを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
 5 次の名号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該名号に掲げる日とする。
  (1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
      当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出動する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話合いの上決定した日とする。)
  (2) 申出者について、産前産後休業、育児体業又は新たな介護休業が始まった場合
      産前産後体業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
 6 5(1)の事由が生じた場合には、従業員は原則として当該事由が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
4  

 

 

○10就業規則への規定例

子の看護休暇

第10条

1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し 又は疾病にかかった当該子の世話をするために 就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として 子の看護休暇を取得することができる この場合1年間とは 4月1日から翌年3月31日までの期間とする

2取得しようとする者は 原則として事前に人事部労務課に申し出るものとする

3 給与賞与 定期昇給及び退職金の算定にあたっては 取得期間は通常の勤務をした者とみなす

労使協定の締結により除外可能な者すべてを除外する例

1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は 負傷し又は疾病にかかった当該子の世話をするために就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として子の看護休暇を取得することができる この場合の1年間とは 4月1日から翌年3月31日までの期間とする ただし労使協定により除外された次の従業員はこの限りではない

一 入社6ヶ月未満の従業員

二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

5  

第5章 時間外労働の制限


(育児・介護のための時間外労働の制限)
第11条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。

 2 1にかかわらず、次の(1)から(4)のいずれかに該当する従業員は、育児のための時間外労働の制限を請求することができない。
  また、次の(1)(2)及び(4)のいずれかに該当する従業員は、介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
 (1) 日雇従業員
 (2) 入社1年未満の従業員
 (3) 配偶者(請求に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する従業員
   @ 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者含む。)であること。
   A 心身の状況が請求に係る子の養育をすることができる者であること。
   B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
   C 請求に係る子と同居している者であること。

 (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限請求書(社内様式6)を人事部労務課に提出しなければならない。
 4 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に時間外労働制限対象児出生届
(社内様式3)を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
 (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
     子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
 (3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
     産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
 8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

6  第6章 深夜業の制限

(育児・介護のための深夜業の制限)
第12条
 1 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする従業員が、当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に労働をさせることはない。
 2 1にかかわらず、次の従業員は、深夜業の制限を請求することができない。
 (1) 日雇従業員
 (2) 入社1年未満の従業員
 (3) 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
   @ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
   A 心身の状況が請求に係る子の養育又は家族の介護をすることができる者であること。
   B 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること。
 (4) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (5) 所定労働時間全部が深夜にある従業員
 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書
(社内様式7)を人事部労務課に提出しなければならない。
 4 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限度の各種証明書を求めることがある。
 5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課に深夜業制限対象児出生届
(社内様式3)を提出しなければならない。
 6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子の養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
   この場合において、請求者は、原則として、当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
 (1) 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
     当該事由が発生した日
 (2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
     子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
 (3) 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
     産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
 8 7(1)の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
 9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。



7  

第7章 勤務時間の短縮等の措置


(育児短時間勤務)
第13条
 1 従業員で小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、養育する者は、申し出ることより、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。

   所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち、休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)

 2 1にかかわらず、日雇従業員は、育児短時間勤務をすることができない。
 3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として短縮開始予定日の1か月前までに
社内様式1を準用して人事部労務課に提出しなければならない。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条2及び第4条2を除く。)を準用する。
 4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 
4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 
「育児短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○育児短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○育児のためのフレックスタイム制
   ○育児のための時差出勤の制度
   ○育児のための所定外労働をさせない制度
   ○事業所内託児施設(助成金あり)
   ○育児サービス利用の費用助成(助成金あり)



(介護短時間勤務)
第14条
 1 要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることより、対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第○○条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(内休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする

ただし、同一家族について既に介護休業をした場合は、又は異なる要介護状態に突いて介護短時間労働者の適用を受けた場合はその日数も通算して93日間までを原則とする

 2 1にかかわらず、日雇従業員は、介護短時間勤務をすることができない。
 3 申し出をしようとする者は 1回につき 93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は 93からその日数を控除した日数)以内の期間について短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして 原則として短縮開始予定日の2週間前までに介護短時間勤務申出書により人事労務部に申し出なければならない

