「地方自治体」は「地方政府」であるとの認識に立つ。
地域住民の政府であり、中央政府の地方行政機関(出先機関)ではない。
0101、「法令がない」「予算がない」「前例がない」の『3ない主義』の排除 |
人の暮らし方が変わり、行政に対するニーズも変化する中での施策はぎりぎり予算でやっているのであるから新規事業に回す財源などあろうはずが無い。しかし、そんなとき「法令がない」「予算がない」「前例がない」と言ってしまったら何も出来なくなってしまう。先ず「出来る」と肯定の立場からスタートする。法令、前例が無ければ区役所全体で果敢に挑戦して行く。 法律の自主的な解釈・運用→法律の沈黙していることについては法律の枠を広げる方向で対処する。その際の違法、合法の限界判断は自治体職員が行う。法的に議論があれば裁判所が判断してくれる。条例等も主体的に検討する。
行政の役割が最大公約数的な満足を求めるのか、最低限の暮らしを保証するのか。そのあたりの議論をふまえつつ、事業総数についてはスクラップ&ビルドを維持しながらも前向きの姿勢で取り組む。
[基本認識]
現行日本国憲法はその第8章で「地方自治」の章を設け、国レベルの中央政府の他に「もう一つの政府」として都道府県と市区町村が存在すること、つまり「自治体は政府である」ことを国の政治制度の中に明確に位置づけている。我々は「地方自治体」は「地方政府」であることをもっと自覚しなければならない。地方自治体は地域住民の政府であり、けっして中央政府の地方行政機関ではないのである。
また21世紀はNGO(非政府間組織)が国際社会で一定の地位を占めることになろうがLGO(地方政府)も一種のNGOあるいはNGOを支える役割が期待されているであろう。例えば国連総会の2001年から2010年までを『平和の文化と世界の子どもたちに対する非暴力を促進していく十年』とする決議(99.11.10採択)を葛飾区の重要な施策として取り込む。国連―NGO―LGOが連帯して世界世論の喚起に行動することも我々の新たな任務ではあるまいか。
(*NGO=Non Governmental Organization、LGO=Local Governmental Organization)
また「地方自治」と「地方行政」は別の概念である。これまで地方自治と地方行政を同一視(例えば、国道、都道府県道、市区町村道と設置管理者に違いはあっても住民にとってはただの道であるように。)してきたことによって国の行政も自治体の行政も「行政は一体である」との結論に至り、このことが「地方自治」までも中央政府に従属しなければならない地位に貶められたのである。従って我々は「自治」と「行政」を峻別しなければならない。一方、「上級官庁(指導機関)」とか「末端行政」などの"行政用語"も死語にしなければならない。住民生活に直接かかわる「現場の行政」は、「末端」ではなく「先端」に位置するものでなければならないことは論をまたない。
「先端行政」とは国や都からのお仕着せの施策ではない、自らの発案での施策を実施することの出来る時代の到来という地方分権時代幕開けのキーワードである。職員の「やる気」を喚起する。
0102、予定分を含む全事務事業の見直し(政策評価制度) |
事務事業を見直し、所管部局のスリム化を図る。(行政の長と議会が協働しなければ役所の事務事業は際限なく拡大する傾向を持つ。) (cf.2308)
サービス部門の民間委託を積極的に進める。過剰介入をしない。 (cf.1022) * 学校給食、学校警備、幼稚園、学童保育施設等の民間委託が可能なものは区が直営でやる場合との得喪を判断し、全て議論の遡上にのせる。
→「学校給食」の場合は@中学校も実施すべきか。A全校自校方式がよいのか。センター方式がよいのか。(「HACCP」と呼ばれる予防システム導入にはセンター方式が優れていよう。)戦後始まったの給食の意義はもはや変質してしまった以上、新しいコンセンサスを必要としよう。プラン1330に掲げる家庭および親の役割の見直しの観点から給食のあり方にも言及すべきである。B学校給食用の施設を高齢者の給食に利用することについての検討。
【(*)WORD】
◆(00.7.11) ハサップ取得の雪印大阪工場で製造の低脂肪乳で10,000人を超える食中毒の発症者を出した。ハサップの製造工程を無視した工場も工場だけど承認を出した厚生省のお粗末も非難されていい。
→「学校警備」 本来、学校に警備が必要なのかの疑問がわく。仮に警備が必要としても、一定の時間になったら子どもを学校から追い出すような無機質な機械警備よりも、子どもが学校に忘れ物をしても対応できる地域の人による、ぬくもりのある警備が望ましいのではないか。地域の学校を標榜するのなら子どもを暗くなるまで校庭で遊ばせてもいいのではないか。地域に「学校応援団」を設置してもらって警備も低額でお願いすればよかろう。
