国民年金保険料の免除BACKホーム

社会保険労務士 川口 徹

社会保険の保険料・保険料率hokennry.htm
保険料
全額免除 一部免除 免除制度
国民年金保険料の免除 半額免除制度

若年者納付猶予申請 30歳未満
若年者納付猶予申請 30歳未満30.htm

学生納付特例申請
学生の保険料納付特例 (20歳以上の学生の保険料)追 納
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hokennryou/hokennry.htm
国民年金保険料の免除
hokennryou\hokennry.htm
国民・厚生年金等の保険料
hokennryou\hokennry2.htm
社会保険の保険料
hokennryou\hokennry3.htm
厚生年金保険料の免除
hokennryou\kshknry.htm

10年以内追納可能

家庭内扶養から社会的扶養へ  世代間扶養へ

保険料納付が困難 
2007年度の実質保険料納付率(分母に免除者猶予者を含む)47.3%
若年令層ほど納付率が低い 公的年金の不信感 強制加入の皆年金の意味
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennryou\hokennry2.htm

年金保険料nenkin\hokennry.htm 保険料の免除hknrymnj.htm
厚生年金保険料hokennryou/kshknry.htm
厚生年金保険料の免除  厚年被保険者資格の延長http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm

中国残留邦人 年金の基礎
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tokukai.htm

1 年金の財源

2 国民年金保険料 法定免除 届け出  申請免除 課税されていない その他 保険料納付が困難 

3 厚生年金保険料

4 社会保険の保険料

5 oo

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm  

保険方式税方式nenkin\bunnseki.htm

厚年被保険者資格の延長

法附則第7条の5  附則第26条第1項中 

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国民年金保険料の2007年度の
年代別実質納付率

20〜24歳  25.4%
25〜29歳  38.3
30〜29歳  45.0
35〜29歳  46.6
40〜29歳  47.9
45〜29歳  52.6
50〜29歳  56.0
55〜29歳  62.5
合計  47.3%

厚生年金保険料の免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

国民年金保険料 

国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

住民税非課税者などを対象に全額免除 

法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます   国年法89条

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

申請免除 
     課税されていない
     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

  国年半額保険料免除制度2002.04の導入(平成14年4月から
  低所得者(学生を除く) 

申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証 障害・遺族基礎年金は全額保障

 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

半額免除制度を申請できるのは、

控除後所得 68万円以下 

夫婦と子供2人の標準世帯の場合 年間所得 290万円以下 (収入ベースでは430万円

単身世帯 所得 年間148万円以下

学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から 実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める(平成14年4月1日から夜間部の学生を含む)

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

本人の所得が一定額以下の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除
▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

全額免除 

標準世帯 所得 年159万円以下

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

中国残留邦人

中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です

老齢福祉年金 412000円
若いとき(現役)は 雇用 高齢者になると年金 全般を通して 医療・福祉 社会保障制度活用に関する知恵

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E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 

1 年金の財源

年金保険料 税金 国庫負担3分の1から2分の1 財源約2兆7000億円の手当てが必要

国民年金 納付方法 定額納付

国民年金未納率 2002年度37.2%

失業により厚生年金から国民年金そして滞納

賦課方式 消費税 積立金の取り崩し

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/10/s1007-4d.html

2 国民年金保険料

平成16年改正年金kaisei16.htm#2
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kaisei16.htm#2

16年度

第1号被保険者 保険料   月額 13300円

付加保険料 月額400円

17年度

第1号被保険者 保険料   月額 13580円

国民年金保険料の納期限は 当該月の翌月末日です 但し納期限の翌日から2年以内なら納付可能です 

免除申請していれば 10年前迄の分遡って納付できます

  

住民税非課税者などを対象に全額免除 

法定免除 届け出 

第一号被保険者が 

@障害基礎年金または被用者年金制度の障害年金(障害厚生年金 障害共済年金)を受けているとき、

A生活保護法による生活扶助を受けているときなどは
届ければその間の保険料は免除されます   国年法89条

市役所の国民年金課に行って手続きをします 電話で携帯品を確認してください

  申請免除 

     課税されていない

     その他 保険料納付が困難 

免除は1/3のみなし納付扱いなので免除期間は1/3の受給額計算になります

国年半額保険料免除制度の導入(平成14年4月1日)

