有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準  

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社会保険労務士 川口 徹

厚生省 無期雇用への転換http://www.mhlw.go.jp//stf/houdou/000009928.html
非正規社員 パート労働者の処遇
33-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hiseikisha/hiseik.htm 
6 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準
有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。

 このため、このようなトラブルの防止や解決を図り、有期労働契約が労使双方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするとの観点から、改正労働基準法により、使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。

 厚生労働省では、これに基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しました。
参考 有期労働(雇用)契約yukoyo.htm

 また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなります。

 有期労働契約を締結する事業主の方々におかれては、
この「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の趣旨、内容、考え方などを
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について
1 契約締結時の明示事項等
(1)
 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2)
 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働 者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3)
 使用者は、有期労働契約の締結後に@又はAについて変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
@ 更新の有無の明示

 明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。

・ 自動的に更新する
・ 更新する場合があり得る
・ 契約の更新はしない 等
2 判断の基準の明示
saikykj.htm

 明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、例えば下記の例を参考にしてください。

・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する 等
B その他留意すべき事項

 これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。
2 雇止めの予告
 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年以上継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
対象となる有期労働契約
 ここでの対象となる有期労働契約は、
1)
 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
(2)
 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
3雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です
雇止めの理由の明示

 明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。例えば下記の例を参考にしてください。
前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
担当していた業務が終了・中止したため
事業縮小のため
業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため 等
4 契約期間についての配慮
 使用者は、契約を1回以上更新し、1年以上継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
契約期間の上限は原則3年(一定の場合に上限は5年)です。(○頁もごらんください。)
参考)労働契約期間について
有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法第14条は次のように定めています。
原則》
上限3年
ただし、有期労働契約(特例3に定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(下記特例1又は2に該当する労働者は除きます。)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、
使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます〔この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定措置です。〕。
《特例1》専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
上限5年
※5年以内の期間を定めた労働契約を締結することができる労働者について、詳しくはリーフレット「労働契約期間の上限について」をご覧ください
《特例2》満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約→ 上限5年
特例3一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約
(有期の建設工事等) → その期間
再雇用制度にも次ぎの二つの方法があります
定年年齢に達したものをいったん退職させて 新たに労働条件を設定し 再雇用する制度です
@希望者全員を再雇用する場合
A再雇用基準を設ける場合

@の希望者全員を再雇用する場合は希望者全員を無条件で再雇用を認める制度
就業規則を次のように改定する
第O条
定年は満60歳に達した日に属する月の末日とするただし本人が再雇用を希望する場合は再雇用契約書を締結して再雇用するものとする
2 再雇用を希望するものは定年の1年前に人事部あてに申請書を提出するものとする
Aの再雇用基準を設ける場合   監督署への届は不要です
労使協定の締結が条件とされます 
望ましいとされる再雇用基準の内容
具体性 意欲能力などできる限り具体的に測るものである 基準に適合するか否かを予見できる
客観性 該当可能性を予見できる
管理職も含む場合はこの基準は管理職も含むと定める

2 解雇等のよる高年令離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務化(平成16年12月1日から施行)
第17条
kyanth.htm#h17
3 労働者の募集及び採用の際 年齢制限をする場合の理由の提示の義務化(平成16年12月1日から施行)
第18条の2
kyanth.htm#h18-2 
4 シルバー人材センターなどが行う一般労働者派遣事業の手続きの特例(平成16年12月1日から施行)
第42条
kyanth.htm#h42 
参考条文 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hourei/main/7/h3460100000680.html
高年齢者雇用安定法kyanth.htm
kyanth.htm#h42 


本格的な高齢社会の到来を迎え、
厚生年金の支給開始年齢の引き上げや、
近い将来の労働力不足の影響が懸念されています。
こうした中、「高年齢者雇用安定法の改正案」が、平成16年6月5日に成立(平成18年4月1日施行予定)し、65歳までの継続雇用の確保が義務化されることとなりました。
年金の支給開始年齢の引き上げを背景に、
高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)を改正し、現在努力義務である65歳までの継続雇用制度導入を義務化することが厚生労働省の審議会で議論されてまいりました。
これは、年金の支給年齢の引き上げによって生じた60歳(定年)から65歳(年金支給開始年齢)までの空白期間を企業の雇用で埋めることを主眼としたものといえます。
経済界では、企業あっての雇用であり、
厳しい経済情勢の中で
雇用を維持しながらぎりぎりの経営努力を続けている中小企業に
義務づけはすべきでないとの意見を表明してまいりました。
こうした活動は、労働政策審議会での審議を通じ、継続雇用制度導入に当たっての特例が設けられるなど、改正法案に大きく影響することとなりました。
こうして、平成16年2月10日、高年齢者雇用安定法の改正案が第159通常国会に提出され、5月11日に衆議院を通過し、5月12日から参議院の厚生労働委員会で審議されておりましたが、6月5日に年金改革法とともに本会議で可決、成立しております