HACCP(ハサップ Hazard Analysis Critical Control Points)
食中毒汚染の危険を分析し、原因になりかねない重要管理点を見極めて食品の製造工程を管理するしくみをいう。宇宙飛行士が旅の途中で絶対に食中毒を起こさないよう、米航空宇宙局(NASA)がロッケット部品の品質管理手法を宇宙食の衛生管理に当てはめたのが始り。日本は1995年から厚生大臣が承認する。
政策評価制度の導入=評価委員の選考、手法、基準などのマニュアル作成。
拾い上げ基準=ばら撒き補助金は全て再チェック、個人的受益は再チェック。
補助金、助成金の類は前例踏襲を一旦廃止し一定の基準のもとに必要なものは交付する。
区民参加の「まちづくり案」等は原案として活かし、それに関与していない区民に再提案して案のブラッシュアップを図る。 現行の基本構想・基本計画・実施計画の3点セットそれ自体が、もはや時代にそぐわなくなっている。また各計画の策定段階はともかく、実行段階では住民が直接関与できる仕組みになっていないのである(計画の実施段階でも住民参加が可能となる具体的な仕組みを策定段階で計画書そのものの中に盛り込む)。
総合計画等に盛り込まれたどの部分が当該年度予算のどの部分に反映されているのか、いかなる施策として目に見える形にしたのかを住民にわかりやすく整理して知らせるべきであろう。あるいは、この1年間に総合計画がどれだけ進んだのか、その実績について「わかりやすい指標」を開発し「継続して」住民に知らせる。→事業別予算編成
[基本認識]
行政行為について「費用対効果」をいうのであるならば「効果」に関する部分を職員の勘に頼るのでなくきちんと計量化する(ベンチマークス[政策指標]三重県で実施/複眼的チェックポイントを盛り込んだ行政指標の作成。cf.岡山県の行政アセスメント)。しかし市場原理では守れない価値(福祉・教育・地域コミュニティの創造etc.)を効率性の下に切り捨ててはならない。(cf.米国、『行政の業績及び成果法(Government Performance and Result Act)』Aug.1993)
[基本構想] (cf.2308)
(ア)評価対象:全ての事務事業 ◆ 00.12.20 「廃止」24を含め公共施設再構築 豊島区発表 豊島区は19日までに、窮迫する区財政の健全化に向け、公共施設のあり方を抜本的に見直し、24施設の廃止を含む公共施設の再構築を行う、と発表した。区では施設の廃止に伴う人件費や施設維持費削減などの財政効果について、10年間で約31億円を見込んでいる。
区では、今年9月の「施設白書」で公共施設の現状と今後必要になると予想される改修経費などを分析。さらに10月に策定した「財政健全化計画」に基づき、公共施設の再配置基準を決定した。
廃止対象となっている施設は、区民集会室15ヵ所と児童館4ヵ所、リサイクル・ルーム4ヵ所、勤労青少年センター。来年度から18年度にかけて廃止する。
区では、今回廃止の対象になっていない施設に関しても、再配置の基準に照らして今後、検討していくとしている。
◆ 01.01.09 ガラガラ!!中央区の地下駐輪場 中央区が都営地下鉄大江戸線開通に伴い開設した区内3駅の無料地下駐輪場の利用登録者数は、それぞれ約8割(12月未現在)となっているが、利用実態は約2割にとどまっていることがこのはどわかった。区は「周辺の再開発による人口増加を見込んだもので予想通り」と話すが、登録者には利用資格を満たさない人も含まれており、議会や一部区民の間では、受益者負担の視点から「駐輸場の無料化」に反対の声も再燃するなど、駐輪揚の存在意義そのものについて論議を呼びそうだ。 (末永恵) 無料駐輪場がオープンしたのは、「月島」「築地市場」「勝どき」の3駅。建設費約20億円を投入しており、収容可能台数は3駅合わせて1,954台。有人管理で、各駐輪場の出入り口2ヵ所には自動で自転車を運ぶコンベヤー式の機能も敷設された。費用は、都営地下鉄の開業で都との財政調整に加え、半分が国庫補助金から拠出され、区が独自事業で開設する場合に比べ約3分の1に節約できたという。 台東、江東、中野の各区でも駐輪場をオープンさせたが、いずれも有料。窮迫した財政事情のなか、「自治体が新たに建設した駐輪場を無料化したのは全国的にも珍しい」(自治省)という。しかし、台東区のある有力区議は「区民の税金で建設したのだから、使用料は受益者負担の制度を取らなければ公平性を欠く」と批判的だ。中央区内でも、議会や一部区民は「受益者負担の視点からも有料化すべき」と指摘する。