育児介護休業 24年から全面適用
育児する権利 育児支援
富士市 社会保険労務士 川口 徹
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http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjkoum.htm
24年から全面適用 http://www.city.toshima.lg.jp/shigoto/10240/015034.html 21年改正育児介護休業法 24年から全面適用 ikujikaigo/ikkaks21.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujikaigo/ikkaks21.htm 育児介護休業 ikjikaigo.htm 介護休業の範囲拡大 同一の要介護状態であっても、3回に分けて分割取得を認めます パートの取得要件も育児休業に、準じて改正 新要件 @雇用期間1年以上 A休業開始予定日から93日を経過する日から6カ月が経過するまでの間に、労働契約が満了・不更新が明らかなものを除く 介護従事者も所定外労働免除の規定を整備 介護休業を取らない従業員を対象として 事業主は @所定労働時間の短縮 Aフレックスタイム制度又は所定労働時間の繰り上げ繰下げ B介護サービスの費用助成のいずれかの措置を講じる義務がある(選択的措置義務) 改正法では措置すべき期間を93日から3年に延長します
介護休暇の半日単位の取得申出を可能にします 子の看護休暇の拡充 2人以上 10日 子の看護休暇の新設kangokyu.htm 取得理由の追加 疾病の予防に必要なもの厚労省令で定める 平成29年1月1日施行 看護休暇についても半日単位の申し出を可能にします
有期雇用など適用拡大 改正2005/4/1(平成17年改正)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
17年改正
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html http://www.homepage3.nifty.com/YATABE/ikuji.htm Word短時間勤務取り扱い通知書 http://www.labor.tank.jp/kaigo.html http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm 育児介護休業法 ikujihou.htm 育児休業・介護休業についての就業規則 育児・介護申出書 育児・介護休業の考察ikuji/ikkyugyo.htm平成17年ikkyugyo.htm 2004年(平成16年改正)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm 改正育児介護休業法2009年(平成21年改正) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html 5 改正育児休業給付 平成19年10月1日以後 育児休業給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyu.htm 11 育児・介護 介護休業制度http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/ikkyugyo.htm 育児介護休業法の改正へ向け 平成14年 育児介護休業1ヶ月前 事業主に申出 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikkyugyo.htm 平成14年改正法http://www.saturn.dti.ne.jp/~cherub/ikujikaigokaisei.html ikujikaigo\ikjikaikyu.htm ワークライフバランスworklifeb\worlfbs.htm http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/ikuji_kaigo/h21-kaisei/h21-ikuji-kaigo-kaisei-1.html http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13471343.html http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html 改正育児・介護休業法改正育児・介護休業法
改正育児・介護休業法 育児する権利 育児支援
育児・介護休業法−仕事と育児や家族の介護との両立を図るために−
育児介護休業法の改正へ向け 平成14年
不利益取り扱いの禁止 申し出取得を理由とする不利益取り扱いの禁止
時間外労働の制限 1月24時間 1年150時間
勤務時間短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引き上げ 3歳未満の子
子の看護 努力義務
育児叉は家族介護 労働者の配慮義務
育児介護休業法の改正 平成13年11月公布
育児のための勤務時間短縮などの措置
○ 3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除 く)で
育児休業をしない者に関して、
次の勤務時間の短縮などの措置のいずれか一つの設置義務
@・短時間勤務の制度
Aフレックスタイム制
B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ
C所定外労働をさせない制度
D託児施設の設置運営
Eその他これに準する便宜の供与
平成17年4月1日から施行
1歳以上の子を育てる労働者については 育児休業の制度の準じる措置を講じても差し支えません
3歳以上小学校に入学するまでの子 努力義務
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7 介護のための勤務時間短縮などの措置
○ 要介護状態にある対象家族を介護する労働者について 次の勤務時間の短縮などの措置のいずれかを講じなければならない
@短時間勤務の制度)
Aフレックスタイム制)
B始・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
C労働者が利用する介護サービスの費用の助成 その他これに準する制度)
(日々雇用を除く)に関して、連続する3月(介護休業した期間があればそれとあわせて3月)以上の期間における上記の措置のいずれかの設置義務
8 子の看護の為の休暇の措置
小学校に入学するまでの子の看護の為の休暇制度を導入するよう努めなければならない 年次有給休暇とは別に 年間5日以上与えることが望ましい
9 転勤についての配慮
労働者を転勤させようとするときには 育児や介護を行うことが困難になる労働者については その育児介護の状況に配慮しなければならない
10 職業家庭両立推進者の選任
事業主は仕事と家庭の両立を図る為の取り組みを担当する職業家庭両立推進者を企業ごとに選任するように勤めなければなりません
選任届の様式は しずおか労働局雇用均等室にあります
9 転勤についての配慮
労働者を転勤させようとするときには 育児や介護を行うことが困難になる労働者については その育児介護の状況に配慮しなければならない
育児休業給付 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikukyu.htm
家族政策の財政支出の対国内総生産比率は2001年フランス は2,8% ドイツ1,9% 日本は0.6%
育児休業する場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
育児休業しない場合均等法23条
23条 医師からの指導事項 勤務の軽減 勤務時間の短縮 休業などの適切な処置
日経2006/10/17
2007年から雇用保険に支援制度
育休支援制度
育休前賃金の助成額4割から
条件充足企業は上積みで最大7割補償へ
育児休業取得率向上のため 育児休業 3ヶ月以上