申出書が提出されたときは 会社は速やかに申出者に対し 介護短時間勤務取り扱い通知書を交付する

その他適用のための手続きについては 第7条から第9条までの規定を準用する

4 本制度の適用を受ける間の給与については別途定める給与規定を基づき 時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する

5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1か月ごとに○○%の減額を行うものとする。
 6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。

 
4,5,6の給与、賞与、定期昇給及び退職金の取扱いは例示であり、さまざまな内容が考えられます。
 
「介護短時間勤務」以外の方法として以下のものがあります。
   ○介護短時間勤務制度で(週又は月の所定労働日数を短縮する制度)
   ○介護短時間勤務制度で(労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
   ○介護のためのフレックスタイム制
   ○介護のための時差出勤の制度
   ○介護サービス利用の費用助成(助成金あり)


第8章 その他の事項

給与などの取り扱い

第15条

1 育児・介護休業の期間については 基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない

2 賞与については その算定対象期間に育児介護休業をした期間が含まれる場合には 出勤日数により日割りで計算した額を支給する

3 定期昇給は 育児 介護休業の期間中は行わないものとし 育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については 復帰後に昇給させる者とする

4 退職金の算定にあたっては 育児・介護休業をした期間を勤務した者として勤続年数を計算する者とする

(介護休業期間中の社会保険料の取り扱い)

第16条

介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月を翌月〇日までに従業員に請求する者とし 従業員は会社が指定する日までに支払う者とする

(教育訓練)

第17条

1 会社は 3ヶ月以上の育児休業又は1ヶ月以上の介護休業をする従業員で 休業期間中 職場復帰プログラムの受講を希望する者に同ポログラムを実施する

2 会社は 別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って 当該従業員が休業をしている間 同プログラムを行う

3 同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する

(復職後の勤務)

第18条

1 育児・介護休業後の勤務は 原則として、休業直前の部署及び職務とする

2 1にかかわらず本人の希望がある場合及び組織の変更などやむをえない事情がある場合には部署及び職務の変更を行うことがある

この場合は育児休業終了予定日の1ヶ月前又は介護休業終了予定日の2週間までに正式に決定し通知する

(年次有給休暇)

第19条

年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定にあたっては 育児介護休業をした日および子の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなす
(法令との関係)

第20条

育児・介護休業 子の看護休暇 育児介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して この規則に定めのないことについては 育児;介護休業法その他の法令の定めるところによる

(附則)本規則は 平成〇年〇月〇日から適用する

 

2育児・介護休業の対象となる者

 

介護休業制度

第6条

介護休業の取得回数制限の緩和
第□条(介護休業の申し出の手続き等) 
1 介護休業をすることを希望する従業員は 原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業予定日」という)の2週間前までに介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする
2 申し出は特別の事情がない限り対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする

第□条(介護休業の期間等) 
1 介護休業の期間は 対象家族1人につき 原則として通算93日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする
 ただし 同一家族について介護のための勤務時間の短縮などの措置を受けた場合は その日数も通算して93日間までを原則とする

第□条(介護のための短時間勤務) 
1要介護状態にある家族を介護する従業員については申し出ることにより対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として就業規則第〇条の所定労働時間について 以下のように変更することができる
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(内休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする
ただし同一家族について第〇条の介護をした場合は介護休業の日数も通算して93日間までを原則とする

 

第〇条(介護休業の対象者)

1要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員を除く)はこの規則に定めるところにより介護休業をすることができる ただし  期間契約従業員にあっては2に定める者に限り 介護休業をすることができる

2 介護休業をできる期間契約従業員は 申し出時点において 次のいずれかにも該当する者とする

イ 入社1年以上であること

ロ 介護お休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること

ハ 93日経過日から 1年を経過する日までに労働契約機関が満了し 更新されないことが明らかでないこと 

育児・介護休業法2条 (定義)

