雇用保険・受給期間の延長   ホームページにBACK 
 社会保険労務士 川口徹

 

教育訓練給付
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shokknm.htm

延長期間 受給期間延長申請

受給期間の延長が認められるのは 

退職後の学生と雇用保険 学校に通いながら失業給付は?

海外ボランティアの場合 JICA

夫に同伴して海外にいる

定年退職にも延長

受給期間の延長を受けるためには、
http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken06.html

支給(受給)対象期間

短期雇用特例被保険者

Q and A 

ワーキングホリディ ーの場合   YMCA その他 認められない

海外に語学留学で、約半年行く予定の場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situgykai.htm

雇用保険法 http://www.houko.com/00/BUNR/401.HTM#s060

http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-02/work.htm

雇用保険加入の要件/HelloWork/situgyou.htm#4-1

6  病気などで退職したら受給期間の延長の制度を活用しましょう Y,Kさん  M さん,

退職後、ハローワークで、失業給付の「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し、その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、傷病手当金受給後に請求できます

?妊娠、出産、育児、病気、けが又は配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、引き続き30日以上働くことができなくなったときは
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
@受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
A雇用保険被保険者離職票−1及び離職票−2
B印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日〜4月30日)後の1カ月以内(5月1日〜5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、代理の方でも申請できます。
(注意)65歳以上の高年齢継続被保険者は、受給期間の延長はできません。
くわしくは、「雇用保険の受給の手続きについてのご案内」をご覧ください。

受給期間の延長が認められるのは、
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行
(7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」
のほか、
公共職業安定所が正当とする理由があるときです。

1年に加えることができる延長期間は3年が限度で
合わせて最長4年の間(受給期間は 1年+3年=4年 になります)、受給が可能です。
ただ、受け取る基本手当の総額は所定給付日数分に限られます。

海外勤務同行者の作成した延長手続き記載のH−Pです
http://www.peter-wells.com/rin/tetsuduki/shitsugyouhoken.htm

 

http://www.mhlw.go.jp/formalities/contents/00597/00597.html 労働厚生省 受給期間の延長

受給期間を延長の申請をして失業給付を受けましょう 
http://www.syokuanbu.shizuokarodokyoku.go.jp/hoken06.html

http://www.shibuya.net/ 渋谷労務管理事務所

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021126mk21.htm

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算定対象期間 休職と失業保険 
病気などの休業・休職と失業給付 役員などの出向期間がある人 役員の失業保険

退職後の学生と雇用保険の受給延長

 雇用保険の受給延長が場合によっては3年間認められますが、認められる項目の中に、『学校』という項目がありませんが、1年ぐらい資格取得の為に、学校へ行く場合に、延長としては認められないのでしょうか?

 受給期間の延長は自己の意思に関係ないやむを得ない事由(病気・育児など)により求職活動できない場合に認められています 学校の場合は自己の意思によりますので該当しないとされるようです 

資格取得のため 失業保険受給期間の延長は主張としてはタイムリーな正論だと思います 
最近社会人が退職して学校へ通う事例も多くあるようです 
夜間の学校へ通う場合は昼間の就職先を探せるので失業給付の対象になりますが 昼間の学校へ通いながらの就職先を探す場合は失業給付は出ません 私はこの場合も失業給付は支給すべきだと思います
これらは社会の変革に法律がついて行けないということです

失業保険受給期間の延長の件 雇用保険課に電話で尋ねたところ 政府としては職業能力を向上のために尽力しています ハローワークでの職業訓練 委託訓練の給付金 教育訓練給付金 能力開発事業として助成金制度等がありますので 現在あるこれらの制度を利用して職業能力を向上させてほしいということでした 

しかし資格取得のため学校へ通うための 失業保険受給期間の延長は大勢の人が主張していけば将来は取り上げられる可能性もあるとは思います 現行法の解釈を広げて認めるか 法律を制定するか世論次第でしょう

実際雇用保険法にはそんな禁止規定はありません

雇用保険上のコモンセンスか 社会通念がそのような取り扱いを規定として認めている様ですから労働省が実態に合わせてといえば適用可能なのです
雇用のミスマッチを解消するためにも選択肢も多くし積極的に取り上げるべき事項だと思います 

昼間学生などは 被保険者にしないという通達があるようです
昼間学生)は
本来学業に専念することを生活の本義
とするものだからそうです

参考
学校教育法第1条にいう学校の学生、生徒であって 夜間の・・以外もの(昼間学生)は
本来学業に専念することを生活の本義
とするものであり 
たとえ就労する場合であっても その労働は第二義的なものであり 
適用事業に雇用されても 雇用保険法上の労働者とは認められないので
 