育児支援 1ikjsienn.htm
育児休業とは
子供が1歳になるまで休むことのできる制度
育児休業とは 育児休業 3ヶ月以上
ikuji/ikkyugyo.htm#1
育児休業する場合 育児休業を取る労働者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
育児休業する場合 育児休業 3ヶ月以上
育児休業しない場合 育児休業を取らない労働者
育児休業しない場合
ikuji/ikkyugyo.htm#14
女性社員の6割が出産を機に退職する現状を打破するために
妊婦の短時間勤務tanjknkm.htm#102
妊婦の短時間勤務短時間勤務tanjknkm.htm#5
育児のための短時間勤務ikuji\ikuji.htm ikuji/ikuji.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/tanjknkm.htm#3 tanjknkm.htm#3
育児と社会保険料の免除shahory.htm
短時間勤務
http://www.ikuji-kaigo.com/ikukai17.htm
1歳に満たない子供を養育している労働者(日々雇用されているものは除く)を雇っている事業主は 次のいずれかを行うことになっています
深夜業を制限する制度
育児時間
保育施設
認可保育所
認可外保育所
児童保育
児童手当
一子二子 5000円
第三子 月10000円
小学6年
所得制限 860万円 4人家族
社会保険労務士 川口 徹
改正育児・介護休業法10条
(不利益取扱いの禁止)
第10条
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
第三章 介護休業
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては次の各号のいずれにも該当する者に限り当該申し出をすることができる
一 当該事業主に雇用された期間が1年以上である者
二 第3項に規定する介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日[以下この号において「93日経過日」という]を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者[93日経過日から1年を経過する日までの間に その労働契約の期間が満了し かつ当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
2 前項の規定にかかわらず 介護休業をしたことがある労働者は 当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には 当該対象家族については前項の規定による申し出をすることができない
一 当該対象家族が当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合[後世労働省令で定める特別の事情がある場合を除く)
二 当該対象家族について次に掲げる日数を合算した日数(第15条第1項及び第23条第2項において「介護休業等日数」という)が934日に達している場合
イ介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし 2以上の介護休業をした場合にあっては介護休業ごとに介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする]
ロ 第23条第2項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが講じられた日数[当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後に講じられた措置が終了した日までの日数[その間に介護休業をした期間があるときは当該介護休業を開始した日から当がお介護休業を終了す多日までの日数を差し引いた日数]とし
2以上の要介護状態について当該措置が講じられた場合にあっては 要介護状態ごとに当該措置のうち最初に講じられた措置が開始された日から最後の講じられた措置が終了した日までに日数[その間に介護休業をした期間があるときは 当該介護休業を開始した日から当該介護休業が終了した日までの日数を差し引いた日数]を合算して得た日数とする
3 第1項の規定のよる申し出[以下「介護休業申し出」という]厚生労働省令で定めるところにより介護休業申し出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし かつ その期間中は当該対象家族にかかる介護休業をすることとする一の期間についてその初日[以下「介護休業買い市予 定日」という]及び末日[以下「介護休業終了予定日」という]とする日を明らかにしてしなければならない
4 第1項ただし書き及び第2項[第2号を除く]の規定は 期間を定めて雇用される者であって その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日[第13条において準用する第7条第3号の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては その変更後介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業しているものが 当該介護休業にかかる対象家族について 当該労働契約の更新に伴い当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申し出をするばあにはこれを適用しない
介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
2前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
第12条
事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項本文」とあるのは「第十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
3事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
4 全二項の規定は労働者が前条4項に規定する介護休業申し出をする場合には これを適用しない
第13条
第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
1 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第二十三条第二項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3 第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とす る。)の翌日から起算して三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「三月経過日」という。)。第三項において同じ。)までの間とする。ただし、三月経過日が当該介護休業 申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第十一条第一項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。
一 当該労働者が、対象家族について第十一条第一項ただし書の厚生労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日
二 当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第二十三条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって厚生労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第八条第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第3章の2 この看護休暇
