2004改正育児・介護休業給付 BACKホーム
社会保険労務士 川口徹


育児・介護休業給付

1 育児休業給付の支給対象となる期間の延長koyou/ikukyu.htm
2 有期雇用者の改正育児休業給付2005/4/1施行kyikuji.htm
koyou\ikukyu.htm#2
3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更
koyou\ikukyu.htm#3
介護休業給付関係
複数回支給
4 kaigoky.html

期間雇用者への介護救護
5 koyou/ikukyu.htm#5
支給額算定方式
6 koyou\ikukyu.htm#6
有期雇用者の育児・介護休業給付yukyf.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukyf.htm
育児・介護休業給付

2004改正育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikkyugyo.htm#1

育児休業の判例

有期雇用者契約者の権利認定社会保険労務士 川口 徹

T育児休業給付関係

育児休業給付の支給対象になる期間の延長

改正内容

これまでは子が1歳に満たない期間が育児休業給付の支給対象でしたが、子が1歳に達した日以降1歳半に満たない期間についても、以下のいずれかに該当する場合は、その事情が続く間 育児休業給付の支給対象になります。

イ 育児休業の申し出に係る子について 保育所における保育の実施を希望し 申し込みを行っているが その子が1歳に達する日以降の期間について当面実施が行われない場合

ロ 常態として育児休業の申し出に係るこの養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合

@死亡したとき

A負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

B婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき

C6週間[多胎妊娠の場合にあっては14週間]以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき[産前休業の請求できる期間又は産前休業期間および産後休業期間)

※ 施行日以降に開始した休業でなくても施行日以降に該当休業にかかる子が1歳に達する場合において上記のいずれかに該当すれば当該子の1歳に達した日以降1歳半前までの期間について育児休業給付の対象となります

(2)必要な手続き

育児休業基本給付金支給申請書の所定の欄[支給対象期間延長事由-期間 欄」)に上記1のうち該当する延長事由及びこれに係る期間を記載するとともに、この記載内容を確認できる書類[保育所の入所に関する市町村長の証明書住民票の写し医師の診断書母子手帳など]を添えて管轄の公共職業安定所に提出

なお 延長する期間の末日が不明の場合は 上記の手続き後 其の日が明らかになった時点で申し出れば其の日を末日とする支給対象期間(子が1歳半前までの期間内)まで育児休業基本給付金の支給申請を行うことができます

2 期間雇用者への育児休業給付の適用

(1)改正内容

1対象者について

育児休業又は介護休業を取得する期間雇用者であって、以下のいずれかに該当する場合は育児休業給付又は介護休業給付の対象となります

※ 施行日以降に開始した育児休業が対象になります

イ 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しておりかつ休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され3年以上雇用が継続する見込みがあること

ロ 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され 3年以上雇用が継続しており かつ 休業終了同一事業主の下で1年以上雇用が継続する見込みがあること

雇用判断の実績

@育児休業給付を受けるためには 一般被保険者の方で 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書[票]において休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要ですが この育児休業給付の受給資格が確認されれば 「休業買い指示において同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当する者と判断されます

〇みなし被保険者期間は休業開始日の前日から1ヶ月ごとに遡った期間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月をいいます

Aまた3年以上雇用期間が継続しているか否かの判断は 休業開始日より3年以上前から同一事業主の下で雇用され雇用保険の被保険者資格が継続しているか否かにより判断されます この場合労働契約の更新などに際して被保険者でなかった期間があってもそれが3ヶ月以内であれば雇用が継続しているものとして取り扱われます 

2 必要な手続き

初回の育児休業基本給付金の支給申請までに以下の手続きを行う必要があります

イ 初回の育児休業基本給付金の支給申請の際に提出する 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票)に「M雇用期間」の記載欄が通過になりました この欄に 休業を取得した被保険者が期間雇用者でない場合には「イ]」をまるで囲むとともに期間雇用者の場合には「ロ」を〇で囲んだ上 休業を取得した被保険者の休業開始日現在の雇用契約の係る雇用期間を記載して提出する

