障害給付 事例

社会保険労務士 川口 徹

 

7 Q AND A 20歳未満が初診日

20歳から現在まで、年金を滞納してました。もちろん、未納(免除) 申請すらあげていません。
そうすると、今回受診した日を初診日とすると受給資格はなくなってしまいます。ところが、小学生のとき現在通院中の病院へかかったことがあるのです。

小学生のときの受診はどのようにして証明すればよいのでしょうか?

>回答
20歳未満の時が初診日であれば納付要件はありません 20歳・障害認定日以降から障害年金を受給できます

障害年金は発病日及び初診日が受給資格期間要件を満たしているかどうかを確認するために 病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています
 
発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学 生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

通常は 初診医療機関で 受診状況など証明書又は発病及び初診に関する証明書を受けます

証明を受けられない場合(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿、入院記録簿などでも証明を受けられない場合)

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます (発病日及び初診を確認する上での参考資料にします)


参考例

受診状況など証明書又は発病及び初診に関する証明書を受けられないための病歴申立書
私は・・・・・詳しく・・・のため証明を受けることができません 次の通り発病から病歴を申し立てます

発病の頃・・・・詳しく・・・
初診の頃・・・・詳しく・・・
受診の経路・・・・病院毎 通院 入院 詳しく・・・
申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日
(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・
国年だと2級までです 現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります


障害年金は複雑なので請求漏れが多いみたいです 且つ受給資格もわかりにくく申請してみないとわからないところがあります  


障害年金の場合 初診日後 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 初診日の前に1年分の保険料を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど 

国民年金未納の期間が初診日ならば
治癒しないまま一生この病気が続けば障害年金がもらえないことになります

免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません

今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

初診日とは (初診日主義)
 その障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療
 (診察 投薬 その他の治療など)を受けた日をいいます 

同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日

従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので 納付および免除で要件充足は大切です


はじめに  BACKホーム

 

教えてください  

素晴らしいHPを作っていただき、そして出会えたことに感謝しています。
このHPを見て勉強したつもりなのですが、二三わからないことがあります。
もしよろしかったら、教えていただきたいのですが、お願いします。

私はOO歳男性なのですが、今からOO年も前に心臓の手術をし、人工弁
というものが体に入っています。
障害者手帳的には第一級ということになります。
実はまだ身体障害者手帳の申請もまだしていません。
当時15歳の高校生で医師の説明も親にしていましたし、自分には特に詳しい説明もありませんでした。
それにメリットがあることはわかっていましたが、・・・・・・、あえて申請しなかったのだと思います。
自分も・・・・・・・、いつでも申請できると言われていたので
ついついこんなに時間がかかってしまいました。
最近医師に相談し、身体障害者手帳の申請をしたいと思っています。

そして最近、『障害年金』の存在を知り、これも申請したいと考えています。
@しかし自分が『障害年金』を受給できるのかわかりません。
Aまた『遺族年金』の裁定請求もできるのでしょうか?
自分は生命保険に加入できません。妻子の為にも知りたいです。

病歴

OO歳健診で心雑音指摘され、『大動脈弁閉鎖不全』と診断。
以後病院に通院することになる。
15歳(高校生)の時、『大動脈弁置換術(人工弁』行う。(障害者手帳的には第一級、しかし申請せず)
21歳就職 厚生年金加入 25歳転職 OO年金加入 OO年金がOO年金に変更、加入中

『障害厚生年金』あるいは『障害基礎年金』を申請できるのでしょうか?
それとも両方申請できないのでしょうか?
他の人のHPで自分と同じ手術をした人が『障害厚生年金の3級障害』を認められ支給されているようでした。

OO県 OOOO

ただ身体障害者手帳で1級とか2級であれば 障害年金も2級以上の判断がされるとは思いますが 制度が違うし等級の認定者も異なりますので申請しないとわからないところがあります

まずは障害者手帳の申請をします

20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

初診日が高校時代、障害年金を受給できないか?

