国・自治体の非正規職員・臨時職・補助職 
文部省の機関に 契約職員として 雇用契約・解雇・失業 育休
社会保険労務士 川口徹ホームページにBACK

私は地方議員

県庁の不正経理による賃金 
裏雇用  雇用法違反の臨時職員の違法雇用 コンプライアンスは公務員は適用除外なのでしょうか
高給を取りながら仕事は裏雇用の臨時職員がしていたのでしょうか 2008/10/23

統治行為は司法立法行政 
正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです

文部省の機関に契約職員として勤務国家公務員に準ずると言う準公務員は補助職員
補充職員 待機職員 補欠職員 予備職員 補助職員 臨時職員  HelloWork\kohiseik6.htm
補充職員 待機職員 補欠職員 予備職員 補助職員 臨時職員 
準公務員等の失業保険HelloWork\kohiseiki2.htm
人件費でなく物品費HelloWork/kohiseiki2.htm#301
自治体の非正規職員の問題点HelloWork/kohiseiki2.htm#3
臨時職員でない非正規公務員 臨時職員でない非正規公務員
1 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 1  
自治体の非正規職員の問題点
kohiseik4.htm#21
市役所などの臨時職員市役所などの臨時職員
HelloWork/kohiseiki2.htm#5
退職手当法#7退職手当法退職手当法HelloWork/komrinji.htm#7 HelloWork/komrinji.htm#7
離職票ではなく、「国家公務員退職票」HelloWork/komrin3.htm#1 HelloWork\kohiseik3.htm
http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/85298ecaa0dde5a11afb6dc6810c1e32
準公務員・臨時職員THelloWork\komrin2.htm

 

参考比較
雇用保険法が適用される日雇い労働者
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm 臨時職員
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/teingai/010103-tokurei.html
http://homepage2.nifty.com/hijokin/contents30.htm#30top
中野区非常勤職員賃金差別裁判 原告 平川景子・支援する会・原告弁護団
本日、中野区非常勤職員賃金差別裁判が、和解で解決しました。

平成11年10月25日人事院規則1126(未施行)
人事院は、国家公務員法に基き、
二箇月以内の任期を限られた職員等の任用に関する特例に関し、次の人事院規則を制定する。

定員外職員とは?
HelloWork\kohiseik5.htm
全国大学高専教職員組合から
○ 定員外職員とはー教育研究に不可欠の職員 
定員外職員は、
非常勤職員、臨時職員ともいう。パート職員、不安定職員、非正規職員、短時間職員という言い方もされている。

日々雇用の非常勤職員(定員外職員)
自治体の非正規職員・臨時職員も
事業に雇用されることになるので雇用保険に加入しなければならい 
同様に国や地方自治体に雇用される非正規職員・臨時職員は社会保険の被保険者になる

11郵政非常勤職員 判例 郵政非常勤職員 判例 岡山中央郵便局
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rinshk.htm

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 注目記事
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人

http://park16.wakwak.com/~takayadoo/saiban/hanketu.html

HelloWork/kosoudann.htm#1-3

HelloWork\kosoudann.htm 

正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです

H−Pを探していたら 以下のような記載がありました

公務員の非常勤職員の場合雇用ではなく任用という。
HelloWork\komrinji.htm
非常勤職員の場合国家公務員法、人事院規則によって、例外的に期限付任用が認められ
任期は1日、つまり日々雇用
となっている。

非常勤公務員の雇い止めの裁判の先例として大阪大学の図書館のカウンター業務をしていた非常勤の公務員の人の例。
 この人は任用予定期間1年間の期限つき任用で、3年間働いていました。。任期は1日、日々雇用