ロ 上記イにおいて休業を開始した被保険者の雇用期間が期間の定めのない者である場合以外の場合[期間雇用者である場合]は、「期間雇用者の[育児・介護]休業に係る報告」に上記[1]イ、ロのいずれかに該当する旨を記載し あわせて提出する必要があります

育児休業給付の支給申請  手続きはなるべく事業主の方が

育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるにあたっては、以下の様式に必要な書類を沿えて事務所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に手続きを行うことが必要です

@ イ)雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票)
  ロ)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 に必要な書類を添えて 休業を開始した日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに 被保険者を雇用する事務所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に手続きを行うことが必要です 
これにより休業開始日を初日とする支給対象期間およびその次の支給対象期間についての支給申請を行うことになります

A育児休業基本給付金は育児休業を開始した日から起算して1ヵ月後との期間[支給単位期間;其の1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合は其の育児休業終了日までの期間]について支給要件を判断して支給額が決定されます この育児休業基本給付金の支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といいます

 

B原則として2回目以降の支給申請は2つの支給対象期間をまとめて公共職業安定所が指定した期間またまたは日[1つ目の支給対象期間の翌日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間の中で指定されます]に行います

C育児休業の終了日前に子が1歳に達する達する日の前日がある場合は 子が1歳に達する日の前日を終了日としこの日の末日とする支給対象期間まで支給申請を行うことができます

D育児給業者職場復帰給付金ハ育児休業終了日後6ヶ月間雇用が継続する場合に支給申請ができます 支給申請期間は上記により育児休業基本給付金の遡及対象期間が延長された場合についても休業終了日後6ヶ月間雇用されることになった日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までとなります

3育児休業給付の支給額の算定方法の変更3

3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更

(1)育児休業基本給付金

施行日以降に開始された育児給業にかかる育児休業基本給付金の支給額は 支給対象期間ごとに以下の通り算定されます

★ 休業開始時賃金日額×支給日数×30%

支給日数→ @[Aイ倍の支給対象期間)   30日

A (休業終了日の属する支給対象期間) 支給対象期間の日数

◎ @の期間ついては 休業している日(土日や祝日など 会社の休日となっている日も含みます)が20日以上ある場合 支給対象期間として支給を受けられますがAの期間については休業している日が1日でもあれば支給を受けられます

(2)育児給業者職場復帰給付金

施行日以降に開始された育児給業にかかる育児給業者職場復帰給付金の支給額は以下の通り算定されます

★休業開始時賃金日額×支給日数×10%

支給日数→ 育児休業基本給付金の(実際に支給された)支給日数の合計

 

U介護休業給付関係

1介護休業給付金の複数回支給4

U 介護給付の支給について

1 介護休業給付金の複数回支給

これまでは同一家族にかかる介護休業給付金は1回の休業についてのみ支給されていましたが 以下の要件を満たす場合複数回の受給が可能となります 同一家族について再度取得した介護休業が以下のいずれにも該当する場合には当該休業に付いて介護休業給付金の申請を行うことができます

※施行日以降に開始した介護休業が対象になります

イ 介護休業給付金の支給対象となる介護休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において当該休業を開始した日から引き続いて要介護状態にある対象家族を介護するための休業でないこと

ロ 同一の対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日以内であること

 

介護休業給付金の支給申請

介護休業給付金

介護休業給付金支給申請

@介護休業給付金は 家族を介護するための休業(※)をした一般被保険者の方で 介護休業給付の受給資格が確認できる方(原則して 休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上ある方)が対象となります

※ 負傷 疾病又は身体上若しくは精神上の障害により 2週間以上にわたり常時介護(歩行 排除 食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする家族を介護するための休養で 被保険者がその期間の初日および末日とを明らかにして事業主に申し出を行い これによって被保険者が実際に取得した休業

対象家族の範囲は 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む) 父母(養父母を含む) 子(養子を含む)配偶者の父母(養父母を含む) 一般被保険者が壮挙死活扶養している祖父母 兄弟姉妹 孫です