初診日が20歳前ですので障害基礎年金になります 障害基礎年金ですと2級からになります 人口弁のみではは3級ですので障害基礎年金には該当しません

障害厚生年金の受給要件

障害の原因となった病気やケガ(傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であることが
障害厚生年金を受給するためのひとつの条件です

高校時代に初診日がある場合は厚生年金保険の被保険者でないのでその傷病を原因とする障害厚生年金を受けることはできない。 

初診日が厚生年金加入中ならば障害厚生年金になります 3級からありますので障害厚生年金が受給できます

従って障害基礎年金が受給できるかどうかはここでは判断できません  

年金では、20歳前に傷病にかかった人

障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日)と満20歳になった日のどちらか遅いほうの日において、障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する人には障害基礎年金を支給する

しかし 現在および今後の障害の状態によっては、年金受給の可能性はあります

障害年金の場合は 障害認定日あるいは満20歳になった日には障害の程度が障害等級の2級以上に該当しなかった人でも、

症状が重くなれば事後重症制度がありますので その後満65歳に達する日の前日までに障害が重くなって1級または2級に該当するようになったときは、障害基礎年金に該当します 本人の請求により、その請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

障害厚生年金には1級から3級まであり、さらに障害手当金があります

障害基礎年金は厚生年金と違い、障害等級が1、2級しかありません。けれども、他の臨床症状や検査結果によって障害基礎年金の2級以上に該当するかもしれません、障害基礎年金には3級がないので微妙な判断がなされるようです

障害年金の認定を受けていれば遺族年金も受給できます

厚生年金被保険者になっているのでもちろん老齢厚生年金 遺族厚生年金に該当受給できます

 

高校生の時の定期検診でたまたま心雑音が見つかり
以降定期的(2か月に1回程度)に病院で経過観察をしながら内服治療

就職してOO年経過した現在、人工弁置換術が必要。
人工弁装着は、厚生年金保険法上の障害等級は3級、

1度 社会的治癒または社会通念上の治癒をしていれば 相当因果関係は消滅し 別の病気として取り扱います 

病院に今から00年前から通っているとすれば  昭和00年です 
だとすると昭和00年頃から00年の間の間病院に通っていないし 働いていたとすれば病気が治癒していたとも考えられます 
だとすれば平成0年の病気は前と同じ病気であるが年金請求上は別の病気として 初診日は平成0年 新法です 
心臓ペースメーカを装填なので その日が 障害認定日となりその日の診断書となります  
裁定請求書や申立書や診断書で社会保険庁が判断します

社会通念上の治癒とは 
医学的治癒でなく
1 症状が固定し 医療を行う必要がなくなったとき
2 長期ににわたり自覚的にも他覚的にも病変や以上が認められないこと
3 一定期間 普通に就労していること

別の病気としてならば 
初診日に厚生年金加入していれば厚生障害年金の対象になります 心臓ペースメーカを装填なので その日が障害認定日で3級以上になります 
診断書入手可能であるのでそれを添付します もちろんその他の添付書類があります
診断書で障害等級が決まります 

どちらも厚生年金加入時であるので どちらでも障害厚生年金が適用されます  

手続きについては社会保険事務所に相談しながらするのがよいと思います

通達では、「薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態
にある場合」でも社会的治癒とは認められない、ことになっています。

 内部障害では、上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、ま
た結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされているようです。

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給については、所得に対する制限があります
障害基礎年金を受ける本人の前年の所得が基準額を超えていると、
その年の8月から翌年の7月まで年金の支給が全部または一部停止されます。

OO年度の基準    
前年の所得が446万7千円を超                      年金の全額が支給停止、
前年の所得が348万円1千円を超え446万7千円以下の場合は、年金額の2分の1が支給停止。
扶養親族がいる場合は、基準額が扶養親族一人につき38万円ずつ高くなります。

別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったとき

 

初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条・厚年法第47条の3)

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)で障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が65歳に達するまでの間に基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害をと併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときに、本人の請求により請求した日に受給権が発生しその請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。

基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」といいます。 併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

はじめに  BACKホーム

E-mail:tk-o@bekkoame .ne. jp 富士市 社会保険労務士 川口 徹

障害認定日の特例 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

Q 脳血管障害について 
近年における診断技術の発達により 3ヶ月以内決定しうるような重度の場合もありえるとのことですが その際の3ヶ月で認定できる具体的な判断基準を示していただきたい

A 脳血管障害の認定時期はCTの広範にわたる検査・臨床症状により 回復の予見が判断される時期である H4.4.7全国係長会議回答 
2級程度だと3ヶ月でも申請できる

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

http://www.net123.co.jp/hasegawa/kyo/kyo.html 心筋梗塞など 


障害手当金は障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 


傷病手当金は健康保険からの支給で病気欠勤などで給与を貰えないときに受給 障害年金と併給しても調整され多い方の額まで補償されるだけです

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが改正されました

障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

保険料の納付要件
障害のもととなった傷病の初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済み期間と免除期間とを合算した期間が全体の3分の2以上あること。

初診日が2006年3月31日までの場合で、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。

納付要件の確認は、初診日の前日の時点でおこなわれます。

病気やケガの状態になってから、過去の滞納分を納めても逆選択となり認められません。

  http://www.nenkin.go.jp/chishiki/chishiki.htm

はじめに  

BACKホーム

E-mail:tk-o@bekkoame .ne. jp 

富士市 社会保険労務士 川口 徹

 

障害等級の詳細は 

”国民年金・厚生年金保険障害認定基準について” リンク 障害等級表

これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です.

