障害者自立支援法  障害の程度
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgtd.htm

社会保険労務士 川口 徹

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkj1.htm

厚労省障害者自立支援法http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html
東京保険局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/index.html
障害者自立支援法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html

障害者自立支援法の改正案
厚生労働省 
難病患者を新たな対象とする 2013年度の施行を目指す
06年度施行の応益負担から10年度から応能負担へ 低所得者は無料 11年10月無料の利用者85.5%

1障害の程度の基本
2
障害の程度 
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障害認定にあたっての基準sgntikj.htm#25
第3 障害認定にあたっての基準
第1章障害等級認定基準

第1節 目の障害

第2節 聴力の障害

第3節 鼻腔の障害

第4節 平衡感覚

第5節 そしゃく機能

第6節 言語機能の障害

第7節 肢体の障害

第8節 精神の障害
sesnshg.htm
11 PTSD(心理的外傷)

9 障害 

10 障害 

第11節 心疾患による障害
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nenkin\sgntikj.htm

第12節 腎疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#12
sgntikj.htm

第13節肝疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#13
sgntikj.htm

第14節 血液 造血器疾患による障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#14
sgntikj.htm

第15節 代謝疾患
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#15

第16節 悪性新生物
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#16

第17節 の障害高血圧
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#17

第18節 の障害その他の障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#18

第19 節 障害重複障害
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/sgntikj.htm#19

初診日の質問について
社会的治癒とは
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3 
認定の時期 障害認定日shgnint.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shogai1.html
4 
認定の方法 
障害認定日の特例があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm#2
障害等級認定基準
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

障害給付の受給要件sikyuugaku.htm#23
障害事例・給付nenkin\shogajirei.html 

精神障害(労災)seisin.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaiseine.htm   nenkin\bunnseki.htm

障害者自立支援法
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html

障害の程度が変わったとき
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障害の程度が 障害基礎年金を受けている間に重くなったり軽くなったりしたときは 年一回提出する現況届叉は受給者本人の請求により年金額が改定されます

障害の程度が 障害基礎年金を受けている間に軽くなったときは支給停止されます 3級にも当てはまらないまま65歳になると(65歳になったときに 3年を経過していないときは3年を経過したとき)障害基礎年金を受ける権利がなくなります

障害手当金
障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 

障害手当金は上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、
初診日から5年以内に治り、一定の障害が残ったときに支給される。

厚生年金保険の被保険者期間は国民年金の保険料納付済み期間とみなされる
年金の手引き18年版p83

障害の程度が 悪化し 3級以上の障害の状態になったとき事後重症jigojyu.htm

1 其の障害の程度の基本は次の通りである
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障害等級 
1級  2級 3級 障害手当金
 障害の程度の基本  障害の程度の基本

(1) 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは 他人の介助を受けなければ殆ど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである4

例えば 身の回りのものはかろうじてできるがそれ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの すなわち病院内の生活で言えば活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるものであり 家庭内の生活でいえば 活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである

(2) 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる案性を必要とする病状が 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとするこの日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加える必要とする程度とは必ずしも他人の助けをかりる必要はないが 日常生活はきわめて困難で 労働による収入を得ることが出来ない程度のものである

例えば 家庭内のきわめて温和な活動(軽食を作り下着程度の洗濯等)はできるが それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの すなわち病院内の生活でいえば活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり 家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむねか家屋内に限られるものである

(3) 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする また 「傷病が治らないもの」にあっては 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする(「傷病が治らないもの」については 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の常態がある場合であっても3級に該当する)

(4) 障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする

 

2 障害の程度
 
障害の程度

障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態とは

年金給付については その障害の程度の基準は次の
国民年金法施行令別表(1・2級) 
厚生年金法施行令別表第1(3級)に示すとおりです

また障害手当金については 厚生年金法施行令別表第2(障害手当金)に示すとおりであり、かつ 傷病が治った(固定した状態)のものとなっています

しかし厚年齢別表第二に定められた障害の程度であっても 
初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日において傷病が治っていない(固定していない)ものと認められるときは障害厚生年金(3級)が支給されます

これら障害の程度は、医師の診断書により判断されます.ですから障害基礎年金を受給しようとする場合は、医師の正確な診断を受けることが必要です.