無料化の経緯は、「他区に比べて交通網が整備され、1駅あたりの自転車利用者数は少なく、有料化で乗り入れを制限する必要性はない」「他区では有料化の駁輪場の利用率が約20%でも、周辺にはそれ以上の放置自転車が置かれている」などの意見が集約された結果という。 利用については、鮭輪場から約300メートル以遠の区内在住、在勤、在学者に限られ、登録者数は12月現在、収容全体数の約8割に達している。しかし実際は「300メートル以内の人も含まれ、買い物や外出用にと登録だけ済ませた人がいる」(中央区)ため、利用実態は全体の約20%に過ぎない。中央区では平成10年、45年ぶりに人口が増加。以後、毎年増加し、来年1月の人口調査発表では、前年度に比べ3,000人の増加が見込まれている。背景には、地価下落や晴海地区の大再開発事業に代表される都市計画事業がある。 同区の交通安全対策担当者は「再開発で21世紀はさらに人口増加が予想される。駐輪場はいずれも開発地域から近く、将来の利用者を見込んで建設したもの。将来的に需要と供給のバランスをみたうえで、駐輪無料の方針を転換することもある」と話す。(産経新聞) <行政実例・江戸川区>
(イ)評価時期:@開始前、A一定期間後 未実施・未完了、B実施後一定期間経過、
C社会状況に変化があった時
(ウ)評価主体:@庁内に「評価委員会」を設置、A第三者機関「政策評価委員会」設置
(*Aについては「プラン0111」を適用。委員の20%以上を公募委員とする。)
緊縮財政下での行政サービスについて住民らの意見を聞く江戸川区の「健全財政推進区民懇話会」が11日、発足した。委員を区広報紙で公募したところ、30代〜70代の17人から応募があり、主婦 東海林弘子さん(46)(北葛西4)、会社役員 榎木千昭さん(39)(西葛西6)、建設業 宇田川尚さん(53)(鹿骨4)の3人が選ばれた。さらに学識経験者として、区内在住の白木秀三早稲田大教授ら(*)4人が加わり、計7人でスタートした。委嘱式後の懇談会では、区側が、長引く不況による区税の減少など、苦しい財政状況を説明。委員からは「サービスの満足度の測定の仕方は」「策定中の長期計画は」といった質問が相次ぎ、同区健全財政推進本部の本部長でもある多田正見区長が回答した。
(*)他に、いずれも区内在住の公認会計士、経営者2名(江戸川区企画課回答)0103、情報公開の推進 |
区長部局の情報は事業実施(着手)後の情報は全面開示。公社の情報については当該公社設置条例に情報公開の規定を加える。教育委員会所管の情報については原則公開とするが、児童、生徒および教員が直接当事者である情報については個々に判断する。
計画決定過程は事業実施後に開示する。
区長交際費の開示については誘致等事業遂行中のものにあっては当該事業ないし交渉の終了までは非開示。他の儀礼的なものに関しては開示。(cf.0105) [基本認識]
情報は公開されるべきであり、税金を使うことに対して決定をした人(機関)には、なぜ必要なのかを説明をする責任がある。(アカウンタビリティ:説明責任)
◆00.3.17 「警察情報公開訴訟」仙台高裁控訴審判決:情報公開条例の対象になっていない警察の文書、県議会の旅費に関する文書も、知事の予算執行権が及べば公開対象になる。
◆福岡県香春町(かわらちょう)が99年1月に制定した情報公開条例は、地方自治法221条に着目。「首長は、出資・助成団体に報告を求め調査ができる」を根拠に、出資法人や補助金の支出先の財務情報の公開を義務づける。町長が公開請求を受け付け、団体に書類を提出させる仕組み。社会福祉協議会や体育協会の情報公開も容易になる。首長を介するので情報公開訴訟も起こせるという。(00.7.30 朝日新聞)
0104、住民投票条例の策定(議員提案の形式) |
(住民投票の発議)区長、有権者の三分の一の要求、(議会の発議権については検討課題)
(例)ゴミ処理の方法(@燃料化して発電に利用 or A完全リサイクル) 住民投票は単独案件についてだけでなく数個の案件について住民の意思を問うことも考慮されよう。 (cf.14節前文)
投票は極めて緊急を要するものの他は、各種の選挙の際に合わせて行い、開票は当該選挙事務の終了後(翌々日程度)に行う。
投票結果の効力(区長および議会を法的に拘束するか否か)について規定する。
