改正雇用保険法
派遣労働者と日雇い雇用保険
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
平成22年改正雇用保険法koyouhoken\kaiseko22.htm
雇用保険koyouhoken\koyhkn.htm
この法律において「日雇労働者」とは
この法律において「日雇労働者」とは
次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
派遣労働者と日雇い雇用保険
日雇い雇用保険
毎日異なる雇用主の下で働く建設作業員などを対象 1949年制定
ハローワーク 日雇い労働被保険者手帳を交付(白手帳)
雇用主 手帳に雇用保険印紙を添付
労働者 手帳
派遣元事業主 印紙を管理する通帳の交付を受ける
契約不成立証明書
2ヶ月 合計26日以上 仕事がない日 最低4100円支給
2009年9月 派遣会社が雇用主の日雇い派遣労働者にも適用 30日以内なら適用
パート・派遣労働適用基準の緩和koyouhoken/koytekykj.htm#1
改正雇用保険法 2001/4
雇用保険被保険者の区分
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
被保険者の区分
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
加入要件の緩和
現行 雇用保険加入の要件
パートタイマーでも雇用保険に加入できます。(3つの条件をクリア)
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。
週所定労働時間
65歳未満
行政通達 | 雇用保険加入の要件 (1)1週間の労働時間が20時間以上 一般被保険者 高年齢継続被保険者 短時間労働被保険者(パート) 高年齢短時間被保険者 (2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの) (3)賃金が年額90万円以上 |
昼間の学生の就労も雇用保険を適用しないこと |
65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続
20時間以上 一般被保険者
高年齢継続被保険者
短時間被保険者(パート) 高年齢短時間被保険者
高年齢継続被保険者は同一の事業主の通用事業に」六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。
短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。
日雇労働被保険者は、日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。
保険料について考えてみよう
一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者の4種類に分けらます
一般被保険者はさらに短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区分されます。
被保険者の区分 | ||
週所定労働時間 | 65歳未満 | 65歳以上 同一事業所に65歳以前から継続 |
30時間以上 | 一般被保険者 | 高年齢継続被保険者 |
20時間以上30時間未満 | 短時間被保険者(パート) | 高年齢短時間被保険者 |
高年齢継続被保険者は同一の事業主の通用事業に」六十五歳になった目の前目から引き続いて」六十五歳に達した日以後も雇用されている人です。
短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される人、または同一の事業主に引き続き雇用される期間が一年未満の短期雇用の人です。
日雇労働被保険者は、日々雇用される人または三十日以内の期間を定めて雇用される被保険者です。
次のいずれにも該当する者で、
その者の、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則(就業規則の届け出義務が課せられていない事業にあっては、それに準ずる規定など)において明確に定められていると認められる場合は、被保険者になります
ハローワークでは、雇用契約を文書で判断します。
雇用保険加入の要件
(1)1週間の労働時間が
20時間以上短時間労働被保険者 パートタイマーでも加入できます 一般被保険者 詳細はパート
(2)反復継続して就労するもの(1年以上継続して雇用されることが見込まれるもの)
被保険者とならないパート 適用が除外される者
@強制適用事業所に使用される者とみなされない者
A船員保険の被保険者
B2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
C日々雇い入れられる者
D季節的業務に使用される者
E臨時的事業の事業所に使用される者
F事業所の所在地が一定しない事業の使用される者
G国民健康保険組合の事業所に使用される者
ただし B〜Eに該当する者は健康保険は日雇い特例被保険者
65歳以上の者 アルバイト(反復継続して就労せず、その者の受ける賃金が家計の補助的なもの)などは 被保険者になれません
次に掲げる者は除外されます。
@65歳すぎて新たに雇用される者
A短時間労働者であって、短期雇用特例被保険者になる者に該当する者
B日雇い労働被保険者に該当しない日雇い労働者
