年金と雇用
雇い止めに関する判例
(有期労働契約)
富士市 社会保険労務士川口徹
雇い止めについて解雇と同様に判断された例
改正労働基準法2003/6/27成立
有期労働契約に関する改正
有期労働契約rukhou.htm#h14
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準yukoyo.htm#1
雇い止め
yatidm.htm
東芝柳町工場事件
日立メディコ事件 (最高裁S61.12.4判決)パートタイマーとの関係
高田製鋼所事件ガス溶接工大阪地判H5.08.10 日本電子事件東京地裁八王子平5/10/25
雇用期間を試用期間と修正解釈して救済(神戸弘陵学園事件)
パートタイマー更新 雇い止めの留意点
東芝柳町工場事件(最高裁S49.7.22判決・民集28-5-927)
期間の定めなしと実質同じ
更新の期待権 解雇権濫用の類推
トランジスタなどを作っていた東芝の工場
本工の人たちと同様の仕事をしていた臨時工が半数。
彼女たちの労働契約の期限は2カ月
採用の時に長く働いてもらえるよう、契約を更新していく旨伝え、
実際に5回ないし23回更新。試験で、本工になる道もあった。
会社側に景気が続くのであれば、ずっと雇用し続ける意図。
何人かの臨時工について、反抗的、効率が悪いため、会社は更新を拒否 臨時工らは東芝を訴えた。
裁判所は、
「会社も景気変動等の原因による労働力の過剰状態を生じないかぎり契約が継続することを予定」
「当事者双方とも、期間は一応二ヶ月 格別の意思表示がなければ当然労働契約更新する意思」
雇用期間を試用期間と修正解釈して救済(神戸弘陵学園事件)
期間途中の解雇は 使用者に損害賠償責任を生じさせる場合が多い(民法628条)
この場合は使用者の契約違反だからです
本件労働契約は、
期間の満了ごとに当然更新を積み重ねて
あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していた、、
雇い止めの意思表示は「実質において解雇の意思表示にあたる」、
「本件各雇い止めの効力の判断は、その実質により、解雇に関する法理を類推すべきである」
臨時工らを救済。
比較 日立メディコ事件 (最高裁S61.12.4判決)
http://www.saturn.sannet.ne.jp/yukio/100sen6han/76-30.htm
短期雇用制度の目的
採用の方法
更新手続きの履践の有無
更新回数
継続した勤務期間
作業内容・種類
過去における雇い止めの有無などの諸事情を総合的に勘案
簡易な採用手続き 雇用調整の目的 補助業務 更新手続きが厳格
作業の性質上本質的に長期雇用の期待権保護の必要がない
高田製鋼所事件ガス溶接工大阪地判H5.08.10
日本電子事件東京地裁八王子平5/10/25
採用目的を明確にして長期雇用の期待を予防
雇用期間を試用期間と修正解釈して救済(神戸弘陵学園事件)
期間途中の解雇は 使用者に損害賠償責任を生じさせる場合が多い(民法628条)
この場合は使用者の契約違反だからです
有期労働契約4つのタイプ
1 期間満了後も雇用関係が継続するものと期待することは合理性は認められないもの
(純粋有期雇用契約タイプ)
2 期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約であると認められたもの」
(純粋無期雇用契約タイプ)
3 雇用継続への合理的な期待が認められる契約であるとされ その理由として相当程度の反復更新の実態が挙げられているもの
(期待保護(反復更新)タイプ)
4 雇用継続への合理的な期待が 当初の契約締結時などから生じていると認められる契約であるとされるもの
(期待保護(継続特約))タイプ)
また労基法第22条に準じて雇い止めの理由の告知もするように努めるものとすると指針に規定されました
二回雇用更新後の雇い止めを認める
一般的な人員整理の手法
雇い止め 一年契約 更新の都度新たな契約 本人の意思確認 更新数の限定文書押印で明確
正社員と区別
採用時の雇用契約 正社員の8割の賃金 期間の定め
雇い止めの予告 指針 労働局 労働基準法のポイント15年版p36
使用者は有期労働契約の更新により1年を超えて引き続き労働者を使用するにいたった場合であって
当該労働契約を更新しないときは少なくともとも30日前に更新しない旨を予告するように努めるものとするまた労基法第22条に準じて雇い止めの理由の告知もするように努めるものとすると指針に規定されました
二回雇用更新後の雇い止めを認める
日本S社事件(東京地方裁判所 平成10.10.23決定)
本件は二回(3年)の更新後
雇い止めになったパート労働者が雇用契約上の権利を有するとして仮処分を申請した
判決は更新の都度 詳細に労働条件を記載していること
業務が一年契約の委託であり変動が大きいこと等からみて
パート労働者が更新を期待していても法的保護に値しないとする
契約書に雇用期間が明確に記載 時間給 勤務時間 一年単位
契約更新の際に変更 契約書の内容を確認 理解した上 署名 捺印
パートの定着率が悪い 契約書の記載内容はその都度詳細 形式的な内容でない
退職時の証明
労働者が退職する場合に、
「使用期間」「業務の種類」「その事業における地位」「賃金」「退職の事由」(解雇の場合は、その理由を含みます)について証明書を請求したときには、
地帯なく証明書を交付しなければなりません。(労働基準法第22条)
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
雇い止めの可否
雇い止め
判断要素yatidm.htm#2
雇い止めyatidm.htm#2
更新拒否(雇い止め)
雇い止めとは期間の定めのある有期契約の社員を期間の満了により更新しないで辞めさせることです
契約期間の満了ですから問題ないようですが
更新と結びつき実質的には合法的な解雇の如く利用されている場合が含まれているとからことから問題になりました
有期雇用 育児休業給付 介護休業給付の改正yukyf.htm
有期労働契約(第14条)rukh16.htm#h14
有期契約労働者の退職 法137条
労働契約 期間の定めのない契約
期間の定めのある契約(「有期労働契約」)
有期労働契約では
やむをえない事由 民法628条 使用者の債務不履行(民法415条)等
一定の場合を除いて 使用者の合意が得られない限り 契約期間の途中で契約を解除することはできません
契約期間の上限 原則1年
例外3年
3年を超えてはならない
3年を超えて契約することが認められるもの
5年以内まで可能なケース
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14
一定の事業の完了に必要な期間を定める場合 有期的事業であることが客観的に明らかな場合
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp/
1 有期労働契約
有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準
2 有期労働契約労働契約期間
3 有期労働契約高度な専門的知識
4 特例基準 労働基準法第14条第1項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
5 有期労働契約労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
有期雇用者の育児休業