<参考記事・投書> 住民投票は状況を把握する役割 元新津市譲会議長 夏井清次(81) (新潟県新津市) 今、新潟県刈羽村で、「柏崎・刈羽原子力発電所にプルサーマル使用の是非を問う」住民投票条例の設置をめぐり、せめぎあいが始まろうとしている。私たちは、隣の巻町において、先年来「原発建設をめぐる住民投票」に端を発した、町を二分する政争が続いていることを思い、極めて憂慮の念を強くしており、座視するに忍びない。 そこで私は、住民投票について次のように提案し、関係者の良識ある対応を望みたいと思う。「住民投票は、条例制定・投票とも法定手続きを満たしたら実施する。反対住民もこれを妨害しない。ただし、その投票結果は首長・議会の権限を拘束しない」というもので、その理由は次のようである。 一、住民投票は、住民の意向、民度、情報提供、啓発などの状況把握のため大きな意義がある。 二、多数住民意思の尊重が必ずしも民主主義の本旨にあらず。現行首長制や代議制における議員は、多数住民意思を代表する代議員であると同時に、その住民より広い視野とより高い良識を有する代議員としての期待のもとで法制化されていると考える。例えば、消費税制定や税率アップなどで国会議員が国民の多数意思とは異なるであろう決定を行うことも常識化しているのではないか。 三、憲法では、個人の財産権を保証しながら、第12条で権利の濫用(乱用)を戒め、第29条では、正当な補償の下で公共のために個人財産を用いることを認めている。「住民意思」を「財産」に置き換えるなら、原発設置地域の電力料金を安くするとか、公共施設を提供することなどにより、民意に反する国家的た公共施設を容認してもらうことも違法の精神と合致するものと考えられる。 たまたま、1月
0105、区長報酬・区長交際費 |
都知事選の候補者の一人の様に「報酬はいらない」とは言わない。報酬がなくても生活が出来る者にしか区長になれないからである。辞退もしないし返上もしない。報酬の辞退ないし返上をいうのであれば報酬等の審議会できちんと決めるべきである。
1割とか2割とかの辞退ないし返上でお茶を濁すような姑息な真似はやめて報酬に見合った働きをすべきである。
区内企業・産品の紹介、企業誘致、学校誘致等々「区長は自治体セールスマン&広告塔」であるから、区外の個人、企業、団体との区長交際費は十分活用する。一方、区内の場合の交際費は必要最少限度でよい。(cf.0804)
0106、特別職賞与は住民税の伸び率に連動させる。 |
一般職の職員の場合は人事委員会の勧告によるが、特別職の場合はこれにならう必要はない。株式会社の取締役に準じて成功報酬と考えて住民税の伸び率にリンクさせる。
0107、中2階的な都の権限の区移管を要求する。 |
直接住民に接する部分の事務事業は都に広域調整の役割のみ残して区移管を要求する。
→区内の都営事業の全てを見直し、区事業で差支えないものは区移管を要求する。
(例)水元公園、消防(cf.0702)
0108、区長は首長として「ぶらずに、らしゅうせよ」 |
区長は自らの全知、全能、全力、全時間を傾けて仕事に邁進する、いい意味での「職人かたぎ」を持つべきである。区長は区民全体の首長として区長ぶることなく区長らしくあるべきである。 江戸川区長選で「区長室を1階に」などと区民迎合的な公約を掲げた候補者がいたが、おかしい。第一、区長は区長室に鎮座していてはだめだ。自ら町に出向いて区民の生活の場の生の声を拾い、また、「自治体セールスマン」として区内産品の売り込みに、企業・学校誘致に、「かつしか」の名前の全国区化に向けて飛び回っていなければならないのである。そのために留守番役の政務助役(副区長)を置く。(cf.0201)
0109、区内巡回の各種業者からの情報収集の機会設定 |
宅配業者、郵便外務(郵便配達)、ヤクルト配達、新聞配達など町を巡回することを業とする人々から情報収集の場を設ける。次のプラン0110とともに外部の知識・情報(情報的資源)の活用。
<行政実例・大田区> 00.10.31 道路損傷の情報郵便局員が提供 大田区と覚書
郵便局員が集配作業中に見つけた道路損傷などの情報提供を受けようと、大田区は30日、区内で集配を行う蒲田、大森、田園調布、千鳥の4郵便局との覚書を締結、調印した。覚書では、約610人の郵便局員が作業中に路面陥没やカーブミラーの損傷、道路の視界不良などを発見した場合、所定の用紙に記入し、区土木部路政課長あてにファクス。情報提供を受け、区は担当者が現場を確認し、損傷状況に応じて補修する。国道、都道など区以外の管理道路の場合、区が管理者に報告する。 区役所で行われた締結式で、西野善雄区長は「このたびのご協力に感謝します」とあいさつ。蒲田郵便局の橋本政夫局長は「地域のためにお役に立ちたい」と述べた。(産経新聞)
<行政実例・葛飾区> 道路の損傷情報提供で覚書締結 葛飾区と2郵便局
道路の損傷情報を速やかに把握しようと、葛飾区は
27日、区内で集配業務を行っている葛飾、葛飾新宿の両郵便局と「道路の損傷等の情報提供に関する覚書」を締結した。4月1日から実施する。同区が管理する道路は約
