20歳になったら年金加入
学生と年金(年金保険料を払っていますか)BACKホーム
富士市 川口徹
20歳からの年金http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga20.html
20歳未満が初診日nenkin/shougai.html#9
2
20歳の年金・保険料を払えない人 必読
学生納付特例制度
学生を対象とする国民年金保険料の納付の特例制度
tk-o会員から電話がありました 学生のお子さんが20歳になったということです
20歳の誕生日前に連絡があった
市町村役場の国民年金課で資格取得の手続きをします
学生証 在学証明書のコピー
前年度の本人の所得証明書
学生納付特例制度の申請 納付の猶予 障害基礎年金の対象
保険料未納は怖い 新聞記事から
Mさんは3月が20歳の誕生日でした しかし3月分を未納のまま 4月から1年分を前納しました 6月に大怪我をしました
障害年金を請求したら不支給との裁定の通知が社会保険センターからありました 納得がいきません 何故でしょう
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/km60hsk.htm#f20
1 20歳の年金・学生の年金 必読 保険料の納付要件
納付要件が問題にされたのです
前々月までの納付といえば4月までです 3月未納 4月納付なので3分の2以上納付でなく2分の1です
従って納付要件を充たしていません
障害年金を受給できません 3月が未納だった為無年金障害者になったのです
法律の規定どおりです ああそうですか
しかしやはりおかしい 何故3月を未納のままにしたのでしょう
あなたはこの事例をどのように考えますか 2007/4/17
学生の健康保険gakusha.htm 学生の失業保険HelloWork/situgaku.htm
年金の未納 nkminou.htm
「学生無年金障害者」
法制定 施行17/4/1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm
無年金者の年金東京都腎臓病患者連絡協議会
http://www.normanet.ne.jp/~touzin/munenkin/index.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/hokennryou/hokennry.htm
改正年金 〇これからの年金 〇年金の繰上げ請求 〇年金保険法
リュウマチ 骨 関節 筋肉
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm
厚生年金法9条 厚生年金法10条 36条 厚生法42条 65歳から支給 但し書き 期間25年
厚生法43条 老齢厚生年金の額は 平均標準報酬月額の1000分の7.5に被保険者期間の月数を乗じた数とする
(60歳からは別個の給付 報酬比例相当部分です 部分年金といいます )報酬比例年金額のみ 加給年金額も加算されません(法附則9条3項)
厚年法施行令 8-2-3年金
厚生法44条 加給年金の支給240月以上 生計維持していた配偶者または子
第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)第45条 第46条支給停止 65歳〜70歳の在職老齢 第47条障害厚生年金 第47条の3
事後重症の障害給付について 厚年法第50条の2
厚年法52 2項 障害厚生年金の額を改定 厚年法54 配偶者加給年金額は231400円 特別加算額はありません 第55条
第58条 遺族厚生年金 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izoku.htm#3 遺族厚生年金の支給を受ける条件 遺族厚生年金の額を改定 64条 65条 66条 第67条 第68条 厚生法69条
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成16年12月10日に公布。
概要。http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html
無年金障害者http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm
障害年金、差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
成人学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかったため、(1985年から1991年までの間)
障害基礎年金を支給されない重度障害者4人が、国に計8000万円の賠償などを求めた訴訟
国が何の是正措置も取らなかったのは憲法違反
「1985年の国民年金法改正で未加入学生の不利益が拡大したのに、
放置したのは法の下の平等を保障する憲法に違反する。
国には立法上の不作為による賠償責任がある」。
賠償請求が認められたのは3人で賠償額は1人500万円。
1人は「未成年当時に障害を負っており、もともと年金の受給資格があった」。
福祉予算から救済金を支給するのが筋でしょう(川口) 対象 学生・主婦に限定
「学生無年金障害者」
約30人が全国9地裁に起こしている訴訟の最初の判決。同じ境遇の障害者は約4000人に上る。
本来国家補償 賠償として保障すべきものを年金や労災保険の財源を使いたがる異常な傾向に歯止めをかけたようです2004/4/8
20歳の年金 必読
「受給できるか」は 「保険料を納めているか(保険料納付要件)」があります
保険料納付要件
@年金の加入者で年金の納付済み要件を満たしている人
(初診日の属する月の前前月迄に保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること)Aまたは直近1年間の保険料を納めなければならない期間のうちに保険料の未納がないこと)
経過措置H.3.31 H18.3.31H28.3.31f
ile:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/km60hsk.htm#f20
保険料を几帳面に払っている人は心配ありません 払ってない人はサー大変です 事故の起きる前に 保険料を払いましょう 翌月の末日までに
(20歳のBさん・・・・・ )
1 20歳のBさん 22歳のCさんの油断・大失敗 Aさんも Bさんも Cさんも20歳なってからも(国民)年金保険料を払いませんでした
|
OOが突然、OOOO状態になって現在も意識のない状態です。
このままでいくと植物状態になりかねないということなのですが、まだ21歳という
若さで、奥さんも20歳、さらにO歳半と、Oヶ月子供が二人います。
会社で厚生年金に入っているはずですが、1年程度だと思います。
保険料も
@厚生年金加入期間中の2/3以上の納付要件を満たしているか
A特例 直近1年間の保険料納付を充たしていれば
障害年金 遺族年金の対象になります
保険料納付を確認してください
奥さんは働いていません。
そこで、もし夫が亡くなってしまった場合、奥さんはどの程度の遺族年金がもらえ
ますか?
