障害の程度の認定は  
川口 徹 (社労士)の  年金を考えよう
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www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougane/shgnint2.htm

保険料納付要件shougane\shoghkr.html
障害認定の基準sgntikj.htm#25
障害認定日shougane/shgnint3.htm
PTSD(心理的外傷)等精神の障害shougane/ptsd.htm

<認定の方法>
1 障害の程度の認定は
 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う 
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う

資格要件は次のいずれかに該当することが必要です

@発病日が昭和61年4月1日前の厚年(船保)被保険者であった間(昭和40年5月1日前の第四種被保険者であった間を除く)であること 
(60年改正法附則67条  経過措置令第78条

A初診日が昭和61年4月1日以降の厚年(船保)被保険者であった間であること (厚年法47条)  

こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害基礎年金も労災の障害年金も支給されませんでした こんなことにならないように気をつけましょう 
Hevenn helps those who help themselves

保険料未納者は納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)
厚生年金から国民年金に変わる方 初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ 

国民年金のパートのAさんが病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しましたしかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )
それを聞いたパートのBさんは厚生年金に加入して病院に行きました 

初診日が保険料滞納中であれば年金は支給されない(保険料納付要件を参照) 
事故発生後(初診日後)に保険料を払っても その傷病に対して障害年金は支給されません 逆選択防止 初診日で紛争するより 先に保険料を払いましょう

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。
1986/03/31以前は発病日主義
初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

障害年金認定基準
T級  障害の程度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#25

3 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴
(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)
には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 
初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが
 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で
障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日
従来は3年を経過した日)に短縮されました。

そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

しかし事後重症制度ができて 
昭和60年7月1日から、
障害認定日には 受給等級に該当しなかった病気が重くなり

65歳に達する日の前日までの間
1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、
事後重症
の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました
。 

事後重症は請求時の翌月からの障害年金
事後重症
の障害年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です
納付要件や年金歴には十分注意してください 

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました

平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》
旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 
相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において
国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、
その翌月から年金が支給される.

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 
障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給

障害年金受給要件shogai1.html 事後重症と本来請求の疑問論点争点jigohon.htm

診断書作成の留意点sindnsh.htm 因果関係shging.htm :障害認定基準sgntikj.htm :障害の程度shgtd.htm

障害認定日 http://www.syougai.jp/nenkin/word/word010_3.html
障害認定日の特例
shougane/nintetkr.htm
障害認定の程度shougane/shgnint2.htm

障害認定日
http://www.fujisawa-office.com/shogai22.html
http://www.town.oamishirasato.chiba.jp/view.php?type=detail&sid=113410&pid=112440&gid=112066

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