社会保険法の規則など   社会保険労務士川口徹

(審査請求の期間) 第4条

法附則第7条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-3  

法附則第7条の5
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm#f7-5  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

附則第26条第1項ks6hsk.htm#f26 ks6hsk.htm#f14
ks12hsk.htm#f14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei6.htm

年金法nknhou.htm ks60hsk.htm ks60hsk.htm#f14
ks60hsk.htm#f59

厚生年金法 厚生年金法附則 (審査請求の期間)第4条 (審査請求の期間)第4条  
高年齢雇用省令率
厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4
高年齢雇用継続基本給付金第11条の6
法附則第11条の6第1項第2号に規定する厚生労働省で定める率)
kyhkh.htm#f61

年金法の規則 (支給の繰下げの際に加算する額)

施行令第3条の5
加給年金の生計維持(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)
(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

施行令第3条の6 (老齢厚生年金等の加給年金額)

法施行令第4条の3繰下げ加算額  法施行令第4条の5繰下げ加算額

令第4条の3   令第4条の5

政令6条の2 

厚年法施行令第8条の2の3 

雇用保険法第23条kyhkh.htm#h23  

国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額

法施行令第12条の8 繰下げ加算額

国民年金等の一部を改正する法律の一部改正 
第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

旧国民年金

附則60年改正附則57条より

社会保険方式と税方式

http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=09

(社会保険庁告示第十四号)
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号)

附則第二十八条第一項、第三十八条第一項、第四十四条第一項、第五十三条第一項、第六十一条第一項及び第七十二条第一項の規定に基づき、厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成八年法律第八十二号)
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者がその日までに書類等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日は、受給権者の誕生日の属する月の末日と定め、平成十六年四月一日から適用する。
なお、平成九年社会保険庁告示第六号
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者が所得金額を明らかにすることができる書類等を提出すべき日を定める件)は、平成十六年三月三十一日限り廃止する。

 

厚生年金法附則 (審査請求の期間)第4条
(審査請求の期間) 第4条 
審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
但し、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

附  則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄

(施行期日)

高年齢雇用継続基本給付金支給停止第11条の6  法附則第11条の6第1項第2号に規定する厚生労働省で定める率)

厚年法施行規則 
(二以上の事業所又は船舶に使用される場合の保険料)
第四条
 
法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について法第二十一条第一項 、第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。

 法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払つた賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
 法第八十二条第三項 の規定により被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前二項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
 被保険者が法第六条第一項第三号 に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

 

厚年法施行規則
令第3条の5(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第三条の五  
法第四十四条第一項
/nkk.htm#h26
(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)
並びに第九条の四第三項及び第五項
(同条第六項においてその例による場合を含む。)
並びに 、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第九条第四項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する
老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は当該老齢厚生年金について
次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める
当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3法附則第7条の3  第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに平成6年改正法附則第18条第2項及び第3項,第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。)当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条法附則第7条の3  第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時

法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条法附則第7条の3  の規定による老齢厚生年金法附則第9条の2第1項の請求があった当時(当該請求があった当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)

法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時

法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)

 平成6年改正法附則第19条第4項及び第5項並びに第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに平成6年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金当該老齢厚生年金の受給権者が平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは,法附則第9条第2項又は平成6年改正法附則第27条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)若しくは第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が240以上となるに至った当時)

 法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 又は法附則第十三条の四第五項 若しくは第六項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)

 法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 
当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時
(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 又は法附則第七条の三第五項 若しくは第十三条の四第六項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
 その額の計算について既に法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項 の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
 その額の計算について法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたことがある法附則第八条 の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項 の規定を適用する場合には、同項 各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条 の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条 の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
 法第五十条の二第一項 に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。
 法第四十四条第一項 に規定する配偶者又は子及び法第五十条の二第一項 に規定する配偶者が、当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、法第四十四条第四項第二号法第五十条の二第三項 、法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第九条第四項 において準用する場合を含む。)に該当するものとする。

(支給の繰下げの際に加算する額)

令第3条の6

第3条の6
法第44条の3第4項に規定する政令で定める額は,法第43条の規定によって計算した額(昭和60年改正法附則第59条第2項の規定が適用される場合にあっては,法第43条の規定によって計算した額に同項に規定する加算額を加算した額)に,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて,次の表に定める率を乗じて得た額とする。