A介護休業給付金は 休業開始日から3ヶ月(3つの支給対象期間)について支給対象となりますので まとめて休業終了後に休業終了日(この日が休業開始日から3ヶ月(この日が休業開始日から3ヶ月を経過する日を超える場合はこの3ヶ月を経過する日)後2ヶ月を経過するする日を除くする月の末日までに支給申請を行うことが必要です

B 会議休業給付金の支給申請は 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「介護休業給付金支給申請書」に必要な書類を添えて被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します4

C2解明工の介護休業について支給申請を行う場合も上記により手続きを行います

2期間雇用者への介護休業給付の適用5

2 期間雇用者の介護休業給付の適用

期間雇用者も介護休業の取得が可能になったことに伴い施行日以降に介護休業を取得する期間雇用者であって 一定の条件(1の2の(@)の育児休業給付の場合と同じです)に該当する場合は 介護休業給付金の対象になります必要な手続きは育児休業給付と同じです

3介護休業給付金の支給額の算定方法の変更6

3 介護休業給付金の支給額の算定方法の変更

施行日以降に開始された介護休業にかかる介護休業給付金の支給額は 支給対象期間期間ごとに以下の通り算定され 一括して支給されます

★ 休業開始時賃金日額×支給日数×40%

支給日数→ @(A以外の支給対象期間)   30日

        A(休業終了日の属する支給対象期間)支給対象期間の日数

◎ @の期間については 休業している日(土日や祝日など 会社の休日になっている日も含みます)がある20日以上ある場合支給対象期間として支給を得けられますがAの期間については休業している日が1日でもあれば支給をウkwられます

 

 

同一家族について介護休業を複数回取得する場合それに合わせて介護休業給付金の対象になった日数が93日に達するまで介護休業給付金が受けられることとなります

施行日平成17年4月1日以降に開始した育児休業または介護休業が対象になります

 

質問の中から

 私はある制作会社へアルバイトとして通い、約1年近くなります。
(その会社で仕事を始めたのは10月O日からです)
社会保険を取得したのは平成11年10月O日の事です。
給与は時給で支払われています。

出産予定は今年の9月15日で、8月4日(出産4週間前なので)から産休には入ります
色々と調べたら、協定上の問題もあり、
私の場合は社会保険を取得して1年未満ですが
出産前後(約3ヶ月間)の手当や、
育児休業を申請して、協定上の問題がクリアになれば育児休業手当は、支給されるのでしょうか?

   

育児休業基本給付金 を受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です

同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です 

(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。

(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。

受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです

(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)

働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します

1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として 賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます

勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。

育児休業は
期間の定めのない雇用契約の労働者
が対象になります したがって1年未満でも育児休業はとれる場合があります(労使協定で一定の場合適用除外が可能です)

申請が通れば、社会保険等も免除されるんですよね?

育児休業期間中の保険料
育児休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料は
本人負担分に加え、会社負担分(事業主)も免除     
平成12年(2000)4月から実施   雇用保険料は免除されない。

出産手当を受給

社会保険が継続1年未満ですと退職後だと出産前後の出産手当が受給できませんが 
出産休暇であれば在職中ですので健康保険から出産休暇中には出産手当を受給できます

 

出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます
極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです

受給資格について育児休業給付受給資格  


正式には被保険者が育児休業を取得したとき 

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」

及び「育児休業給付金受給資格確認票」を提出します 
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します 
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます

 

「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付金受給資格確認票」の用紙は
ハローワークにありますのでそこで貰います

「賃金台帳」「労働者名簿」は事業所にあります 賃金台帳は給与支払いの元になっている書類で 労働者名簿は当該事業所で働いている労働者の名簿で事業所が管理しています 
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は賃金台帳を見て給料を転記する書類です 事業所が書きます、

申請者の賃金台帳と労働者名簿を事業所から借りてハローワークへ提示します ハローワークでは賃金台帳と労働者名簿を見て「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載に誤りが無いか確認します

 

社会保険組合からどのような(出産一時金等も含めて全ての)書類を入手しなけれ
ばなりませんか?
お手数ですが、提出に必要な書類を明記して頂けないでしょうか?