670キロ。路面陥没やガードレール損傷などの情報は年間約2,000件にのぼる。区内の中川から東側が葛飾新宿局、西側が葛飾局の管轄で、毎日、バイクや自転車で集配業務を行っており、「道路の状況を無理なく把握できる」として、両郵便局が区に協力を申し出ていた。郵便局員が道路の損傷などを見つけた場合、各郵便局総務課から、発見日時、場所、損傷状況を書き入れた文書を区道路維持課にファクスする。国道、都道の場合は、区から国土交通省東京国道工事事務所亀有出張所、都第五建設事務所に転送する。(01.03.28 読売新聞)0110、区政モニター、声の協力員の採用、論文募集、外国人区民会議 |
それぞれ50人。声の協力員にも区政モニターの役目も果たして頂く。任期=1年。
区施設見学を実施するとともに計画事務事業に対する評価を聞く。
一種の区民参加の公開討論会の場。審議会委員登用の人材発掘の場としても役立つ。
区政の各テーマに対するアイデアをまとめた論文を募集する。 *多様な専門的能力、知識、情報を有するサラリーマン(昼間有職者層)の参加が可能なような時間帯に会議を持つ。審議会等も種類によっては夜間開催も検討する。 *外国籍人の代表者(推薦+公募各半数づつ)による「外国人区民会議」を開催する。
0111、審議会委員の20%以上を公募委員とする。 (cf.2307) |
区の条例、規則等に基づく審議会、委員会等の委員の20%は選出母体を問わない個人の資格での参加とする(選出母体のある委員は個人の資格の委員の4倍未満)。
本案に違背する委員の選出方法を定める規定を持つ条例、規則等は直ちに改正する。委員募集の広報、個人の応募数、就任数は公開する。
審議会の筋書きを行政側で用意しない。(海図なき審議会)
(現在の各種の審議会は行政の予定した筋書きを通すために区民や議会の声を削ぐパフォーマンスと揶揄されている。)
審議会の資料はホームページ上で逐一公開する(cf.0308)。個人意見もEメール等で受け付ける。公募のシステムと公募時期の情報の周知を徹底する。
0112、行政オンブズマンの制度は実施しない。 (検討課題) |
区長部局外であっても区のヒエラルキー内部であることにはかわりなく、自己の監視を自分でやるというのは論理矛盾である。民間の中に自然発生すべきである。
議会の下の機関とするならば検討してもよいテーマである。(cf.2306) ⇒介護を必要とする者の意思は当事者が善意であっても理解出来るとは限らない。公平に且つ適正なサービスを享受出来るために区民参加の協議機関を設置し、行政とは違った観点からサービスの評価、相談、苦情の窓口とする。「福祉オンブズマン」の制度は検討に値しよう。(cf.1025)
(議会の下に置くには「地方自治法」上のネックがある。→ 1402)
0113、ISO規格は取得せず精神のみを取り入れる (検討課題) |
ISO(環境に及ぼす影響軽減システムの国際規格)のマニュアル化が一人歩きし、職員の活動自体を萎縮させる。ISOの精神のみを体して堂々と働けばよい。
★「ISO14001」は最近多くの企業で取り入れられています。「『環境自治体』の創造をめざす」と標榜なさるなら「マニュアル化が一人歩きし、職員の活動自体を萎縮させる」などと目の前のことにとらわれず、地球規模の発想が必要ではないでしょうか。ご検討をお願いします。(99.8.27)
⇒ISOにはいくつかのシリーズがあるが、その共通とするところはグローバル・スタンダードと呼ばれる国際規格であろう。年々改定が加えられてはいるようだが基本的にはヨーロッパの価値観に基づくヨーロッパ主導のスタンダード=基準である。環境の分野、マネージメントの分野等の先進基準を取り入れるに吝かではないし、積極的に取り入れて消化すべきではあろうが、一方でローカル・スタンダードで何故いけないのかの疑問が起こってくる。
つまりグローバル・スタンダードと我々のローカル・スタンダードの異同が何故おこっているのかを検討してみることも無益ではあるまい。その上で、我々の価値基準のフィルターをクリアしたもののみを採用すればよかろう。何も一つのグローバル・スタンダードという価値基準で一色に染める必要はあるまい。それがアイデンティティである。
「日本環境議員の会」のメンバーからISO14001認証に関する意見を頂いた。
★ISO14001は国際標準の目標であるから単に自らの自治体で自主目標を定めてこれを達成すると言うより他の自治体とも共通の基準についての達成を外部の監査を受ける方が、住民に対し説得力を持つのではないでしょうか。それは自らを厳しい立場に追い込むものでありますが住民の理解や協力を得やすいのではないでしょうか。また、ISO14001は環境問題にとどまらず、行政に科学的事務管理の手法を導入することにつながり、行政のイノベーション(刷新)に資するものです。グローバル・スタンダードを越えたローカル・スタンダードは賞賛されましょうが、環境問題においてはグローバル・スタンダードの否定は現状追認と同義です。冒頭に「検討課題」とありますから多いに検討して下さい。 (00.3.10)