育児休業の対象となる労働者とは 育児・介護休業法2条第6条1項) 

1歳に満たない子(養子も含みます。)を養育する男女労働者(育児休業法第2条)

育児休業は、正社員、嘱託、準社員、パート、アルバイト等その名称の如何を問わず、又はその就労時間の長短等に関わらず、次に該当する者を除いて
すべての労働者(年齢及び男女別を問わない)が取ることができます(法2条1号、
育児・介護休業法第6条第6条1項・2項、則6条、平7労告114号)。

 

期間雇用者のすべてを育児休業の対象とすると次のような規定が考えられます

〇育児のために休業することを希望する従業員(日雇い従業員を除く)であって1歳に見たない子と同居し養育する者は この規則に定めるところにより育児休業をすることができる

期間雇用者のすべてを介護休業の対象とする例

〇要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇い従業員)は、この規則の定めるところにより介護休業することができる

第□条(介護休業の申し出の手続きなど)

1 介護休業をすることを希望する従業員は 原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする

2 申出書は特別の事情がない限り対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする

第□条(介護休業の期間など)

1 介護休業の期間は対象家族1人につき原則として通算93日の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする

ただし同一家族について介護のための勤務時間の短縮などの措置を受けた場合は その日数も通算して93日間までを原則とする

第□条(介護のための短時間勤務)

1 要介護状態にある家族を介護する従業員については 申し出ることにより 対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として就業規則第〇条の所定労働時間について 以下のように変更することができる

 所定労働時間を午前9時から午後4時まで(内休憩時間は午前12時から午後1時までの1時間とする)の6時間とする

ただし同一家族について第〇条の介護休業をした場合は 介護休業の日数も通算して93日間までを原則とする

第□条(子の看護休暇)

1 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は 負傷し又は疾病に罹った当該子の世話をするために就業規則第〇条に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として 子の看護休暇を取得することができる この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする

2取得しようとするものは原則として事前に人事部労務課に申し出るものとする

3 給与賞与定期昇給及び退職金の算定にあったては取得期間は通常の勤務をしたものとみなす

子の看護休暇の創設
第□条(子の看護休暇) 
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇い従業員を除く)は負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために 就業規則第〇上に規定する年次有給休暇とは別に 1年間につき5日間を限度として子の看護休暇を取得することができる この場合の1年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする
2取得しようとする者は 原則として 事前に人事部労務課に申し出るものとする
3 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定にあたっては 取得時期は通常の勤務をした者とみなす

 

 

 

 

H14.0401

時間外労働の制限法17条 18条  24時間/月 150時間/年を超える時間外労働の免除の請求ができる

改正育児・介護休業法17条 育児介護休業法第17条

改正育児・介護休業法18条

育児介護休業法19条

休業しない場合は

育児休業の申し出を会社は拒否することができません。

事業主は休業しないで1歳未満の子を養育する労働者について、時間短縮などの措置を講ずる義務を負っています。育児介護休業法19条

育児短時間勤務制度 育児介護休業法19条 施行規則34条
事業主は、満1歳に満たない子を養育する労働者で

育児休業をしないものについて、労働者の申出により、次のいずれかの措置を講じなければなりません(法19条1行為、則34条1項)。
 1、1日の所定労働時間を短縮する制度 短時間勤務や 
 2、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
 3、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
 4、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
 5、フレックスタイム制度 フレックスタイム制、
 6、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 時差出勤
 7、所定外労働をさせない制度
 8、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 この措置は、法定の育児休業を全部取らない労働者ばかりでなく、一部しか取らない労働者にも適用されます。従って、育児休業を6ヶ月取り、残りの6ヶ月を育児短時間勤務制度を利用する、などの労働者の側からの選択が可能です。

3歳未満の子の育児が対象 勤務時間短縮などの措置

 

厚生省が法改正検討 2003.8/5

育児休暇 最長2年に 
有期雇用者にもhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm

 

改正育児休業法17.0401
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm
ikkyugyo.htm 