政令6条の2

政令6条の2(法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額) 第六条の二  
法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額は、同条第一項の請求をした日
(以下この条において「請求日」という。)
の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間
(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)
を基礎として
法第四十三条第一項 の規定によつて計算した額
(昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求日前被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)
減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

令第8条の2の3

政令8条の2の3  
繰上げの特徴  繰上げ後の支給額  Z=X-{(×24月×0.5%)}+{Y−[Y*60月*0.5%)}

厚年法施行令第8条の2-3
(法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日
(以下この条及び次条において「請求日」という。)
の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間
(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)
を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率
(1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢
(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)
に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率
(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)
をいう。)を乗じて得た額とする

2 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合にあつては、法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

一 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額

二 請求日前被保険者期間を基礎として昭和60年改正法附則第59条第2項の規定によつて計算した加算額に
イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

イ 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には
1、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零
ロ 1000分の5に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

3 昭和60年改正法附則第59条第2項が適用される場合であつて65歳に達した日の属する月後の法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する額に前項第2号に掲げる額を加算した額とする。

 

法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額)
第八条の二の三  
法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、
同条第一項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として
法第四十三条第一項 の規定によつて計算した額に
減額率(千分の五に請求日の属する月から法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢
(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)
に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)
を乗じて得た額とする。

 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合にあつては、法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、
前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に次に掲げる額を加算した額とする。

 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、特例支給開始年齢に達する日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合又は請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額
 請求日前被保険者期間を基礎として昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定によつて計算した加算額に、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額

 請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率
(法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算されない場合には一、請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には零)

 千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率

 昭和六十年改正法附則第五十九条第二項が適用される場合であつて六十五歳に達した日の属する月後の法附則第十三条の四第四項に規定する政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、第一項に規定する額に前項第二号に掲げる額を加算した額とする。

厚年法施行令第8条の2の3 (法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額)
法附則第13条の4第4項に規定する政令で定める額は、同条第1項の請求をした日(以下この条及び次条において「請求日」という。)の属する月の前月までの厚生年金保険の被保険者期間(以下この条において「請求日前被保険者期間」という。)を基礎として法第43条第1項の規定によつて計算した額に減額率1000分の5に請求日の属する月から法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この条及び次条において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)をいう。)を乗じて得た額とする

厚年法施行令第8条の2の4
(法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額)
(H13政令332号により追加:H14.4.1施行)
法附則第13条の5第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する被保険者期間を基礎として法附則第9条の2第2項第1号の規定によつて計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。

厚年法施行規則  第34条の4  年金六法14年度p1011
(法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率) 第三十四条の四  法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、
第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする

 雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項 に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
 当該受給権者に係る標準報酬月額
 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額

(法附則第七条の五第一項第二号、附則第十一条の六第一項第二号及び附則第十三条の六第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十四条の四
 
法附則第七条の五第一項第二号、法附則第11条の6第1項第2号及び附則第十三条の六第五項第二号に規定する
厚生労働省で定める率は
第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を
第2号に掲げる額で除して得た
率に15分の6を乗じて得た額とする

1  雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項 に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて1 雇用保険法 第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分のの75を乗じて得た額  
 みなし賃金月額
×75/1000

2 当該受給権者にかかる標準報酬月額
3 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
 
(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)

同条第三号中、二十一分の五を千四百分の四百八十五(485/1400)に改める

支給率(厚生労働省で定める率
みなし賃金月額×75/1000−(標準報酬月額+(みなし賃金月額×75/1000-標準報酬月額)×485/1400)
÷標準報酬月額×6/15

(平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率)
第三十四条の五  平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。

第35条 国民年金等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する

 

#mser12-7国年法施行令第12条の7
国民年金法施行令第12条の7 支給の繰り下げに加算する額 年金六法14年度版p97

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める率は法附則第9条の2の2第1項の請求を行う者が当該請求をした日の属する月からそれぞれ次に掲げる年齢に達する日の属する月の前月までの月数を 請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率をいう を乗じて得た率とする

1 国年法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢

2 国家公務員共済・・・

3 地方公務員・・・

国民年金法施行令第12条の8 支給の繰り下げに加算する額国民年金法施行令第12条の8

 

国年法施行令第12条の8 支給の繰り下げに加算する額 年金六法14年度版p98

法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は 法第27条の規定によって計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率千分の五に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう を乗じて得た額とする

老齢厚生年金の支給要件の特例 在職老齢年金

厚生年金 

厚生年金法 http://www.houko.com/00/01/S29/115.HTM 宝庫http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫 