東京都はISO14001(環境マネージメント)を採用する方向であるという。注目していたい。 (cf.松五郎の玉手箱4)
(cf.『ISO14000 環境マネジメント便覧』日本規格協会)
≪追加文献(01.04.13)≫
J.セドン著(西沢隆二訳)『こんなISO 9000はいらない』日本図書刊行会、2001)
0114、行政の判断速度、処理速度を二倍にする。 |
議会の議決や政治的判断等を必要としない許認可事項、届出事項等の判断速度、処理速度を二倍にする。役所の判断を一年も二年も待つのは生産性の観点からロス以外の何者でもない。(民間の仕事の中断を意味する。)
0115、区長と「議論する会」の開催 |
@区長主催(区の公式行事)A議員主催(各議員の要請に応じる)B民間団体、地域団体、個人主催(当該主催者の要請に応じる)の、各場合を通じて毎月1回程度のペースで実施する。議論のテーマおよび実施方法は各主催者が決定する。
◆00.6.1 浜松市長・北脇保之さんは市議会開会中を除くほぼ毎週「市民と話そう」対話集会を組んでいる。毎回夜7時から2時間近く。想定問答集はなく、ぶっつけ本番で要望や苦情の一つひとつに答えている。「多くの人の意見を聞く大切さは、代議士になるときに選挙に学んだ」という。(朝日新聞朝刊『政治不全』D)
0116、区政参加主体に法人を加える |
街づくり、あるいは防災、子育て支援等様々な区政の意見聴取主体に、個人としての住民と同様に区内各事業所等の法人も参加してもらう。 (99.9.30)茨城県東海村の燃料加工会社「JCO東海事業所」で起きた放射能漏れ事故の際、地元の東海村はほぼ全家庭に「防災無線」を設置していたが、商店、企業、工場などの事業所には設置されていなかったという。災害がこうした事業所(就業時間内ならば住民の多くも勤務しているであろう)を避けるわけではない以上、地域内個人と同様に被災可能性があるのであるから行政(区政)への参加主体とすべきである。
0117、99.11.1 施行の葛飾区インターネット関連基準の全面見直し |
情報の発信、受信は区政において基本的な次元に属することであり、内部的な取扱い基準のレベルに置くこと自体、「情報公開」の認識が欠落している。 「本計画案」に依拠した基準に改める。基本的な部分は条例化する→議会(政治)の関与 [基本認識] (cf.0308、松五郎の玉手箱「9」、「10」、「葛飾区インターネット基準の独善性」)
⇒ホームページ内に区民個々の意見・要望(メール)を蓄積し、区民の中にどのような行政需要が存在するかを他の区民が知り得ることが大切である。(区民相互が注意を注ぎ合うこと、我々が何に飢えているかを知ること、そして自らの要求が決して自分一人の特異なものでないことを知ることから共通の思いがスタートするのである。)行政のみがこうした情報(声)を独占し、自己の判断で処理することは最早許されるべきではない。それが"参加型行政"である。判断するのはあくまで区民であるべきである。従って、基準は『送られてきたメールは消去してはならない』とすべきである。(多数の声が寄せられることを前提とすると、発言の有責性の担保のための顕名性、一件あたりの文字数の制限、累積掲載数の制限とかの機械的な条件は許容されよう。)
(1)双方向の厳守=区民の声の相互の閲覧を可能にする。ジャンル(所管部門)毎に投稿。(表示上の匿名は可。ただし、匿名の投稿は受理しない。)回答はホームページ上で行う。(*他のツールでの投稿者が希望すればメールと同様に掲載する。)
(2)リンク=@区がリンクをはる場合の基準(A)区の独自の基準による(B)ジャンル毎の自由登録制(一切干渉しない)A区のページのリンクは自由にはって頂いて可。
葛飾区在住以外の区へのメール送信者を「ウェブ区民」として登録する。(区への親近感を持ってもらう。→ 区のページから区内業者のページにリンクする。区内産品の購入行動を喚起する。) (cf.0306、0313、0334、0807)