改正案の骨子
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#10

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#1

育児休業の対象労働者の範囲
有期労働者のうち勤続実績1年以上 子供が2歳になるまで雇用継続が見込める 適用拡大

改正育児休業法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h5

 

2004年16.0401 実現予定 育児支援策案

http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

有期契約者には育児給付http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm

第六章 事業主が講ずべき措置

(育児休業等に関する定めの周知等の措置)

ikujihou.htm#h21

法21条

法22条

法23条

法24条

法25条

法26条

法27条

法28条

法29条

法30条

法61条(公務員に関する特例)

育児休業制度http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

国家公務員の育児休業3年と臨時職員の待遇比較
官尊民卑 お上意識の亡霊か 

http://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuziseidosetumei.htm 国家公務員の育児休業

http://www.jinji.go.jp/ 人事院

http://www.jinji.go.jp/kankoku/h13/pdf/sinkyu-ikuji1.pdf 国家公務員の育児休業規定

社会保険労務士 川口 徹 

 

川口様
初めてメールさせていただきました。> 匿名希望でお願いします。
知りたいことが解るWebページがなかなかみつからず不安に思っていたところ、このホームページにたどり着きました。育児休業給付について教えてください。

私は今年のO月1日より現在の会社で正社員として働いています。
その前に2年3ヶ月の間、派遣社員として別の会社で働いていたのですが、社会保険の期間が今年のO月27日で切られていました。

つまり、空白の期間が3日あることになります。

出産手当金の要件出産手当金など

在職中であること
1年継続健康保険加入の要件を満たしていませんが(3日間の空白)これは退職後6ヶ月以内出産の場合です

あなたの場合出産休暇 出産手当(健康保険)・出産育児一時金(健康保険) 会社から育児休業が取れれば育児休業給付(雇用保険)も受給できます育児休業期間中は社会保険の免除申請をします

詳細はh−pを参考にしてください   社会保険労務士川口徹

現在妊娠4ヶ月で、来年のO月に出産予定です。出産後は育児休暇を取り、また復帰したいと考えています。
現在の会社では雇用されて1年未満ですが、会社が了承してくれれば育児休暇は取得できますか?
そういうことになります(
育児休業取得の要件

 

次に挙げる人は、労使協定で育休の対象外にできることになっています。

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html
助成金 奨励金 詳しくは 21世紀職業財団

育児短時間勤務  3歳まで あるいは小学校入学まで 短時間正社員

 

育児休業給付の要件 育児休業給付 
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

リンク

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働相談 個人
 神奈川県 
http://www.pref.kanagawa.jp/育児・介護
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/m14.htm
兵庫県 
http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/index.htm
兵庫県雇用均等室 育児休業QandA
http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/woman1.htm 

http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/index2.htm
労務安全情報センター 育児・介護 
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf/hakenqa_q10.pdf

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp BACKホーム

申請が通れば、社会保険料等も免除されるんですよね?

  育児休業期間中の健康保険と厚生年金保険の保険料は本人負担分に加え、会社負担分(事業主)も免除されることになりました 特別保険料も同じ 平成13年4月1日実施

厚生年金保険では同様な扱いが平成12年(2000)4月から実施 されています 

  免除期間は 被保険者が免除申出書により事業主を通して保険者に免除を申し出た日の属する月から休業期間終了日の翌日の属する月の前月分までです

免除の申し出が遅れると その遅れた分保険料を納付することになります

育児休業期間中の社会保険料の免除

育児休業期間中の社会保険料の免除
育児休業期間中は、本人負担分の社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除されます。平成12年4月分からは、本人負担分に加えて、事業主負担分も免除の対象となります
社会保険料が免除される期間は、労働者が保険料免除の申出をした日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月までです(健保法76条、厚年法82条の2)。

