学生無年金障害者訴訟 無年金障害者 静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
無年金者mnkk.htm
統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm#13
http://ni_munenkin.at.infoseek.co.jp/rekisi.htm
障害年金の歩み(沿革)shoughnr/ayumishg.htm#2
地裁無年金障害者shoughnr\tsmunk.htm
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18309713.pdf#search='社会保障法'
仙台高裁 2007/2/26仙台高裁 仙台高裁
無年金者障害 判例 2006/11/29
東京高裁 東京高裁
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので
高裁段階でも判断が分かれています
無年金者障害 判例東京地裁
一部救済 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28
無年金者障害 判例
無年金訴訟 注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症
障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
munenkin.htm
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点 東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
無年金障害者20歳の年金 必読障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
無年金障害者〇 障害年金 障害年金.htm 1 加入要件や納付要件を満たしているか
元学生と主婦を対象に
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出
2004/6/9
精神障害などの初診日
精神障害sesnshg.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/tokyosei2-2-kiji.htm
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
shoughnr\munkshg.htm
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
年金の歩みshahoshou\nenkayum.htm
障害年金 国民年金
制度発足は1961年、
精神障害 1964年から対象
1993年
障害者基本法、精神障害者も法的に“障害者”
1995年 精神保健福祉法成立
精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設。
統合失調症等
最高裁判決2008年11月10日 上告審判決 最高裁第二小法廷
注目すべき判決 学生時代の統合失調症
「国民年金法は初診日を基準として支給要件を定めており 不支給は違法ではない」と判断
論点
初診日 制度本来の趣旨 20歳前と後の線引きの意味 解釈の線引き
立法と司法の役割 立法者の粗雑な法律作成の責任 欠陥法の事後救済
「国民年金加入が任意にだった時期に統合失調症と診断された元学生が初診日が20歳過ぎだったために障害基礎年金を受け取れないのは違法だ」という原告の請求は棄却された
国民年金法には初診日が20歳未満であれば障害基礎年金を支給すると定めている
〇 障害年金 障害年金.htm 1 加入要件や納付要件を満たしているか
初診日から障害認定日shgnint.htm
発症日でなく初診日を基準としているのは支給判断を画一的で公平にするため
統合失調症について発症日が20歳未満と確認できれば支給要件を満たすとは解釈出来ないと指摘
医学的に確認で切れば年金を支給すべきだと主張する原告側の主張を退けた
精神障害者の初診日について
反対意見
統合失調症は発病と医師の診察まで相当の時間差があり 一般の病気と同じようには判断できない
法を拡張解釈することで制度本来の趣旨に沿うと指摘
2
精神障害者の初診日の捉え方統合失調症の初期症状の特異性
統合失調症は、発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
1991年3月まで殆どの学生は任意加入とされていたので未加入であった
受給要件を満たさない 学生障害者無年金
特別障害給付金
3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁
最近の学生無年金訴訟判決
成人前の初診の場合
年金支給を認めた東京高裁に続いて2件目です 無年金者障害 判例 東京地裁
成人前の初診
「一定程度緩和して解釈しても法の趣旨に反しない」と判断
条件
@発症が20歳前と判断できる
A成人前に受診できない無理からぬ理由がある
成人前受診と同様に扱うのが妥当
仙台高裁 2007/2/26
医師の鑑定などから発症が成人前と判断される
変調に気付くのが遅れ 初診の機会を逃したと認定
受給要件を満たすとした
仙台高裁2007/2/26
無年金者障害問題を社会保険方式の年金制度だという考え方だけでは解決できないでしょう 無拠出制の20歳未満の障害基礎年金の特例として学生・専業主婦を救済ができるかを考えるべきでしょう