この最高裁の判例理論が先例になっています。

私は地方議員をさせていただいている者です。
以前より行政の、 雇用体制 特に、臨時職員の扱いにとても、疑問を持っていました

パートタイム労働者・契約社員・嘱託 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

定員外職員とは
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/kohiseik5.htm


公的機関の非常勤職員の長期雇用者の解雇裁判の非常勤職員勝訴

続く・・・ 
私は、文部省の機関に 契約職員として勤務しています。

1年ごとに3年までの更新が認められていますが、
来月でその3年目を迎えることになりました。まったくやめたいとは思っていないのですが、
雇用は3年という決まりのために、退職しなくてはなりません。

期間の定めある契約は最高1年です(例外あり) 就業形態にも拠りますが 
繰り返し更新すれば 期間の定めのない契約と実質的には同じとされ雇い止めは解雇にあたるとされます 
解雇には合理的理由が必要です 従がってこの点について担当者にお聞きになったほうが良いと思います

退職前に書類の整理などしながら、少し気になったので経理担当者に問い合わせたところ、「ここは雇用保険に入っていない」という返事でした。担当は人事だということですが、手続きをしていないらしいのです。

通常の公務員は雇用保険はありません
これに代わる保障制度があります 雇用形態の違いにより雇用保険加入の場合もあります 雇用保険加入でなければ他の保障があるはずです 

もし単なる雇用保険加入手続きのミスならば ハローワークで相談すれば失業給付は可能です
公的期間であれば不条理なことは出来ないと思います

人事担当者に解雇退職に関してお尋ねになってみてください 
そして差し支えない範囲でその内容について教えてください


「雇用保険についてはハローワークに相談」ということですが、
この「相談」とは、どういうことでしょうか?>
「雇用保険に入ってないって言われたのですが、3年働きました。」と言えば、「そうですか。」って失業手当てを出してもらえる>わけではないですよね?
面倒な手続きがいるのでしょうか?>雇用保険にはいっていないのに、「相談」で手当てがもらえるとは、どういうことか、教えてください。

一般論で述べますと 
原則として労働者を雇用する事業所は雇用保険の強制適用事業所
になります
手続きを事業所が忘れたからと言ってその不利を労働者が負う理由はありません 
雇用保険料は未納になっていますが 雇用保険は適用されます 

従がって失業給付を受給できます 事情を説明すれば良いのです 
もちろん手続きは必要ですがハローワークの指導に従がうことになります
問題は強制適用事業所か否かです 文面上の文部省の機関という記述だけでは 判断つきかねます 
しかし文部省の機関でもっと条件がいい場合は雇用保険の適用がないと思います

また後1ヶ月で期間満了なのにそれに関して通知がないのも不思議な話です 
採用のときに3年という条件とのことですが 労働契約期間について 期間の定めある契約は原則として1年を超えてはならない 例外として有期の土木事業などがあります

1年契約で更新は3年までとしたのは更新の期待は3年と前もって釘を刺したとも思われます 
職種がもともと臨時的なものであれば納得がいきますが そうでなければ違法の感じがします 違法を行うはずがないと思いますので担当者に確認してください 担当者が知らない場合はありますが 国の機関自ら違法の疑いのある行為は出来ません 
民間の事業所では民法の権利の濫用を適用してこの雇い止めを違法とされる判例もあります 
労働保護法は強行法なので 契約の自由に優先されます
誰と契約したのか 職種は何なのか 雇用形態 詳細がわからないので答えにくいです
私としては公的機関は契約社員に対してどのような対応しているのか興味ある事例です 差し支えない範囲で他の社員はどのようになっているのか あるいは経過を教えてください

平成11年10月25日人事院規則1126
(未施行)
人事院は、国家公務員法に基き、二箇月以内の任期を限られた職員等の任用に関する特例に関し、次の人事院規則を制定する。
人事院規則八―一四(昭和三十年九月一日施行)
非常勤職員等の任用に関する特例
(昭三六年六月二日・改称)
第一条 非常勤職員の採用は、競争試験又は選考のいずれにもよらないで行うことができる。(昭和三十六年六月二日施行)
(昭三六年六月二日・一部改正)
第二条 非常勤職員の他の官職への異動は、選考を経て行なわなければならない。ただし、非常勤職員としての異動は、競争試験又は選考のいずれにもよらないで行なうことができる。(昭和三十六年六月二日施行)