第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は その事業主に申し出ることにより1の年度において5労働日を限度として 負傷し又は疾病のかかったその子の世話を行うための休暇[以下このしょうにおいて「この看護休暇」という]を取得することができる
2前項の規定による申し出は 厚生労働省令で定めるところにより子の看護休暇を取得する日を明らかにしてしなければならない
3 第1項の年度は 事業主が別段の定めをする場合を除き4がつ1にちにはじまりよくねん3がつ31にちにおわるものとする
[子の看護休暇の申し出があった場合における事業主の義務等]
第16条の3 事業主は労働者からの前条第1項の規定による申し出があったときは当該申し出を拒むことができない
2第6条1項ただし書き[第2号を除く]尾yp美大二項の規定は労働者からの前条第1項の規定による申し出があった場合について準用するこの場合において第6条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と同情第2項中「前項ただし書きとあるのは「第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書き」と「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする
[準用)
第16条の4第10条の規定は第16条の2第二項の規定による申し出及びこの看護休暇について準用する
第17条
事業主は、労働基準法第36条第1項本文の規定により同項に規定する労働時間(以下この条において単に「労働時間」という。)を延長することができる場合において、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く。以下この章、次章、第23条から第26条まで、第28条及び第29条において同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、
制限時間(1月について
24時間、1年について150時間をいう。次項において同じ。)を越えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することが出来る者として
厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は制限時間を越えて労働時間を延長してはならないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第18条
前条第1項(第2号を除く。)、第2項、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、
要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。
この場合において、同条第1項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同条第3項及び第4項第1号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 前条第3項後段の規定は、前項において準用する同条第4項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
改正育児・介護休業法18条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h18
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h19
育児・介護休業法
改正育児・介護休業法18条 法第18条に関しては
「育児休業及び介護休業後においては、
原則として原職または原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」。
育児・介護休業法および指針では、
休業後の労働条件については、あらかじめルールを定め、それを従業員に周知することを事業主の努力義務とする
休業後の配置に際しては、原職または原職相当職に復帰させることに「配慮すべき」ものとしています。
@休業前に、休業後の労働条件についてのルールを定めて明示していたか
A休業後の労働条件が休業前と比べて不利益なものとなっていないかどうか、
B経営上、合理的かつやむを得ない措置であるのか
育児介護休業法19条
育児介護休業法のあらまし より
育児休業の申し出を会社は拒否することができません。
事業主は休業しないで1歳未満の子を養育する労働者について、時間短縮などの措置を講ずる義務を負っています。育児介護休業法19条
第5章 深夜業の制限
19条 第19条
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが 当該子を養育するために請求した場合においては、午後10時から午前5時までの間(以下この条において「深夜」という。)において労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
1 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2 当該請求に係る深夜において、常態として当該子を保育することができる当該子の同居の家族その他の厚生労働省令で定める者がいる場合における当該労働者
3 前2号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は深夜において労働させてはならないこととなる一の期間
(一月以上六月以内の期間に限る。第4項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)
及び末日(同項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。
3 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第1項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第1項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
三 制限終了予定日とされた日までに、第1項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。
5 第3項後段の規定は、前項第1号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
育児短時間勤務制度 育児介護休業法19条 施行規則34条
事業主は、満1歳に満たない子を養育する労働者で
育児休業をしないものについて、労働者の申出により、次のいずれかの措置を講じなければなりません(法19条1行為、則34条1項)。
1、1日の所定労働時間を短縮する制度 短時間勤務や
2、週又は月の所定労働時間を短縮する制度
3、週又は月の所定労働日数を短縮する制度
4、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
5、フレックスタイム制度 フレックスタイム制、
6、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 時差出勤
7、所定外労働をさせない制度
8、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
この措置は、法定の育児休業を全部取らない労働者ばかりでなく、一部しか取らない労働者にも適用されます。従って、育児休業を6ヶ月取り、残りの6ヶ月を育児短時間勤務制度を利用する、などの労働者の側からの選択が可能です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0102/tp0220-3.html