低所得者(学生を除く) 

申請にもとずき半額免除 第90条 追納されない場合は2/3月として取り扱う 納付済み期間の2/3を保証 
障害・遺族基礎年金は全額保障

 第27条及び第52条の4 附則第9条の3の2関係

学生免除 (20歳以上の学生の保険料)
平成12年4月1日から 実施 2000年度からは学生にも国民年金保険料の納付免除を認める

学生の保険料納付特例の対象となった期間は 保険料が納付されない場合は老齢基礎年金の額等の計算には反映されないこととした 第90条 第27条及び第49条第1項関係

学生の場合は申請免除を受けやすくなったが1/3のみなし納付はなくなったので 1/3の受給額はなくなり不利になりました

本人の所得が一定額以下(年収133万円以下)2000.04の場合は申請により国民年金保険料の納付を要しない(猶予する)
▲この期間は、保険料を追納しない限り老齢基礎年金額には反映されません 障害基礎年金は満額支給
▲学生の納付特例 10年間は保険料の追納ができます(追納しない場合はカラ期間扱いとなります)

学生免除の下記の規定は場合は 2000年3月31日まで (20歳以上の学生の保険料)

印鑑 親元世帯の所得証明(源泉徴収票・確定申告書の写し・住民税の申告書の写しのいずれかを添付) 学生証
親元世帯の所得などにより保険料を全額免除
▲老齢基礎年金の額の計算に当たっては、免除期間は納付済期間の1/3として計算されます

国民年金保険料免除申請について持参するもの 市役所・区役所

一般免除の場合(学生を除く)
1 印鑑
2 世帯全員の所得がわかるもの(確定申告書の控え.又は源泉徴収票など)
免税の対象の目安
世帯全員の住民税が非課税のとき
1人又は2人世帯 前年の総所得金額が100万円ぐらいまで
夫婦と18歳未満の子供2人の世帯  138万円ぐらい
注 総所得金額(総収入から必要経費を控除した金額)

追 納
保険料の免除を受けた期間は その期間は老齢基礎年額の計算上、保険料納付済み期間の3分の1相当として評価 

追納できる期間 10年以内  納付金額は該当年度の保険料額に3年を超えた年、1年ごとに5.5%の利息相当額を加えた金額となっています  

国民年金法94条2項 施行令第10条年金 年金六法9年度版p76

平成12年度 追納額

所属   超過   追納額  
年度 保険料  年数  加算率  月額   年額
2  8400円 10年  0.535 12890円 154680円
3  9000  9  0455 13100 157200
4  9700  8  0.379 13380 160560
5 10500  7  0.307 13720 164640
6 11100  6  0.239 13750 165000
7 11700  5  0.174 13740 164880
8 12300  4  0.113 13690 164280
9 12800  3  0.055 13500 162000
10 13300  2   13300 159000
11 13300  1   13300 159600

 

中国残留邦人

中国残留邦人などの特例 平成8年4月から
永住帰国した中国残留邦人などが永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住んでいる場合に、帰国前の期間について、国民年金の保険料免除期間とみなされ、保険料の追納ができるようになりました 
注昭和56年12月以前は日本国籍を有していた期間のみです 追納額は毎年決められますが平成8年度は、1ヶ月6000円です


老齢福祉年金 412000円

3 厚生年金保険料

173,5 から 135,8

 

保険料免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 本人負担分の免除 平成7年4月から(要申請)

育児休業中の厚生年金の企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から本人も事業主も申請により免除になります

標準報酬月額の上下限の改訂 平成12年10月施行
98000から620000までの30等級 健保は下限改訂を検討中

 

厚年被保険者資格の延長(平成14年4月1日)

適用事業所に使用される69歳までの者は保険料を納付

4 社会保険料
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\hokennry.htm
年金保険料hokennryou\hokenry.htm

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