育児・介護休業給付
育児休業給付金の支給申請手続き
富士市 社会保険労務士 川口 徹BACKホーム
法令データ提供
育児権ikjkoum.htm
http://www.bosei-navi.go.jp/ninshin/sanzen_sango.html
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
1育児休業給付金を受けるためには
育児・介護休業基本給付金HelloWork\ikuji.html
育児休業基本給付金
育休取得社員への経済的支援企業に助成 4割から7割へ 2007年の雇用保険
2006/10/17
2
育児・介護休業給付第61条の4 kyhkh.htm#h61-4
改正育児休業給付
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
契約社員と育児休業給付
有期雇用者の育児休業給付yukyf.htm
12受給資格について育児休業
受給資格が確認された場合は
15育児休業・受給資格確認
1 育児休業基本給付金 を受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です
同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です
(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです
(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)
次ぎの子供であろうと 育児休業給付の取得要件は同じです 2年間に支払い基礎日
数が11日以上の月が12ヶ月以上あること 当然育児休業の期間は除いて計算します
働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します
1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html#1
勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。
育児休業給付の給付率の引き上げ。(暫定措置)
平成19年3月31日以後に職場復帰された者から対象。
平成22年3月31日までに育児休業を開始した者まで
育児休業給付は、
「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります
「育児休業者職場復帰給付金」は、休業前賃金の10%であった給付率が、20%に引き上げられます
なお、育児休業基本給付金の支給率は30%のまま変わりませんので育児休業給付は 40%から50%になります
2007/10/1から育児休業給付40%から50%へ
改正育児休業給付 2007年 kyhkn.htm#5
育児休業期間中について、基本手当の算定基礎期間から除く。
具体的には、育児休業給付の支給対象期間の日数から当該期間内の就労日数を除いた日数分を算定基礎期間から除外する。
育児休業給付・介護休業給付の対象となる期間雇用者にかかる要件の変更
期間雇用者の範囲の見直し
育児休業給付
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある場合
介護休業給付
同一時業主の下で1年以上雇用の継続かつ 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を越えて引き続き雇用される見込みがある場合
育児休業給付金を受けるためには
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び
「育児休業給付金受給資格確認票」を
提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です
提出時期
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・育児休業開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)にハロ−ワ−クへ提出
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの
受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
育児休業期間は退職金の計算基礎にしなくてもよい
受給資格が確認された場合は、休業を開始した後、2カ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード)
受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など
その後、育児休業が終了した後に6カ月経過した時点で、2カ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません
出産休業(出産前6週間)⇒出産⇒出産休業(出産後8週間) ⇒ 「育児休業基本給付金」を受給 育児休業約(10ヶ月間)⇒子供が1歳になった ハローワークへは育児休業終了後に職場復帰という⇒ 職場復帰 10%が雇用保険より支給される。
この後が難しい? ⇒6ヶ月後いづらくて退職?⇒ 失業保険⇒ 再就職
提出時期
育児休業を開始した被の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合・・・・略)
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの
これらの提出があった場合、安定所においては、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた期間が12カ月以上あれば、育児休業給付の受給資格を確認します。
育児介護休業受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき ・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用) 育児休業基本給付金支給申請書
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
はじめに
受給資格が確認された場合は、休業を開始した後、2カ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード)
受け取るもの
育児休業基本給付金支給決定通知書など
その後、育児休業が終了した後に6カ月経過した時点で、2カ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません
育児介護休業
はじめに BACKホーム
育児休業給付受給資格
パ−トも対象。申請 ハローワーク 「申請書」 会社より 「育児休業開始時賃金証明書」
正式には被保険者が育児休業を取得したとき
1717 介護休業給付金●介護休業給付金
育児介護休業ikuji/ikuji.htm
介護休業法ikujihou.htm#h17
2004改正育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikkyugyo.htm#1
有期雇用者契約者の権利認定
http://osaka-rodo.go.jp/hw/yodogawa/ikuji.htm
失業給付の基本手当HelloWork/SITUGYOU2.htm#9-1
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/SITUGYOU2.htm#9-1
社会保険労務士 川口 徹
介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正関係
育児休業の改正
被保険者がその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続の為に特に必要と認められる場合であって 当該被保険者がその1歳6カ月に満たない子を養育する為の休業をしたときに支給することとした(第61条の4第1項関係)
2 介護休業給付の改正
被保険者が対象家族1人につき 当該対象を介護する為の休業ごとに休業をを開始した日から休業を終了した日までの日数を合算してえた日数が93日に達するまでを限度として 要介護状態ごとに 1回の休業をしたときに支給することとした(第61条の7第6項関係)
三 船員保険法の一部改正関係
育児休業給付 介護休業給付について 雇用保険法と同様の改正を行う
●介護休業給付金
給付金の支給申請関係手続き
介護休業給付金を受けるためには「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「介護休業給付金支給申請書」をその内容を確認できる添付書類と共に提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
社会保険組合からどのような(出産一時金等も含めて全ての)書類を入手しなけれ
ばなりませんか?