2 前項本文の規定により選考によつて異動させようとする官職が競争試験により採用しなければならない官職である場合にあつては、異動させられる職員は、当該官職への採用候補者名簿又は当該官職と職務の種類が類似する他の官職への採用候補者名簿に記載された者でなければならない。(昭和三十二年九月一日施行)
(昭三二年八月二七日・全改、昭三六年六月二日・一部改正)

第三条 昭和三十年八月三十一日以降引き続き在職する非常勤職員の競争試験により採用しなければならない官職への異動については、前条の規定にかかわらず、任命権者が人事院の承認を経て定める基準によることができる。(昭和三十六年六月二日施行)
(昭三二年八月二七日・昭三六年六月二日・一部改正)

第四条 昭和三十六年六月一日以降引き続き在職する二箇月以内の任期を限られた常勤職員の他の官職への異動については、なお、従前の例による。(昭和三十六年六月二日施行)
(昭三六年六月二日・追加)
――――――――――
〔次の規則は、未施行〕
○国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則(抄)
(平成十一年十月二十五日)
(人事院規則一―二六)
(人事院規則八―一四の一部改正)

第二条 人事院規則八―一四(非常勤職員等の任用に関する特例)の一部を次のように改正する。
本則中施行日に係る部分を削る。
第一条中「非常勤職員」の下に「(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。次条第一項において同じ。)」を加える。
附 則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

ホームページにBACK

E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

静岡県社会保険労務士会年金相談員  富士市 川口 徹

 


統治行為は司法立法行政 
正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです 
従って雇用契約はなく もちろん労働契約もありません 

ただ労働契約関係でないので
「基準法の適用も民法の権利濫用の適用もありません」 
臨時職員の労務提供は
「行政処分なのか」
ということにならないのです

雇用・労働契約によるのか 
臨時職員の労務提供は公務員法や共済組合法の適用除外されており 
仕事の性質も行政目的に影響するものは不適ですので
制度目的 臨時職の仕事の性質などから判断すれば
労働契約をしていると解するのが正しいと思います 
従って私法上である民・民の労働契約と同様に扱うべきだと思いますが
いかがでしょう

kaishaku.htm#11

11郵政非常勤職員 判例 岡山中央郵便局

・・・・したがって,本件の期限付任用の内容は職員の身分保障を妨げないものでなければならず,信義則や,権利濫用が許されない旨の民法1条所定の法規整が及ぶものというべきであって,本件雇止めにも解雇権濫用法理の類推適用の余地がある。・・・・省略

しかしながら、それ故に、期間満了によって、当然に任用関係が消滅し、あるいは、被告の自由裁量によって更新拒絶をなしうるものではなく、前記1に説示したことに照らし、更新拒絶が権利濫用に係るものでないことが必要である。 

※地裁であるが個人の尊重・国民の権利・幸福追求権〔憲法13条) 主権在民の憲法〔前文)の精神は裁判所の判決に感じられます 

これからは 憲法12条
「この憲法が保障する自由及び権利は
国民(一人一人)の不断の努力によって保持しなければならない
・・・濫用してはならない
・・・公共の福祉のために
・・・利用する責任を負う 」

を行動規範定理に位置付けるのもいいでしょう (川口)

http://www.synapse.ne.jp/~aunion/01.8.10keizaikoyou.htm

 

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人
臨時職員の半数が 内規で定めた最長期間を超え1年以上続けて勤務していた

雇用保険法などでは「常時雇用者」は被保険者となり 被保険者と事業主とで保険料を負担しなければならない

しかし不正雇用の全員について社会保険料を支払っていなかった

事業団側は「慣れた人に続けて働いてほしかったが 予算の都合上正規の職員を増やせず不正を続けてしまった

 