C4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
D船員保険加入者
E公務員等
被保険者とならない者 抜粋
法人の代表者 船員 臨時内職的に働く者
雇用保険のしおりより
生命保険の外務員は、
原則として加入からはずれますが (雇用と請負を参照)、雇用関係が明確であることを会社が申し出て、公共職業安定所長が確認したときは加入になるようです。 事例があったら教えてください 川口兼務役員の場合も証明書を提出 公共職業安定所長が確認したときは加入
資格取得後 勤務時間などにより被保険者資格が変更になった場合「雇用保険被保険者区分変更届1及び2」の届が必要になります
保険関係成立届けを提出して保険関係が成立するのでなく強制適用事業になれば保険関係は成立しているのです ここのところ誤解のないように
労働保険とは労働者災害補償保険(労災)と雇用保険とを総称した言葉であり
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが
保険料の徴収などについては、両保険は、労働保険として 原則的に、一体のものとして取り扱われています
被保険者となる者 抜粋 雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060
を参照してください
法人の役職員 労働者的性格が強く雇用関係が明確に存在している場合
同居の親族 事業主の指揮命令に従っていることが明確 就業の実態が他の労働者と同様 事業主と利益を一にする地位にはないこと
季節労働者 最初から4ヶ月を越えて雇用されるもの
2以上の適用事業所に雇用される者 主たる賃金を受ける事業所において被保険者となる
昼間学生でも卒業前に就職し卒業後も同一事業所に勤務 一般労働者と同様に勤務する場合
雇用保険法
雇用保険法第6条詳細はパート
使用人兼務役員とは
役員のうち、部長、課長、その他法人の使用者としての職制上の地位を有し、且つ常時使用人としての職務に従事している者をいいます
使用人兼務役員の範囲から除外される者
常務 専務 業務執行社員 監査役 監事など
役員は株主総会で選任され 委任関係 商法254条第1項の3
使用人兼務役員になって雇用関係が生じます
監査役は従業員との兼職は商法第276条により禁止されています
取締役及び社員・監査役共同組合などの社団又は財団の役員の取り扱いについて
一 労働者的性格の判断
1
役員報酬と賃金を比較して賃金の占める比率が大きいかどうか 賃金>役員報酬
兼務取締役として被保険者資格が継続されるためには、賃金が役員報酬を上回っていることが条件となります
2 就業規則などが一般労働者tp同様に適用され就業実態から見て労働者的性格が強いもの
二 被保険者になるかどうかの判定方法
1 使用人兼務役員になれるものかどうか
2 定款の規定又は株主総会の決議で使用人分給与を役員報酬の支給限度額の中に含まない旨の定めをしているかどうか 定めていない場合は全額役員報酬になります
3 役員報酬と使用人給与の額がはっきり分けられているかどうか
使用人分給与のほうが多い場合は、被保険者となります
分けられていない場合は、使用人分の適正な給与の額を算定し、その額の方が多いかどうか
雇用保険の保険料の徴収
使用人兼務役員の雇用保険
雇用保険の被保険者となるのは「雇用保険の適用事業所に雇用される者(雇用保険法第4条)」となります。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkn.htm#h4
したがって取締役は会社(事業所)との委任契約関係によるため、雇用契約関係を条件とする被保険者にはなりません。
被保険者となるべき労働者とは 事業主の支配のもとに労働を提供しその労働の対償として賃金を受け取るものを意味します
従って雇用関係でなく会社と委任関係にある取締役は雇用される労働者に該当しませんので被保険者とはなりません
しかしながら取締役であっても
同時に従業員としての身分を併せ有する場合
同じに会社の部長、支店長、工場長など会社の従業員としての身分を有しているものであって労働者的性格が強く雇用関係があると認められるものは、いわゆる使用人兼務役員といわれる者は
委任契約関係であると同時に雇用契約関係を有しているので被保険者となる場合があります。
被保険者として扱います
兼務役員であった当時に
60歳に到達したことから「60歳到達時賃金日(月)額の登録」をしようとしたところ
、『職安による「兼務役員」の認定を受けていない』という理由で、被保険者とは認められない。過去に遡って被保険者の資格を喪失することになる、との説明を受けました。
各種調べましたところ、兼務役員としての条件は満たしているはずなのですが、認定の申請を怠っていたようです。
『過去に遡って「兼務役員」の資格を認定してもらうには、
その間(平成O年から)の登記簿・賃金台帳・出勤簿…等膨大な量の添付証明書が必要な上、
それらをそろえても認定される可能性は低い』と云われ、
「遡っての認定」を申請した後喪失をすべきか迷っております。
さしあたりは高齢者雇用継続給付も、求職者給付も無関係なのですが、今般無理をしてでも「兼務役員」であった事を認定してもらった上で60歳到達時賃金の登録をしておけば、万が一
(1)1年以内に当社常務を離職した場合に、期間は短くとも求職者給付を受給できる。
(2)65歳未満で他社へ再就職し、賃金が低下した場合に雇用継続給付
を受給する権利を確保できる。
と考えてよろしいのでしょうか?
