年金で遊ぼう 遺族年金計算

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年金の基礎知識annnai.htm
shakhksd.htm

遺族年金izokune.htm
各種年金支給額nenkin2/jyukyuuhyou.html
妻・子が受ける遺族基礎年金nenkin2/jyukyuuhyou.html#7

遺族基礎年金

遺族厚生年金の年金計算

遺族厚生年金の計算nenkin/izoku.htm#5

中高齢加算成立要件izoku.htm#11
中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)

寡婦年金
/nenkin\koku1dok.htm
遺族厚生年金と中高齢加算 65歳前 保険料を払わなくても貰える中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
65歳になると第3の選択もあります

65歳になると第3の選択もあります
izoku.htm#65

izokuks.htm#2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku.htm#11

遺族基礎年金

妻が受ける遺族基礎年金の額

妻が受ける遺族基礎年金の額

  基本額 加算額   合計
子が1人いる妻 792100円 227900円   1020000
子が2人いる妻 792100 455800 227900+227900 1247900
子が3人いる妻 792100 531700 455800+75900 1323800

子が受ける遺族基礎年金の額

  基本額 加算額 合計  
1人のとき 792100円   792100円  
2人のとき 792100円 227900円    
3人のとき 792100円 303800円  

・遺族厚生年金の計算と中高齢加算

中高齢の寡婦加算額受給要件を満たしている場合

5%適正化前の従前の額で計算

子のない妻の年金額
遺族基礎年金は支給されません
夫の死亡当時35歳以上の妻には40歳〜65歳になるまで  
594200

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(35歳に達した当時子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が 子が18歳到達年度の末日に達した(障害の場合は20歳に達した)ため 遺族基礎年金を受給できなくなったときから
妻が40歳〜65歳になるまでの間  
594200円が加算されます

遺族厚生年金の年金計算

(A+B)×1.031×0.985(物価スライド率×/4

厚生年金の年金計算
/keisan.htm#22-2

A 報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.985

B 報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985

nenkin2/KEISANN.htm#1
で イ ロ ハ 二を確認してください

/keisan.htm#22-2
計算上の給付乗率 改訂
年金の給付乗率 総報酬乗率nenkin2/KEISANN.htm

遺族厚生年金 短期要件による計算の場合izoku.htm#3
遺族厚生年金の支給を受ける条件厚生年金保険法第58条の
@、A及びBによる遺族厚生年金の場合 被保険者期間が 300月(25年)未満の場合は 300月とみなして計算します

総報酬制の導入 

報酬部分乗率  

報酬部分乗率2 ロ 将来も現役世代の可処分所得の59%の確保を図るため5%抑制 
従来の乗率×0.95(新乗率0.985

報酬部分乗率 ハ 総報酬制の導入 乗率を1.3で割ります 〇÷1.3

報酬部分乗率3  ニ 総報酬制の導入 従来の乗率÷1.3(総報酬制導入により)×0.95(新乗率0.985

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X  0.985

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分 

                  + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分

年金額=基本年金額+加給年金額

※基金の部分は基金のある方のみです

A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985
-基金期間の平均標準報酬月額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 実加入月数 X 1.031 X 0.985
-
基金期間の平均標準報酬額 X 1000分の(  )X 基金加入月数

基本年金額=@定額部分 + A報酬比例部分 平成15年3月までの分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

                    + B報酬比例部分 平成15年4月以降の分=本来の報酬比例部分−基金代行部分

基金の加入期間のある方kikin.htm

@定額部分 2005年に1676から1628に改定  1676×0.971=1628  804200×0.971=780878≒780900    804200×0.985=792137≒792100    0.982
=1628*改定率*
厚生年金加入期間

定額部分の加入期間

加入期間が440月でも 生年月日 1930年 5月 だと 最高限度月を432で計算します

年金計算の給付乗率
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkinqa/nenkhyo.html#top