保険料納付を充たしていれば
子のある妻の遺族年金
遺族基礎年金 804200円
子供には加給年金2人分 231400円*2人=462800
遺族厚生年金
報酬比例の年金額)×3/4
=((平均標準報酬月額 30万とすると)× 7.125/1000× 300)×3/4=480900
804200+462800+480900=1747900
植物状態のままの状況でも、保障はありますか?
傷病手当金1年6ヶ月 初診日より1年6ヵ月後は障害年金になります
傷病手当金は給与の6割受給です
障害基礎年金
1級 1005300円
子供には加給年金2人分 231400円*2人=462800
障害厚生年金額
報酬比例の年金額=平均標準報酬月額(30万とすると)× 7.125/1000×
300=641300
1級 報酬比例の年金額*1.25+配偶者の加給年金
(641300*1.25 =801600)+231400=1033000
2級 報酬比例の年金額*1.00+配偶者の加給年金
3級 報酬比例の年金額*1.00
報酬比例の年金額= 平均標準報酬月額*7.125/1000*被保険者期間の月数(最低300月)*スライド率
1級の場合
障害厚生年金額=1033000+障害基礎年金1005300+子供の加給年金2人分 462800=2501100
その他は市役所の福祉課に相談行けば独自の保護もあるはずです
詳細はh−pをみてください
保険料を払えない人
1 学生以外の場合
保険料を払えない人(病気・失業中の方)は申請して免除してもらいましょう
保険料をはらはなくても納付扱いになり 障害基礎年金を貰えますよ
免除は未納・滞納でありません 20歳過ぎたばかりの方手続きしていますか
任意加入の時代に未加入だったため障害基礎年金を受給できない無年金障害者10万人強 厚生省推定
訴訟も起きています 判決までは何年もかかりますよ
障害共済年金の場合、このような保険料納付要件がありません
2 学生の場合
2 学生の保険料 平成12年(2000)4月から 20歳過ぎたばかりの学生さん申請手続きしていますか 納付の特例制度を利用した場合、 追納保険料は本来の保険料に利息分が加算されます。ただし2年以内に追納すれば加算はありません。 これまでの学生の国民年金の免除制度は、親の所得によって判断されていましたが 特例が認められるのは、申請を行った月の前月分からですが、 親が支払った場合 この保険料について保険料控除を受け所得税住民税が軽減される |
学生納付特例制度を利用出来る学校
大学
高等専門学校 専修学校
各種学校 予備校等(学校法人認可)
専門学校については学校法人の認可を受けている昼間過程の学生
夜間などについては直接区役所・市町村役場などにお問い合わせください
貰えない遺族年金とならないように 結婚する前に年金保険料を納付済みか確認しましょう
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ようこそ 私の事務所へ どうぞ ごゆっくり 遊んでください 面白く遊べました? E−mailください
富士市 西船津 109-5 社会保険労務士 川口 徹 保険コンサルタント |
無拠出の条件で受給している場合は所得制限があります。
@の場合 所得が一定額を超えると、1年間年金は停止されます。
限度額以下になれば年金は再開されます。
Aの場合は、所得は年金に関係ありません。
「障害」をもちながら働いている実際の状況を一般就労(健康な同年齢程度の人の就労)の場合と比較して、
具体的に制約、差異、「年金診断書」に正確に書かれる必要となります。
障害年金を受けても、年金手帳には障害年金について記載されません、
就職先で被用者年金に加入しても、障害年金を受けていることは わかりません
国民年金には,一定期間保険料を納めることを条件とする拠出制の障害基礎年金と、
保険料の納付を問わない無拠出制の障害基礎年金があります。
両方とも年金額は同じですが、無拠出制の障害基礎年金には本人の所得制限があります。
無拠出制の障害基礎年金が受けられる場合というのは、
@ 国民年金に加入する20歳前に初診日のある人
A 国民年会が発足した1961年4月1日前に初診日のある人で障害認定日の障害の状態が障害等級1,2級に該当する人
障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています
障害年金請求は、
1986年以前の旧制度の対象となる場合とそれ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。
1986/03/31以前の障害厚生年金は発病日主義
通常は 初診医療機関で
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける
証明を受けられない場合(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿、入院記録簿などでも証明を受けられない場合)
初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます (発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 健康保険の継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の写し 交通事故証明の写真添付し
参考例 受診状況など証明書又は発病及び初診に関する証明書を受けられないための病歴申立書
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため病歴申し立て書