正規公務員 非正規公務員koumu.htm

非常勤公務員のとれない育休

非正規職員・準公務員 2 HelloWork\kohiseiki2.htm

お気楽「公務員」の陰で「保育士」「児童館職員」の切り捨て
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04041801.htm

公的機関の長期雇用非常勤職員の解雇裁判  非常勤職員勝訴

1 雇用保険の相談 
公務員法適用なのか 労働基準法など適用なのか 特別法の適用除外ならば 一般法の適用 私的見解

1 産休 育休で取得で 頑張る臨時職員からメール 1

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/

● 産休 育休 取得で 頑張る臨時職員からメール  HelloWork/kohiseiki2.htm#21
臨時職員からメール 2 HelloWork/kohiseiki2.htm#22

1 雇用保険の相談   
2 雇用保険の加入
3
公務員と失業保険 
同一事業所からの循環的離職者の失業認定の取り扱い扱いについてninntei.htm
次に国や地方自治体の臨時職員等の循環的離職者のご指摘ですが

4 自治体の非正規職員
日経
http://homepage2.nifty.com/hijokin/contents17.html

5 臨時職員でない非正規公務員という身分になります

HelloWork\kosoudann.htm

正規公務員koumu.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaishaku.htm#11

市役所等の公務員HelloWork/kohiseiki2.htm#51

参考の為に 私の考え 

臨時職員を不正雇用 2002/10/5日経 注目記事
中小企業総合事業団 経産省所管 特殊法人

http://www.kkr.or.jp/index.htm 国家公務員共済組合
http://www.houko.com/00/01/S37/152.HTM 地共済組合
C:HelloWork/kohiseiki2.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shussann.htm

参考 派遣社員の待遇
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkntaigu.html

地方公務員等共済組合法施行令
http://www.houko.com/00/02/S37/352.HTM 施行令

(定義) 第1条 
(職員) 第2条 
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で
第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。

1.地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者
又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
2.地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
2の2.教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
3.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
4.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者
4の2.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者
5.常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

(被扶養者) 第3条 法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

http://www.yahoo.co.jp/ yahoo

http://www.jinji.go.jp/syougai/V.htm 退職共済年金

http://www.jinji.go.jp/syougai/V2.htm 退職共済年金

http://www.houko.com/00/01/S33/128.HTM 国家公務員共済組合法

http://www.houko.com/00/02/S33/207.HTM 国家公務員共済組合法施行令

http://www.houko.com/00/01/S37/152.HTM 地共済組合

http://www.chikyosai.or.jp/ind_01.htm 地共済組合

http://www.asahi-net.or.jp/~mu8i-nkzw/html/nen2.htm 共済年金

http://www.kkr.or.jp/nennkin/kakunenkin.htm 国家公務員共済組合連合会

自治体の臨時職員 
いままでの自治体の臨時職員法

公務員の非常勤職員の場合雇用ではなく任用という。
HelloWork\komrinji.htm

自治体の非正規職員(地方公務員法 定数外職員と呼ばれている)

臨時職員でない非正規公務員

 いわゆるフルタイムの非常勤職員のことで、
期限付と期限が付かない2種類の職員が在職している。

  1980年4月以前採用者は、期限がついていない。なお、端境期採用職員も期限がついていない。

  1980年4月以後採用者は、期限がついている。

時間雇用職員:16、370名(2000年7月1日現在)

いわゆるパート職員のことで、多くの国立大学等では期限がついていない。しかし、いくつかの大学では、2〜3年の期限がつけられている。

「国立大学法人化」に伴う定員外職員の身分承継(雇用保障の実現を

2002年7月 全国大学高専教職員組合から 一部抜粋

これら定員外職員が雇用保険未加入になっているようです 
非常勤職員=日々雇用職員・時間雇用職員という名称のため雇用保険対象外だが 実際は1年以上雇用になっているので
雇用保険適用除外に該当しない限り雇用保険強制加入になるはずです