定額部分の乗率

物価スライド乗数
平成16年度から0.988になります
平成17年度も0.988になります
平成18年度も0.985になります
/nenkin2/jyukyuuhyou.html#1

/hurikae.htm#52

1.遺族厚生年金の年金額は、次の式で計算した額である。

従来保障型
 (
平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数××1.031×0.985(物価スライド率×/4

※@長期要件(左記条件のB)の場合、
7.5/1000は、施行日における年齢に応じて10/1000〜7.5/1000までの乗率に置き換えて計算される。

 A短期要件(左記条件の@、A)の場合、
被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
2.夫が死亡したときに子のない妻(40歳以上65歳末満。夫の死亡当時35歳以上だった妻が40歳になっだ場合も含む)が遺族厚生年金を受ける場合には603,200円が加算される。

また、加算されている人が、65歳になると経過的に生年月日に応じた額が加算される。ただし、その年金額の計算の基礎となった被保険者月数が240月末満で計算される老齢厚生年金を受けていた人の死亡にかかるものは除く。

寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ
 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付) を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 

国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 
65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)
注意 高齢任意加入者が加入期間中に死亡  遺族年金は貰えませんでした? 
高齢任意加入者の場合保険料納付要件 3分の2以上の要件のみ

昭和25年4月2日

(報酬比例部分 380000平均給料× 7.61/1000 × 420(加入期間) 
          +500000
平均給料× 5.854/1000 × 36(加入期間))× 1.031× 0.985× 3/4

          遺族厚生年金         =1005300

          中高令加算   594200 +10053001599500

遺族厚生年金の計算と中高齢加算その他
/izoku.htm#11

遺族厚生年金 基本形の場合    昭和15年9月生まれの人   1999年度価格 で計算 

平均標準報酬(平均給料350000円とする  加入期間 35年(420月)とする

昭和15年9月生まれの人の乗率は  8.18/1000  生年月日によりかわります

定額部分はありません     平成11年度のスライド率は1.031です

 

報酬比例部分 350000平均給料* 8.18/1000 * 420(加入期間) * 1.031=1239736

          遺族厚生年金         1239736* 3/4=929802

          中高令加算          929802+603200=1533002

報酬比例部分*3/4(929802)+中高令加算603200遺族厚生年金受給金額(1533002)

被保険者期間中の死亡の場合 8.18/1000を7.5/1000 加入期間を300で計算します これを短期 といいます 上記の実加入期間で計算するのを長期といいます 額の多い方を選択請求します 選択しなければ短期の計算で支給します

(中高令加算で質問のTさんへ)遺族年金150万円(寡婦1人分)は通常の方の金額です 
(老齢老齢年金だとさらに36ヶ月加入(計38年加入)で約250万円夫婦2人分) 
最近の平均は2462400円

 

はじめに  

 

中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)

中高齢の加算(40歳から65歳になるまで)

加算が行われる人

@夫の死亡当時 35歳以上65歳未満で 生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻  

A35歳に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は 加算額が支給停止されます)

中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算を、長期要件により受給する場合

被保険者期間が20年未満の(40歳以降15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金には行われません

遺族共済年金も長期要件により受給する場合、夫の共済年金への加入期間が20年以上必要です。

中高齢の加算
遺族基礎年金は、子のいない妻には支給されないため、その不均衡を是正するために支給される。

経過的寡婦加算
経過的寡婦加算

経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、そのものについては65歳以後も一定額が経過的に加算される。

●加算額
中高齢の寡婦加算の額−(老齢基礎年金の額×生年月日に応じた率)

配偶者(女性の場合)が65歳になると  

配偶者(20年9月生まれ)が専業主婦の場合 結婚40年9月

65歳からさらに老齢基礎年金も貰うことになります 

あれ!れ! 増えない手取額

中高令加算は65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります

遺族厚生年金には65歳まで寡婦加算がありますが (804200*3/4=603200) 
65歳からは経過的寡婦加算になり受給額は少なくなります
61年度から60歳になるまで国民年金保険料を全期間支払っていればほぼ同額になります 従って受給額は増えません 