私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し・・・・ ・・・から現在まで 通院治療をしてきました
障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません
次の通り発病から病歴を申し立てます
発病の頃・・・・詳しく・・・
初診の頃・・・・詳しく・・・
受診の経路・・・・病院毎 通院 入院 詳しく・・・
申立人 氏名 住所 続柄 印 年月日
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします
必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください
障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能
2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・
国年だと2級までです 現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
はじめに BACKホーム
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#71
11
障害年金診断手順
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#71
附則60年改正附則57条より
老齢厚生年金の支給要件の特例 42条2号該当みなす規定
厚性年金の被保険者期間(・・とみなされた期間を含む)を有し 42条第2号に該当しないものであって 附則第12条第1項各号のいずれかに該当するものは 同法第42条及び第58条第1項(4号に限る)並びに附則7条の3第1項・・・並びにH6改正附則第15条第1項の規定の適用については 同胞四十二条第2号に該当するものとみなす
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)を有し、かつ、厚生年金保険法第四十二条ただし書に該当する者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するものは、同法第四十二条及び第五十八条第一項(第四号に限る。)、附則第八条、第十五条、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項並びに第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十二条ただし書に該当しないものとみなす。
60年改正附則58条
法附則58条
老齢年金の支給開始年齢の特例
女子であって附則別表6の上欄に掲げる者について・・・附則8条第一号中60歳と有るのは 読み替える
船員坑内員 15年みなす規定
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条 女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一項第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。
60年改正附則59条
法附則59条 老齢厚生年金計算の特例
附則別表第7の上欄に掲げる者について 附則第52条並びに厚生年金保険法第43条第1項H12改正法17条第1項
2 当分の間・・・・定額部分と報酬比例部分の計算の特例 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする
3 1676 5.481/1000 2項
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条 附則別表第七の上欄に掲げる者については、附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)中「千分の七・五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項若しくは第十六条第一項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 千六百二十五円に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「千六百二十五円」とあるのは、「千三百八十八円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十五円にその率を乗じて得た額が三千四十七円から千六百二十五円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 第二項の規定によつて老齢厚生年金の額が計算される者については、新厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
法附則第59条 H12法律18により改正 H15.4.1から施行
Q 厚生年金保険法46条1項及び昭和60年法附則59条2項により、60歳台後半の在職老齢年金に係る「基本月額」の計算に際し、「本体の報酬比例部分」は当然に計算の基礎となり、「加給年金額」は当然に計算の基礎から除外されますが、「経過的加算」はどうなりますか?(私は計算の基礎となると判断しているのですが)。
?
?A 在職老齢に関して ?