その他育児休業期間中の育児休業給付の支給
育児休業をした労働者が、雇用保険の一般被保険者又は短時間労働被保険者である場合には、雇用保険法の規定により育児休業期間中については育児休業基本給付金(支給単位期間あたり休業前賃金月額の30%)が、育児休業終了後6ヶ月以上引き続き雇用された場合には、育児休業者職場復帰給付金(支給単位期間あたり休業前賃金月額の10%)が、それぞれ支給されます。この2つの給付金を総称して「育児休業給付」と呼びます。

ただし、育児休業期間中に事業主から支給単位期間あたり、休業前賃金月額の8割以上の賃金を受ける場合は、育児休業基本給付金は支給されません。また、8割以下の場合であっても、一定の範囲で育児休業基本給付金は減額されます。支給単位期間あたりの育児休業基本給付金の額が145,890円を超えるときは、145,890円となります。

(ただし、入社1年未満の者、他に深夜に養育することができる同居の家族がいる者、1週間の所定労働日数が2日以下の者、所定労働時間の全部が深夜にある者を除く

子会社への移籍後も基本給付金を受給するためには、親会社の退職日と子会社の入社日に間隔がないこと、、1日でも間隔があくと受給資格が消滅してしまいます

その4育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます

育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
 この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。

契約社員と育児休業 

 

 

http://www.hmpartners.jp/mailmagazine029.htm

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

育児休業給付 契約社員と育児休業 はじめに戻る

子を出産した女性については、産後8週間の休業が労基法で認められています

育児休業開始日

労働者は、育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに、事業主に育児休業の申出をしなければなりません。(法6条3項)。

特別の理由がなく1ヶ月前に休業申出をしなかった場合は、申し出た休業開始予定日から休業申し出後1ヶ月経過日までの間で休業開始予定日とする日を指定できます。

ただし、出産予定日前に子が生まれたこと、養育担当予定の配偶者が死亡したこと等労働省令(則9条)で定める事由が生じた場合には、事業主は、休業申出があった日の翌日から1週間を経過する日までの間に休業開始予定日を指定できます。 規則7条 労働者は、1週間前までに申し出ればよいこととされています(法6条3項カッコ書)。

育児・介護規則6条、労働省令で定める事由は 次のとおりです。
@出産予定日前に子が出生したこと(男性が育児休業をとる場合)
A休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
B配偶者が負傷又は疾病により子を養育することが困難になったこと。
C配偶者が子と同居しなくなったこと。

休業開始日の指定は、申出の日から3日以内に、書面を交付して行わなければなりません。

育児介護休業法のあらまし より

はじめに戻る

 

http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html

 

改正育児・介護休業法
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

就業規則改正育児・介護休業法

育児や家族の介護を行う労働者の深夜業の制限

第OO条

1 従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て育児休業をし、または育時短時間勤務の適用を受けることが出来る

2 育児を行う一定範囲の従業員は、会社に請求して、午後10時から午前5時までの深夜に労働しないことが出来る 但し、事業の正常な運営を妨げる時は、この限りでない

3 育児休業 育児のための深夜業の制限及び育時短時間勤務の対象従業員、手続きなど必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限及び育時短時間勤務に関する規則』の定めるところによる

育児のための深夜業の禁止

小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う女性従業員(指揮命令者および専門業務従事者を除く。)で
時間外労働を短いものにすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については 前項後段の協定において別に定めます

3 妊産婦で請求のあったもの及び18歳未満の者については 第1項後段による時間外もしくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません

4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求したものについては 

事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはありません
(法16条の2第1項、則31条の2、則31条の3)。
(ただし、入社1年未満の者、他に深夜に養育することができる同居の家族がいる者、1週間の所定労働日数が2日以下の者、所定労働時間の全部が深夜にある者を除く)

5 前項の深夜業の制限の手続きなど必要な事項については
「育児休業、育児のための深夜業の制限及び良く時短時間勤務に関する規定」及び
「介護休業 介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定め ます

育児介護休業育児介護給付   

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹   

 




育児休業取得率 実効性の確保

企業は育児休暇の申し出を拒否することはできない

 

 