第二十条
前条第一項から第三項まで及び第四項(第二号を除く。)の規定は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者について準用する。この場合において、同条第一項中「当該子を養育する」とあるのは「当該対象家族を介護する」と、同項第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と、同条第三項及び第四項第一号中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2前条第三項後段の規定は、前項において準用する同条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
第二十一条
一 事業主は、育児休業及び介護休業に関して、あらかじめ、次に掲げる事項を定めるとともに、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
1 労働者の育児休業及び介護休業中における待遇に関する事項
2 育児休業及び介護休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
3 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 事業主は、労働者が育児休業申出又は介護休業申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、前項各号に掲げる事項に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければならない。
第二十二条
事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十三条
一 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者のうち、
その一歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものにあっては
労働者の申出に基づく
勤務時間の短縮
その他の当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この項及び次条第一項において「勤務時間の短縮等の措置」という。)を、
その雇用する労働者のうち、
その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては
育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。
二 事業主は、その雇用する労働者のうち、
その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、
労働者の申出に基づく連続する三月の期間
(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、
当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、
同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における
勤務時間の短縮
その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
二 事業主は、その雇用する労働者のうち、
その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、
その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十五条事業主は、その雇用する労働者のうち、
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、
労働者の申出に基づくその子の看護のための休暇
(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇
(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)
をいう。)
を与えるための措置を講ずるよう努めなければならない。
第二十六条事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で
就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、
その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
第二十七条
事業主は、妊娠、出産若しくは育児又は介護を理由として退職した者(以下「育児等退職者」という。)について、
必要に応じ、再雇用特別措置
(育児等退職者であって、その退職の際に、その就業が可能となったときに当該退職に係る事業の事業主に再び雇用されることの希望を有する旨の申出をしていたものについて、当該事業主が、労働者の募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいう。第三十条及び第三十九条第一項第一号において同じ。)
その他これに準ずる措置を実施するよう努めなければならない。
第二十八条厚生労働大臣は、第二十一条から前条までの規定に基づき
事業主が講ずべき措置及び子の養育又は家族の介護を行い、
又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるようにするために
事業主が講ずべきその他の措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、
これを公表するものとする。
第二十九条事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
第二十一条から第二十七条までに定める措置及び子の養育又は家族の介護を行い、
又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために
講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
育児・介護休業法改正案のポイント
育児・介護休業法の改正案(一部修正)が6月12日、衆院厚生労働委員会で可決。
◆平成22年4月の施行予定
3歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を企業に義務付ける、
父母がともに育児休業を取得する場合、
1歳2カ月までの間に1年間育児休業を取得可能とする「パパ・ママ育休プラス」の創設
国会審議が順調に進み今国会で成立すれば、来年4月から施行される予定です。
◆改正案のポイント
(1)子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、
短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、
労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
(2)父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した後に復帰した場合、再度育児休業を取得可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
(3)仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
(4)実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
◆仕事と家庭の両立に向けて
現実は利用しにくい雰囲気
職場の意識改革
利用しやすい職場環境
経営者の取組み
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●育児・介護休業法改正案が成立