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労働時間管理lavma.htm#11 1992 時短促進法
労働時間jikann.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\roudou\jikann.htm 労働時間
労働時間管理時短促進法
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm
休暇管理 休暇管理
年間休日日数
休暇の機能

年次有給給休暇 年次有給給休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rkhou.htm#72 
衛生管理
出向
出向
転籍
転籍
http://www.rosei.or.jp/service/faq/index.html 労務行政研究所
http://www.roudou.go.jp/topics/topics01.html 労働局
http://www.interq.or.jp/red/rodo/consul/shorui/taishokukyohi.html#1 文書見本
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/nishinon/sangyoui.html 過労死 産業医
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/nintei/nou-sin_rousainintei.html
http://www.chosakai.co.jp/utility/q&a/h_qa/S@QA@QA77.htm 労災の受給権
http://www.rosei.or.jp/service/faq/index.html
オランダの雇用の特徴 orannda.htm#11
デンマークの雇用・労働市場 デンマークモデル
スウェーデン 工事中
ワークシェアリング
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/q_a_top.htm
2005
年間総労働時間
1987   2120時間
2003  1853時間
超過労働時間 80時間
過労死
225日ラ8時間=1800時間
休暇管理
年間休日日数
例 日曜53日 土曜52日 祭日11日 慣例休日(正月盆休み等)12日 計128日 365日−128日=237日 年休20日 労働日数217日
日曜53日 土曜52日 年休20日 正月盆休みGWで15日 計140日 労働日225日 合計365日
225日ラ8時間=1800時間
休暇の機能
@勤労者に休養を与える
A社内の不正を防止する(従業員の不正)連続休暇の義務付け
B従業員を教育する 休暇人の代役  ドミノ方式で部下が一定期間昇進 末端に派遣スタッフ OJT職場内訓練
休暇は個人の為でなく会社の為に必要なのである(連続休暇)
  東京理科大教授W・Aスピンクスより
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rkhou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rkhou.htm#72
年次有給給休暇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rkhou.htm#72
年次有給休暇の取得率

付与日数
取得日数
取得率




2002年
18.1日
8.8日
48.4%
初年度 6ヶ月間のの継続勤務 10日
その後は1年間の継続勤務
kyouant.htm
kyouant.htm
kyouant.htm

制定法

法律

命令(政令 省令)

訓令 行政通達

 

自主法

労働協約

就業規則

労基法上の労使協定

労使慣行

組合規約

 

判例 裁判例 

労働委員会命令

 

努力義務規定

均等法11条 苦情の自主的解決 育介法20条

配慮義務規定

均等法21条 セクシャルハラスメント

任意規定

 

強行規定

 

禁止規定

 

私法上の義務規定

 

私法上の効力規定

 

公法上の義務規定

均等法22条 23条妊産婦の健康管理
育介法19条1項 2項 勤務時間短縮制度

罰則規定

労基法4条
労基法64条の2 68条母性にかかる保護規定

個別交渉 慣行 

黙示 労働契約の特色

労基法92条 93条

労組法16条

最賃法5条

労基法13条

 

労働基準法は 
賃金と労働時間の最低基準を罰則で担保 それ以外は効果が及ばないので個別労働紛争が多発

労働紛争は判例

裁判は経済力

資力ある大企業労働組合の労働者

資力の無い労働者

労働契約法
雇用契約 明確な基準

解雇ルール

労働者利益の代表者

労働組合 組織労働者と未組織労働者の利害相反

未組織労働者の犠牲の下で正社員労働者を保護

解雇の厳格さと新規採用機会の減少

日本経済の停滞1990から 労働移動 労働市場 転職の自由度

大企業と中小企業の相違 経営者 労働者 組織労働者 未組織労働者

雇用に関する法律・労働法roudhou.html

憲法27条 
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
労働基礎理念
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodso.htm

http://www6.plala.or.jp/kokosei/kenri/kenri.html

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\rodrule.htm

所得格差が話題になっていますが 
働くこと 勤労の権利を論議してみよう
http://www.zenrokyo.org/kenri.htm 

派遣労働者の権利
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/camhaken2.htm

次に労働の対価 報酬の格差を論議しよう

年収何億円 と100万円との差が出るのは何故なのか

資産階級と無産階級が出るのはなぜか 経済的・社会的地位身分の固定化

これらに納得できる事由があるか ないのか どのような理由根拠程度なら納得できるのか論議したいですね
2006/12/30

 

13自らが雇用創出すべき

13-1雇用における年齢差別

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/koyou.htm  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html

 

