学生無年金障害者訴訟 地方裁判所 無年金障害者 BACKホーム
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
無年金障害者
munenkin.htm
shoughnr/tsmunk.htm#2
1 20歳の年金
2 無年金者障害 判例 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28
東京地裁無年金者障害 一部救済
http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/nenkin.html
統合失調症は、
発症年齢が10代後半から20代前半、いわゆる青年期に発症する事が多い、
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
3
福岡地裁2005/4/22 3 福岡地裁2005/4/22
障害年金 差別放置は違憲 東京地裁04.3.24判決2004年03月24日(水)
高裁shoughnr/ksmunk.htm#12
広島高裁 2006/2/24
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/18309713.pdf#search='社会保障法'
障害年金の歩み(沿革) shoughnr\ayumishg.htm
学生無年金障害者訴訟 高等裁判所 無年金障害者 shoughnr\ksmunk.htm
学生無年金障害者訴訟 最高裁 無年金障害者 shoughnr\sksmunk.htm
shoughnr\ayumishg.htm
学生無年金障害者 特別障害給付金 shoughnr\tokukyun.htm
学生無年金障害者訴訟 無年金障害者shoughnr\munenkin.htm
無年金障害者の考察shoughnr\munkshg.htm
厚生省
「20歳前後の発症」は医学的判断で争いにくい
広島高裁 2006/2/24
当時の国民年金法の規定が憲法に違反するとはいえない 請求棄却
就労してないことを理由に除外したことには一定の合理性があり憲法に違反するとはいえない
任意加入が可能だった学生に無拠出の障害基礎年金を支給すると不公正を生じる
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
統合失調症 発症時期が争点
「発症は20歳前後の可能性が高いが初診日は成人後で障害年金受給資格はないとした
20歳の年金 必読
最近の学生無年金訴訟判決
成人前の初診の場合
年金支給を認めた東京高裁に続いて2件目です
成人前の初診
「一定程度緩和して解釈しても法の趣旨に反しない」と判断
条件
@発症が20歳前と判断できる
A成人前に受診できない無理からぬ理由がある
成人前受診と同様に扱うのが妥当
障害年金 差別放置は違憲 東京地裁
2004年03月24日(水) 04.3.24判決
4名中の1名脳腫瘍が原因の障害については、
17歳のとき 視力低下による眼科受診が 障害の原因となった脳腫瘍によるものと認定し それが20歳前初診日と認定し、
障害基礎年金の支給が認められる。控訴されず判決は確定。
他の3名について、
学生無年金障害者へ救済策を講じなかったこと差別放置は違憲(憲法14条違反)とし、
1名につき500万円の損害賠償金を命じる。
国側は控訴
高等裁判所shoughnr\ksmunk.htm
東京地裁3.24判決棄却 全面敗訴
最高裁判所判決shougane/sesnshg.htm
3 福岡地裁2005/4/22
3 福岡地裁2005/4/22福岡地裁
発症時点は未成年であった
国民年金が任意加入だった学生時代に精神疾患と診断された福岡県の男性(39歳)
判決
精神疾患は段階的に推移すると定義
男性は20歳過ぎた時期に精神疾患と診断されたが 申請した障害基礎年金は「未加入」を理由に不支給処分となった
判決は男性が19歳で不眠症を訴え受診していたことや当時の言動などから障害基礎年金の対象となる20歳前には既に発症していたと認定
受給資格を認めたことで国への賠償請求は棄却し国の立法上の不作為や「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかは判断しなかった
言動から未成年時に既に発症していたと認めた
前兆期は症状が目立たず確定診断がでない場合がある
不眠などを訴えて病院で診療を受けた20歳前時点が初診日と認定
控訴を断念4/28
精神障害などの初診日
更に最近の下級審(福岡地裁)の判決などからの
私の推測では
精神障害などは初診日の判断を本人の認識や当時の診察医師の判断に拘束されることなく
事後的に客観的因果関係が証明できれば初診日を認めて 20歳前の初診日として救済をしているようです
川口 2005/5/4
対象 任意加入時代の学生と主婦
経過
無年金障害者が障害年金の請求
厚生省 社会保険制度なのだから未加入者には支給出来ない
訴訟の判決
無年金障害者を放置していたのは違法と救済判決
その判決を受けて 無年金障害者に特別給付金支給の提案
与党年金制度改革協議会