現在では制度が進化し 申請免除から納付猶予という制度により救済していますが 当時は無収入の学生に対して任意加入という制度で強制納付の負担を避けたつもりでしたが その間に障害にあったものに思いがけない負担を負わせてしまったのです
社会保険方式としてだけならば 加入した方が有利だとはならないのですから任意加入もおかしくないのです しかしこの制度がおかしいと思われるのは
強制加入が原則とされていた社会保障制度としての年金制度だからです この思想が前提であれば未加入者があることが矛盾なのです
結果的には保険料の徴収が主たる目的のようになり 保険料支払能力がないものを排除した欠陥法だったのです 社会保障制度の認識が無いこの制度に関与する人たちは 自分たちのために利用することを目的としているいわゆる無駄遣いと非難される体質だったのです
欠陥が一部にあったとしても 法治国家である以上 法を無視するわけにいきません
そのため未加入者を加入者扱いとするわけにはいかないので特別j給付制度で救済したのでしょう
未加入者に年金支給すれば
被保険者国民の財産を裁判官が自由に処分できるということになり個人の財産を守る役目の国が侵害するという矛盾が生じますし 法律は為政者の恣意的判断を排除し安定した国の行為を意図していますがそれにも反することになります
20歳後の発症の無年金障害者に年金資金からの年金支給はできないでしょう
20歳前の発症の無年金障害者は初診日の解釈により年金受給可能でしょう
判例の動向に注目 2007/1/21
精神障害などの初診日
更に最近の下級審(福岡地裁)の判決などからの
私の推測では
精神障害などは初診日の判断を本人の認識や当時の診察医師の判断に拘束されることなく
事後的に客観的因果関係が証明できれば初診日を認めて 20歳前の初診日として救済をしているようです
川口 2005/5/4
対象 任意加入時代の学生と主婦
経過
無年金障害者が障害年金の請求
厚生省 社会保険制度なのだから未加入者には支給出来ない
訴訟の判決
無年金障害者を放置していたのは違法と救済判決
その判決を受けて 無年金障害者に特別給付金支給の提案
与党年金制度改革協議会
国民年金が任意加入であった時期に未加入だった為 障害基礎年金を受け取れない無年金障害者の救済策を決定
元学生と主婦を対象に
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出
2004/6/9
無年金者障害 判例
2006/11/29 東京高裁
障害年金、統合失調者の場合 成人前の発症 二審も支給認める
注目すべき判決
無年金者障害 判例 学生時代に統合失調症
「診察を受けたのが成人後だが 遅くとも19歳で発症していたとして支給を認めた」一審判決を支持し 控訴棄却
「統合失調症は 通常 本人に病気の意識がなく 受診までの期間が長期化しがちである
発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと会するのが年金制度の本来の趣旨」
と述べた
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので
高裁段階でも判断が分かれています
無年金者障害 一部救済
障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28
無年金訴訟 注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症 障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
初診日が20歳以降であるけれど疾患の特質を配慮された
精神障害など発症時期の特定しにくい障害を負い
無年金になっている人の救済拡大になるであろう
この判決は学生無年金の問題でなく
初診日の取り扱いの問題です
20歳未満の障害基礎年金に適用されます 20歳未満の国民が有資格者です
当事者は20歳を過ぎた時期に統合失調症と診断を受けていますが
事後的な診断からは 以前(20歳未満)に発症したと認められる
精神疾患の特質などを考慮し例外的に法の拡張解釈が許されると判決されました
私はこの判決の本質は |
20歳前に発症しているとの確実な証明があれば 初診日での病気の確認でなくても良いということだと思います 初診日も病気の発症時期の確認の一つなのです 確実性の判断なのです 20歳未満であれば全国民有資格者であるからです 20歳以上になれば 加入(皆年金)未加入(被用者年金)納付要件など不支給要件が生じます |
以前の判例
20歳の年金 必読
障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
成人学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかったため、(1985年から1991年までの間)
障害基礎年金を支給されない重度障害者4人が、国に計8000万円の賠償などを求めた訴訟
国が何の是正措置も取らなかったのは憲法違反
「1985年の国民年金法改正で未加入学生の不利益が拡大したのに、
放置したのは法の下の平等を保障する憲法に違反する。
国には立法上の不作為による賠償責任がある」。
賠償請求が認められたのは3人で賠償額は1人500万円。
1人は「未成年当時に障害を負っており、もともと年金の受給資格があった」。
福祉予算から救済金を支給するのが筋でしょう(川口) 対象 学生・主婦に限定
「学生無年金障害者」
約30人が全国9地裁に起こしている訴訟の最初の判決。同じ境遇の障害者は約4000人に上る。