60歳過ぎは、貰わない厚生年金でなく、国民年金加入にすれば満額になるまでは増えますよ

65歳からの年金が増えないとの 相談がありました

61年4月からの国民年金加入(任意加入期間のない主婦など)だと 65歳になって基礎年金を受給しても総額はほとんど増えません 

65歳から 
報酬比例部分*3/4(929800+  390372(基礎年金144+89=233月)+221200(経過的寡婦加算=1541372 65歳までは1533002円でした
報酬比例部分*3/4(929802) +   中高令加算603200
  =遺族厚生年金受給金額(1533002)

中高令加算(603200円)が経過的寡婦加算(20年生まれだと221200円)に変わります

経過的寡婦加算 603200-(804200*(生年度-1)*12/(300+(生年度-1)*12)
昭和1年度生  603200 円
昭和2年度生  572300 円
昭和3年度生  543600 円
昭和4年度生  517000 円
昭和5年度生  492300 円 
昭和6年度生
  469200 円
昭和7年度生  447500 円
昭和8年度生  427300 円
昭和9年度生
  408200 円
昭和10年度生 
390300 円
昭和11年度生 373400 円
昭和12年度生 357500 円
昭和13年度生 
342400 円
昭和14年度生 328100 円
昭和15年度生 314500 円

計算式が変わります603200-(804200*(生年度-1)*12/480   
昭和16年度生 301600 円  603200-(804200*(16-1)*12/480    

昭和20年度生 221200 円  603200-(804200*(20-1)*12/480 603200-382000=221200

・・・・・
昭和30年度生 
20200 円
昭和31年度生 0 円

 

1999年度価格の計算

3種の場面が想定されます  3号被保険者期間(約144月)は同じ

老齢基礎年金 804200*納付済み期間(480月)/加入可能期間(480月) 

平成11年度は満額だと804200円になります

任意加入期間(1986.4前) 247月加入

3号被保険者期間(1986.4から) 約144月  1998.4 死亡 

今後1号被保険者期間 89月加入する(60歳になるまで加入) 合計480月(40年全加入の場合)

 合計受給額
929800円+804200円(247+144+89月)+経過的寡婦加算221200円=1985200円

 65歳になって基礎年金が増えても手取りの年金は増えない ? ?

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夫は 国民年金加入だった場合    妻が会社勤め

 しかし妻が会社勤めをしていて60歳になるまでに20年などの厚生年金受給資格ができればどうします こちらを選択すれば 寡婦年金は支給停止 寡婦年金は貰えません  死亡一時金があります  時効は? 手続きが遅れると(2年以内)死亡一時金も貰えなくなる?

再婚しても寡婦年金は貰えません 再婚予定者は死亡一時金を貰いましょう

昭和15年4月1日以前生まれだとどうします 20年などの厚生年金受給資格を満たせば女性は60歳前から年金を受給できますよ

 寡婦年金と20年未満の厚生年金だと支給開始年齢は60歳からですよ

 特別老齢厚生年金を選択して 死亡一時金(12〜32万円 要件3年以上納付 を貰いますか 各受給年金額を計算してみましょう 

平均標準報酬10万円 厚生年金加入期間15年前後だと寡婦年金が多い場合もありますが寡婦年金は5年間です 国民年金は老後の遺族保障にはなりませんよ 65歳から厚生年金を受給しますか (一人1年金という制度)

はじめに         

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  遺族が夫の場合

妻の遺族厚生年金は 何処へ?  

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金

  貰えない妻の遺族年金 
  男女同じ扱いでではありませんよ

国民年金では

遺族の範囲は 妻(配偶者となっていません)または子になっていますよ 夫は貰えませんよ 寡婦年金の寡婦に夫は該当しませんよ 

妻の遺族基礎年金(1号被保険者の場合)は 誰も貰ってない? 保険料は 40年(500万円以上)払っているはずだが? 