少子化対策 子育て支援

人口問題 労働力不足の対応策からの発想より

夫婦子供たちの幸福の促進 を目標とすべき 慶応大教授 津谷典子200./2.23

子供は社会の公共財 北欧

日本の児童手当は 生活保護 年収制限有り

育休取得者 無給 雇用保険から月収の4割

 

日本の社会保障費  高齢者関係給付費 68% 児童家族関係は3.5%

夫婦関係や親子関係のいい関係が幸福・人生の目的であるはず

夫婦関係や親子関係を幸福になる手段とすべきでないだろうと思いますが 2003/2./24

 

社会全体で子育て応援

連合の呼びかけ 子育て期正社員の短時間勤務 松下電器 三洋電機 
九州電力 小学入学まで短時間勤務 2001年文部省科学省内に託児所

短時間勤務の活用 フレックスタイム勤務の活用

再雇用制度の勤務

在宅ワーカー

子育て支援

 

2002年春、育児・介護休業法の改正
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
育児・介護休業法の改正
2002年4月の施行

女性少年問題審議会がまとめた「仕事と家庭の両立支援対策の充実」を受けて、

厚生労働省が育休法改正案を国会に提出、2002年4月の施行 @とE2001年は11月中から
 法制化は、以下の6つ。

一 不利益な取り扱いの禁止

 

リンク

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html 育児休業法

http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/boseihogo/ikujikyugyo.htm 労働相談 個人

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/育児・介護
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/m14.htm

兵庫県 http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/index.htm

兵庫県雇用均等室 育児休業QandAhttp://www.sanynet.ne.jp/~roudou/woman1.htm 

http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/index2.htm

労務安全情報センター 育児・介護 
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

 

 

 

国家公務員の育児休業

育児休業給付 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

介護休業制度  介護休業給付 

育児休業制度・介護休業制度比較表介護勤務時間短縮などの措置の概要

深夜業を制限する制度 勤務時間の短縮等の措置
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#4

育児・介護休業制度その2

育児・介護休業法
平成11年4月1日から 育児・介護休業制度などは一律に事業主の義務となります
育児介護休業法
改正育児休業法、 2002年春 育児休業法の改正案
改正育児・介護休業法14.0401

 

育児休業給付 

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/hoken10.html

介護休業給付

育児・介護休業制度   育児休業の申し出
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm

育児・介護休業法
育児・介護休業法1条  育児・介護休業法2条  育児・介護休業法3条 育児・介護休業法4条 育児・介護休業法第5条1、2項 
育児・介護休業法第6条 育児・介護休業法第5条1、2項育児・介護休業法第6条
改正育児・介護休業法17条 育児介護休業法第17条 改正育児・介護休業法18条 育児介護休業法19条
ikujihou.htm#h21

第二十一条法21条 法22条 法23条 法24条 法25条 法26条 法27条 法28条 法29条 法30条 法61条

育児・介護休業 その2

http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
改正育児・介護休業法http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houkaisei_ikujikaigokyuugyou001

育児・介護休業法 条文ikujihou.htm#h1
労務安全情報センターhttp://www.campus.ne.jp/~labor/ikukai/ikukai-kaisetu.html
育児・介護休業法
http://eqg.org/library/law/
育児の社会化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#12-1
育児介護給付

育児介護休業法

改正育児休業法 就業規則

改正育児・介護休業法

21改正育児・介護休業法 就業規則 22

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h1

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h10

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h89 

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h11 

8条

育児休業申し出の撤回など
第8条

2育児・介護休業の対象となる者

3育児・介護休業の対象外となる者

4 労使協定で育児・介護休業の対象外となる者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm#2


労働基準法rukhou.htm#h89
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm
育児介護休業法ikujihou.htm
育児・介護休業ikuji/ikuji.htm
育児休業 就業規則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shuugyou/ikkiksk.htm
介護休業 就業規則ikuji/kigkyksk.htm
短時間時間勤務
短時間時間勤務ikuji/ikkyugyo.htm 
労働契約T
労働契約 1 rdkeiyk.htm