出産育児一時金
健康保険被保険者出産育児一時金請求書の用紙を社会保険組合からもらい医師などの分娩の証明を受けて提出します

はじめに

育児休業給付受給資格  

パ−トも対象。

申請  ハローワーク 「申請書」  会社より 「育児休業開始時賃金証明書」  

 

(給付内容)
産後休暇8週間以降における休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について子が1歳に達する日の前日まで支給。
☆育児休業の要件を満たさなくなった場合は、そのときまで。

 

2 育児休業者職場復帰給付
 一時金としてまとめて支給
(支給要件)
(1)育児休業基本給付金の支給を受けたもの。
(2)育児休業が終了した後、同一の事業主に被保険者として
引き続き6ヶ月以上雇用されたとき。

(支給金額)
休業開始前の賃金月額の5%の育児休業基本給付金の支給対象となった月数

 

育児休業給付金を受けるためには
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び
「育児休業給付金受給資格確認票」を
提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です

提出時期 
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・育児休業開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)にハロ−ワ−クへ提出 

提出先 
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)

持参するもの 
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの

受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書

受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書

この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます

 

育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)

持参するもの 
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 

受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など

                                          

育児休業期間は退職金の計算基礎にしなくてもよい

 

出産休業(出産前6週間)⇒出産⇒出産休業(出産後8週間) ⇒ 「育児休業基本給付金」を受給 育児休業約(10ヶ月間)⇒子供が1歳になった ハローワークへは育児休業終了後に職場復帰という⇒  職場復帰 10%が雇用保険より支給される。 
この後が難しい? ⇒6ヶ月後いづらくて退職?⇒ 失業保険⇒ 再就職  

はじめに

育児介護休業給付  25%から40%へ

提出時期 
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・・略)

提出先 
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)

持参するもの 
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの

これらの提出があった場合、安定所においては、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた期間が12カ月以上あれば、育児休業給付の受給資格を確認します。育児介護休業

受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書

受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます

 

はじめに

受給資格が確認された場合は、休業を開始した後、2カ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。     

育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)

持参するもの 
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 

受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など

その後、育児休業が終了した後に6カ月経過した時点で、2カ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません

はじめに

 育児介護休業 はじめに BACKホーム

 

 

 

 

 

 

育児休業制度、介護休業制度比較表

  育児休業制度  介護休業制度
休業の定義  労働者が、その1歳に満たない
子を養育
するためにする休業  
労働者が、その要介護状態
(負傷、疾病又は身体上若
しくは精神上の障害により、
2週間以上の期間)にわたり
常時介護を必要とする状態)にある
対象家族を介護 するためにする休業 
対象労働者  ○労働者(日々雇用及び期間雇用を除く
 労使協定で対象外にできる労働者
 ・雇用された期間が1年末満の労働者
 
・配偶者が、子を養育できる状態である労働者
 
(・1年以内に雇用関係が終了する労働者)
 (・所定労働日が2日以下の労働者)
 
(・配偶者でない親が、子を養育できる状態
である労働者)
○ 労働者(日々雇用及び期間雇用を除く)
  労使協定で対象外にできる労働者
  ・雇用された期間が1年末満の労働者
  
(・3月以内に雇用関係が終了する労働者
  (・週所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる

家族の範囲

○子 ○ 配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)
父母及び子
 (同居し、かつ、扶養している祖父母、
兄弟姉妹及び孫)
  配偶者の父母
 期間・回数 ○子が1歳に達するまでの連続した期間
○子1人につき1回
○ 連続した3月(勤務時間の短縮等の措置が
講じられている場合はそれとあわせて3月)
以内の期間
○ 対象家族1人につき1回
手続 ○(書面で)事業主に申出
(・事業主は、証明書類の提出を求めることができる)

○ 申出期間(使用者による休業開始日の
繰下げ可能期 間)は、1か月
(ただし、出産予定日前に子が出生し
たこと等の事由が生じた場合は1週間前まで)

