年金と雇用 有期労働者
有期雇用契約に関する改正(有期労働契約 

  改正労働基準法2003/6/27成立 
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
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有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変わります 平成30年2月
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyou-roudoukyoku/hourei_seido.../koyou_hoken.html
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無期雇用への転換 厚生労働省 24年改正 で検索

有期雇用労働者の解雇規制強化

企業が3回以上契約を更新した場合 次に契約を更新しないときは契約終了の30日前までにその予告をしなければならない 2008年3月から適用 「有期労働契約の基準の改正」

前は1年以内の有期雇用満期退職は 事前の予告は必要ないとされていた

有期労働契約
有期労働契約keiyk.htm

改正労働基準法2003/6/27成立
有期労働契約に関する改正
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yatoidmhr.htm
有期労働契約の締結 更新雇い止めに関する基準
http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html 有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準
有期労働者・有期雇用契約keiyk.htm

有期労働契約法の改正

労働契約期間 14条 労働契約期間の上限延長
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

3 有期労働契約 
純粋有期雇用タイプ
実質無期雇用契約タイプ
期待保護タイプ 反復更新
期待保護タイプ 継続特約
 

労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のもの
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukoyo.htm#14

生産と労働seisantrd.htm#s1
契約社員
http://labor.tank.jp/sonota/keiyakusyain.html
http://blue.ap.teacup.com/izumi/1.html

改正労働基準法2003/6/27成立

有期労働契約に関する改正
労働契約期間 14条

1 労働契約期間の上限延長有期労働契約(第14条)rukh16.htm#h14労働基準法 

一 有期労働契約(期間の定めのある労働契約) 一定の事業の完了に必要な期間を定める者のほかは 
原則として契約期間の上限を1年から3年に延長
契約期間の上限の延長
第14条第1項. 第14条第2項、第3項
契約期間の上限 原則3年

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
3年を超えてはならない  
例外があります  例外5年

3年を超えて契約することが認められるもの
第14条roukihou.htm#1-14

5年以内まで可能なケース
一定の事業の完了に必要な期間を定める場合 有期的事業であることが客観的に明らかな場合 

労働基準法改正労基法 参照
次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年を超える期間について締結してはならない。

 特例1イ 「高度な専門的知識を有する者」
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において専門的知識などyukoyo.htm#14」という。)であつて
高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者
当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。との間に締結される労働契約

 特例2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
60歳以上の者
の雇い入れ期間 
上限を5年とされた 上限を5年(最初の5年間)

特例3 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事など)

有期労働契約(特例3を除く その期間が1年を超えるものに限る)を契約した労働者は(特例1特例2の労働者を除く)当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては いつでも退職することが出来るとされている

○2  第14条-2 満60歳以上の労働者

A厚生大臣は、期間の定めのある労働契約の締結及び当該労働契約の期間の満了時において
労働者と使用者との間に紛争が生じることを未然に防止する為、
使用者が講ずべき労働契約の期間満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることが出来る

○3  行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

14条 解説roukihou.htm#2-14

第14条第2項、第3項(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準)

契約締結時の明示事項など

@使用者は 有期労働契約者に対し 契約締結時に契約の更新の有無契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません

更新の有無、を明示しなければなりません

有期契約労働者の退職 法137条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h137 

有期雇い止めの指針
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k.html

二 ただし 次の場合には 契約期間の上限を5年にすることになりました
高度な専門的知識を有する者と60歳以上の者の雇い入れ期間は 3年を5年に延長)第14条 rukhou.htm#14
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h35
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

@専門的な知識 技術又は経験(以下「専門的な知識など」と言います)であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する者が、そのような専門的知識などを必要とする業務につく場合

A満60歳以上のものが労働契約を締結する場合

※有期労働契約についての暫定措置

有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き その期間が1年を超えるものに限ります)を締結した労働者(上記(二)@又はAに該当する労働者は除きます)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては 使用者の申し出ることにより、いつでも退職することが出来ることになりました施行後3年の暫定措置
第137条