死亡一時金はもらえます  国民年金法と厚生年金法の理念の違いからこの差がでます

遺族厚生年金では

  冷遇される妻の保険料と妻の年金

年上である妻のさんは会社勤めで夫(53歳)は自営業で長年生活していました さんがお亡くなりになりました

 さんの夫は遺族厚生年金は貰えません Kさんの保険料は他人の年金に使われるのです 夫を愛していたKさんはどんな思いであの世にいるのでしょう

妻の死亡当時 夫が55歳以上であれば60歳から遺族厚生年金を受けられます 中高令寡婦加算(603200円)はありません (厚年法第59条第1項第1号。60改正付則72条2 61年経過措置令88条 H8年4.1前死亡に注意)

男性と同じ保険料でも貰える年金は少ないのです あなたはどう思いますか

 主夫の方気をつけてください ウーマンリブの方女性蔑視と怒ってますか

仲のよい金融関係に勤務の人が教えてくれました 夫が55歳以上だと遺族厚生年金の受給資格はあります 中高令加算はありませんが そこで早速手続きを・・・・ 

ところでお歳は? 58歳です 60歳までお待ちください 

60歳になりました 自分の老齢厚生年金と妻の遺族厚生年金との選択で ”受給額の多い自分の老齢厚生年金” を選択しました (一人1年金と併給調整という制度に注意)

 

ところで 妻の遺族厚生年金は 何処へ行ったのでしょう ?

貰えそうで貰うことのない妻の(遺族)年金です 共働きの方! 働く女性は年金財政の神様。仏様。救い主様

専業主婦      1200万人      就業女性(被用者)1100万人     1995年

年金は夫婦世帯で考えるというけれど払う保険料と貰う年金を比較するとおかしいですね

夫婦スタイルもいろいろ           年金制度は未だ男社会として構成されています

 

 はじめに         BACKホーム

遺族年金を請求するには 

遺族年金裁定請求書 
年金手帳 戸籍謄本 死亡診断書 印鑑  預金通帳  生計維持証明書その他(内縁 障害者 年金受給者 850万円未満 加入暦 合算期間に関する書類等) 

遺族年金は税金はつかない

BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

  富士市 社会保険労務士 川口徹

 

  1. 年金保険法     

  2. 厚生年金法  厚生年金法附則  厚生年金法附則60改正  厚生年金法附則6年附則  厚生年金法附則12年附則

    国民年金法  国民年金法附則  国民年金法附則60khou60改正 国民年金法附則6年附則  国民年金法附則12年附則

    .国民年金法附則9条の2kmhsk.htm#f9-2

http://www.kkr.or.jp/nennkin/qa-new/qa1.htm
傷病手当金と障害年金(非課税) 老齢年金 併給調整があります
健康保険法58条3項4項  

 

  1. 寡婦年金(国年法49・51条)

    国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合に、夫によって生計維持され婚姻関係が10年以上継続された65歳未満の妻であれば60歳から65歳までの間に寡婦年金

    寡婦年金(満額だ603200円 60歳から65歳未満まで受給)があります 

    1号被保険者として25年の期間,
    10年の婚姻期間等諸条件があります 
    60歳より65歳まで貰えますよ 
    国民年金の繰り上げ支給を受けていると貰えない

    寡婦年金再婚すると寡婦年金は貰えないので死亡一時金  再婚しなくても寡婦年金を貰えない   
    妻が会社勤め 夫は 国民年金加入だった場合  寡婦年金-2 再婚しなくても寡婦年金を貰えない

65歳になると第3の選択もあります

この場合は 
1 
老齢基礎年金+遺族厚生年金
2 
老齢基礎年金+自分の年金
3 
老齢基礎年金+遺族厚生年金の3分の2+自分の厚生年金の2分の1
このうち一つを選択することになります  