身障手帳の方が障害年金よりも前に取得できます

(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。

 

障害等級認定基準

認定基準

目の障害

令別表   障害の程度 障害の状態
国年齢別表   1級  両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
    2級 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
厚年令 別表第1 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
  別表第2 障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
      一眼の視力が0.6以下に減じたもの
      両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
       
       
       

 

参考
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級


国年法第30条・厚年法第47条
障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給

国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm 年金と税金年金保険法

 

 

初診日がS60.0401以前か否か確認
納付要件の確認「別紙経過措置政令などを確認」
・障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り「原則障害・事後重症・はじめて2級・20歳前障害・労災との調整 健保との調整など確認する」


1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」


障害認定日の時点で現症を確認「医師などに相談」し 認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚と病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

傷病の内容により、レントゲンフイルムが必要になり、初診日が確認できない本人の申し立ての場合、初診医療機関で「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。

 

発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

(1)発病日


一般的には傷病の発病時期は、自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則である。先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は症状が自覚されたとき、あるいは検査で以上が発見されたときを持って発病とされます
具体的には次のような場合が発病日とされます


ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。


ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります


エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、再発した日が発病日になります。
オ 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断日が発病日になります。


カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります


キ じん肺症(じん肺結核を含む)については永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。
なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です


ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。


ケ 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。


質問の中から

障害年金請求に際して
まず年金加入歴及び病歴の確認


 発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 


年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください


請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります
初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

しかし昭和60年7月に事後重症制度ができて 
障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり等級に該当した場合 65歳以前ならば請求できるようになりましたが 事後重症は請求時の翌月からの障害年金支給

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 


次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば 同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります



参考
事後重傷というのがありますが 
これは障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり等級に該当した場合 請求により請求時の翌月からの障害年金 現在の診断書を出せばいいのです

 

 

Q AND A  20歳未満が初診日 初診日sikyuugaku.htm#60

 質問の中から 障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認     

          20歳前にかかった病気による障害年金の受給は?

 障害認定日の特例 
障害年金 18-2
  障害認定日の特例 等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\nenkin\sikyuugaku.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoga.html 障害認定

国民年金法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/pa-tonenkin.htm
年金と税金 年金保険法 

 

E-mail:tk-o@bekkoame .ne. jp 

富士市 社会保険労務士 川口 徹

障害給付についての相談をうけて

順序
一 現症について 本人から聞き取り 障害認定基準の説明

傷病の発生時期 初診日 病院の名前 期間などを確認し 該当診断様式を手渡す

障害を有する方が対象になります。申請できる障害はおおきく7つあります

  1. 眼の障害
  2. 聴力・鼻腔・口腔(そしゃく・言語)の障害
  3. 肢体の障害
  4. 精神の障害
  5. 呼吸器疾患
  6. 心・腎・肝疾患、高血圧、糖尿病
  7. その他

障害厚生年金の場合 障害等級3級以上かチェックします    
障害基礎年金の場合 障害等級2級以上かチェックします

障害等級認定基準国民年金・厚生年金保険障害認定基準について

初診日が昭和36年4月1日前の傷病
障害基礎年金の事後重症制度は、被保険者であった者が、65歳に達するとその請求する権利がなくなります。
ただし、初診日が、昭和36年4月1日より前であると、昭和 39年8月1日に、法別表に該当しなかった場合、
70歳に達する日の前日までに、障害等級に該当すれば、所得制限のある障害基礎年金が支給されます。
これは、昭和61年の改正前の「障害福祉年金」の規定を準用したもので、昭和36年に発足した旧法障害年金の経過措置として、設けられた制度です。
【国民年金法 附(60)第23条第2項】

 

相当因果関係
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/sikyuugaku.htm#60-1

二 診断書の障害認定日

国年法第30条kmhou.htm#h30  厚年法第47条 障害認定日kshou.htm#h47   に従って初診日から1年6ヶ月 特例 3ヶ月等「この期間内に傷病が治った日」とする

「認定日以降3ヶ月以内のもの」

障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)

