障害認定基準について  
富士市西船津 川口徹
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日本年金機構

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障害認定基準sgntikj.htmについて www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sikyuugaku/sikyuugaku.htm
1 障害の程度

1 障害の程度
障害の程度を認定する場合の基準になるものは 

国民年金法施行令別表(1・2級) 厚生年金法施行令別表第1(3級) 厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)
に規定されているところであるが
これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です 
2 その
障害の程度の基準は次の通りである 障害等級 1級  2級 3級 障害手当金
(1) 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 
他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである4
例えば 身の回りのものはかろうじて出来るが がそれ以上の活動はできないもの または行ってはいけないもの 
すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり 
家庭内の生活でいえば 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである
(2) 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする

この日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは
必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 
日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば 家庭内のきわめて温和な活動(軽食を作り下着程度の洗濯等)はできるが それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの 
すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり 
家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである
(3) 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする 
また 「傷病が治らないもの」にあっては 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の常態がある場合であっても3級に該当する)

障害等級認定基準 3級
(4) 障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする

2 認定の時期 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
障害の程度の認定の時期は 次のとおりとする
(1)障害認定日
(2)「事後重症による年金」については 裁定請求書を受理した日 65歳に達する日の前日までに受け付けたものに限る
(3) はじめて2級による年金」については生害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当した者に限る)
(4) 「障害手当金」については 初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日

3 認定の方法 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html 認定の方法

(1)障害の程度の認定は診断書及びX線フイルムなど添付資料により行う

ただし拠出された診断書などのみでは認定が困難な場合
又は傷病名と現症あるいは日常生活状況などとの間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には 
再診断を求め又は療養の経過 日常生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などをを実施するなどして 
具体的かつ客観的な情報を収集したうえで認定を行う

また原則として本人の申立など及び記憶に基ずく受診証明のみでは判断せず 必ずその裏付けの資料を収集する

(2)障害の程度の認定は
第2の「障害の程度」に定めるところに加え
第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところのより行うものとする
なお同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は
第3の第1章「障害など認定基準」に定めるところによるほか 第3の第2章「併合等認定基準」にさだむるところにより行う

ただし 第1章の第10節から第18節までの内科的疾患の並存している場合及び第1章各節の認定容量において特に定めている場合は、総合的に認定する

(3) 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定にあたっては障害の程度の認定時期以降おおむね1年以内に
その状態の変動が明らかに予測されるときは その予測される状態を勘案して認定を行う

(4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果に基づき判断しもっとも近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う

(5)「傷病が治らない者」であって3級の第14号と認定した者については経過観察を行い 症状が固定に達した者は3級の第14号に該当しないものとする、

障害認定日の特例があります
障害等級認定基準  http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

第3 障害認定にあたっての基準 障害等級認定基準
T級  障害の程度
両眼の視力が合計で0.04以下というように、失明かそれに近い状態、あるいは、両手・両足を失ったり、両手の指を全部失ったなど、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1人では日常生活ができないような、かなりの重傷です.
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)
 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)
9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの


2級  障害の程度
 片手や片足を失うとか、重度の言語障害等、日常の生活がむづかしい症状の場合です.
身障手帳の3・4級が2級に概ね相当 両眼の視力(当然矯正視力です)が0.08以下
肝硬変で腹水や食堂静脈瘤があると2級を取れる可能性があります。
参考 末尾の()の中の数字は身障手帳の等級末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)
7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

障害等級表

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第1
3級(厚生年金保険の独自給付)労働能力減退の程度で判断
傷病が治癒したものにあっては 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を受けることを必要とする程度のもの
人工関節やペースメーカーをつけると3級の障害年金になる.人工肛門
肝臓病。通常、肝硬変の方が対象となり得ます。肝機能障害や慢性肝炎では、難しい。
高血圧、糖尿病は、それ単独では障害として認められないそうです。
合併症の程度が障害の等級を決めるそうです。

末尾の()の中の数字は身障手帳の等級
<障害の状況>
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)
6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)
11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)
12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

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