社会保険
社会保険の保険料
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm
社会保険労務士 川口 徹
BACKホーム

社会保障各論 (年金と雇用・医療と介護)http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/index.html

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kskany/mknysgb.htm  - キャッシュ


社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例
算定基礎届santei.htm santei.htm
算定・定期変更・随時改定santei.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/getuhen.htm
算定基礎届 算定基礎日数の見直し(平成18年7月から)
労働保険roudouho.htm

健康保険kennpo/shakaihokenn.html
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.pdf
http://www.iryou-hoken.info/sonpo/8u3bd.php
健康保険の標準賞与額の上限が拡大
健康保険・標準報酬月額の上限下限の拡大
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm
knkhou.htm#h40
パートと社会保険
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahojimu/shahpt.htm

http://www.sia.go.jp/ 社保庁
http://www.jidousyahoken.info/auto/60rkoew66.php
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/index.htm

kosodate\kosodate.htm

健康保険法
高齢者医療制度の創設 70〜74歳 自己負担限度額
乳幼児 自己負担軽減が拡大 2割 6歳の最初の3月31日まで  平成20年4月

高額療養費
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/kougaku.html
育児休業中の厚生年金保険料免除の対象を3歳未満へ拡充   平成17年4月1日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahojimu.htm
健康保険も同様
育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる
育児休業と社会保険料免除等http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm#1

●育児休業などに対する配慮措置について

★育児休業している被保険者については事業主が保険者に申し出ることにより政府管掌保険および厚生年金の保険料が徴収されないことになっていいますが 

平成17年4月1日からはその保険料免除の取り扱いが次のようになります

  現行 改正後
免除となる対象者 1歳に満たない子を養育するための育児休業をしている被保険者 1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者

1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による育児休業ををしている被保険者

免除となる期間 免除を申し出した月から育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間 育児休業等を開始した月からその育児休業が終了する月の前月 (ただし終了する日が月末である場合はその月)までの間

BACKホーム

8 保険料の免除
育児休業期間中の被保険者分保険料免除

育児休業期間中の被保険者分保険料免除 
本人負担分の免除 平成7年4月から (要申請)

育児休業中の厚生年金の
企業負担分を2000年4月から事業主の申し出により免除する
(児童手当拠出金を含む) 健保は検討中

従がって 育児休業中は 2000年4月(平成12年4月1日)から
本人も事業主も申請により免除になります

育児休業中の保険料免除の対象を
3歳未満へ拡充
 平成17/4/1

「1歳未満」から「3歳未満の子」へ拡充

被保険者が育児休業法による休業等(同法に準ずる育児休業も含まれる以下「育児休業等」という)による育児休業期間中の保険料免除について対象となるこの年齢が従来の「1歳未満の子から「3歳未満の子へ拡充されました 
つまり被保険者が申し出すれば
子が3歳になるまでの間 保険料負担が免除されます

具体的には育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの
被保険者と事業主双方の厚生年金の保険料が免除されます

保険料が免除となっても
その期間中は従前の標準報酬に基づく保険料が納付された扱いになります 
年金の受給において不利になることはありません 
健康保険法も同様に改正されました 
健康保険料も子が3歳になるまで申請免除の対象になります

賞与支給額の保険料も申請により免除となるが
標準賞与額は従来までと同様に実支給額で評価される

育児休業終了後の標準報酬月額は随時改定によらず改定できる

3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業などを終了した後 
職場復帰した際に 給与が従前の給与より低下する場合があります 

従来までは給与が下がっても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ 随時改定に該当しないため 標準報酬月額(つまり保険料額)の改定はおこなわれす、
従前の高い給与額に基ずいた保険料を負担しなければなりませんでした

今改正により育児休業など終了後に
3歳未満の子をなお養育しており育児休業終了日の翌日に勤めている事業所に継続して勤める場合 
標準報酬月額が2等級以上の変動にならない場合でも 
申し出により改定できるようになりました

具体的な改定方法は 
育児休業等が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額を
その期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額が改定されます

改定された標準報酬月額廃棄時給など
終了日の翌日から起算した2月を経過した日の属する月の翌月から
その年の8月まで(当該翌月が7月から12月の場合は翌年の8月まで)適用されなす

なお健康保険法についても同様の改正が行われ健康保険料も同様に改定された標準報酬月額によって控除が行われます

育児休業など(養育する子が3歳に達するまでの場合に限ります)を終了した被保険者が 事業主を経由して申し出たときは
育児休業終了月(ただし、終了する日が月末である場合はその翌月)
以降3月間に受けた報酬の平均を基準として
育児球休業等終了日の翌月から起算して2月を経過する月の翌月から標準報酬月額を改定することができることとなります

子を養育中に給与が下がっても
従前標準報酬月額を保障

育児期間中(休業していなくても良い)に勤務時間の短縮があって賃金が下がっても 
子が生まれる前の標準報酬月額で年金額が算定されるようになり その期間にかかる老齢厚生年金などが減額にならないしくみが設けられました

具体的には3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が育児を開始した日の属する月の前月標準報酬月額を下回った場合
申し出により従前の標準報酬月額を育児期間中の標準報酬月額とみなすことができる

このみなし措置が適用となる期間は育児を開始した日の属する月から子が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までとなり案す
ただし この期間に実際に納める保険料は低下した賃金に応じた額を納めます

BACKホーム

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/shakaiho.htm#16

国民年金法kmhou.htm

育児休業中などの社会保険料免除の制度
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikjihoken.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahory.htm