国民年金が任意加入であった時期に未加入だった為 障害基礎年金を受け取れない無年金障害者の救済策を決定
元学生と主婦を対象に
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出
2004/6/9
2 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28 記
無年金者障害 一部救済
無年金訴訟 注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症 障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
初診日が20歳以降であるけれど疾患の特質を配慮された
精神障害など発症時期の特定しにくい障害を負い
無年金になっている人の救済拡大になるであろう
この判決は学生無年金の問題でなく
初診日の取り扱いの問題です
20歳未満の障害基礎年金に適用されます 20歳未満の国民が有資格者です
当事者は20歳を過ぎた時期に統合失調症と診断を受けていますが
事後的な診断からは 以前(20歳未満)に発症したと認められる
精神疾患の特質などを考慮し例外的に法の拡張解釈が許されると判決されました
私はこの判決の本質は |
20歳前に発症しているとの確実な証明があれば 初診日での病気の確認でなくても良いということだと思います 初診日も病気の発症時期の確認の一つなのです 確実性の判断なのです 20歳未満であれば全国民有資格者であるからです 20歳以上になれば 加入(皆年金)未加入(被用者年金)納付要件など不支給要件が生じます |
以前の判例
20歳の年金 必読
障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
成人学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかったため、(1985年から1991年までの間)
障害基礎年金を支給されない重度障害者4人が、国に計8000万円の賠償などを求めた訴訟
国が何の是正措置も取らなかったのは憲法違反
「1985年の国民年金法改正で未加入学生の不利益が拡大したのに、
放置したのは法の下の平等を保障する憲法に違反する。
国には立法上の不作為による賠償責任がある」。
賠償請求が認められたのは3人で賠償額は1人500万円。
1人は「未成年当時に障害を負っており、もともと年金の受給資格があった」。
福祉予算から救済金を支給するのが筋でしょう(川口) 対象 学生・主婦に限定
「学生無年金障害者」
約30人が全国9地裁に起こしている訴訟の最初の判決。同じ境遇の障害者は約4000人に上る。
本来国家補償 賠償として保障すべきものを年金や労災保険の財源を使いたがる異常な傾向に歯止めをかけたようです2004/4/8
東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
東京地裁のほか新潟、広島両地裁でも「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と判決、いずれも国側 控訴
学生の国民年金加入が任意だった時代に加入しなかった 重度障害者
法のもとの平等を定めた憲法に反する 1400万円の賠償
1985年の国民年金改正で20歳以上の学生を任意加入のままとし 学生の受ける不利益を放置したことは著しく不合理な差別と認定
1人700万円の賠償を命じた 新潟地裁 2004/10/28
立法不作為 憲法違反
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁
国側の「最高裁の判例に照らすと国会には幅広い裁量が認められており、立法不作為による国の賠償責任は認められない」、
「20歳前に障害を負った者と、20歳以後に障害を負った学生との取り扱いの差異は、立法者による裁量の範囲内の制度選択の結果」
「大学進学者は少数で、経済的に余裕のある者だという社会通念も、通用しなくなったとはいえない」として、格差には合理性を認めたが
「20歳未満で障害を負った人が障害基礎年金を受給できるようになった85年の国民年金法改正(91年から施行)に20歳以上の学生無年金障害者(全国に約4000人と推定)に何の措置もしない『立法の不作為』は法の平等に反するとした
04年3月24日一審東京地裁を破棄、元学生側全面敗訴
04年12月、救済措置として「特定障害者給付金支給法」が成立税金を財源に 月4から5万円の給付金を支給する方針
給付金であって本来の年金ではない
障害基礎年金(1級は月額約8万3000円、2級は約6万6000円)との格差は残る。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成16年12月10日に公布。
概要。http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/12/tp1215-2.html
無年金障害者の一部が救済される 障害年金
無年金者障害 判例
2006/11/29 東京高裁
障害年金、統合失調者の場合 成人前の発症 二審も支給認める