次に掲げる場合を除き一般には被保険者とはなりません
@卒業見込み証明書を有するものであって 卒業前に就職し卒業後も引き続き当事業所に勤務する予定の者A休学中のもの(同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの)・・・休学中の証明文書が必要

専修学校 各種学校の学生であって授業の時間、課程の内容よりみて昼間学生(大学・高校)と同様の状態にあると認められるものについては昼間学生と同様な取り扱い

 

こんにちは。OOと申します。1つ教えてください。

↓より受給期間の延長について現段階では、通学の場合には対象外だということがわかりました。しかし、再就職支援と言う観点からすればこれから専門的な技術を身につけて個々の能力を伸ばすことは必要なことだとわたしは考えます。そこで教えて欲しいことは、「世論次第」という言葉が↓にありましたが私たちが働きかける機関・窓口はどこなのでしょうか?政治家の先生方なのでしょうか?あるいはマスコミなのでしょうか?

大勢の人が主張していけば将来的に取り上げられる可能性はあると思う↓ということも言っておられますが、困っているのは今の私たちなのです。「今」変わって欲しいのです。きっとたくさんのひとがそう思っているのではないかと思います。

 

受給期間の延長手続きは、

「受給期間延長申請書」(ハローワークに用紙があります)のほかに
海外ボランティア等の場合は その実施団体(例えば海外青年協力隊など)が発行する派遣期間証明書、出国後のパスポートのコピーなどが必要です

「受給資格証」または離職票(1及び2)を添えて・住所地の公共職業安定所長に提出します。代理人 郵送でも可 電話でも? 確認してください

 

海外ボランティアの場合 JICA

海外ボランティアに出かける場合

申し込は働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内となっていますので現地からハローワークに書類を郵送するか、日本にいる知人などにあとの手続きを頼んでいくことになりますが ( 手続きを委任するための委任状も用意 書類を郵送する場合は、ハローワークからの返送書類が確実に届く送付先(国内の親類宅などでも可)を指定) 
出発前に申請書の預かりという形で手続き可能だと思います 
ハローワークで確認してください 可能ならばメールで教えてください

海外ボランティアの さんにお尋ねしました(川口より)

教えてください
最近 海外ボランティア参加計画者で雇用保険延長が可能かの問い合わせがあるのです が 私は把握しておりませんので 出来れば国際ボランティアの正式名を教えてもらせま せんか また外にもあれば教えてもらえませんか

Tさんよりの返信

私が把握しているのは
JICAで行われている青年海外協力隊と日系社会青年ボランテイアです。
両者とも同じように2年半の派遣で派遣前訓練があります。
JICAの提示している内容では 訓練開始時から延長が認められるようです


Q 私は、民間会社に28年勤務しております。
現在、社命により国際協力事業団(JICA)より2年間の契約で海外派遣中です。
 本年中には、長年勤務した民間会社を退職したいと思っております。しかし、JICAとの契約期間は半年ほど残っているため、海外勤務は、さらに半年継続することになります。
 そこで、民間会社を退職し半年後に失業保険を申請することになります。このような場合、失業保険はどのようになるのでしょうか。
28年勤務した民間会社の退職基準で失業保険が支給されるのでしょうか。
A  退職(雇用関係は終了)などとなれば 受給期間の延長の手続きが必要となります そうすれば 海外勤務の半年継続に本来の受給期間一年を加えて その期間で失業給付を受給することが出来ます
おそらく国際協力事業団(JICA)の期間は 受給期間の延長が認められると思いますのでその手続きをすれば可能です ハローワークで確認してください
したがってまず貴方の雇用関係がどのようになっているかを確認しなければなりません

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ワーキングホリディ ーの場合
以前にもワーキングホリディ希望の方から質問がありましたので
確認のため県の雇用保険課に尋ねてみました
受給期間の延長事項に該当しないそうです 

公的機関の行う海外青年協力・・・などは延長事項に該当します 従がってこれに類するものならば可能性があります

ワーキングホリディ 一年予定の場合
失業保険の支給を受けることはできなくなります 
失業保険は延長を認められなければ被保険者資格喪失後一年間で受給権を失います 
更に過去の年数も加算されません 

ワーキングホリデーに行くとなるとその期間中は失業になりませんので失業給付は受けられません
ワーキングホリデーを終え 仕事を探すとなると失業に該当しますので 退職後1年以内に収まる期間は失業給付を受けられます
退職後6ヶ月後に求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱は失業給付は受給できます