時短義務化で対応
従業員規模10人〜29人の事業所
短時間勤務制度未導入の割合は、50%超。
理由
「短時間勤務になじまない業務が多い」
ことから推察されるのは、
業務の分担などが定着
中小企業は、
業務が未分化、
全文⇒ http://diamond.jp/series/brandnew/10193/
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■育児・介護休業法改正案の概要(イメージ)
⇒(PDF) http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf
■厚生労働委員会ニュース
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/News/kourou17120090610017_f.htm
■提出時法案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105064.htm
■修正案対照表(PDF) http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/gyousei/20090617.pdf
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
育児・介護休業法改正案の概要
(平成21年4月21日 法律案要綱抜粋)
★暫定措置★
労働者100人以下の事業所に関しては、改正内容の一部に付き、3年程度の猶予措置が設けられる予定である。
介護休暇
(2)育児休業(改正)
○
1歳(両親ともに育児休業を取得した場合、1歳2か月)まで請求できる権利。
保育所に入所できない等一定の場合は1歳半まで延長可能。
○(出産後8週間以内の父親の育児休業取得を促進するため)、
配偶者の出産後8週間以内に、
父親が育児休業を取得した場合には、
特例として(当該父親の)育児休業を再度取得を認める。
○
労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことを可能としている規定を廃止する。
(3)子の看護休暇(改正)
年5日まで⇒1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。
(4)介護休暇(新設)
介護休暇=要介護状態にある家族の通院の付き添いなどに対応するため新設するもの。家族1人であれば一の年度に5日、2人以上の場合にあっては、10日を限度とする。(年度は原則として4月1日に始まり翌3月31日に終わるものとする。)
事業主は、
@継続勤務が6箇月に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合を除いて、介護休暇の申出を拒むことができないこと、
A申出、取得を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならないこととする。
(5)所定外労働の制限(新設)
3歳に満たない子を養育する労働者
(*1)が請求した場合は、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせてはならないものとする
(*2)。
本件請求をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(*1)継続勤務が1年に満たない労働者のほか厚生労働省令で指定する合理的理由がある場合について、労使協定で対象外とした者を除く
(*2)請求は、1か月以上1年以内の期間の初日及び末日を明らかにして、制限開始日の1か月前までにしなければならない。
(6)時間外労働の制限(改正)
「1月24時間、1年150時間制限」の適用を受けている期間は、
新設された3歳に満たない子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限の期間と重ならないようにしなければならない。
「1月24時間、1年150時間制限」、「深夜業の制限」の請求をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(7)所定労働時間短縮の措置等(新設)
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、
育児休業をしていないもの(厚生労働省令で定める1日の所定労働時間が短い労働者を除く)の申出により、所定労働時間の短縮措置を講じなければならない。
ただし、(1)継続勤務が1年に満たない労働者、
(2)当該措置を講じないことについて合理的理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの、
及び(3)
業務の性質又は業務の実施体制に照らして当該措置が困難と認められる業務に従事する労働者であって、労使協定で対象外とした者を除く
この場合、(3)の労働者であって、3歳に満たない子を養育するものについて、「所定労働時間の短縮措置を講じないこととするとき」は、
育児休業に準ずる措置又は、始業時刻変更等の措置を講じなければならない。
所定労働時間短縮の措置等の申出をしたこと等に係る不利益取扱いを禁止する。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、
次の@ABの区分に応じ、
〔 〕内の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
@1歳(又は1歳6カ月)未満の子を養育し、育児休業をしていない労働者
⇒〔始業時刻変更等の措置〕
A1歳から3歳までの子を養育する労働者
⇒〔育児休業制度又は始業時刻変更等の措置〕
B3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
⇒〔育児休業制度、所定外労働制限の制度、所定労働時間短縮の措置又は始業時刻変更等の措置〕
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法
労働省女性局女性少年室 所在地の確認
労働省 (静岡県の場合)TEL054−252−5310
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shakaiho.htm#12-1 育児の社会化
http://www.campus.ne.jp/~labor/kaigo.html
育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例が創設されます。
改正育児・介護休業法14.0401
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
育児・介護休業制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikuji.htm
はじめに BACKホーム
育児介護休業法ikujihou.htm
http://www.kana-rou.go.jp/users/kintou/ikuji_kaigo.htm
育児介護休業法ikujihou.htm
不利益取り扱いの禁止 法第10条 法第16条
不利益取り扱いの禁止 法第10条ikujihou.htm#h10
時間外労働の制限 法第17条 法第18条
勤務時間の短縮等の措置 法第23条 法第24条
勤務時間の短縮等の措置 法第23条ikujihou.htm#h23
子の看護のための休暇の措置 法第25条
子の看護のための休暇の措置 法第25条ikujihou.htm#h25
転勤についての配慮 法第26条
転勤についての配慮 法第26条ikujihou.htm#h26
職業家庭両立推進者を選任しましょう
出産と育児・育児の社会化jyosei.htm
出産と雇用kosodate.htm
育児と仕事index2.htm
育児支援ikjsienn.htm
育児する権利
育児権
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