厚生大臣が定める基準は告示で決めます

有期労働契約期間について
有期労働契約期間

  改正前 改正後
労働契約期間の上限延長(第14条)   労働契約期間の上限は3年
    一定の高度。専門的な知識を有する者 5年
  満60歳以上のもの 3年 満60歳以上のもの 5年
有期労働契約の    
締結・更新・雇い止め   明示しなければならない事項
@更新の有無
A30日の予告
B証明書の交付
    行政官庁の助言及び指導
有期契約労働者の退職 法137条   1年以上の有期契約 1年経過後いつでも退職できる(専門的知識を有する者 満60歳以上の者などを除く) ※有期労働契約についての暫定措置

平成10年の一部改正は  対象者の追加 労働契約期間の上限は3年

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

 

資料番号] 00153
労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

改正労働基準法「高度専門職の(「特例基準」告示)
(平成15年10月22日・平成15年厚生労働省告示第356号)
http://labor.tank.jp//wwwsiryou/messages/153.html

 高度の専門知識を有する者とは

 労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは,
次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識,技術又は経験とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者

二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
 イ 公認会計士
 口 医師
 ハ 歯科医師
 二 獣医師
 ホ 弁護士
 へ 一級建築士
 卜 税理士
 チ 薬剤師
 り 社会保険労務士
 ヌ 不動産鑑定士
 ル 技術士
 ヲ 弁理士

三 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうち
システムアナリスト試験に合格した者又は
アクチュアリーに関する資格試験
(保険業法(平成7年法律第105号)第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び
年金数理に関する試験をいう。)に合格した者


特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者,
意匠法(昭和34年法律第125 号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者
又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者であって
5年以上の業務経験を有する者

五 次のいずれかに該当する者であって,
労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を
1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの

農林水産業の技術者 鉱工業の技術者 機械,電気の技術者 土木若しくは建築 の技術者 システムエンジニア デザイナー

イ 農林水産業 若しくは鉱工業の科学技術
(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)
若しくは機械,電気,
土木若しくは建築
に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画,設計,分析,試験若しくは評価の業務に就こうとする者, 情報処理システム
(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)
の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者
又は衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする看であって,
次のいずれかに該当するもの

 学歴及び実務の要件
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって,就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって,就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
  (2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
  (3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの

ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする看であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

六 国,地方公共団体,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
その他これらに準ずるものによりその有する知識 技術又は経験が優れたものであると認定されている者
前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。

注意 
@新たに雇い入れる方に限る 
A解雇 移籍出向の代替要員は該当しない 
B契約期間満了後も引き続く場合は該当しない 但し60歳以上であれば5年上限は可能である

これまでの基準
有期労働契約期間の上限が
ア 原則3年
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/roukihou.htm#h14

2 有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準(第14条2項rukhou.htm#14 第 14条 第2項、第3項
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準yatidm.htm#1

※雇い止めに係る事前通知に関することなど改正法の施行までに告示で定めます

3 有期労働契約と雇い止め
判断要素
業務の客観的内容     業務内容が臨時的 恒常的 業務内容の正社員と同一性
契約上の地位の性格    基幹性 臨時性 労働条件の正社員と同一性
当事者の主観的態様    雇用継続期待 使用者の言動 認識・程度
更新の手続き・実態     更新の回数 勤続年数 手続きが厳格 形式的
他の労働者の更新状況  雇い止めの有無
その他            契約締結の経緯 勤続年数 年齢などの上限の設定

有期労働契約の四類型
@純粋有期契約タイプ  業務内容が臨時的 期間満了により終了との明確な認識 更新の手続きが厳格 過去に雇い止めの例 亜細亜大学事件
A実質無期契約タイプ  業務内容が恒常的 更新の手続きが形式的 雇用継続期待させる使用者の言動 雇い止めの例がない 東芝柳町事件
B期待保護反復更新タイプ 業務内容が恒常的 更新の回数が多い 業務内容が正社員と同一でない 雇い止めの例がある 日立メディコ事件
C期待保護継続特約タイプ 更新の回数が少ない 契約締結の経緯が特殊 福岡大和倉庫事件 雇い止めを認めない例が多い
労働局のリーフレットより