2 障害等級認定基準

T級  障害の程度
両眼の視力が合計で0.04以下というように、失明かそれに近い状態、あるいは、両手・両足を失ったり、両手の指を全部失ったなど、病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 1人では日常生活ができないような、かなりの重傷です.

身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
2 両耳の聴力レベノレが100デシベル以上のもの(2)
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
4 両上肢のすべての指を欠くもの(2)
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(2)
7 両下肢を足関節以上で欠くもの(3)
8 体幹の機能にすわっていることができない程度(1)
 または立ち上がることができない程度の障害を有するもの(2)
9 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級 障害の程度

 片手や片足を失うとか、重度の言語障害等、日常の生活がむづかしい症状の場合です.

身障手帳の3・4級が2級に概ね相当 両眼の視力(当然矯正視力です)が0.08以下

肝硬変で腹水や食堂静脈瘤があると2級を取れる可能性があります。

参考
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(3)
3 平衡機能に著しい障害を有するもの(3)
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声または,言語機能に著しい障害を有するもの(4)
6 両上肢の親指およびひとさし指または中指を欠くもの(4)
7 両上肢の親指およびひとさし指,または中指の機能に著しい障害を有するもの(3)
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(3)
9 一上肢のすべての指を欠くもの(3)
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの(4)
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(4)
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの(3)
15 前各号にかかげるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が,前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるかまたは,日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第1

3級(厚生年金保険の独自給付)労働能力減退の程度で判断

傷病が治癒したものにあっては 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を受けることを必要とする程度のもの

人工関節やペースメーカーをつけると3級の障害年金になる.人工肛門

肝臓病。通常、肝硬変の方が対象となり得ます。肝機能障害や慢性肝炎では、難しい。

高血圧、糖尿病は、それ単独では障害として認められないそうです。

合併症の程度が障害の等級を決めるそうです。

末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

<障害の状況>
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
2 両耳の聴力が,40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの(6)
3 咀嚼または言語の機能に相当程度の障害を残すもの(4)
4 背柱の機能に著しい障害を残すもの(5)
5 一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(3)
6 一下肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの(4)
7 長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの(4)
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの,またはおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの(4)
9 おや指及びひとさし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの(4)
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの(6)
11 両下肢の十趾の用を廃したもの(4)
12 前各号に掲げるもののほか,身体の機能に労働が著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神または神経系統に労働に著しい制限を受けるか,または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病がなおらないで,身体の機能,または精神,若しくは神経系統に,労働が制限をうけるか,または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって,厚生大臣が定めるもの

目の障害

令別表   障害の程度 障害の状態
国年齢別表   1級  両眼の視力の和が0.04以下のもの(2)
    2級 両眼の視力の和が0.05以上,0.08以下のもの(3)
厚年令 別表第1 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの(4)
  別表第2 障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
      一眼の視力が0.1以下に減じたもの
      両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
       
       

参考
身障手帳の1・2級が障害年金の1級概ね相当
末尾の()の中の数字は身障手帳の等級

備考 

視力の測定は万国式試視力表による 屈折異常のあるものは 矯正視力によって測定する

指を失ったもの 親指は指節間関節 近位指節間関節以上を失ったもの

指の用を廃したもの

足止の用を廃したもの

はじめまして、障害厚生年金についてお聞きしたことがあります。
小生、現在、神経因性膀胱で、常時自己導尿を実施しており、障害手帳4級を持っています。
この件の初診は
oooo年ですでに、厚生年金加入しています。このような条件ですが、
障害厚生年金3級?の認可される可能性があるのでしょうか?ご教示いただければと存じます。

障害手当金
(厚生年金保険の独自給付)

C障害手当金shogaite.htmについて
(厚生年金保険の独自給付)

初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治り
障害手当金の障害の状態になった場合

報酬年金額*2 最低保障額 1170000円 

4)障害手当金
  平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×2

  報酬比例の年金額×2.0(最低1170000円 物価スライド対象外)

障害の程度が軽い場合に受給できる一時金で障害厚生年金1.2.3級を貰えば受給できません 

障害手当金は上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、
初診日から5年以内に治り、一定の障害が残ったときに支給される。