1年以内なら求職者給付(失業給付)は受給可能ですが
雇用継続給付は5年以上の被保険者期間が1年未満の空白で継続する必要がありますので無理かもしれません
つまり遡って被保険者期間が認められるとしてもおそらく2年でしょう
だとすると平成O年からだと数年の空白期間が生じますので5年以上の被保険者期間(1年未満の空白期間で継続してして5年以上)を満たすことは出来ません
たとえO年から兼務役員として認められたとして
5年以上の被保険者期間の要件を充たしたとしても役員を1年以上すると 1年以上の空白期間が生じますので継続給付は受給できません
継続給付も1年以内に被保険者にならないと受給する権利を失うのです
他社へ再就職した場合は高年齢再就職給付金といい基本手当の支給残日数が(被保険者資格喪失後1年以内の期間で)100日以上必要ですので 実際役員なっている期間が非常に短い場合しかありえないと思います
従ってせいぜい失業給付の基本手当がほんの短い期間受給できるであろうということになります
継続給付が受給できたとしても基本手当の残日数が100日だと1年間 200日以上だと2年間なので65歳までとはなりません
また、「60歳到達時の賃金登録」をしなかった場合、上記のほかにどのようなデメリットが想定されるでしょうか?
60歳到達時に被保険者でなかった場合とか5年以上の要件を充たしていなかったときは 60歳時以降の離職時の賃金が基準になります
使用人兼務役員が雇用保険の被保険者になる条件とは、次の事項を公共職業安定所が検討し、労働者的性格が強いと総合的に判断した場合です。
@その者の支払われる月々の役員報酬と賃金との割合 役員報酬よりも賃金の占める割合が多ければ労働者的性格が強いということになります。
但し、決算書等経理書類で各々計上されていなければなりません。
役員報酬と賃金とを分けているケースが少なく、ほとんど経理上役員報酬で計上されており、雇用保険を取ることができない(今までの資格を喪失しなければならない)場合が多い。
業務遂行の実態が経営者による指揮命令の範囲内でおこなっている。
他の従業員と同じように就業規則が適用されている。また、労働関係の帳簿として労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(またはタイムカード)等は調整している。
管轄の公共職業安定所に
「兼務役員にかかわる雇用保険被保険者資格要件証明書」を労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、登記簿謄本などの写しを添付し提出します。
一般の労働者から使用人兼務役員に就任したときはそのときに提出します。
退職し失業給付を受けるため離職票を作成したときに
被保険者に該当しないとされ遡って資格喪失させられることになる場合もあります。
公共職業安定所の判断基準はいずれもケースバイケースです、一般的に使用人兼務役員の人は労働者的性格が強いと判断されやすい
使用人兼務役員の多くは就労の実態は労働者的性格が強く、また、転職(退職)を希望する場合がないという保証はありません。
退職ということになり、失業給付を受けたいと請求されても正規の手続きがされていなければ受給できないことになってしまいます。
月額の給与も役員報酬と賃金と分けて計上し、正規の手続きを公共職業安定所で行い雇用保険の資格を認めてもらっておくことが必要です。
事業主を通じ「雇用保険被保険者証」が交付されます 雇用保険加入の証明です 事業所が変わっても引き続き同一の番号を使用します
「雇用保険被保険者証」を交付しない事業所は、outlawの赤信号事業所かも?ご用心を!