本来国家補償 賠償として保障すべきものを年金や労災保険の財源を使いたがる異常な傾向に歯止めをかけたようです2004/4/8
東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
東京地裁のほか新潟、広島両地裁でも「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と判決、いずれも国側 控訴
学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかった 重度障害者
法のもとの平等を定めた憲法に反する 1400万円の賠償
1985年の国民年金改正で20歳以上の学生を任意加入のままとし 学生の受ける不利益を放置したことは著しく不合理な差別と認定
1人700万円の賠償を命じた 新潟地裁 2004/10/28
立法不作為 憲法違反
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁
国側の「最高裁の判例に照らすと国会には幅広い裁量が認められており、立法不作為による国の賠償責任は認められない」、
「20歳前に障害を負った者と、20歳以後に障害を負った学生との取り扱いの差異は、立法者による裁量の範囲内の制度選択の結果」
「大学進学者は少数で、経済的に余裕のある者だという社会通念も、通用しなくなったとはいえない」として、格差には合理性を認めたが
「20歳未満で障害を負った人が障害基礎年金を受給できるようになった85年の国民年金法改正(91年から施行)に20歳以上の学生無年金障害者(全国に約4000人と推定)に何の措置もしない『立法の不作為』は法の平等に反するとした04年3月24日一審東京地裁を破棄、元学生側全面敗訴
04年12月、救済措置として「特定障害者給付金支給法」が成立税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
給付金であって本来の年金ではない
障害基礎年金(1級は月額約8万3000円、2級は約6万6000円)との格差は残る。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成16年12月10日に公布。
概要。http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html
無年金障害者の一部が救済される 障害年金
3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁
3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁
発症時点は未成年であった
国民年金が任意加入だった学生時代に精神疾患と診断された福岡県の男性(39歳)
判決
精神疾患は段階的に推移すると定義
男性は20歳過ぎた時期に精神疾患と診断されたが 申請した障害基礎年金は「未加入」を理由に不支給処分となった
判決は男性が19歳で不眠症を訴え受診していたことや当時の言動などから障害基礎年金の対象となる20歳前には既に発症していたと認定
受給資格を認めたことで国への賠償請求は棄却し国の立法上の不作為や「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかは判断しなかった
言動から未成年時に既に発症していたと認めた
前兆期は症状が目立たず確定診断がでない場合がある
不眠などを訴えて病院で診療を受けた20歳前時点が初診日と認定
控訴を断念4/28
厚生省
「20歳前後の発症」は医学的判断で争いにくい
札幌地裁2005/7/4
統合失調症 発症時期が争点
「発症は20歳前後の可能性が高いが初診日は成人後で障害年金受給資格はないとした
広島高裁 2006/2/24
当時の国民年金法の規定が憲法に違反するとはいえない 請求棄却
就労してないことを理由に除外したことには一定の合理性があり憲法に違反するとはいえない
任意加入が可能だった学生に無拠出の障害基礎年金を支給すると不公正を生じる
2 記
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
参考 不服審査より http://www.nihon-imc.co.jp/imc/M990402.htm
年金制度が社会保険なのか 支え合いの制度なのか
社会保障制度の中での支え合いの制度ならばもっと早く救済策を講じられたはずでしょうに
社会保険ならば 無年金障害者の請求は 理不尽な請求になるのでしょう
生活保護 救貧政策なのか 財源上社会保険方式の支え合いということでしょうか2004/6/9
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/munenkin.htm#2
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/03/dl/tp0315-2p.pdf
初診日とカルテ(初診日の証明)shougai2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm
障害認定基準
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sgntikj.htm
特別障害給付金 17年4月から始まります
13 障害給付における治癒の意義 公定年金給付の総解説15年版p236
傷病が治った(症状固定〕状態
14 社会的治癒の判断基準