注目すべき判決
無年金者障害 判例 学生時代に統合失調症
「診察を受けたのが成人後だが 遅くとも19歳で発症していたとして支給を認めた」一審判決を支持し 控訴棄却
「統合失調症は 通常 本人に病気の意識がなく 受診までの期間が長期化しがちである
発病が20歳前と事後的に医師が確認できれば支給の適用要件を満たすと解するのが年金制度の本来の趣旨」
と述べた
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので
高裁段階でも判断が分かれています
仙台高裁 2007/2/26
医師の鑑定などから発症が成人前と判断される
変調に気付くのが遅れ 初診の機会を逃したと認定
受給要件を満たすとした
仙台高裁2007/2/26
無年金者障害問題を社会保険方式の年金制度だという考え方だけでは解決できないでしょう 無拠出制の20歳未満の障害基礎年金の特例として学生・専業主婦を救済ができるかを考えるべきでしょう
現在では制度が進化し 申請免除から納付猶予という制度により救済していますが 当時は無収入の学生に対して任意加入という制度で強制納付の負担を避けたつもりでしたが その間に障害にあったものに思いがけない負担を負わせてしまったのです
社会保険方式としてだけならば 加入した方が有利だとはならないのですから任意加入もおかしくないのです しかしこの制度がおかしいと思われるのは
強制加入が原則とされていた社会保障制度としての年金制度だからです この思想が前提であれば未加入者があることが矛盾なのです
結果的には保険料の徴収が主たる目的のようになり 保険料支払能力がないものを排除した欠陥法だったのです 社会保障制度の認識が無いこの制度に関与する人たちは 自分たちのために利用することを目的としているいわゆる無駄遣いと非難される体質だったのです
欠陥が一部にあったとしても 法治国家である以上 法を無視するわけにいきません
そのため未加入者を加入者扱いとするわけにはいかないので特別j給付制度で救済したのでしょう
未加入者に年金支給すれば
被保険者国民の財産を裁判官が自由に処分できるということになり個人の財産を守る役目の国が侵害するという矛盾が生じますし 法律は為政者の恣意的判断を排除し安定した国の行為を意図していますがそれにも反することになります
20歳後の発症の無年金障害者に年金資金からの年金支給はできないでしょう
20歳前の発症の無年金障害者は初診日の解釈により年金受給可能でしょう
判例の動向に注目 2007/1/21
統合失調症・最高裁判決shougane\sesnshg.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sesnshg.htm#13
仙台高裁 2007/2/26仙台高裁 仙台高裁
無年金者障害 判例 2006/11/29
東京高裁 東京高裁
注 2006/10月の高裁判決は20歳前受診してないことを理由に請求棄却しているので
高裁段階でも判断が分かれています
無年金者障害 判例東京地裁
一部救済 障害年金、統合失調者の場合 東京地裁
2005.10、28
無年金者障害 判例 無年金訴訟 注目すべき判決が出ました
統合失調症 20歳未満に発症
障害基礎年金の支給を拒否された場合
20歳未満に発症したと認められるとして 不支給処分の取り消し
munenkin.htm
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点
札幌地裁2005/7/4統合失調症 発症時期が争点 東京高裁;学生無年金訴訟、元学生側が逆転敗訴(05年3月25日)
2005/3 東京高裁「立法上の裁量の範囲内」として原告逆転敗訴の判決
控訴審判決。 東京高裁
任意加入時代 未加入障害者 1991年3月まで 平成3年 20歳以上の学生
1986年3月までに障害の専業主婦
国民年金への未加入を理由に障害基礎年金を不支給とされた元学生が
国を相手取り 賠償訴訟
無年金障害者無年金障害者の救済措置をしなかったのは憲法違反 法のもとの平等 東京地裁2004/3
無年金障害者20歳の年金 必読障害年金 差別放置は違憲 東京地裁 2004年03月24日(水)
無年金障害者
元学生と主婦を対象に
来年の4月から 4万円から5万円の特別障害給付金を支給する 130億円程度の予算 議員立法で今国会に提出
2004/6/9
精神障害などの初診日
精神障害sesnshg.htm
http://www.tcct.zaq.ne.jp/munenkin/kakuchi/tokyosei2-2-kiji.htm
無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案
4 無年金障害者に対する障害福祉年金の支給に関する法律案要綱
国民年金届け忘れ未納と3号被保険者
障害年金
制度発足は1961年、
精神障害 1964年から対象
1993年
障害者基本法、精神障害者も法的に“障害者”
1995年 精神保健福祉法成立
精神障害者にも「手帳制度(精神保健福祉手帳)」が創設。
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