保険・税方式は社会構造に影響を与える

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保険方式・税方式と社会の影響 富士市   社会保険労務士川口徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/neksdkk/nenkkk.htm
避けられない増税

財政の大盤振る舞い 年金医療 避けられない増税

徴税システムの欠陥の埋め込み

サービスやインフラの対価 税金  源泉徴収から 自己申告
納税者の意識 税金とそのリターンの釣合 物言う納税者の育成 自己申告

保険方式 自立意識 税方式 片面的依存意識 グリーンピア 年金利権

年金保険料流用禁止 年金給付に限る 
@制度運営に必要な事務費は税金  957億円 2007年
A年金に関する公報 教育 相談の費用も税金  1082億円2007年

医療介護給付の増大 2025年 31兆円の増税が必要

社会保障と税shahtoze.htm

 

社会保険方式・税方式は社会構造に影響を与える

社会保障制度の財源 保険方式でも税方式でも国民が支払います

社会保険方式
使途が年金や医療に限定されている保険料で調達され 反対給付を伴うものである  リスクの分配 保険機能

年金制度の性格 現役時の就業で老後の保障という視点をはずすべきでないでしょう

所得再分配 基礎年金

保険方式では
支払い者とその額が明確であり受給額も明快です 負担と受給も対応します
負担があるが故に意思表示が有効になります 社会参加が可能です

民主主義体制を維持するには社会保険方式が啓蒙的でもあります 
価値の根源にかかわる問題です 効率で判断するわけには参りません 
自律と自助に立脚しつつ所得再分配機能

税方式
一般的な税で財源を調達する   資源配分 所得分配 経済安定 所得水準
基礎年金の税方式 無拠出性の財源とする すべての高齢者に生活費の保障 財源は消費税方式

税方式では 給付と負担が対応しません
老齢年金を 負担額がなくても年金が受給できることになります  
他方の立場の人(負担はあるが受益はない人たち)から 個人の尊厳が侵害されることになるでしょう

労働・就業意欲  拠出意欲の減退

税方式では負担者と受益者との関係がおそらく制度を介して固定するでしょう 利害・衝突憎悪関係を生じさせるでしょう

消費税方式でも保険料の負担は国民です 
負担額が個々の国民にはわかりませんガ負担額は消費額に対応します
社会保障費(年金負担額 負担額は消費額に対応) の多い人は受給額が少なく 
負担額の少ない人が受給額が多くなるようです

制度を介しての所得の移転です 

立場の固定により 
一方が負担無くして受益を得れば 他方 負担のみのかたに社会的存在否定の口実を与えるでしょう 
不満のエネルギーが蓄積されます

援助はボランティアとか個人の善意に任せるのなら問題ないでしょうが 
善意を前提にした制度の強制は 個人に反感憎しみが生じ 破綻します

所得の不公平をなくすのが先だと思います 
所得の格差も程度を越えているのではないか 
所得発生の原因と所得格差の原因を精査検討してみるべきでしょう

高齢者には40年以上の選択責任所在の根拠があります 
自己責任が価値の多様化を認容します 
社会保険方式は自己責任の要素が多いので内的自己尊厳・価値の相対性を守れます 

例外的少数者等は別扱いにして 可能な限り保険方式を維持すべきでしょう  
国が負担するということは自分(受益者)の費用を他人(負担者)に払わせるということを意味するからです  
2003/10/3 

年金未納者をなくすために税方式を採用するという主張ほど
安易で退廃的なものはないと私は思います

相互扶助の社会保障制度は 
その制度を持続しようとする意思を国民一人一人が強く意識することが大切であると思います 
その意識なきひとも扶助の対象になれば その制度は破壊するでしょう 慈善団体の援助行為ではないからです

消費税方式にすると事業主に横領罪の疑いがかかる場合が多くなるかも知れません
脱税でなく横領です 消費税は預かり金です 利益金ではないのです
2007/9/21 

宮島教授の経済教室 日経より 2008/1/17
帳簿方式の仕入れ税額控除制度では 消費者の負担税額が事業主から国庫に全額確実に納付される保証がない
簡易課税方式 免税事業者
国税で最も多額の新規滞納が発生続けている
国民年金未加入・未納の一部個人事業者も消費税を確実に負担しているという通念も疑わしい 
家事費の仕入れ税額控除の混入
インボイス方式への転換 滞納対策 執行面の抜本的解決  

消費税の社会保障目的税化

所得税
税か保険料か
税は強制的徴収である 社会保険料も強制的徴収である 従って社会保険料も税である
税は国税庁に任せるべきだという論法があるようですがこれほど3段論法の欠陥を表すものはありません
似たところを強調して 違いを無視する扱いです
国家の存立の為の費用 国防 外交と
国家の構成員為の費用歳費とは気配りの対象が違います 異なる発想が必要なのです

年金制度の於いて民主主義の真意は誤解されている
受益者と負担者を多数決で決めるのは民主的解決ではない
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm#1

 