○ 出産予定日前に子が出生したこと等の
事由が生じた場合は1回に限り
開始予定日の繰り上げ可

○(1か月前の日までに)申し出ることにより、
1回に限り終了予定日の繰下げ可

○休業開始予定日の前日までに申出撤回可
上記の場合原則再度の申出不可

○(書面で)事業主に申出
 (・事業主は、証明書類の提出を求めることができる)
 申出期間(使用者による休業開始日の
繰下げ可能期間)は、2週間


○ (2週間前の日までに)申し出ることにより

3月の  範囲内で1回に限り
終了予定日の繰下げ可
○ 休業開始予定日の前日までに申出撤回可
○ 上記の場合その後の再度の申出は、1回は可

解雇制限  休業申出をし、又は休業をしたことを
理由とする解雇の禁止
休業申出をし、又は休業をしたことを
理由とする解雇の禁止
勤務期間の

短縮等の措置

○ 1歳に満たない子を養育する労働者
(日々雇用を除 く)で
育児休業をしない者に関して、
次の措置のいずれか一つの設置義務

 
@・短時間勤務の制度
 Aフレックスタイム制
 B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
 C所定外労働をさせない制度
 D託児施設の設置運営
 Eその他これに準する便宜の供与
○ 常時介護を要する対象家族を介護する労働者
(日々雇用を除く)に関して、連続する3月
(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)
以上の期間における次の措置のいずれかの設置義務
 (・短時間勤務の制度)
 (・フレックスタイム制)
 (・始・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
 (・労働者が利用する介護サービスの費用の助成
その他これに準する制度)
その他の措置 ○1歳から小学校就学の始期に達するまで
の子を養育する労働者に関して、休業制度
又は勤務時間短縮等の措置に準じて、
必要な措置を講ずる努力義務
〇その家族を介護する労働者に関して、
休業制度又は 勤務時間短縮等の措置に準じて、
その介護を必要とする期間、回数等に配慮した
必要な措置を講ずる努力義務
施行日

平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日)
平成11年4月1日(平成7年10月1日から平成11年3月31日までは努力義務)

(労働省婦人局)
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深夜業を制限する制度

  育児休業制度 介護休業制度
制限の内容 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては事業主は午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時〜午前5時(深夜)において労働させてはならない
対象労働者 ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 保育ができる同居の家族がいる労働者

・保育ができる同居の家族とは、16歳以上であって
イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により保育が困難でないこと
ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう。

4 1週間の所定労働日数が2日以内の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
○要介護状態にある対象家族を介護する労働者。ただし、以下に該当する労働者は請求できない。
1 日々雇用される労働者
2 勤続1年未満の労働者
3 介護ができる同居の家族がいる労働者

・介護ができる同居の家族とは、16歳以上であって
イ 深夜に就業していないこと(深夜の就業日数が1月について3日以内の者を含む)
ロ 負傷、疾病又は心身の障害により介護が困難でないこと
ハ 産前産後でないこと
のいずれにも該当する者をいう。

4 1週間の所定労働日数が2日以内の労働者
5 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
回数・期間 ○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
○1回の請求につき1月以上6月以内の期間
○請求できる回数に制限なし
手続き ○開始の日の1月前までに請求 ○開始の日の1月前までに請求
適用除外 ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める ○事業の正常な運営を妨げる場合には、事業主は請求を拒める
施行日 平成11年4月1日 平成11年4月1日

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勤務時間の短縮等の措置

介護勤務時間短縮などの措置の概要
対象労働者    男女労働者(日々雇用される者を除く)
対象となる家族の範囲   介護休業制度に準じる
措置の内容    短時間勤務制度/フレクスタイム制/始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ/労働者が利用する介護サービスの費用の女性その他これに準ずる制度
期間   連続する3ヶ月(介護休業した期間があればそれと合わせて3ヶ月)以上の期間

 

    育児休業制度 介護休業制度
  勤務時間の短縮等の措置 ○1歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)で育児休業を請求しないものに対して、次の措置のいずれかの措置義務

・ 短時間勤務の制度
・ フレックスタイム制
・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・ 所定外労働をさせない制度
・ 託児施設の設置運営その他これに  準ずる便宜の供与
○常時介護を要する対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、
連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における次の措置のいずれかの措置義務