静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

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旧国民年金

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3

付加保険料

200×付加保険料納付済み期間の月数

受給資格期間短縮の場合

{997×(300月ー被保険者期間の月数)}×(保険料納付済み期間の月数+保険料免除期間の月数×1/3)/被保険者期間の月数

5年年金

415800円

特別支給の老齢年金の年金額

明治44年4月1日以前生まれの人

3864×保険料納付済み期間の月数+3864×保険料免除期間の月数×1/3

通算老齢年金 国民年金

2576×保険料納付済み期間の月数+2576×保険料免除期間の月数×1/3

明治44年4月1日以前生まれの人 2576⇒3864

老齢福祉年金

老齢年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に支給される福祉年金の年金額は412000円です

但し 受給者本人 配偶者 扶養義務者の所得が一定額を超える場合は 全額又は一部が支給停止となります

扶養義務者民法877条直系血族 兄弟姉妹

同居 同一生計 

 

年金の給付D老齢福祉年金  (問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333のコピーです

老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。

@明治44年4月1日以前に生まれた人。
A明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて4年1月から7年1月以上ある人。
※なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
 

老齢福祉年金の年金額

全部支給  412,000円(月額34,333円)

一部支給  317,300円 (月額26,442円)

(問)国民年金課年金給付係TEL028(632)2333

 

 


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附  則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)


第1条
この法律は, 平成12年4月1日から施行する。 ただし, 次の各号に掲げる規定は, それぞれ当該各号に定める日から施行する。

〔略〕

第4条中厚生年金保険法第20条の改正規定及び附則第5条の規定 平成12年10月1日

〔前略〕 第5条, 〔中略〕 第14条, 〔中略〕 第19条 〔中略〕 並びに附則第14条から第18条まで 〔中略〕 の規定 平成14年4月1日

第6条 (厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定, 同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。), 〔中略〕 第15条, 〔中略〕 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定, 第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで 〔中略〕 の規定 平成15年4月1日

第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条, 第22条, 第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成16年4月1日

〔前略〕 第7条, 第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成13年4月1日






第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は, 施行日前においても行うことができる。







(標準報酬月額に関する経過措置)

第5条
平成12年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して, 同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者 (昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下 「旧厚生年金保険法」 という。) 第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者 (以下 「第4種被保険者」 という。) を除く。) のうち, 平成12年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって, 同年同月の標準報酬月額が9万2,000円であるもの又は59万円であるもの (当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が60万5,000円未満であるものを除く。) の標準報酬は, 当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして, 社会保険庁長官が改定する。





前項の規定により改定された標準報酬は, 平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。





標準報酬月額が9万8,000円未満である第4種被保険者の平成12年10月以後の標準報酬月額は, 昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず, 9万8,000円とする。







(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)

第14条
昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者 (以下この項において 「高齢任意加入被保険者」 という。) であった者であって, 同年4月1日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所 (次項及び次条において 「適用事業所」 という。) に使用されるもの (同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。) は, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し, 当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。 この場合において, 厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。





昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の5第1項の規定による被保険者 (以下この項において 「高齢任意単独加入被保険者」 という。)であった者であって, 同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第10条第1項の規定による被保険者の資格を取得し,当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。 この場合において, 同条第2項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。







第15条
昭和7年4月2日以後に生まれた者であり, かつ, 平成14年3月31日において第4種被保険者であった者であって, 同年4月1日において適用事業所に使用されるものは, 同日に, 第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し, 当該第4種被保険者の資格を喪失する。







(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

第16条
前2条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成14年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて, 厚生年金保険法第19条第2項本文の規定を適用する場合においては, 当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。







(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第17条
平成14年4月1日前において厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については, 第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定は, なおその効力を有する。 この場合において, 同条の規定の適用に関し必要な事項は, 政令で定める。





前項に規定する場合において, 国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては, 第2条の規定による改正前の国民年金法第28条第2項の規定は, なおその効力を有する。








(老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)

第18条
第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の規定は, 老齢厚生年金 (その受給権者が, 平成14年4月1日前にその権利を取得したものに限る。) については, 適用しない。