一年以内に被保険者になれば 過去の年数も加算されるので たとえば一年勤めて退職しても 30歳以上 被保険者期間10年以上になれば 210日の失業保険が貰えます 
丸々一年後ならば 一年勤めて退職しても90日の失業保険の受給になります 

一年以内に被保険者になるか否かがポイントになります

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YMCAからは受給期間の延長はできない
1年間YMCA主催の海外のボランティアに参加します。(現地で給料はでます)
>その合格発表は来年1月です。会社は2月末でやめたいと思ってます。
>失業保険をもらいたいですが、海外協力隊とは違って、YMCAからは受給期間の延長はできないと言われました。

海外に語学留学で、約半年行く

はじめまして。
わたしは3月末に5年間勤めていた会社を辞め、海外に語学留学で、約半年行く予定です。
この場合、日本に帰国し仕事を探すことになるのですが その間、失業保険の給付は得られるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのタイミングで行けば いいのでしょうか?
突然の質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません 申請日は逆算してください 申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います

退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
6月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます 退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ6ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると5ヶ月間くらい受給できると思います ハローワークで確認して可能であれば連絡ください

退職後から
6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと6ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる3ヶ月弱から2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます

帰国後すぐ失業認定をうけます ハローワークで確認しておくのがよいと思います

お返事、ありがとうございます。
なるべく早く手続きに行こうと思います。

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\situgykai.htm 給付制限期間中の海外

海外に語学留学で、約9ヶ月行く
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situgykai.htm

失業給付は退職日より1年以内で受給しなければなりません  申請が遅れると所定給付日数経過しないうちに1年が過ぎることがあります
従って退職後可能な限り早く申請したほうがよいと思います
退職後すぐ求職の申し込みをすると7日+3ヶ月(自己都合退職の場合)後から失業給付を受けられます
9月後1年以内に収まる3ヶ月は失業給付は受給できます 退職後すぐ求職の申し込みをすると7日待期後失業の認定を受けます その後海外へ9ヶ月 帰国後すぐハローワークで再度失業の認定を受けます その日から失業給付の対象になるはずです そうすると2ヶ月間くらい受給できると思います 
退職後から
9ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みだと9ヶ月後+7日+3ヶ月(自己都合退職の場合3ヶ月の制限給付などがあります)なので 1年の受給期間はすぎています失業給付を受けられません 海外語学留学中は失業には該当しません 失業給付支給に言う失業とは働く意思 能力があり 職を探していること 語学留学は職を探しているに該当しません H−Pに類似の事例を記載しています

Q and A

夫に同伴して海外にいる


ハローワークのペイパーによると、申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。とありますが、 海外におり、退職の手続きのために日本に戻った際、同時に申請はできないものでしょうか?



受給期間の延長はできます
ハローワークに特別事情(夫に同伴して海外にいること 退職手続きのため一時帰国である事)を話せば申請書類を預かり手続きをしてくれます また申請は代理人でもできます その場合 それまでに離職票1と2などの必要書類を会社に作成してもらっておかねばなりません
離職票の作成が遅いところもありますから注意してください

 

定年退職にも延長の特典があります(退職の翌日から2ヶ月以内に申請)
1 60歳以上の定年退職者 
2 60歳以上の定年に達した後、勤務延長または再雇用により、その期限が到来し退職したとき 
離職後当分の間休養してから再就職考えている方も 申請すれば最高1年間受給期間を延長できるばあいがあります

このほかにも受給期間の延長が認められる理由はありますので、詳しくは ハローワークにおたずねください。  

 

支給(受給)対象期間 受給資格決定日から起算して 待期期間(7日) 自己都合の場合・制限給付期間(3ヶ月)経過後が支給(受給)対象期間となります 
特例で認められる受給期間
当該給付制限期間に21日及びその者の所定給付給付日数を加算した期間が1年を越えるときの、その者の受給期間は、
原則の1年間にその超える日数(給付制限期間+21日+所定給付日数ー1年間)を加えた期間となります

 

受給期間の延長を受けるためには、
病気やけがなどのために仕事に就くことができない状態になって  その状態が30日以上続いた場合に、働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年後の方は離職の日から2ヶ月以内)に延長を申し込む必要があります



短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者又は短期の雇用につくことを常態にする者のことを言います..
短期の雇用につくことを常態にする者とは 過去一定期間に2回以上一年未満の雇用につくことを繰り返してきた者で新たに雇用されたときも一年未満の雇用である者を言います
短期雇用特例被保険者の求職者給付 
一年間に被保険者期間6ヵ月以上ある場合に基本手当ての50日分の支給
同一事業所で一年未満の雇用につくことを繰り返してきた者 原則として一般被保険者として取り扱う

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