脳血管障害は どの程度の機能障害を残すかほぼ6ヶ月以内に決まるのが普通である 
その時点以降に認定するのが適当と考える s50,7,18社更100号

Q 脳血管障害について 近年における診断技術の発達により 3ヶ月以内決定しうるような重度の場合もありえるとのことですが その際の3ヶ月で認定できる具体的な判断基準を示していただきたい
A 脳血管障害の認定時期はCTの広範にわたる検査・臨床症状により 回復の予見が判断される時期である 
H4.4.7全国係長会議回答 
2級程度だと3ヶ月でも申請できる

▲▲OO病院でソーシャルワーカーをしておりますOOと申します。 仕事の関係で障害認定日の特例について(脳血管障害)を調べています。   H4全国係長会議回答に「6ヶ月以上経過し、固定していれば・・・。」と明記された文書はどこで頂けるのでしょうか?
川口先生の作成された丁寧なホームページだけでなく、文書を得たいと思い、最寄りの社会保険事務所、大阪府社会保険事務局に連絡しても「通達文書などでお渡しできるものはない」との返答でした。 障害固定はしているのですが、困ったことにDrが「1年6ヶ月たたないと書かない」と言われるので・・。

障害認定日一覧表

  臓器部位 主な傷病名 人工術 障害認定日
1 腎臓 慢性腎不全・糖尿性腎症 人工透析療法施行 施工日から3月経過日
2 心臓 不整脈 心臓ペースメーカー 装着日
3 心臓 心臓弁膜症患 人工弁装着術 装着日
4 下肢・大腿部等 関節の疾患・骨折 人工骨頭・人工関節 挿入置換日
5 肛門 糞痩・直腸癌・直腸狭窄鎖門 人工肛門造設術施工 術の施工日
6 泌尿器 膀胱・前立腺疾患 人工膀胱・尿路変更 術の施工日

<認定の方法>
1 障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う 
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う

資格要件は次のいずれかに該当することが必要です

@発病日が昭和61年4月1日前の厚年(船保)被保険者であった間(昭和40年5月1日前の第四種被保険者であった間を除く)であること (60年改正法附則67条  経過措置令第78条

A初診日が昭和61年4月1日以降の厚年(船保)被保険者であった間であること (厚年法47条)  

障害年金認定基準
nenkin\sgntikj.htm

 

3  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。
そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 
初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

昭和60年7月1日から、

しかし事後重症制度ができて 昭和60年7月1日から障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは  事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 
納付要件や年金歴
には十分注意してください 

事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

事後重症は請求時の翌月からの障害年金

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました

昭和60年7月1日から、65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 

平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

障害年金認定基準

 

障害手当金 障害手当金
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogaite.htm
障害手当金の受給要件

傷病の発生時期 初診日の取り扱い  病院の名前 期間などを確認 診断様式
脳出血 脳梗塞について 原因が高血圧とされていても脳梗塞 脳出血により受信した日

三 受給要件の調査
  初診時の保険料納付要件 はクリアしているか、 保険料の納付状況

3級(最低保障額603200円)と障害手当金(最低保障額1170000円)については厚生年金保険独自で定められています

はじめに 上手な年金の受給へ  BACKホーム

所得制限http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/

 

障害基礎年金・遺族基礎年金・老齢福祉年金の所得制限が改正 1999.6.11

14年度 障害基礎年金  受給資格者

         全部支給停止        
4,552,000

4,932,000

5,312,000

380,000
         1/2支給停止
3,549,000

3,929,000

4,309,000

380,000

http://www.pref.aichi.jp/shogai/c-11_T_seigen1/愛知県

 

65歳支給の例外 60歳支給(特別老齢厚生年金)  特例

特別老齢厚生年金の障害者の特例

障害等級 3級以上に該当する程度の障害状態の者 
特例として定額部分と報酬比例部分(特別老齢厚生年金の年金額 厚年法附則9条の2第1項)に改定され、さらに該当配偶者がいれば加給年金額を加算された年金額が支給されます

年金保険法
障害年金との選択になります 障害年金は非課税 在職しても減額はありません

障害不該当になれば43条の年金(報酬比例部分)になる

参考 特別老齢厚生年金の長期加入者の特例

傷病手当と障害年金の併給調整
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#7

障害年金の併給調整km60hsk.htm#f26

障害年金と失業給付・就職困難者HelloWork/SITUGYOU2.htm#15

障害手当金 障害手当金

障害手当金の受給要件

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/gyousou.htm#11