お手数ですが、提出に必要な書類を明記して頂けないでしょうか?
出産育児一時金
健康保険被保険者出産育児一時金請求書の用紙を社会保険組合からもらい医師などの分娩の証明を受けて提出します
Q 私はある制作会社へアルバイトとして通い、約1年近くなります。
(その会社で仕事を始めたのは10月O日からです)
社会保険を取得したのは平成11年10月O日の事です。
給与は時給で支払われています。
出産予定は今年の9月15日で、8月4日(出産4週間前なので)から産休には入ります
色々と調べたら、協定上の問題もあり、
私の場合は社会保険を取得して1年未満ですが、
出産前後(約3ヶ月間)の手当や、
育児休業を申請して、協定上の問題がクリアになれば育児休業手当は、支給されるのでしょうか?
施行日
平成4年4月1日(30人以下の事業所は平成7年4月1日)
平成11年4月1日
(労働省婦人局)
有期雇用者の育児休業の判例 |
東京地裁判決2003/11/31 期間1年の有期雇用契約を理由に育児休業を認めなかった 事実 6年間更新手続きをしないで雇用契約を継続していた 実質的に期間の定めのない契約であった 育児休業の権利を認めた 有期契約者に育児休業の判決は初めてだとのこと 解雇無効としての地位確認 合理的理由を欠き解雇無効 団体に未払い分と判決確定までの賃金の支払いを命じた |
育児休業は
期間の定めのない雇用契約の労働者が対象になります したがって1年未満でも育児休業はとれる場合があります(労使協定で一定の場合適用除外が可能です)
申請が通れば、社会保険等も免除されるんですよね?
育児休業期間中の保険料
育児休業中の健康保険と厚生年金保険の保険料は
本人負担分に加え、会社負担分(事業主)も免除
平成12年(2000)4月から実施 雇用保険料は免除されない。
出産手当を受給
社会保険が継続1年未満ですと退職後だと出産前後の出産手当が受給できませんが
出産休暇であれば在職中ですので健康保険から出産休暇中には出産手当を受給できます
出産手当金は健康保険に加入中(在職中)であれば受給できます
極端に言えば 健康保険の被保険者になった翌月には
産前産後休暇を取っても出産手当は支給されるということです
詳細については以下を参照してください
出産手当は健康保険を参照
4 就業規則
法庫 社保 厚生年金法 国民年金法 労働法
労働省女性局女性少年室 所在地の確認
労働省 (静岡県の場合)TEL054−252−5310
- 育児又は家族介護を行う労働者の深夜業の制限
- 1 事業主の義務、深夜業の制限の対象となる労働者
- 2 深夜業の制限の請求の方法
- 3 深夜業の制限の期間の終了
11育児休業給付金の支給申請手続き
育児休業給付金の支給申請手続き
●給付金の支給申請関係手続き
被保険者が育児休業を取得したとき
育児休業給付金を受けるためには
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び
「育児休業給付金受給資格確認票」を提出期限までに被保険者を雇用する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出する事が必要です
用紙はハローワークにありますのでそこで貰います
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 記載内容を証明する書類
被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの 書類の写しを添付
これらの提出があった場合、安定所においては、休業開始前の2年間に通常の就労を行っていた期間が12カ月以上あれば、育児休業給付の受給資格を確認します。
事業所の所在地を管轄するハローワーク 休業開始時賃金月額の登録
受け取るもの
育児休業開始前の2年間に 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるとき
育児休業給付受給資格が確認されたとき
育児休業基本給付金支給申請書 払渡希望金融機関指定届 承諾書(初回のみ)
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
・・・・育児休業給付受給資格確認通知書・育児休業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します
「賃金台帳」「労働者名簿」は事業所にあります 賃金台帳は給与支払いの元になっている書類で 労働者名簿は当該事業所で働いている労働者の名簿で事業所が管理しています
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は賃金台帳を見て給料を転記する書類です 事業所が書きます、
申請者の賃金台帳と労働者名簿を事業所から借りてハローワークへ提示します ハローワークでは賃金台帳と労働者名簿を見て「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載に誤りが無いか確認します
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます
提出者 事業主
提出時期
○ 事業主は、雇用している被保険者が1歳未満の子を養育するための休業を開始したときに、
休業を開始した日の翌日から10日以内(ただし 事業主が支給申請の代行を行う場合※初回の育児休業給付支給申請書と同時提出可・・・・略)
提出先
事業所を管轄する安定所(届用紙は安定所にあります)
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード) 被保険者の母子手帳等、その育児を確認できるもの
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
(給付内容)
産後休暇8週間以降における休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について子が1歳に達する日の前日まで支給。
☆育児休業の要件を満たさなくなった場合は、そのときまで。
受給資格がないとき 育児休業給付受給資格否認通知書
⇒この手続きは事業主の方を通じて行う事が出来ます