 

2 契約社員 契約社員と育児休業  有期契約社員と育児休業

 期間を定めた契約 有期契約は原則非適用ですが 

3 妊娠したので会社に話したところ、「契約更新はできない」と言われました

4 休業しない場合は

5 育児休業の申し出 育児休業の申し出

申請が通れば、社会保険料等も免除されるんですよね?
社会保険料等も免除 育児休業期間中の社会保険料の免除

少子化対策 子育て支援 社会全体で子育て応援

育児休業中の倒産解雇等の特例 
勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 
育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます。

特例  育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。
 この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。
* 特例措置の要件は安定所の窓口にお問い合わせください。

(公務員に関する特例)
第61条 第2章から第6章まで、第30条、第53条、第54条、第56条、前条、次条、第63条及び第65条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h89

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/rukhou.htm#h89

就業規則 1-1改正育児・介護休業法 就業規則

http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html

育児休業の要件http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm#32

出産と育児

 

労使協定の締結により除外可能な者すべてを除外する例

第5章 時間外労働の制限

6  第6章 深夜業の制限

(育児・介護のための深夜業の制限)

7  第7章 勤務時間の短縮等の措置

第8章 その他の事項

給与などの取り扱い

(教育訓練)

第17条

(復職後の勤務)

(年次有給休暇)

介護休業制度

出産と育児
生まれる権利・生む権利を考えよう jyosei.htm

パートと育児休業 子供を生めるのは女性の特権。ikuji/ikuji.htm#31
育児休業について パートの就業規則には規定されていない場合
仕事も続けたい。何かと厳しかったり・・・がんばれ世の女性!
 メールより

2004年実現予定 育児支援策案
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#12-1

file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/ikuji/ikuji.htm#h1

有期契約者には育児給付をkyikuji.htm#14

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm2
育児休業についての就業規則

○5就業規則への規定例。

○6就業規則への規定例。申し込み 3,4条

○7就業規則への規定例。(育児休業の期間等)第5条

○8就業規則への規定例。(介護休業の対象者)第6条

3第3章 介護休業制度
○9就業規則への規定例。(介護休業の申出の手続き等)第7条

○10就業規則への規定例。子の看護休暇 第10条

3 育児休業介護休業についての就業規則ikujihou.htm
育児休業についての就業規則ikuji\ikujihou.htm

介護休業についての規則ikuji\kigkyksk.htm

看護休業規則ikuji\kngkyk.htm

短時間勤務ikuji\ikkyugyo.htm

育児介護休業ikuji\ikuji.htm

1 育児休業についての就業規則 ikujihou.htm

育児休業については就業規則の絶対的必要記載事項である休暇に含まれます

育児休業の対象者や取得手続等について就業規則に記載しなければなりません。

育児介護休業法に具体的に記載されているので同様であれば就業規則に 「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える 」と記載すればよい

育児休業は、1人の子につき、1回・1期間が原則です(5条1項但書)。
育児休業の期間は年休取得要件の出勤率との関連で出勤したものとみなされます
参照 育児介護休業法  

2  育児休業とは

労働者が 申し出ることにより 満1歳に満たない子(実子のみならず養子も含む)を養育するために休業をすることいいます(育児・介護休業法2条1号)。(一定の範囲の期間雇用者も対象になります)「1歳に満たない」とは、子の誕生日の前日までのことをいいます(平成7年9月29日婦発277号)。
一定の場合 子が1歳6ヶ月に達するまでの間 育児休業をすることができます
育児休業法は、http://members.tripod.co.jp/labor/r_hourei/ikukai-hou.html
民間企業の労働者全体に、原則として生後1年に満たない子を養育する男女労働者から休業を申し出たときに、事業主はそれを拒否できないとして、労働者に育児休業の権利を保障しました。 
育児・介護休業法第5条1、2項育児・介護休業法第6条

育児休業ができる労働者は 原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です

日々雇用される労働者は対象になりません