参考 比較してみてください
雇用保険法における日雇い労働者

第4節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働者) 第42条 
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
1.日々雇用される者
2.30日以内の期間を定めて雇用される者

(日雇労働被保険者) 第43条 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの及び第6条第1号の3の認可を受けたもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
1.特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
2.適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 3.適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。

 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
 日雇労働被保険者に関しては、第6条(第2号に限る。)及び第7条から第9条まで並びに前3節の規定は、適用しない。

 

 

日々雇用の非常勤職員(定員外職員)

1980年以前から雇われている日日雇用職員が存在。定員内職員と同等の仕事をしている。
部局予算による雇用。
毎年3月30日
に雇い止めし、4月1日からの任用を繰り返す異常な任用形態。
昇給・手当・退職金・休暇等が劣悪。

労基法適用。
「準職員」の呼称。部局予算の範囲で雇用
4月1日から翌年3月31日までの1年の有期雇用。
継続任用は3年限度で特殊な場合は5年限度だが、1980年以前の採用者は例外とする。
正規職員への登用はしない。給与、退職手当は現状のまま、期末手当は任用中断日がなくなることで改善する。

1980年以前から長期にわたって在職している日日雇用職員を正職員として承継すること。
仮にそうできない場合でも承継すること。脱法的雇用形態を確実になくし、一方的雇い止めをしないこと。正職員と手当・休暇を同等にすること。

 

時間雇用の非常勤職員(定員外職員の中のパート職員)

部局予算による雇用。退職金なし。
昇給・手当・休暇等が日日雇用よりも劣悪。

労基法、パート労働法適用。
当局は「現状のまま移行」という方針。以下すべて検討中の案。
「準職員」の呼称。部局予算による雇用。
1年の有期雇用。継続任用は3年限度で特殊な場合は5年限度。

法人職員として承継すること。これまで更新限度がなかった人に更新限度を一方的につけないこと。
ボーナス、退職金を支給し、慶弔・病気休暇を保障すること(今はない)。

文部省臨時職員
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyikuji.htm#61

自治体の非正規職員・臨時職員も
事業に雇用されることになるので雇用保険に加入しなければならい 
同様に国や地方自治体に雇用される非正規職員・臨時職員は社会保険の被保険者になる

公務員パートは期間6ヶ月更新は1回と規定されている 
民間パートの契約期間は1年を超えないとあるが更新は禁止されていない 

従って1年以上の長期非正社員は可能であるが 

1年以上継続の長期臨時公務員は例外を除いて合法的には存在しない

公務員は 正規公務員 パートアルバイトの臨時職員 特別職員 それに外郭団体職員の準公務員 

公務員にも国家公務員と地方公務員がありますので具体的事例の場合は峻別しなければなりません

正規公務員は 
人事院規則 公務員法を適用するため 
労働基準法や 雇用保険も 適用除外 パート労働法も適用除外 

臨時職員は?
公務員法適用なのか 
労働基準法などの適用なのか 
特別法の適用除外ならば 民法一般法の適用信義則の適用があるのか?

 

 

統治行為は司法立法行政 
正規公務員の雇用は行政処分で任用というそうです 
従って雇用契約はなく もちろん労働契約もありません 

ただ労働契約関係でないので
「基準法の適用も民法の権利濫用の適用もありません」 
臨時職員の労務提供は
「行政処分なのか」
ということにならないのです

雇用・労働契約によるのか 
臨時職員の労務提供は公務員法や共済組合法の適用除外されており 
仕事の性質も行政目的に影響するものは不適ですので
制度目的 臨時職の仕事の性質などから判断すれば
労働契約をしていると解するのが正しいと思います 
従って私法上である民・民の労働契約と同様に扱うべきだと思いますが
いかがでしょう

kaishaku.htm#11