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傷病手当金
社会的治癒2

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富士市 社会保険労務士 川口徹

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傷病手当金 社会的治癒 shoutetiu.htm

平成16年5月判決 月刊社会保険労務士 2007/8月号 p46
傷病手当金
社会的治癒に相当する期間があった

不支給とした原処分の取り消し
治療内容は再発予防のためのものである 社会的治癒に相当する
欠勤なく毎日勤務 通常の業務
治療内容は再発予防のため
平成9年11月頃から14年10月頃までの5年の間は社会的治癒に相当する期間があった〜

送信日時 : 2004年11月23日 2:42
件名 : 特定疾患の傷病手当金について・・・

はじめまして。 傷病手当金についてHPを拝見させていただいておりましたが、 掲載事項の中で良く分からなかった点があったので教えて下さい。  
私は28歳(女)の特定疾患の認定をうけている者です。
2年前に大腸の病気(難病)で入院し、傷病手当金をいただきました。(約14日分のみ) その後、一旦落ち着きましたが難病ということもあり薬は念の為にと飲んでいました。

しかし2ヶ月前から再び悪化し勤務していく事が不可能となり退職いたしました。    
HPの先生の掲載の中に

●「通達では、[薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合でも社 会的治癒とは認められない] 

「病名が同一病名だとしても前の病気が回復治癒してある程度の期間が過ぎれば 同じ病名でも 新しい病気です 傷病手当金の対象になります 医学的に同じ病気だとしても 社会的に別個の病気だとされる場合があります」  
とありましたが私の場合は上記にあてはまるのでしょうか?     お忙しい所申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願い致します・・・。

いまのところ 私はわかりません
社会的治癒であるかどうかの判断で決まるのです 医学的治癒であれば未だ完治して
いないのでしょうが 社会的治癒という概念ならば治癒していたともいえるからです

あなたの場合薬事下にあったといえるかもしれないが 内容的には念のためであって 治療行為でないともいえます 
更に落ち着いた期間が長いということは外形的には治癒していたともいえるのです 
あなたが社会保険事務所で社会的治癒だと主張していくことが必要です

まずは社会保険事務所は否定する可能性が大でしょう そしてその理由を聞きます 
次にその理由が具体的妥当性があるか検討します  
不服があれば不服申立をしていくという制度を使って判断を求めます(審査請求〜最終的には裁判) 
このような事例が積み重なって社会的治癒の内容が明確化されていくのです 
従って私としては 社会保険事務所(社会保険庁)がどのような対応をしていくかこの経過を教えてほしい気持ちです 
そしてこの制度は社会保障制度なのです

2ヶ月前に相談させていただいた者です。
今回、健康保険組合から傷病手当金の入金がありました。
先生にはご相談にのっていただきとても感謝しております。
有難うございました。 2005/1/26

類似の事例が再審査請求事件として審査があり 認められています
月刊社労士2005/5P46にを一読ください

傷病手当金と言うのは社会保険事務所か健康保険組合のどちらか一方が
判断して決定を下すものなのですか?  社会保険事務所から連絡が来ると
思っていたのでチョット驚いたもので・・・。

 

はじめに戻る

平成19年4月実施
傷病手当金が 標準報酬日額の6割から3分の2に

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99 99条

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条

(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第108条 
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による

富士市 社会保険労務士 川口徹 situmonn.htm

knkh16.htm#h99

knkh16.htm#h102 knkh16.htm#h102

knkh16.htm#h103 knkh16.htm#h104

健康保険法第108条knkhou.htm#h108

健康保険法

第45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99 99条
被保険者が療養の為労務に服すること能わざるときは、その日より起算し第4日より労務に服すること能わざりし期間傷病手当金として1日に付き標準報酬日額の100分の60に相当する金額を支給す。

第47条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条
支給期間は同一の疾病又は負傷及び之に因り発したる疾病に関してはその支給を始めたる日より起算して1年6月を以って限度とす。

(傷病手当金) 第99条 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をいう。第102条において同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(任意継続被保険者) 第三十七条  
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

2  第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、
同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない

「ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない」
このような規定はありますので 
初めて納付すべき保険料でないけれど類推適用として 正当な理由を社会保険事務所で主張してください

正当な理由に該当するように 
あなたがリュウマチで納入日に間に合うように払込できなかったことを理解してもらえるように主張を整理して
社会保険事務所で説明してみたらいかがでしょう 
あなたの主張をどのように感じるかということです 
社会保険事務所の回答がどのようであったか結果を教えてください
川口

 

 

健康保険法第45条(傷病手当金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h108 108条

特定疾患(難病)の傷病手当金 投稿者: OO 投稿日: 8月27日(金)15時14分24秒

はじめまして。傷病手当金について検索をしていたところ、こちらを知りました。
私は特定疾患(難病)指定の病気になっている者です。

2004年4月〜5月にかけて難病が原因の腸閉塞になり入院→手術をしたのですが、
その後傷病手当金の申請を行ったところ、
以前にも難病治療のために入院をし傷病手当金の申請を行ったので、
今回は支給できないかもしれない…と言われました。

ただ、前回の手当金を受け取ったのが平成9年のことで、それ以後は難病というのもあるので通院投薬で診てきました。
また今回の入院については前回の入院時に手術をして切除をした部位の腸管狭窄による腸閉塞と
別の部位にある腸管狭窄の切除手術だったのですが、
これは同一疾病になり支給されないのでしょうか?

平成9年の手術以降通院投薬はしていますが入院・傷病手当金の申請はおこなっておりません。

ご返答、よろしくお願いいたします。

 

改正健康保険kenp5ks.htm

19年改正
kenp6ks.htm#7

傷病手当金(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

〇傷病手当金  必要要件
knkh16.htm#h102 傷病手当金第99条 出産手当金第102条 傷病手当金第103条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/knkhou.htm#h99

傷病手当金日額について
kennpo/shoute.htm#5


傷病手当金
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syobyoteate.htm

傷病手当金第99条knkhou.htm#h99
4つの条件 
@病気怪我で療養中である事 

A仕事につけないこと 労務不能(被保険者の現在の仕事が出来るか否か 業務の種別を書く)
仕事につけないこととは
今までやっていた仕事につけないということでほかの軽い仕事ができても もとの仕事に付けない場合を言います
ここで言う労務不能とは同じ会社で今までよりやや軽い仕事についたり 医師の指示で半日出勤し今までと同じ仕事をするような場合は労務不能と認められません
  社会保険の手引き 傷病手当金p175

B4日以上休む事 労務不能となった日から起算して4日目から支給(引き続く最初の3日間を待期期間といいます)
(傷病手当金) 第99条 
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として・・・支給する

C給料を受けられないこと    役員 議事録を添付