年金と雇用
非正社員(有期労働契約など)から正社員へ
E-mail:
tk-o@bekk.ne.jp
  静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹BACKホーム

児童クラブhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn.htm
子育て環境
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkjidou/jinkogn2.htm

1 
有能な非正社員から正社員に

有期雇用契約社員有期雇用yukoyo.htm
派遣社員と派遣法He 紹介予定派遣社員が正社員に
紹介予定派遣
派遣社員 派遣労働者HelloWork/hakenn.html#11
lloWork/hakenntr.htm 

中小企業では中途採用の非正社員は新卒採用の正社員より能力発揮することが認識され始めたようです

特徴

専門知識がある社員は目的が明快である
ポジティブ思考で考え工夫を凝らす
転職で苦労を経験しているため仕事に真剣に取り組む姿勢がある
非正社員期間に 能力発揮の必要性があるため仕事に真剣に取り組む姿勢が形成される
能力の見込みで判断される正社員より仕事の実績と仕事に向かう姿勢を直接観察で判断できるため期待はずれが少ない
労働契約期間(第14条)
有期労働契約rukh16.htm#h14
有期契約労働者の退職 法137条
労働契約  期間の定めのない契約
        期間の定めのある契約

3年を超えてはならない
3年を超えて契約することが認められるもの

5年以内まで可能なケース

5年を超えると無期雇用に転換 平成25年4月施行 30年4月から労働者適用

労務安全情報センター
http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/H15rouki-kaisei_main.html

1 有期労働契約
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準

2 有期労働契約労働契約期間

3 有期労働契約高度な専門的知識

4 有期労働契約労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

5 有期労働契約労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示

 

紹介予定派遣
 2000/12/01以降の契約より テンプテュパームといいます  派遣社員の3割前後が紹介予定派遣2001/0528
/hknshok.html

派遣社員として働き能力が認められれば社員として雇用される 年齢制限禁止 出身校などの条件禁止
派遣期間が事実上の試行期間となる  派遣期間後の採用を拒否できるが理由を派遣会社に通知する義務がある 採用する場合にも派遣会社を通じて労働者に労働条件を明示し雇用契約を結ぶ 職業紹介業の許可が必要 責任者の配置の義務  紹介予定派遣契約を結ぶこと

 

労働者供給事業は禁止されている仕事なので 法的な主張をされると困ることになるのだろうと思います労働者供給業をある程度修正して合法化したのが派遣業なのです

職業安定法第44条は、次のようにこの「人貸し請負」=「労働者供給事業」を禁止しています。
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる

職業安定法施行規則第4条
 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のすべてに該当する場合を除き、法第5条第6項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。
 一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うものであること。
 二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。
 三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うものであること。
 四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。
 2 前項の各号のすべてに該当する場合であっても、それが第44条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第5条第6項の規定による労働者供給事業を行う者であることを免れることができない。
 3 第1項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如何なる名称形式であることを問わない。
 4 第1項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称形式であるとを問わない。

登録者数 80万人 常用雇用換算で30万人が企業に派遣

派遣労働者は (常用型労働者派遣  期間を定めた契約である登録型労働者派遣)
派遣元との間に雇用関係があります。

派遣元は派遣労働者と締結した労働契約で定めた契約期間は、派遣労働者を雇用継続する契約上の義務を負います。

派遣元は 
派遣先から労働者派遣契約契約打切られて派遣就業の継続ができない場合も、
別の就労先を派遣労働者に紹介して雇用を継続するか、契約期間中の賃金保障が必要です

 

派遣110番より
就業条件明示書に中途解除の際の措置、休業手当の支払を明示し、労働者に周知する

派遣、「就業条件明示書」を交付、その中に中途解除の際に「休業手当」を支払うこと明記

派遣先から契約期間が残っているときに、中途解除されたら、それは派遣元との関係ではまだ解雇されたわけではない

以前と同等以上の仕事を紹介するように
派遣元の会社内で同等以上の仕事をさせるように
残り期間いっぱいの休業保障を派遣元の契約違反による損害賠償として強く請求
派遣元、労働基準法第26条に基づく、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う義務があります。
労働基準監督署に賃金未払い(労働基準法第24条違反)として申告することができます。、
休業手当の支払は、賃金とまったく同様に、毎月の賃金支払日(給料日)

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1 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)

第1条 使用者は 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の締結に際し 労働者に対して 当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない

2 前項の場合において 使用者が当該契約を更新する場合又はしない場合の判断に基準を明示しなければならない

3 使用者は 有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には 当該契約を締結した労働者に対して すみやかにその内容を明示しなければならない

有期雇用者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#1
/yukikuky.htm

裁量sairyou.htm

労基法第14条rukh16.htm#h14

有期労働契約

有期労働契約rukh16.htm#h14

2有期労働契約

  改正前 改正後
労働契約期間の上限延長(第14条)   労働契約期間の上限は3年
    一定の高度。専門的な知識を有する者 5年
  満60歳以上のもの 3年 満60歳以上のもの 5年
有期労働契約の    
締結・更新・雇い止め   明示しなければならない事項
@更新の有無
A30日の予告
B証明書の交付
    行政官庁の助言及び指導
有期契約労働者の退職 法137条   1年以上の有期契約 1年経過後いつでも退職できる(専門的知識を有する者 満60歳以上の者などを除く)