第14条の規定による改正後の昭和60年改正法 (以下この項において 「改正後の昭和60年改正法」 という。) 附則第78条第6項 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により準用する場合を含む。) の規定は, 改正後の昭和60年改正法附則第78条第6項の表 (改正後の昭和60年改正法附則第87条第7項の規定により読み替えて準用される場合を含む。) の第1欄に掲げる年金たる保険給付 (その受給権者が昭和12年4月1日以前に生まれたものに限る。) については, 適用しない。








(定時決定等に関する経過措置)

第19条
平成15年4月1日前の各月の標準報酬については, なお従前の例による。





平成15年4月1日前に第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第21条第1項,第22条第1項又は第23条第1項の規定により決定され,又は改定された同年3月における標準報酬は, 同年8月までの各月の標準報酬月額とする。








(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

第20条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項, 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項, 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。) 及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 (第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の3第1項及び第3項 (同条第5項においてその例による場合を含む。) 並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第1項 (厚生年金保険法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。) 及び第4項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。) 並びに第19条の規定による改正後の平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。) に定める額は, これらの規定にかかわらず, 次の各号に掲げる額を合算した額とする。厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項, 第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項, 附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第5項の規定により読み替えられた同法第44条の2第1項並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。) 及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号 (第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の3第1項及び第3項 (同条第5項においてその例による場合を含む。) 並びに第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第1項 (厚生年金保険法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。) 及び第4項 (第5条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。) 並びに第19条の規定による改正後の平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。) に定める額は, これらの規定にかかわらず, 次の各号に掲げる額を合算した額とする。







平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額 (第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。 以下同じ。) の1,000分の7.125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額






前項第1号に掲げる額を計算する場合においては, 第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。 この場合において, 同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは, 政令で定める。





第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金 (その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。) 又は遺族厚生年金 (厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし, その額の計算の基礎となる被保険者期間が300未満であるものに限る。) の額を計算する場合においては, 第1項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同項に定める額に, 300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。







第21条
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については, 前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額に満たないときは, 同条の規定にかかわらず, 当該各号に掲げる額を合算して得た額に1.031を乗じて得た額を, 同条に定める額とする。

平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額


前項各号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については, 第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項及び第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず, 被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に, 附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

第1項第1号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については, 前項, 第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項並びに第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず, 船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に, 附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。





昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第2項の規定の適用については, 同項中 「得た額」 とあるのは, 「得た額 (その月が昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第105号) 附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。) の計算の基礎となった月である場合は, その月の標準報酬月額に1.22を乗じて得た額)」 と読み替えるものとする。





前条第3項の規定は, 第1項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。





前各項の規定は, 厚生年金保険法による障害手当金, 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。 この場合において, これらの規定に関し必要な技術的読替えは, 政令で定める。





第1項各号に掲げる額を計算する場合においては, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項 (以下この項及び次項において 「改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項」 という。) 及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。
この場合において, 改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中 「附則第52条並びに厚生年金保険法第43条 (同法第44条第1項及び第44条の3第4項において適用する場合並びに同法第60条第1項においてその例による場合 (同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。) を含む。) 及び同法附則第9条の2第2項 (同法附則第9条の3第1項及び第3項 (同条第5項においてその例による場合を含む。) 並びに第9条の4第1項 (同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。) 及び第4項 (同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。) 並びに平成6年改正法附則第18条第2項, 第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)」とあるのは, 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号)附則第21条第1項各号」と読み替えるものとするほか, 第1項第2号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項の規定の適用については,改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項中「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項に規定する政令で定める率は, 第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。

前各項に規定するほか, 従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は, 政令で定める。








(厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)

第22条
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき, その額を計算する場合においては, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第29条第3項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を, 被保険者期間の月数で除して得た額に, 被保険者であった期間に応じて, 同項の表に定める率を乗じて得た額とする。





厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき, その額を計算する場合においては, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条第1項に定める額は, 同項の規定にかかわらず, 同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を, 被保険者期間の月数で除して得た額に, 被保険者であった期間に応じて, 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法別表第3に定める率を乗じて得た額とする。








(厚生年金基金の年金たる給付の額等に関する経過措置)

第23条
老齢厚生年金の受給権者 (附則第9条第1項に規定する者及び第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定する者を除く。) に基金が支給する年金たる給付であって, 加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間であった者に支給するものの額は, 第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず, 次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。







平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1,000分の7.125に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該額から政令で定める額を減じた額)

平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間 (厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては, 当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間 (以下この号において 「改定対象期間」という。)を除く。 以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額 (改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)






厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第7条の6第4項及び第5項, 第13条第3項及び第4項並びに第13条の7第4項及び第5項の適用については, 当分の間, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「第132条第2項に規定する額, 国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第23条第1項」 とする。







第24条
老齢厚生年金の受給権者 (附則第9条第1項に規定する者に限る。 以下この項において同じ。) に基金が支給する年金たる給付であって, 加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は, 同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定にかかわらず, 次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。







老齢厚生年金の受給権者 (次号に掲げる者を除く。) に支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額



平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額

平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額


老齢厚生年金の受給権者であって, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項に規定するものに支給する年金たる給付にあっては, 次に掲げる額を合算した額



平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項の規定の例により計算した額

平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額







前項第1号ロ及び第2号ロに掲げる額を計算する場合においては, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項の規定の適用については, 同項中 「前項及び新厚生年金保険法第132条第2項」 とあるのは 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号) 附則第24条第1項第1号ロ及び第2号ロ」 と, 「1,000分の7.5」 とあるのは 「1,000分の5.769」 と, 「同表の下欄のように」 とあるのは 「政令で定める率に」 と読み替えるものとする。





前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。





前条第2項の規定にかかわらず, 附則第9条第1項に規定する者について厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては, これらの規定中 「第132条第2項」 とあるのは, 「国民年金法等の一部を改正する法律 (平成12年法律第18号。 以下この項において 「平成12年改正法」 という。) 附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律 (昭和60年法律第34号) 附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第24条第1項」 とする。







第25条
附則第7条第1項の規定により読み替えられた第6条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の3第2項の規定により保険給付の額を計算する場合においては, 次の表の上欄に掲げる規定 (他の法令において, これらの規定を引用し, 又はこれらの規定の例による場合を含む。) 中同表の中欄に掲げる字句は, それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか, 同項においてその例によるものとされた規定の適用に関し必要な事項は, 政令で定める。






第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条
額は,
額は, 平成15年4月1日前の
全期間
期間
被保険者期間の月数
当該被保険者期間の月数
得た額
得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額 (国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。 以下 「平成12年改正法」 という。)第6条の規定による改正後の第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。 以下同じ。)の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項
額は,
額は, 平成15年4月1日前の
加入員たる被保険者であった期間に
当該加入員たる被保険者であった期間に
得た額
得た額と同日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第4条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号
被保険者であった全期間
平成15年4月1日前の被保険者であった期間
被保険者期間
当該被保険者期間
得た額
得た額と同日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第52条第3号
旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険
平成15年4月1日前の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険
額に旧第3種被保険者等であった期間等

額に当該旧第3種被保険者等であった期間等
得た額
得た額と同日以後の旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に当該旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項
, それぞれ同表の下欄のように
同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項第3号
当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の
平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の
額に当該旧特例第3種被保険者
額に同日前の当該旧特例第3種被保険者
得た額
得た額と同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.769に相当する額に同日以後の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間以外の加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額
第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第2項
, 同表の下欄のように
同表の下欄のように, 「1,000分の5.769」 とあるのは政令で定める率に, それぞれ









前項の規定により読み替えられた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び第82条第2項に規定する政令で定める率は, 附則第7条第1項の規定によりその例によるものとされた第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則別表第7の下欄に掲げる率を1.3で除して得た率を基準として定められるものとする。





第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第84条第3項に規定する額については, 同項の規定にかかわらず, 次の各号に定める額とする。 この場合において, 同条第4項中 「前項」 とあるのは, 「平成12年改正法附則第25条第3項」 とする。







老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月1日以前に生まれたもの (附則第9条第1項に規定する者を含む。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額



前条第1項及び第2項に規定する額

当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額 (当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは, 当該昭和61年4月1日前の期間につきイの規定の例により計算した額) と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日から平成15年4月1日前までの期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額


老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ, かつ, 昭和61年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの (附則第9条第1項に規定する者を除く。) に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額



当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和61年4月1日以後の期間につき第15条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第2項及び附則別表第7の規定により読み替えて適用する附則第23条第1項の規定の例により計算した額

イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日以後の期間につき前条第1項第1号ロの規定の例により計算した額とを合算した額


厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金, 通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用については, 前2号に準じて, 政令で定めるところにより算定した額

 

政令8条の2の3 政令8条の2の3  

施行令第3条の5

施行令第8条の2-3年金

厚年法施行規則第34条の4kshsk.htm#sek34-4