医療を施す必要もなく仕事も出来自覚症状もないものについては 一般に病人や障害者扱いにされないように 障害年金給付においても 事後において同一の傷病名の病気に罹ったとしても 別の傷病として扱うのが妥当と考える・・・ 社会通念上の判断は 行政庁(保険者)が総合的に判断・・・・・(公定年金給付の総解説15年版p239)
通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日 「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。 (これは社会保険庁の指導によるものと思われます) 3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、 最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です
1度社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います
精神障害 初診日http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.htm
社会的治癒が認められると、それ以降に医療機関で診療を受けた場合、同一の傷病であっても、別の病気として取り扱います。
特別障害給付金 17年4月から始まります
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoughnr\tokukyun.htm
http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm
相当因果関係
前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病(負傷は含まない)が起こらなかったであろうと認められた場合は 因果関係ありと見て前後の傷病は同一傷病として取り扱われます
@高血圧と脳出血または脳梗塞 因果関係なしと扱う
原因が高血圧とされていても 脳出血 脳梗塞により受診した日を初診日として取り扱う
高血圧 冠状動脈硬化症又は心疾患(期外収縮 狭心症 心房細動等の一連の症状)は脳血管の発作との間に相当因果関係があったとしても別傷病扱い
A糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
B腎炎と慢性腎不全は因果関係有り
C肝炎と肝硬変は因果関係有り
D結核の化学療法による副作用として聴力障害因果関係有り
E手術などによる輸血により肝炎を併発因果関係なし
F近視と黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮因果関係なし
G膠原病 ステロイドの投薬大腿骨頭無腐性懐死因果関係有り
H事故または脳血管疾患による精神障害因果関係有り
リンク
http://www.soudan110.com/link_syakaihoken.htm
日本の憲法が「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条)と定めている。
この規定は、国民の生存権を保障したものであり、
働こうとしている人たちすべてに生存権を保障するために作られたのが労働法です
憲法は、第一に、国民に働く権利と義務があることを定めています(第27条第1項)。
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
nnkn17.htm#4
nnkn17.htm#4
現在 過去2年間分しか救済できないが 2005年4月以降は届け忘れ理由を添えて最寄の社会保険事務所に3号被保険者の届けをすれば忘れていた期間すべて認める 救済措置無期限で実施
サラリーマン世帯の専業主婦の届け忘れ 救済措置の検討 次期2004年度改革
3号被保険者の未届け者が生じたのは保険料未納者の管理と納付請求をしてなかった公的機関の不手際でもある 自治体が1号保険者としての請求を3号の未届け者にすれば未届けに気づき3号の届をしたであろう その不手際と不合理さに気づいた自治体は3号に訂正したのでしょう 悪法も法なりという自治体もあったということですし 市民の意見を聞く耳もちませんとの如く自治体も いやいやただ単純に内部のマニュアルどおり・指示通り事務処理したともいえるようです 正義の為なら法をも犯す 過ちを正すに恥じず TPO 必要なのはコモンセンスでしょう
社会保険事務所と自治体の連携の悪さからくる不手際を一方的に被保険者の未届け責任にした破廉恥な自治体があったということです 三者の過失の競合により生じた3号被保険者未届けの不合理さに気づいた現場担当者も多くいたはずでしょうに 「危険負担は国民・市民で負う」・・???? 救済措置の検討に数年かかるこのセンスのなさは組織人間・公務員は人格破壊ウイルスに犯されるのでしょうか 思考停止人間 と思いきや
蝸牛枝に這ひ 神、そらにしろしめす すべて世は事もなし(上田敏 訳 春の歌の一節) 何事もなかったかの如く3号被保険者管理は社会保険事務所専属に制度改正されています ああ!温厚 寛大な国民に幸あれ
公平を求める理想の故に複雑化する手続きは不公平を増幅するという現実は大きな政府・社会福祉国家の危険性のシグナルかもしれない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/jyosenone.htm#2
ところが最近 2004/5/7 ごろから急に この放置が民主党管代表辞任に繋がってきた 他人に厳しく自分に寛大・管代表の未加入未納問題となった年金改革国会論議
nkkaikaku.htm#1
3
未届けの3号被保険者の納付要件
未届け3号は無年金障害者か?