参考 傷病手当金は
健康保険からの支給で病気欠勤などで給与を貰えないときに受給
 
障害年金と併給しても調整され多い方の額まで補償されるだけです

障害等級表 厚生年金保険法施行令別表第2

障害手当金

     
  1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  2 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの
  4 鼻を欠損し その機能に著しい障害がある
  5 片手片足の3台関節のうち 一つの関節に著しい機能障害
  6  
  7 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
  8  
  9 脊柱のの機能に障害を残すもの
  10  
  11  
  12  
  13  
  14 1上肢の2指以上を失ったもの 片手の2誌以上
  15 1上肢の人さし指を失ったもの
  16 1上肢の3指以上の用を廃したもの
  17  
  18  
  19  
  20  
  21  
  22 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか 
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身障手帳の方が障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。

日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

障害認定日の特例があります

障害等級認定基準

http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

年金六法  
実例障害年金薄田政雄 近代文芸社発行03-3942-0869  
年金の基礎知識自由国民社発行等 に掲載 を参照してください

 

障害認定日の特例があります
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shgnint.htm#2
障害等級認定基準
http://kiharachan.hp.infoseek.co.jp/nintei.htm

別表 第2
障害手当金

身体の機能障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって その常態が日常生活の用を弁ずること不能にならしめる程度のものを1級に 
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限をを加えることを必要とする程度のものを2級に 
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
および労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に
また労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするていぢの障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定するを障害手当金に該当するものと認定する


第2章 併合等認定基準
 第一節 基本的事項
@ 併合認定
(1)併合認定
(2)初めて2級
(3) 加重認定
(4) 併合認定の制限
A総合認定
B差引認定
第二節 併合認定
第3節 総合認定
第4節 差引認定

PTSD(心理的外傷)
PTSD(心理的外傷)
複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています
PTSD(心理的外傷)
質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

長野「心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、 体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。 精神病としての一つの種類の概念です。
PTSD
http://www2.wind.ne.jp/Akagi-kohgen-HP/index.htm

身体障害者手帳の方がnenkin/SHOUGAI2.htm#51 障害年金よりも前に取得できます
(障害年金は初診から1年6ヶ月後の障害認定日の症状で診断書を作成します)。
日常生活の状態も加味して判断 視力は矯正後

初診日の質問について

@ 初診日は絶対的必要要件のようです
先日(4月23日)の無年金障害者の下級審判例も20歳前の初診日で救済判決しています

AとB 初診日の意思が何らかの理由で診断書を書いてくれない場合他の医師の責任ある推定でも良い例はあります

また初診日は必要とされているがその初診日の証明は厳格な証拠書類は必要とされてはいません

従って医師にかかった日があればあるいは健康診断の日があれば その日を初診日として現在の病気との因果関係の証明ができれば初診日として認めてもらえることもありうるのです

法は変更できないが解釈適用で具体的妥当性があるよう運用し 立法権を行政権が侵害しないようにしていると思われます

C 初診日の変更は原則できません  認めると乱用される可能性があるからでしょう 障害年金は金額的に高額になりますので特に慎重にされます 年金は〇千万円単位です

例外としては錯誤無効ということはあるとは思いますが 錯誤との判断はなかなかしないでしょう

私は以下の如く判断します

まず 20歳前の初診日について 

症状の現れた日に最も近い意思の診断を受けた日か健康診断を受けて日を初診日として合理的説明ができるか

次に 学生期間の任意加入時期の 初診日は充足できるようです 未加入特例適用は可能のようです

第3は 社会的治癒の概念を利用すること

199× 年頃 比較的安定し 社会生活も支障がないとされていますので 社会的治癒があったかどうかの判断が可能と思われます

199×年には病院通院となっていますので 薬事下にどのくらいあったのかということになります

200×年に病院にいっていますので病院に通わない期間が×年あります この年を社会的治癒後の再発として初診日にできるかということのなります

これが認められればこれが一番有利です

障害厚生年金+障害基礎年金が受給額になります

時効5年ですので  認定日が200×年 月となり2年〇月間分ぐらい遡及請求もできることになります

20歳未満の場合のような所得制限もありません

従って社会的治癒が利用できるか検討する必要があります

社会的治癒とは
社会的治癒とはtiu.htm
/tiu.htm#3

 

 

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp   静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