・ 短時間勤務の制度
・ フレックスタイム制
・ 始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・ 労働者が利用する介護サービスの費  用の助成その他これに準ずる制度
  その他の措置 ○1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、必要な措置を講ずる努力義務 ○その家族を介護する労働者に関して、休業制度又は勤務時間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務
       

 

施行日
平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日)
平成11年4月1日
  

                                                   (労働省婦人局)

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有期雇用者の育児休業の判例

東京地裁判決2003/11/31
経済産業省所管・団体法人元職員 英国人女性請求

期間1年の有期雇用契約を理由に育児休業を認めなかった

事実 6年間更新手続きをしないで雇用契約を継続していた 実質的に期間の定めのない契約であった

育児休業の権利を認めた 有期契約者に育児休業の判決は初めてだとのこと

解雇無効としての地位確認 

合理的理由を欠き解雇無効  団体に未払い分と判決確定までの賃金の支払いを命じた

 

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyou.htm

質問の中から

育児・介護休業給付 大阪労働局
http://osaka-rodo.go.jp/hw/yodogawa/ikuji.htm

育児休業給付 ikukyu.htm

1育児休業給付関係

1育児休業給付の支給対象になる期間の延長

2期間雇用者への育児休業給付の適用

3育児休業給付の支給額の算定方法の変更

 

U介護休業給付関係

1介護休業給付金の複数回支給

2期間雇用者への介護休業給付の適用

3介護休業給付金の支給額の算定方法の変更

 

育児介護休業ikuji/ikuji.htm

ワークシェアhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/workshar.htm
雇用改革
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/koyou/koykaikk.htm 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html

2004改正 育児休業給付関係
koyou/ikukyu.htm
1 
育児休業給付の支給対象となる期間の延長koyou/ikukyu.htm
2 
有期雇用者の改正育児休業給付2005/4/1施行kyikuji.htm
koyou\koyou.htm
koyou\saikoy.htm
koyou\ikukyu.htm#2
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\koyou\saikoy.htm
3 育児休業給付の支給額の算定方法の変更
koyou\ikukyu.htm#3
介護休業給付関係
複数回支給
4
kaigoky.html

期間雇用者への介護救護
5
koyou/ikukyu.htm#5
支給額算定方式
6 koyou\ikukyu.htm#6

有期雇用者の育児・介護休業給付yukyf.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukyf.htm

 

育児介護休業給付ikkaiky.htm

有期雇用契約yukoyo.htm
育児休業と社会保険ikuji.htm

期間の定めある契約社員roudou\keiyaku.htm

 

育児休業給付

詳細については以下を参照してください

育児介護休業

育児休業給付

契約社員と育児休業給付 

介護休業給付 

出産手当は健康保険を参照

第3部(厚生年金とパート)参照   

4 就業規則 

 

rinnku

法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法

労働省女性局女性少年室 所在地の確認
労働省  (静岡県の場合)TEL054−252−5310

改正育児・介護休業法のあらまし

育児又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限
1 事業主の義務、深夜業の制限の対象となる労働者
2 深夜業の制限の請求の方法
3 深夜業の制限の期間の終了

はじめに

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育児・介護休業法 2004/12/8公布 平成17年4月1日から施行する

一 育児・介護休業法ikujihou.htm#h1

改正育児休業17.0401 

1 育児休業の改正

派遣社員

2 介護休業の改正

3 子の看護休暇の新設

二 雇用保険法の一部改正関係
育児休業給付ikkyugyo.htm

1 育児休業給付の改正 

2 介護休業給付の改正

3 船員保険法の一部改正関係

育児休業就業規則規定例#k1 労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/ikukai/ikukai-sankoukitei.html#002

介護休業就業規則規定例#k2

(公務員に関する特例)
第61条 
ikujihou.htm#h1
ikujihou.htm#h61

育児介護休業就業規則規定例k21

有期雇用者(有期労働者)の2004改正育児休業
メールよる質問と回答

2004年改正1 育児・2 介護休業法

2004年改正 3 子の看護休暇の新設  2004/12/8公布

契約社員(有期労働者)と育児休業roudou/kyikuji.htm#1
有期労働者の育児休業・判例などyukikuky.htm#2


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