65歳までの報酬比例部分と定額部分(経過的加算相当部分と基礎年金相当部分と報酬比例相当部分をいう)とを 特別老齢厚生年金いい
65歳から 70歳までは 老齢厚生年金(報酬比例相当部分をいう)となっていますので 経過的加算部分は含まれません
60年改正附則64条 障害年金初診日 平成18年4月1日以前 初診日65歳以上はこの限りでない
第六十四条 障害厚生年金等の支給要件の特例
初診日が平成十八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書
(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)
の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成十八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、
「三分の二に満たないとき
(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間
(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)
のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」
とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
60年改正附則65条
第六十五条初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
第66条(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
60年改正附則67条 在職による支給停止
附則67条疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び<厚年法55の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
平成6年改附則0の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
NO3
第八条 施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第七項及び第八十七条第八項において同じ。)は、
国民年金法の適用については、第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、当該被保険者期間のうち、旧国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において「旧保険料納付済期間」という。)は保険料納付済期間と、同条第四項に規定する保険料免除期間であつた期間に係るもの(他の法令の規定により当該保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条、附則第三十二条第六項、第七十八条第五項及び第八十七条第六項において「旧保険料免除期間」という。)は
保険料免除期間と、同法第八十七条の二の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
2 次の各号に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第五項第四号の二及び第七号の二に掲げる期間並びに二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)は、
国民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし、同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
この場合において、同一の月が同時に二以上の次の各号に掲げる期間又は施行日前の国民年金の被保険者期間の計算の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす。
一 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)
二 国家公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により国家公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
三 地方公務員共済組合の組合員期間(他の法令の規定により地方公務員共済組合の組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの、他の法令の規定により当該組合員期間に算入される期間その他政令で定める期間を含む。)
四 私立学校教職員共済法による加入者期間(他の法令の規定により私立学校教職員共済法による加入者期間とみなされる期間に係るものを含む。)
五 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)
3 前項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた同項各号に掲げる期間(同項第一号に掲げる被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項若しくは第三項又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、同項第二号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とし、同項第三号に掲げる組合員期間の計算について昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第一項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間とする。)は、国民年金法第二十七条の規定の適用については、保険料納付済期間に算入する。
4 当分の間、第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第二十六条及び第二十七条並びに同法附則第九条第一項及び第九条の二第一項の規定の適用については、同法第五条第二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第九条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。
5 次の各号に掲げる期間は、国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に、同法附則第九条第一項の規定の適用については合算対象期間に、それぞれ算入する。
一 旧国民年金法附則第六条第一項の規定により国民年金の被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、国民年金の被保険者とならなかつた期間
二 旧国民年金法第十条第一項の規定による都道府県知事の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかつた期間
三 通算対象期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に通算対象期間(旧通則法第四条第二項に規定するもの(他の法令の規定により同項に規定する通算対象期間とみなされるものを含む。)を除く。第五号において同じ。)を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和三十六年四月一日前の期間に係るもの
四の二 第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、施行日の前日において法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)又は減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達していないものに限る。)の年金額の計算の基礎となつた期間であつて、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
五 通算対象期間のうち、旧保険料納付済期間及び旧保険料免除期間並びに第二項各号に掲げる期間である通算対象期間以外のものであつて昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの
六 施行日前の第二項各号に掲げる期間のうち、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)
七 施行日前に旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による脱退手当金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下「法律第百八十二号」という。)附則第九条又は第十五条の規定、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第十七条の規定及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。附則第四十七条第一項において「法律第百五号」という。)附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた者が、施行日から六十五歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至つた場合におけるその者の当該脱退手当金の計算の基礎となつた期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であつた期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの
七の二 共済組合が支給した退職一時金であつて政令で定めるものの計算の基礎となつた第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第四号の二から第六号までに掲げる期間を除く。)
八 国会議員であつた期間(六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び前号に掲げる期間を除く。)
九 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの期間に係るもの(第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
十 昭和三十六年五月一日以後国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の規定により日本の国籍を取得した者(二十歳に達した日の翌日から六十五歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であつて、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第八十六号)による改正前の国民年金法第七条第一項に該当しなかつたため国民年金の被保険者とならなかつた期間(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
