葛飾区再生計画案行政編


FATA REGUNT ORBEM ! CERTA STANT OMNIA LEGE

(不確かなことは運命の支配する領域。確かなことは法という人間の技の領域)

―― ローマの格言 ――

【14、地方分権一括法との関連での問題点】

"地方自治"は日本国憲法第8章に「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」に拠る。この場合、「地方自治の本旨に基いて」に力点があるはずであるのに、これまでは中央集権的な「法律でこれを定める」に力点があったように思われる。住民投票に関する発言をみると、代議制を補完するものとして住民投票があるという。直接民主主義を補完するものとして便宜的に代議制を採用しているのである。中には建設大臣の中山正暉さんのように国の河川事業の吉野川・可動堰化計画に対する徳島市の住民投票を民主主義の誤作動という人間もいる(00.1.21)。思い上がりも甚だしい。

日本国憲法も一時の議論することすらタブーとされた無益な時代を経て改正論議の緒についた。「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が成立し、2000年4月から施行される。本節は葛飾区独自のことではなく日本国憲法および地方自治法(施行令等の関連法規を含み)と"地方自治"全般の問題点を考えようとするものである。

1401、現行「地方自治法」を廃し、「地方自治基本法」の制定を求める

上意下達、中央管理の色彩の強い、現行「地方自治法」を廃止し、自治体のことは自治体構成員で決めるという大原則を謳った「地方自治基本法」の制定を求める。

この「地方自治基本法」に基き、各自治体は「○○自治体基本条例」を制定する。

1402、「自治体議会設置条例」の策定

自治体の議会設置は現行では日本国憲法第93条第1項により地方自治法第89条に根拠を置いているが、その議会の統制は箸の上げ下ろしにまで及んでいる。これが憲法の予定する地方自治の本旨とは思えない。(特に「第6章 議会」は削除するべきである。)各自治体はそれぞれの実情に合った議会を設置すべきである。そのために各自治体は「自治体議会設置条例」を策定する。(cf.2217)

0112⇒議会の下にオンブズマン制度を創設しようとしても現行地方自治法には事務局以外の付置機関が法定されていないために、やむを得ず長の部局の中に置かれるという。「置いてはならない」の禁止規定がないのであるから議会の自主的な付置はかまわないと思うのであるが、知り合いの議会関係者(議員)に聞くと、突出は避けたいとの思惑が働くのと、(オンブズマン制度の創設は)議会の権限を削ぐと感じる議員がいるので実現しないのだそうだ。(cf.2306)

1403、葛飾区民憲章(条例)の制定

 現行「地方自治法」の範囲内においては「自己決定権」を骨子に据えた、葛飾区民憲章(条例)を制定する。国の「憲法」に相当するもので、区民とは何か、その権利義務を定めることから始め、葛飾の将来像をどういう思想でどういう手段で達成するかを定める。ただし、この憲章は固定したものではなく常に区民に検証可能、書き換え可能なものとしておく。


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