年金実務 制度設計
保険料拠出実績と受け取る年金額の確認
年金の官民格差
最低保障年金 所得と年金 600万円以上は調整

年金の財源
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0486.pdf

積立て方式と賦課方式shaho.htm#45

積立金の活用nenkin/bunnseki.htm#5
積立金の活用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm#1

消費税方式は納得できる配分が困難

社会保険方式と税方式
hou3.htm#101 保険・税方式は社会構造に影響を与える

社会保障制度の財源 保険方式でも税方式でも国民が支払います

エゴイストからの助け合い
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#23

同一世代の相互扶助方式「改革の要点2」

年金の財源 年金の一元化hou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm
特別会計
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shutyou/minshusj.htm#11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shnkk.htm#38

社会保障の財源
税金 社会保険料
現在 少子高齢化のおける社会保障制度と税制
老齢年金 高齢者医者医療 高齢者介護等の社会保険等と税制

年金は 
保険料方式といっても多額の国庫負担金を投入している
受益(給付)と負担の関係が少なくなっている 

基礎年金 国庫負担金が3分の1から2分の1へ 
高齢者医療 介護保険(50%が公費負担)の財源は
(権利として主張できる)保険方式から 税方式へ比重が移行している

積立方式 保険料と給付が関連
賦課方式 保険料と給付が断絶 税と同じ性格になる

税方式 
所得税(公平性重視)か
消費税(逆進的・労働意欲・広く負担)か
支援を必要としない高所得の高齢者 
資力審査に多大な行政コスト

  長所 短所
社会保険方式 使途が限定 景気変動の影響が少ない 収入源の安定
負担と給付水準の比較が可能 コスト意識をもちやすい
保険料の支払により 無年金 低年金者
未加入者 未納 滞納
税方式 低年金者にも一定の水準の給付が可能 未加入者 未納 滞納問題が生じない 事業主の負担が軽減される 増税 景気変動による税収 他の政策と競業 長期的な見通しが成立しにくい

厚生年金

共済年金
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050918-00000000-san-pol

川口の年金と雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16

行政の積極的介入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#41

年金の一元化宇佐美保の世界から
http://members.jcom.home.ne.jp/u333/ithink040330itigen-kyousai-jittai.htm

kaisei16.htm

所得代替率

国民と国家と企業kmkkkg.htm

社会保険法kennpo\shakaihokenn.html

憲法kenpou.htm
kenpou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp12
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp13
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp13

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 民法 

雇用均等法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm

労働基準法rukhou.htm  労働基準法rukhou.htm#4

労働者災害保障保険法rusihknhu.html  
rshkh.html 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#h7
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#h11
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenpou.htm#kp13

雇用保険法kyhkh.htm  kyhkh.htm#h23
雇用均等法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kykintou.htm

有限会社法kenpd.html  http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 

http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫

http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM#s1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄
(昭和四十四年十二月九日法律第八十五号)
最終改正:平成一二年一一月二二日法律第一二四号

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/hourei/kintouhou.html  
http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/kintou1.html#指針

雇用均等法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

健康保険法knkhou.htm#s4.6  http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm

年金法等の規則http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm

厚生年金法 
kshou.htm
kshou.htm#h24-3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshou.htm#h24-3

厚生年金法
労災保険法
shahohou.htm#60k
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rshkh.htm#h7

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm 年金等の規則

厚生年金法附則 kshsk.htm#f4-3 厚生年金法附則

60年改正法 60年改正法 厚生年金法6年附則  H6年改附則14条 平成6年改正法 15条 16条 17条 18条  19条 19条-2 20条

厚生年金法12年附則
平成12改正法附則kkshsk.htm
平成12改正法附則kshsk.htm 平成(12) 平成12年改附則1条   平成12年改附則5条  平成12年改附則7条<附則f18  平成12年改附則19条 19条-2  20条 21条  22条 23条 24条  25条  平成12年改附則

http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 厚生年金施行令

60年改正法厚生年金法60年改正附則
厚生年金法附則60改正 60年改正  60年改正法附則60.htm#60k  
60改正附則12#60k-f12 60改附第12条1−4

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhou.htm#h27 国民年金27条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyuuhou.htm 旧法 恩給等

60年改正57条  60k-58条 60改附第58条 60改附第58条 60年改正59条  第64条  60k附則65条 60年改正附則66条 60年改正附則67条 

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 http://www.houho.com/joubun/kounenhousekourei/main.htm 宝庫 厚生年金保険法施行令

国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

http://www.houko.com/00/01/S28/206.HTM#s1 社会保険審査法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫 

国民年金法 国民年金法附則 国民年金法附則60改正 国民年金法附則6年附則 国民年金法附則12年附則

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ksk.htm 規則

厚生年金法 附則  http://www.houho.com/joubun/kounenhou/kaiseifusoku.htm 附  則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)第1条 この法律は, 平成12年4月1日から施行する。 ただし, 次の各号に掲げる規定は, それぞれ当該各号に定める日から施行する。
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h115R/s290519h115.htm                          

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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