4 有期労働契約 (第14条)労働契約期間の上限延長
有期労働契約yukoyo.htm

 事業主は従来どおり1年間の契約が無難

60歳定年後期間の定めのない契約をした場合

1年を超えない契約の更新を繰り返したとき

有期1年または2年の契約をした場合

高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です

年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう

(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準について趣旨、内容 考え方について)

5 有期労働契約
労働契約締結時の労働条件の明示(第15条)労基法第15条rukh16.htm#h15

賃金に関する事項に加え、

労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

労働契約の締結に際し、
使用者は、次の事項について
書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項      5 雇用均等法  元に戻る

3 第22条 退職時の証明http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22 ) 

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

第22条rukhou

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
について
証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない

非正社員から正社員へyuksei.htm

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html

有期雇用者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#1
/yukikuky.htm

裁量sairyou.htm

有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準yatidm.htm#1

有期労働契約
有期労働契約rukh16.htm#h14http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h22

就業形態の多様化 短期雇用 雇用調整 人件費節約  不安定雇用 正社員 長期雇用 安定雇用 労働契約法 解雇ルール

適正な労働条件の確保のための対策

1 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)

基準告示の概要

第1条 使用者は 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の締結に際し 労働者に対して 当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない

2 前項の場合において 使用者が当該契約を更新する場合又はしない場合の判断に基準を明示しなければならない

3 使用者は 有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には 当該契約を締結した労働者に対して すみやかにその内容を明示しなければならない

第2条 雇い止めの予告

第3条 雇い止めの理由の明示

第4条 契約期間についての配慮

労働契約  期間の定めのない契約
        期間の定めのある契約(「有期労働契約」)

有期労働契約では
やむをえない事由 民法628条 使用者の債務不履行(民法415条)等 
民法mnpou.htm#h628民法mnpou.htm#h415
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h628
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/mnpou.htm#h415

一定の場合を除いて 使用者の合意が得られない限り 契約期間の途中で契約を解除することはできません

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有期労働契約と雇い止め 判断要素
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準yatidm.htm#1

2 有期労働契約労働契約期間
有期労働契約期間について
※有期労働契約についての暫定措置
有期労働契約(特例3を除く その期間が1年を超えるものに限る)を契約した労働者は
特例1特例2の労働者を除く)
当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては いつでも退職することが出来るとされている

(平成15年10月22日・平成15年厚生労働省告示第357号)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A19.pdf

契約期間の上限 3年
高度の専門知識など 5年
60歳以上

更新の判断基準

雇用保障機能
人身拘束機能 
期間 上限を1年から3年へ 拘束機能は1年 2003年労基法改正 例外5年

3 労働基準法第14条第1項rukh16.htm#h14

4 高度な専門的知識
労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
3 有期労働契約 厚生労働大臣が定める高度な専門的知識を有する者とは
http://www.campus.ne.jp/~labor//wwwsiryou/messages/153.html

5 有期労働契約

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示

3 退職時の証明第22条rukhou.htm#h22

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

2004改正有期育休yukikuky.htm

有期雇用保険法・育休yukyf.htm

自治体のパート職員HelloWork/kohiseiki.htm

/yuksei.htm

有期雇用者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#1
/yukikuky.htm

裁量sairyou.htm

改正労働法rodgyose.htm

有期契約社員 たまごや
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/183.htm

更新・雇い止め 労働者の保護にかけるものがみられる

http://www.campus.ne.jp/~labor//wwwsiryou/messages/154.html

有期労働契約
労基法第14条rukh16.htm#h14

有期労働契約の締結 更新及び雇い止めyatidm.htm

有期雇用基準
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準yatidm.htm#1

雇い止めに関する裁判例
yatoidmhr.htm
雇い止めと退職
月刊社会保険労務士2006年6月号
早稲田大学島田陽一教授 p22

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  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