【行政実例〜越谷市】 (01年3月5日読売新聞)……ホームページの有効活用 72種の申請・届け出書類 HPで入手できます 越谷市 越谷市は、市民が同市のホームページから各種申請・届け出書類をインターネットで入手できるシステムを導入した。これにより、市役所へ直接行かないで用紙を手にすることができ、時間、交通費などの市民の負担が軽減される。同市では1997年からインターネットにホームページを開設。昨年春の情報公開制度導入に併せ、市民の情報提供サービスの向上を目指して、1年がかりでホームページ上の「申請様式集」掲載準備を進めていた。 ホームページで入手できる申請・届け出書類は、全体で72種類。内訳は、市長部局9部では公文書公開請求や戸籍証明関係、要介護認定申請など61種類、教育委員会・生涯学習部では図書館の貸し出し申し込みなど4種類、選挙管理委員会関係は選挙人名簿閲覧申請など2種類、農業委員会関係は農地転用許可申請など5種類。同市は、「今後も入手範囲の拡大を進めたい」と話している。
0118、区民 VS. 区職員のバトルトークを開催する。 |
毎回テーマを決めて、公募による参加の区民数名対区職員数名が徹底的に議論する「朝までトーク」の場を設ける。年数回から始め隔月、毎月と広め一般行事化する。よい意見や提案は区行政に積極的に反映することを保証する。議論の要旨を区の広報で知らせるほか、将来はケーブルテレビ、FM放送、インターネットで流せるようにする。 (cf.2115)
0119、行政用語の見なおし |
福祉分野や保育園の入園の割り当て等で「措置」という言葉を使っているが、「お上による施し」のニュアンスを含んだ非常に高圧的な響きを持った言葉である。こうした不当な言葉遣いがなされていないかを検証し、発見された場合は直ちに"普通"の言葉に置換える。
<行政実例・板橋区> 来庁した区民に「お客さま」でサービス向上を !!
板橋区は、区役所の窓口サービスを向上させるための職員向けの手引を作成。区役所に来た区民には「お客さま」や、名前で「〇〇さま」と呼び掛けるようにするほか、「納付」「還付」などのお役所言葉も「お支払い」「お返しする」などに言い換える、としている。(01.05.13 東京新聞)
0120、区長ら特別職の退職金制度の見直し |
特別職の退職金は通例、当該自治体の条例で「退職の日における給料月額」に一定の割合と勤続期間を掛けて算出したものである。(葛飾区の場合『葛飾区長等の退職手当に関する条例』第3条、『葛飾区監査委員の給与等に関する条例』第5条4号『葛飾区長等の〜』を準用)。特別職であっても退職金を支給されることは現在の日本の給与体系ないし慣行から許されるであろう。しかし、その額が1任期の4年間のそれが40年近く勤務したサラリーマンのそれを上回ると言うのは新浜市の例を持ち出すまでもなく「現行制度に区民が納得するとは思えない」であろう。「一定の割合」を見直すことが必要であろう。 *葛飾区の場合区長(500/100)=22,600,000円、助役(360/100)=13,276,800円、収入役(270/100)=8,478,000円、教育長(270/100)=8,478,000円、常勤監査委員(240/100)=6,393,600円(4年間48ヶ月勤続の場合)5役総合計=59,226,400円
愛媛県新居浜市は、市長ら特別職の退職金を廃止する条例案を5日開会の定例市議会に提案する。総務省は「特別職の退職金の廃止は聞いたことがない」としており、可決されれば全国で初めてになる。廃止の対象は市長と助役、収入役、常勤監査委員、教育長の5人。一期の退職金は、市長が約2,200万円、助役が約1,300万円で、5人の総額は約5,200万円に上る。佐々木竜市長(46)は昨年11月、退職金制度の見直しを公約に挙げ、現職を破って初当選した。佐々木市長は「サラリーマンの退職金と比較して、短期間でほぼ同額を得る現行制度に市民が納得するとは思えない」と話している。 (01.03.05 読売新聞)
0121、区の公文書は、庁内での保存期間が過ぎたら歴史資料として保存・公開する |
この制度の本質は、「都合の悪い部分は消してしまう行政」から「後世の歴史評価にも堪え得る行政」への転換である。保存場所は「区立中央図書館」か将来設置予定の「区立政策研究所」(cf.0208)の付属資料室が考えられる。当然、一般公開を前提にしている。 参考資料:<行政実例・国> 国の公文書 歴史資料として保存 後世に″教訓伝える 「評価に堪える行政」期待 情報公開法の施行に合わせて、国の公文書は、省庁での保存期間が過ぎたら歴史資料として保存する制度がスタートした。 <01.4.11 読売新聞 解説部 青山 彰久> 公文書の大半は焼いてしまうのが、これまでの日本の役所の風土だったのかもしれない。 例えば、旧環境庁がそうだった。戦後日本の歴史を象徴する公害病の原点「水俣病」の診断基準を根本的に転換させる基になった「水俣病認定検討会」の議事録を、すでに廃棄していた。古くは終戦直後。