保険料 {例}一般の事業 賃金額が約20万円だと
約3100円 事業主負担 1900円(9.5/1000) 被保険者負担 1200円(6/1000)
その他に、求職者給付受給者の求職活動の努力義務の明確化、「子の看護」や「公的機関が募集する一定のボランティア活動」を行った場合の基本手当の受給期間延長、育児・介護休業給付の上限額の変更などがあります。
詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所〔ハローワーク〕にお尋ねください。
用語
コーポレートガバナンス 企業統治
ベストプラグティス 最良の実践例
はじめに ハローワークへ ホームページにBACK静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
〔主な変更点〕
(1)基本手当ての給付率 上限 下限額の改正
求職者給付基本手当(失業給付)を計算してみよう 賃金日額 基本手当日額の計算
(2)基本手当ての所定給付日数の改正 所定給付日数 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付
(3)60歳到達時賃金日額算定の特例の廃止 60歳以上65歳未満の者が離職した場合の特例
育児休業中の倒産解雇等の特例 勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例の創設 育児介護ikuji/ikuji.htm
(5)公共職業訓練の複数回受講などの特例措置の拡充
(6)高年齢求職者給付金の額の改正 65歳過ぎの退職 高年齢求職者給付 〔一時金 1回払いです〕HelloWork/kyuuhu.htm#81
(7))就業手当ての創設HelloWork\SITUGYOU2.htm
(8)教育訓練給付の額などの改正
(9)高年齢雇用継続給付の支給要件 給付率の改正 nenkin/keizoku.htm
(10))不正受給の場合の納付命令額などの改正HelloWork\situgyou.htm
(11)雇用保険料率の改正HelloWork/roudouho.htm#49
2005/08/01改正の要点
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
2003/05/01雇用保険法の改正予定 教育訓練給付 所定給付日数等
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-4.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0712-3.html
基本手当の支給を受けるためには
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/tp0308-1.html
表1 倒産解雇 により離職を余儀なくされた場合
一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人
一般被保険者 短時間受給資格者 就職困難な人
退職日が2001/3/31以前か2001/4/1以降かにより給付日数が変わります
2001/4から改正雇用保険法 離職理由により給付に格差
http://www2.mhlw.go.jp/topics/koyou/ 改正雇用保険 2001/04/01特定受給資格者の判断
登録型派遣労働者についての適用基準の緩和
改正雇用保険法 2001/4
加入要件の緩和
現行 雇用保険加入の要件
パートタイマーでも雇用保険に加入できます。(3つの条件をクリア)
離職した場合のほか、在職中であっても、次の用件に該当しなくなった場合は、被保険者資格を失うこととなります。
登録型派遣労働者・パートタイム労働者 雇用保険の適用が拡大されます
登録型派遣労働者
(イ)反復継続して派遣就業するものであること
@一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見こまれるとき
A一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で@にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短くその常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
この場合 雇用契約の派遣先が変わっても差し支えありません
例
イ 2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
ロ 雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うことになっている者
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
平成13年4月1日から1ヶ月11日以上就労要件も撤廃
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork\hakenn.html 派遣労働者
〇主張する働く女性〇女性と労働保護法 〇育児介護休業〇育児介護給付
高年齢者の範囲の拡大 45歳以上55歳未満の在職求職者を含む 2000/10/01から
育児休業給付 介護休業給付
給付率40%(育児休業基本給付金の給付率30% 育児休業者職場復帰給付金の給付率10%)に引き上げ 2000/01/01から
就職促進手当
雇用保険法第56条の2 船員保険法第33条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyhkh.htm#h56-2
雇用多様化時代
用語
コーポレートガバナンス 企業統治
ベストプラグティス 最良の実践例
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