ただしBは遺族厚生年金の受給者が 死亡した方の配偶者である場合に限る

65歳未満の場合は自身の厚生年金か遺族厚生年金の一方しか受けられません

@ 遺族厚生年金 A 老齢厚生年金 B 遺族厚生年金の3分の2 自分の厚生年金の2分の1 
  老齢基礎年金   老齢基礎年金                 老齢基 礎年金

目安として妻の老齢厚生年金の額が夫の老齢厚生年金の2分の1より高額の場合は第3の選択でしょう
それに老齢基礎年金が貰えます 詳細は専門家に聞いて確認してください

夫の遺族厚生年金を選択したとしたら 
貰わない自分の年金でも保険料は払ってきたことになります 
まったく無駄だったのでしょうか? 
夫死亡後の場合 厚生年金の保険料には国民年金の保険料を含んでいるとみなされていますので同時に国民年金の保険料を払っていることになります 
しかも厚生年金保険料は会社が半額負担しているので国民年金の保険料だけを払うよりやすくすむ場合があり、
障害厚生年金受給等の場合もあります
参考 国民年金保険料 13300円 厚生年金保険料 8501円 等級2 実際は大変有利なことです

夫生存中であれば、自分の老齢厚生年金受給等の場合もあり 国民年金受給(第3号被保険者)のみの場合より有利です
しかし無駄だという人(遺族厚生年金受給者の場合)がいました 60歳からの厚生年金加入分 

私は65歳まで厚生年金でした 60歳からの支払い分は老齢基礎年金も増えて?ません 保険料を払っても60歳からの支払い分の年金は増えませんでした 
社労士に聴くと60歳からの厚生年金加入は国民年金も加入しているとはしません 
単独に国民年金に加入だと5年分の年金は増えました 
あなたの支給停止されている、貰わない老齢厚生年金〔遺族厚生年金を選択した場合〕は増えていますよ???

遺族厚生年金に限定して、専業主婦(第3号被保険者)と比較すると不公平さが気になります
仲のよい共働き夫婦は 老齢年金2人分 月40万円 仲の悪っかた主婦 遺族厚生年金 月20万円 高齢生活安泰でしょう
女性と年金を参照してください
はじめに         
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夫婦とも国民年金第1号被保険者の場合  自営業など
一番損な人達です
国民年金保険料は2人分で3万円近く払います 配偶者の遺族年金はありません 受給年金は老齢基礎年金のみです 65歳から受給です
厚生年金だと配偶者の遺族厚生年金があります 受給年金は老齢基礎年金(定額部分)と報酬比例部分です 60歳から受給です
該当する子供のいない人に遺族基礎年金はありませんよ 
     
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6 夫の遺族厚生年金は 
夫の報酬比例部分の4分の3が妻の受給額です (定額部分はありません)
通常は(20年以上の厚生年金加入者、子のない妻) これに中高年の加算603200円がつきます(40歳から65歳まで) 65歳より 経過的寡婦加算に変わり少なくなりますが基礎年金が貰えます 

専業主婦の場合と共働き主婦の場合を比較して不公平さを感じる人が多いですよ 60歳前 65歳まで 65歳以降 

夫が亡くなったとき妻(子無し)は35歳になっていませんでした 遺族厚生年金の中高令の加算はありませんよ 

子がいたらどうでしょう 子が18歳到達年度の末日以前は遺族基礎年金がでますが 18歳到達後もまだ35歳になっていませんと 中高令加算はありませんよ  若い奥さん気をつけてください
   
再婚(事実婚を含む)すると前夫の遺族厚生年金はでなくなります

 事実婚の場合(内縁の妻)と同居している異性の親しいお友達の区別はどの辺にあるのでしょうか 
本人しか知りえない本人の意思でしょうか 教えてください 
こんな相談はわたしは社会通念上の合意と事実としか答えられませんよ  
内縁の妻として届けますか 遺族厚生年金は支給停止ですよ