労働基準法rukhou.htm  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#4

労働者災害保障保険法rusihknhu.html   

雇用保険法kyuhknhu.htm  

kyuhknhu.htm#h23

はじめに

 
25.4.1    

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaihkn.html#101

 

http://www.h5.dion.ne.jp/~ksr/frame/nennkinnrekisi.html 年金改正

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 年金の仕組み

 

 

B遅くなる特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢

 厚年法43条kshou.htm#h43  国年法26条kmhou.htm#h26 

 60年附則59条第2項ks60khou.htm#f59 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#6-f19

男子:昭和16(1941)年4月2日〜昭和24(1949)年4月1日 生まれの人
女子:昭和21(1946)年4月2日〜昭和29(1954)年4月1日

60歳台前半の厚生年金のうち定額部分の支給開始年齢
これからの年金 部分年金  。 法附則7条の3 支給繰り上げの場合

平成6年法附則19条 平成6年法附則19条の2 法附則9条 法附則9条の2#f9-2

報酬比例部分 65歳までの支給開始 法附則7条の3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f9-2-2

法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

 

厚生年金法平成6年改正附則 平成6年19条 

平成12年改正法附則

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

※女子は5年遅れ

 

三 報酬比例部分の五%ダウンの年金

総報酬制の導入  計算上の給付乗率 改訂

 

 

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五 総報酬制 ボーナスからも保険料

事業主と労働保険・社会保険

社会保法附則 第13条-4

政令8ー2−3 平成12年改正厚年法附則7条の3国年法附則8条の2の年金は同時請求

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

60歳台前半の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が、
男子は平成25(2013)年度から平成37(2025)年度にかけて、
女子は平成30(2018)年度から平成42(2030)年度にかけて、
3年ごとに1歳ずつ60歳から65歳に引き上げられます
法附則8条の2 繰り上げ関係 法附則第13条の4  国年法附則第9条の2 2-2 2-3

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm#f9-2-2

厚生年金法平成6年改正附則 

平成12年改正法附則


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2013年度(平25)からの支給開始年齢の段階的引き上げ 

平成6年附則18条 nenkin2/kyuuhou.htm#6-f18

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk2.htm#f13-4

 

  1. 年金の仕組み 
  2. これからの年金 部分年金
  3. 特別支給の老齢厚生年金 65歳までの年金
  4. 報酬比例部分の五%ダウンの年金報酬部分乗率
    老齢厚生年金の計算の仕方
  5. 総報酬制の導入  年金額は
  6. 総報酬制の報酬部分乗率
  7. 総報酬制 ボーナスからも保険料
  8. 総報酬制と年金額
  9. 報酬比例部分 65歳までの支給開始
  10. 在職老齢年金 65歳から70歳までのの在職年金 
    年金は70歳になるまで加入 
    H14.04.01  
  11. 免除 納付特例
  12. 年金計算  老齢年金の計算式
  13. 全部繰り上げ 一部繰り上げ 新制度
    老齢厚生年金の支給繰り下げは廃止
  14. 農林年金が厚生年金に統合
  15. サラリーマンの奥様の第3号
  16. 年金15年度価格   
  17. 物価スライド条率 13年度 0.991
  18. 60歳支給の特例

60歳からの社会保険 65歳からの厚生年金  

高齢任意加入について、65歳から70歳まで厚生年金 

社会保険の保険料 年金保険法 平成6年改正法19条 

年金制度改革2004 shnkk.htm

共済年金保険法

年金相談   障害年金  遺族年金  共済年金  年金計算  年金data  年金15年度価格    私の年金感

リンク

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/02/index.html 改正年金 厚生労働省

厚生省 年金財政ホームページ 平成11年年度改正 そのねらいと内容
http://www.mhlw.go.jp/

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/f19/nenkin03.htm 部分年金

 

健康保険法knkhou.htm#s4.6

厚生年金法

厚生年金法附則

厚生年金法附則60改正

厚生年金法附則6年附則

厚生年金法附則12年附則

 

国民年金法

国民年金法附則

国民年金法附則60khou60改正

国民年金法附則6年附則

国民年金法附則12年附則

http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法

 

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平成6年改正 

 

1社会保険料

2社会保険料

3社会保険料

4社会保険料

5社会保険料

 

1雇用における年齢差別

2雇用における年齢差別

3雇用における年齢差別

4雇用における年齢差別

5雇用における年齢差別

8 年功序列 終身雇用の超安定的雇用体系が生産効率の悪い組織に

10 2つ以上の会社から雇用

Q and A

13自らが雇用創出すべき

13-1雇用における年齢差別

 

2つ以上の仕事をもつ二重就労者

2つ以上の会社から雇用された人の社会保険料 兼業・副業kengyou.htm

11Q and A

 

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