未届けの3号の届をすれば 支給は老齢年金のみに限定するのか 3号救済による納付要件充足が無年金障害者救済に繋がるのか
障害年金の初診日と納付の前後と納付要件は
配偶者が支払っていたことを確認するのか 後から支払ったとみなすのか
現時点の社会保険事務所の見解 遡及による納付救済は認めない 初診日が3号納付とみなした後でなければならないとのこと
年金の受給者が「特例届出」を行った場合は 届出の翌日から年金額が改定されます
※未届け期間は「特例届出」をした日以降からしか保険料納付期間と認められないため未届け期間中に発生した障害事故について障害基礎年金が発生することはありません
munenkin.htm#4
私の見解 配偶者が支払っていた事実の後からの法的確認であるから 初診日後の後払いに該当しないので納付要件を充足するものである
認められなければ公務員の不法行為又は国の怠慢による国家賠償請求が可能だと思います
2005/2/8 H17/2/8
nnkn17.htm#4
未届け3号障害年金・遺族年金不該当の処理に関して疑義不満のある人が多いのではないかと思います
あなたの意見を聞かして下さい
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
3号未届け障害者の無年金者の電話相談がありましたが審査請求までしたかどうか確認できません
メールの意見がありますので参考にしてください
3号届け出忘れの無年金障害者(申請不受理)の意見です。
障害者年金申請不受理の件
(3号届け出忘れにより初診時が未加入扱いとなった)
傷病名:OOO症
症 状:OOOの炎症によるOOで OO状態にあり、回復の見込みはほとんどない。
初審日:2005年0月00日
経緯
私の妻(OO歳)が首記の疾病による後遺症で障害を負っています。
1.初診日より1年6ヶ月を経過した時点である200△年O月末にOOO社会保険事務所を訪れ、症状の説明と、申請手続きの仕方を相談し、必要書類をもらう。
年金手帳には「3号」と記されており、先方に確認してもらった。
現に妻は長年「専業主婦」であり、年金手帳にも「3号」と記述してあったので、 そう思いこんでいた。
2.初診日の証明、診断書、病歴申立書、住民票、戸籍謄本、等必要書類を取り揃え、 O月に社会保険事務所を訪ねた。
診断書などに一部記述の仕方や日付に齟齬があるとの細かい指摘を受け、訂正(医師に依頼して)して再提出せよとのことで、書類一式を返却された。
他の書類は揃っていたので、とりあえず受理するとのことで8月の日付で受け付け印をもらった。
3.書類を訂正した後、再度社会保険事務所に出向いて書類一式を提出したところ、
3号被保険者の手続きができていない旨を告げられた。
どうすれば良いのかと尋ねたら、
3号であったとの証明を会社と健保組合にしてもらい、理由を付して申請をすれば3号被保険者として認められるので、
その申請をして認められてから再度障害者年金の申請を出すようにと言われた。
4.3号届け出忘れの申請書類を取り揃え、社会保険事務所に提出した。
後日、3号被保険者として認めるとの通知が送られてきたので、障害者年金の申請を行った。
5.11月 社会保険事務所から電話があり、3号届け出忘れの手続き前に初診日がある場合は「未納扱い」となり、年金の申請は受理できない。
とりあえず、その説明をするので出向くようにとのことであった。
社会保険事務所で説明を聞き、納得がいかないまま提出書類一式を返された。
納得がいかない点
1.11月に、受理できない旨の連絡があるまでたびたび(5回ほど)社会保険事務所を訪れ、相談や申請をしてきた。
先方はそのたびに年金手帳を確認していたはずであるが、そのような指摘は全くなかった。
2.年金手帳には「3号」としか記述しておらず、数ヶ月厚生年金に加入していた後に
に戻る手続きができていなかったのは被保険者のミスではあるが、その間未加入であることの督促は一切なかった。(年金番号を知らせる通知書は来ているのにも関わらず)
年金事務所のコンピューターデータを見て初めてそのことがわかったのであるが、
それも最初の相談時ではなく、3回目にして初めて指摘を受けた。
3.8月には申請書類一式を受理している。(受理印あり)
4.その後、3号届け出忘れに気づいたのは10月であるが、
その申請をすれば問題なく受理できると社会保険事務所の誰もが思いこんでいた。
(初診日がその前でなくてはならないという認識はなく、まして、被保険者にはそんなことは解りようもない)
届け忘れの申請をした後、「これで障害年金の受1理ができます」と言った。
「3号届け出忘れ申請より以前に初診日がある場合は、障害年金申請の要件を認めない」というのは社会保険事務所の職員でさえも認識していない極めて勝手なルールであると思います。(支給を少しでも減らしたいために後から考えて付け加えた様な感じがする)
現在、妻はほとんど寝たきりの状態であり、勿論労働能力もありません。
今後もしも自分に何かあったら、妻や子供はどうやって生きていったらいいのか?という不安は常に抱いています。
また、同じように3号届け出忘れで不受理になって、泣き寝入りを余儀なくされて困っている方はたくさんいると思います。
いわゆる「未納」ではなく、社会保険庁や自治体側にも責任がある「届け出忘れ」であるということと、
障害者である弱者を救済するという障害者年金制度本来の目的からすると、これを「不受理」とするのは納得がいきません。
以上、意見です。
3分の2の納付要件と厚生年金加入の届に問題点はないか
労働者保護法
労災認定 鬱病(うつ病)
utu.htm うつ病
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shoughnr\munkshg.htm
無年金高齢者mnkk.htm
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
http://www.asahi-net.or.jp/~uv3k-kmgi/munenkin.html
初診日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm
無年金者障害 判例無年金者障害 判例
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