 

 

4有期労働契約


資料番号] 00153
[題  名] 改正労働基準法「高度専門職の「特例基準」告示」(H15.10.22・平成15年厚生労労働省告示第356号)
[区  分] 労働基準
[内  容]

労働基準法第14条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(「特例基準」告示)

(平成15年10月22日・平成15年厚生労働省告示第356号)

労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは,次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識,技術又は経験とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者

二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
 イ 公認会計士
 口 医師
 ハ 歯科医師
 二 獣医師
 ホ 弁護士
 へ 一級建築士
 卜 税理士
 チ 薬剤師
 り 社会保険労務士
 ヌ 不動産鑑定士
 ル 技術士
 ヲ 弁理士

三 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成7年法律第105号)第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者

四 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者,意匠法(昭和34年法律第125 号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者

五 次のいずれかに該当する者であって,労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの

 イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械,電気,土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画,設計,分析,試験若しくは評価の業務に就こうとする者,情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする看であって,次のいずれかに該当するもの

  (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって,就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって,就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
  (2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
  (3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの

 ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする看であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

六 国,地方公共団体,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識 技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)


  60歳以上の労働契約上限3年の意図はなんでしょうか

  事業主は従来どおり1年間の契約が無難

60歳定年後期間の定めのない契約をした場合

1年を超えない契約の更新を繰り返したとき

有期1年または2年の契約をした場合

高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です

年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう

(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準について趣旨、内容 考え方について)

5 有期労働契約

2 労働契約締結時の労働条件の明示( 第15条)

賃金に関する事項に加え、

労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務

労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません

労働契約の期間に関する事項   就業の場所及び従事すべき業務に関する事項  始業及び終業の時刻  所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項  賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項  退職に関する事項      5 雇用均等法  元に戻る

3 退職時の証明(第22条第22条rukhou ) 

労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる

  退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です 

  使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由

第22条第22条rukhou

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

 

改正労働基準法2003/6/27成立

●@有期労働契約に関する改正

契約期間の上限の延長(第14条第1項. 第14条第2項、第3項

一 有期労働契約(期間の定めのある労働契約) 一定の事業の完了に必要な期間を定める者のほかは 原則として契約期間の上限を1年から3年に延長 

(専門職と60歳以上は3年を5年に延長)第14条 rukhou.htm#14
二 ただし 次の場合には 契約期間の上限を5年にすることになりました

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h35
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14

@専門的な知識 技術又は経験(以下「専門的な知識など」と言います)であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する者が、そのような専門的知識などを必要とする業務につく場合

A満60歳以上のものが労働契約を締結する場合

※有期労働契約についての暫定措置

有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き その期間が1年を超えるものに限ります)を締結した労働者(上記(2)@又はAに該当する労働者は除きます)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては 使用者の申し出ることにより、いつでも退職することが出来ることになりました施行後3年の暫定措置第137条

厚生大臣が定める基準は告示で決めます

3有期労働契約高度な専門的知識

2 有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準(第14条2項rukhou.htm#14第14条第2項、第3項 第3項)

※雇い止めに係る事前通知に関することなど改正法の施行までに告示で定めます

第14条第2項、第3項

 

 

 

1 労働契約期間の上限延長第14条rukh16.htm第14条)労働基準法改正労基法 

高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年(最初の3年間)

高度の専門知識を有する者とは

 博士の学位を有する者 

 修士の学位及び2年以上の業務経験を有する者 

c 公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 
  社会保険労務士 税理士 中小企業診断士

d 次のいずれかの能力評価試験の合格者

@ 情報処理技術者試験のうち

aシステムアナリスト試験合格者

bプロジェクトマネージャ試験合格者

cアプリケーションエンジニア試験合格者

Aアクチュアリー資格試験合格者 

 特許法に規定する特許発明の発明者 
意匠法に規定する登録意匠を創作した者
又は種苗法に規定する登録品種を育成した者

f一定の学歴及び実務経験者を有する次のもので年収が575万円以上の者

@農林水産業の技術者 鉱工業の技術者 機械,電気の技術者 土木若しくは建築 の技術者 システムエンジニア デザイナー

 

 次のいずれかに該当する者であって,労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの

 イ 農林水産業
若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)
若しくは機械,電気,
土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画,設計,分析,試験若しくは評価の業務に就こうとする者,
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者
又は衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする看であって,次のいずれかに該当するもの

  学歴及び実務の要件
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって,就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって,就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
  (2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
  (3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの

 ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする看であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの

六 国,地方公共団体,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識 技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)

g 国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者

 


注意 
@新たに雇い入れる方に限る A解雇 移籍出向の代替要員は該当しない B契約期間満了後も引き続く場合は該当しない 但し60歳以上であれば3年上限は可能である