受給資格が確認された場合は、休業を開始した後、2カ月ごとに支給申請することにより、育児休業基本給付金が支給されます。
持参するもの
賃金台帳 労働者名簿 出勤簿(またはタイムカード)
提出期限
初回 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例) 育児休業開始日が4/25の場合、8/31まで
2回目以降 支給対象期間の初日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例) 申請対象の支給対象期間が6/16から8/15の場合、8/16から10/31まで
その後、育児休業が終了した後に6カ月経過した時点で、2カ月以内に支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間に含まれません
一時金としてまとめて支給
(支給要件)
(1)育児休業基本給付金の支給を受けたもの。
(2)育児休業が終了した後、同一の事業主に被保険者として引き続き6ヶ月以上雇用されたとき。
(支給金額)
休業開始前の賃金月額の10%の育児休業基本給付金の支給対象となった月数
「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」の提出
提出者 被保険者または事業主
提出書類「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」
提出先 事業所を管轄するハローワーク(届用紙は安定所にあります)
提出期限 育児休業終了後6ヶ月を経過する日の翌日から、
その日より2ヶ月を経過する日の属する月の末日までの期間
(例)
育児休業終了日が3/20の場合、9/21から11/31まで
支給方法
被保険者本人の口座に支給決定後1週間後に振込
Q 早ければ来年の4月に復帰したいと思っています。
社会保険組合からどのような(出産一時金等も含めて全ての)書類を入手しなけれ
ばなりませんか?
お手数ですが、提出に必要な書類を明記して頂けないでしょうか?
A 出産育児一時金
健康保険被保険者出産育児一時金請求書の用紙を社会保険組合からもらい医師などの分娩の証明を受けて提出します
申請が通れば、社会保険等も免除されるんですよね?
育児休業期間中の厚生年金の保険料 平成12年(2000)4月から実施
本人負担分に加え、会社負担分も免除
はじめに戻る
育児休業給付の要件
2年間で12ヶ月以上雇用保険の被保険者であったこと
育児休業基本給付金を
受給するには直近2年の間で1年以上の勤務が必要です
同じ事業所である必要はありません とにかく1年の雇用保険期間が必要です
(対象者)
(1)1歳未満の子を養育するため育児休業を取得する被保険者。
(2)育児休業の開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12月以上ある雇用保険の被保険者の方。
受給資格の確認をハローワークで受けることができます。
アバウトに言えば2年間で 1年以上働いたということです
(産前産後休業期間は含まず、対象は男女を問わない。育児休業を開始する時点で 育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象になりません)
働いているのに雇用保険加入の手続きをしていなかった場合ハローワークでその事実を述べ遡って雇用保険に加入します
1年以上の雇用保険被保険者期間を満たすと雇用保険から育児休業給付として 賃金の40%(育児休業基本給付金30%+職場復帰後10%)が支給されます
勤務先から1ヶ月に休業開始前賃金の80%以上が支給されたときは支給にならない。
受給資格について育児休業給付受給資格
正式には被保険者が育児休業を取得したとき
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
及び「育児休業給付金受給資格確認票」を提出します
そのとき賃金台帳 労働者名簿 出勤簿 母子手帳を持参します
それをもとにして受給資格を判断します そして資格があればその後に必要な書類をくれます
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付金受給資格確認票」の用紙は
ハローワークにありますのでそこで貰います
「賃金台帳」「労働者名簿」は事業所にあります 賃金台帳は給与支払いの元になっている書類で 労働者名簿は当該事業所で働いている労働者の名簿で事業所が管理しています
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は賃金台帳を見て給料を転記する書類です 事業所が書きます、
申請者の賃金台帳と労働者名簿を事業所から借りてハローワークへ提示します ハローワークでは賃金台帳と労働者名簿を見て「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載に誤りが無いか確認します
社会保険組合からどのような(出産一時金等も含めて全ての)書類を入手しなけれ
ばなりませんか?
お手数ですが、提出に必要な書類を明記して頂けないでしょうか?
出産育児一時金
健康保険被保険者出産育児一時金請求書の用紙を社会保険組合からもらい医師などの分娩の証明を受けて提出します
はじめに
育児休業給付受給資格
パ−トも対象。
申請 ハローワーク 「申請書」 会社より 「育児休業開始時賃金証明書」
(給付内容)
産後休暇8週間以降における休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について子が1歳に達する日の前日まで支給。
☆育児休業の要件を満たさなくなった場合は、そのときまで。
2 育児休業者職場復帰給付
一時金としてまとめて支給
(支給要件)
(1)育児休業基本給付金の支給を受けたもの。
(2)育児休業が終了した後、同一の事業主に被保険者として
引き続き6ヶ月以上雇用されたとき。
(支給金額)
休業開始前の賃金月額の5%の育児休業基本給付金の支給対象となった月数
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ikuji.html
koyou/koyou.htm
2
育児・介護休業給付支給額について