十一 前号に掲げる者の日本国内に住所を有しなかつた期間(二十歳未満であつた期間及び六十歳以上であつた期間に係るものを除く。)のうち、昭和三十六年四月一日から当該日本の国籍を取得した日の前日(同号に規定する政令で定める者にあつては、政令で定める日)までの期間に係るもの(国民年金の被保険者期間、第三項に規定する第二項各号に掲げる期間並びに第四号の二、第五号、第七号及び第七号の二に掲げる期間を除く。)
6 前項各号(第三号から第六号までを除く。)に掲げる期間の計算については、新国民年金法第十一条の規定の例による。
7 第五項の規定により一又は二以上の同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
8 附則第十八条第一項並びに国民年金法第十条第一項及び第二十六条(同法第三十七条第四号及び同法附則第九条の二第一項において適用する場合を含む。)並びに同法附則第九条第一項の規定の適用について、平成三年四月一日前の第三種被保険者等(第三種被保険者及び船員任意継続被保険者をいう。以下この項、附則第四十七条第四項、第五十二条及び第八十二条第一項において同じ。)若しくは新船員組合員(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第三十五条第二項に規定する新船員組合員をいう。以下この項において同じ。)である国民年金の被保険者であつた期間又は平成八年改正法附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同条第三項に規定する新船員組合員(以下この項において「旧適用法人船員組合員」という。)であつた期間につき第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間を計算する場合には、新国民年金法第十一条第一項及び第二項並びに第十一条の二の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間とする。この場合において、第三種被保険者等、新船員組合員又は旧適用法人船員組合員であるかないかの区別に変更があつた月は、変更後の区別(同一の月において二回以上にわたり第三種被保険者等又は新船員組合員であるかないかの区別に変更があつたときは、最後の区別)の国民年金の被保険者であつた月とみなす。
9 第三項に規定する第二項各号に掲げる期間及び第五項第三号から第六号までに掲げる期間は、国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十七条ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。この場合において、同一の月が同時に二以上の第三項に規定する第二項各号に掲げる期間又は第五項第三号から第六号のでに掲げる期間の基礎となつているときは、その月は、政令で定めるところにより、一の期間についてのみ保険料納付済期である国民年金の被保険者期間とみなす。
10 前項の規定により第五項第三号から第六号までに掲げる期間を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、第三項の規定により第二項各号に掲げる期間を保険料納付済期間に算入する場合における同項各号に掲げる期間の計算の方法を参酌して政令で定めるところによる。
11 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険又は船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、第九項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含む。)及び保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
12 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
13 平成三年四月三十日までに行われる新国民年金法附則第七条の三に規定する届出については、同条中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第十二条 保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。以下この条において同じ。)を有し、かつ、国民年金法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなす。
一 附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間(附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれの同表の下欄に掲げる期間以上であること。
二 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
三 附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。
四 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間及び旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
五 附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及び附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(旧船員保険法第二十条第一項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。
六 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により同法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。
七 昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧船員保険法第三十四条第一項第二号に規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。
八 国家公務員共済組合法附則第十三条第二項に規定する基準日前の同項に規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第十三条の五に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
九 国家公務員共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金を受けることができること又は同法附則第十三条の五若しくは第十三条の六の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国の施行法」という。)第八条第一号(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一号に規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)又は同法第二十五条第一号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第二十五条第一号に規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いて同号の規定に該当する場合に限る。)。
十一 国の施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十二 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項に規定する基準日前の同項に規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又は同法附則第二十八条の九に規定する者であつて同条に規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。
十三 新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九若しくは第二十八条の十の規定の適用を受けることにより同法による退職共済年金を受けることができること。
十四 新地方の施行法第八条第一項又は第二項(同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第八条第一項又は第二項に規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、同法第四十八条第一項(同法第五十二条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同法第四十八条第一項に規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)、同法第五十五条第一項(同法第五十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)又は同法第六十二条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る同項に規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いて同項の規定に該当する場合に限る。)。
十五 新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。
十六 施行日前の昭和六十年地方公務員共済改正法附則第十三条第二項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくは同法附則別表第二の上欄に掲げる者であつて同項に規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十七 昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金を受けることができること。
十八 施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。
十九 旧通則法第五条第二号に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。2 新国民年金法附則第七条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。
3 第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、旧通則法第六条の規定を参酌して政令で定めるところによる。
4 厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき及び旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するときを除く。)又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。
5 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該掛金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
http://www.nenkin.go.jp/chishiki/chishiki.htm
富士市 社会保険労務士 川口 徹