TK-O看護休暇  子の看護のための休暇の措置 
富士市 西船津109-5 社労士 川口徹


子の看護のための休暇の措置
3 子の看護休暇の新設
(一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得することができることとした(第16条の2第1項関係)
ikujihou.htm#h16-2

ikujihou.htm#h16

(一)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(この看護休暇)を取得することができることとした
(第16条の2第1項関係
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16-2

(二)事業主は、労使協定で定められ労働者(当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等)が申し出た場合を除き この看護休暇の申し出を拒むことができないこととした(第16条の3関係)

(三)事業主は、労働者等が子の看護休暇の申し出をし 又は子の看護休暇を取得したことを理由として当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこととした(第16条の4関係)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm#h16
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/koyou/sankaku_17/pdf/2syou2.pdf
/kango
http://chiezou.jp/word/%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%9A%87

努力義務 平成14年4月1日
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikkaiky.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikujihou.htm

看護休暇導入奨励金
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0319-4.html


(準用)16条
第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
h16-2
第3章の2 この看護休暇

第16条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は その事業主に申し出ることにより1の年度において5労働日を限度として 負傷し又は疾病のかかったその子の世話を行うための休暇[以下このしょうにおいて「この看護休暇」という]を取得することができる

2前項の規定による申し出は 厚生労働省令で定めるところにより子の看護休暇を取得する日を明らかにしてしなければならない

3 第1項の年度は 事業主が別段の定めをする場合を除き4がつ1にちにはじまりよくねん3がつ31にちにおわるものとする

[子の看護休暇の申し出があった場合における事業主の義務等]

h16-3

第16条の3 事業主は労働者からの前条第1項の規定による申し出があったときは当該申し出を拒むことができない

2第6条1項ただし書き[第2号を除く]尾yp美大二項の規定は労働者からの前条第1項の規定による申し出があった場合について準用するこの場合において第6条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と同情第2項中「前項ただし書きとあるのは「第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書き」と「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする

[準用)

h16-4

第16条の4第10条の規定は第16条の2第二項の規定による申し出及びこの看護休暇について準用する

 

勤務時間短縮等の措置 育児短時間勤務制度  施行規則34条
育児介護休業法23条法23条
事業主は、満1歳に満たない子を養育する労働者
三 短時間勤務制度、フレックスタイム制の利用を、1歳未満から3歳未満に引き上げ。
1歳以上から3歳未満の期間は。
@〜E
@育児休業に準ずる措置
A勤務時間の短縮
Bフレックスタイム制
C所定外労働をさせない措置
D時差出勤制度
E事業場内託児施設の設置運営などの便宜供与
法24条

3 子の看護休暇の新設子の看護のための休暇の措置
四 小学校就学前の子供をもつ親を対象に看護休暇制度を創設 
  事業主は、子ども看護休暇制度の導入に努めること。
五 仕事と育児、介護との両立を損なう転勤への配慮。
六 性別役割分業をなくすための啓発を国に義務づけ。
法には制裁措置や罰則はない 助言 指導 勧告で対応
有期雇用者への適用拡大は未だ残されている
法が実効性を持てるか否かは 子育ては社会的責任であることの理解しだいでしょう
労基法67条 育児時間 短時間勤務者にも付与 通達

3歳未満の子の育児が対象 勤務時間短縮などの措置
子の看護のための休暇 努力義務 
法25条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ikuji/ikujihou.htm#h25
勤務時間短縮 育児介護休業法25条

転勤についての配慮
法26条
法26条(労働者の配置に関する配慮)
助成金 奨励金 詳しくは 21世紀職業財団
労働者の (原則 休暇開始の1ヶ月前までに)その申し出を要件とす
育児休業は、正社員、嘱託、準社員、パート、アルバイト等その名称の如何を問わず、又はその就労時間の長短等に関わらず、次に該当する者を除いて、
すべての労働者(年齢及び男女別を問わない)が取ることができます(法2条1号、法6条1項・2項、則6条、平7労告114号)。
ファミリーフレンドリー施策の推進
育児休業制度 育児短時間勤務 看護休暇
昇給 昇格 休職中の情報 復職後の職場適応 ポジション
休業中の代替要員   分担方式  順送り方式 補充方式
育児短時間勤務  3歳まで あるいは小学校入学まで 短時間正社員

 

「派遣労働者に役立つ労働法」

派遣期間の打切り

一定の期間の契約で派遣されると、
登録型の場合でも一定の期間の雇用契約(=労働契約)が派遣元と労働者との間に成立します。
派遣元との間で成立した雇用契約は、労働者に責任がある場合など正当な理由がなければ解除できません。
派遣労働者はその雇用契約の期間内に、
つぎの派遣先で働くまでの間の賃金を派遣元に請求することができます。

−派遣労働者への補償−
派遣契約が途中で解除されても、派遣元との労働契約は解除されるわけではない。

派遣労働者に新たな仕事を探す
もし仕事が見つからない場合は休業手当(労働基準法第26条)の補償が必要になる。

休業手当は最低基準なので、民法では反対給付として、賃金の全額を要求することは可能です(民法第536条2項)。
派遣元によっては「至急、かわりの現場を探してます」と言って、 賃金を支払わないまま引き延ばしたり、やむを得ない解雇として解 雇予告手当30日分の支払いで済ませようとすることも多い
登録型の場合、その雇用契約期間がおわったら、つぎの派遣先を要求できるわけではないので、雇用の保障がない

専門的な仕事の労働者派遣を認められたのに、
派遣先で雑用などをさせられると制裁措置
対象外の業務従事等の禁止と制裁措置

禁止規定
派遣先は、派遣労働者を適用対象外業務以外の業務に従事させてはならない(労働者派遣法4条4項)
派遣先が、無許可の派遣業者から労働者派遣を受け入れてはならない(労働者派遣法24条の2)
これに違反した場合は 制 裁 措 置(労働者派遣法49条の2)

労働大臣は、
派遣元には労働者派遣停止を命ずる
派遣先には是正措置を勧告する
これに従わなかったときは、企業名を公表する。

等式第8号 
帳票種別 
34310

労働保険 所掌    
番号  2 3 0 3 0 0      

D

労働者の 性別        
男1女3 4 3 0 0 1 1 9 0 0

労働者の氏名

住所

1980年代 ワッセナ-合意 オランダ 労使協約で労働市場改革 

多様な働き方 派遣

組織の変革

労働規制の緩和

過剰雇用

会社共同体

同一労働同一賃金

職業別労働市場

IC インディペンデントコントラクター 独立業務請負人 専門性 研究開発 経営企画も派遣