連合国軍総司令部(GHQ)のマッカーサー司令官が、神奈川県厚木飛行場に降り立って、最初のGHQを横浜港近くのホテル・ニュー・グランドに定める直前、近くの神奈川県庁の庭からは連日、書類を焼く煙が上がっていたという。神奈川県には戦中の文書がほとんど残っていない。 公文書とは本来、各省庁のこれまでの常識とは違って、役所での役割を終えても、すべて不要になる訳ではない。重要な文書は、時代を物語る重要な政策の姿をしるす歴史文書になる。この記録を抹消してしまえば、後の世代は歴史から教訓を学べず、同じ政策の誤りを繰り返すかもしれない。逆に、歴史文書として後世に残すことにすれば、様々な行政判断をする官僚らは、「この判断は後世の歴史評価にも堪えられるか」と自問することにもつながる。公文書を歴史文書として保存する意義はこうした点にある。 行政上の役割を終えた文書を歴史資料として保存する制度は、情報公開制度とコインの裏表の関係にある。現在使われている文書の公開のためには、各省庁単位で文書を厳格に管理する制度が不可欠だが、その文書管理を厳密にするためにも、省庁での保存期間が過ぎた後の文書の扱いも厳格に定めておく必要があるためだ。政府が情報公開法の施行にあわせて歴史文書として公文書を保存する措置に乗り出したのは、こうした背景があった。 閣議決定を経て決まった保存制度によると、「歴史資料として重要な公文書」になるのは、@国政上の重要な意思決定を記録した文書Aその種の重要事頂が決まるまでの意思形成過程と、その後の結果を記録した文書―-などとされた。例示された文書類型=表=によると、原則的にすべて対象になるのは条約締結や法律制定などの決裁文書(省庁での保存は30年)で、審議会の答申記録(同10年)や懇談会の検討結果(同3年)なども、重要な決定の過程を理解する上で必要な記録ならば、選択して対象になる。これらの文書は、省庁での保存期間が満了した時点で、首相が、国立公文書館の助言を得て各省庁へ要請し、合意の上で同館へ移管する。同館は独自の公開基準を基に一般閲覧にする。 各省庁の文書保存の方針はこれまで省庁ごとにばらばらに定められてきた。永遠に省庁が保有することを意味する「永年保存」の措置もあった。今年1月の省庁再編に向けた一連の作業では、様々な文書が廃棄された可能性もある。だが、この制度により、今後は、永遠に省庁が文書を抱え込むことも、独自の判断で勝手に文書を廃棄することもできなくなる。 西欧各国では19世紀から、一定年限を経た公文書を「アーカイブ」として保存し公開する制度を整備してきた。「国民はどのような政府の下にあったかを示す『足跡』を保存する」という発想があるためだ。これに比べれば、日本はやっと歩み始めたにすぎない。総理府の出先でしかなかった国立公文書館を単独の法律で規定したのはわずか2年前のことだ。専門職員(アーキビスト)数も、350人以上を抱えるアメリカに比べて、日本は10人にとどまっている。 制度ができれば済む問題ではないだろう。具体的に何の文書を保存すべきかを見抜く国立公文書館の専門知識の強化が欠かせない。各省庁の発想転換もなければ、実質的に機能しない。この制度の本質は、「都合の悪い部分は消してしまう行政」から「後世の歴史評価にも堪え得る行政」への転換にある。問われるのはこれからだろう。 歴史資料として国立公文書館へ移管する公文書の例 主な該当する文書の類型 省庁での 原 則 的 に 移 管 ・条約や国際約束の署名や締結のための決裁文書 ・法律の制定・改廃の決裁文書 ・特殊法人設立・廃止の決裁文書 ・基本的な計画の策定などの決裁文書 ・予算・組繊など基本的事項の決裁文書 ・認可法人設立・廃止の決裁文書 ・関係閣僚会議、政務次官会議、事務次官会議に付議するための決裁文書 ・府省令の制定・改廃のための決裁文書 30年 選 択 し て 移 管 ・審議会などの答申、建言義、意見、 ・法令解釈・運用基準の決裁文書 ・許認可の審査基準、不利益処分の基準 ・条約などの解釈、運用基準の決裁文書 ・重要な政策決定に関する決裁文書 10年 ・事務事業の方針、計画書、実績報告書 ・指導監督の結果報告書 5年 ・政策の決定や遂行に反映させるための調査研究報告書 ・予算要求説明資料 ・業務上の参考にしたデータ ・行政運営上の懇談会の検討結果 3年
保存期間
0122、施策の意思決定にどのポストの誰が関わったかをきちんと明示する |
何時かある時点で特定の人間が関与して出来た施策であるはずであるから当該担当者の名前を出しておく。担当の職員から始まってハンコを10個も並べてそれぞれの責任を薄めようとする今日の意思決定のあり方が行政の無謬性や無作為の怠慢を招来するのである。
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