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/yukikuky.htm#1
/yukikuky.htm
改正前 | 改正後 | |
労働契約期間の上限延長(第14条) | 労働契約期間の上限は3年 | |
一定の高度。専門的な知識を有する者 5年 | ||
満60歳以上のもの 3年 | 満60歳以上のもの 5年 | |
有期労働契約の | ||
締結・更新・雇い止め | 明示しなければならない事項 @更新の有無 A30日の予告 B証明書の交付 |
|
行政官庁の助言及び指導 | ||
有期契約労働者の退職 法137条 | 1年以上の有期契約 1年経過後いつでも退職できる(専門的知識を有する者 満60歳以上の者などを除く) |
●@有期労働契約に関する改正
契約期間の上限の延長(第14条第1項. 第14条第2項、第3項)
一 有期労働契約(期間の定めのある労働契約) 一定の事業の完了に必要な期間を定める者のほかは
原則として契約期間の上限を1年から3年に延長
(専門職と60歳以上は3年を5年に延長)第14条 rukhou.htm#14
二 ただし 次の場合には 契約期間の上限を5年にすることになりました
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h35
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h14
@専門的な知識 技術又は経験(以下「専門的な知識など」と言います)であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する者が、そのような専門的知識などを必要とする業務につく場合
A満60歳以上のものが労働契約を締結する場合
※有期労働契約についての暫定措置
有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き その期間が1年を超えるものに限ります)を締結した労働者(上記(2)@又はAに該当する労働者は除きます)は、
労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降においては 使用者の申し出ることにより、いつでも退職することが出来ることになりました施行後3年の暫定措置第137条
厚生大臣が定める基準は告示で決めます
3有期労働契約高度な専門的知識
2 有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関する基準(第14条2項rukhou.htm#14第14条第2項、第3項 第3項)
※雇い止めに係る事前通知に関することなど改正法の施行までに告示で定めます
第14条第2項、第3項
1 労働契約期間の上限延長(第14条rukh16.htm第14条)労働基準法改正労基法
高度な専門的知識を有する者 60歳以上の者の雇い入れ期間 上限を3年(最初の3年間)
高度の専門知識を有する者とは
/yukoyo.htm#14
/yukoyo.htm#14
高度の専門知識を有する者とは
労働基準法第14条第1項第1号に規定する専門的知識等であって高度のものは,
次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識,技術又は経験とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
口 医師
ハ 歯科医師
二 獣医師
ホ 弁護士
へ 一級建築士
卜 税理士
チ 薬剤師
り 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
三 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうち
システムアナリスト試験に合格した者又は
アクチュアリーに関する資格試験
(保険業法(平成7年法律第105号)第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び
年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
四
特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者,
意匠法(昭和34年法律第125 号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者
又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者であって
5年以上の業務経験を有する者
五 次のいずれかに該当する者であって,
労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を
1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの
農林水産業の技術者 鉱工業の技術者 機械,電気の技術者 土木若しくは建築 の技術者 システムエンジニア デザイナー
イ 農林水産業 若しくは鉱工業の科学技術
(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)
若しくは機械,電気,
土木若しくは建築
に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画,設計,分析,試験若しくは評価の業務に就こうとする者, 情報処理システム
(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)
の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者
又は衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする看であって,
次のいずれかに該当するもの
学歴及び実務の要件
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって,就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって,就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの
ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする看であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
六 国,地方公共団体,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
その他これらに準ずるものによりその有する知識 技術又は経験が優れたものであると認定されている者
(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)
注意
@新たに雇い入れる方に限る
A解雇 移籍出向の代替要員は該当しない
B契約期間満了後も引き続く場合は該当しない 但し60歳以上であれば5年上限は可能である
60歳以上の労働契約上限3年の意図はなんでしょうか
事業主は従来どおり1年間の契約が無難
60歳定年後期間の定めのない契約をした場合
1年を超えない契約の更新を繰り返したとき
有期1年または2年の契約をした場合
高齢者は体力的にも知識経験も個人差が大きいこの対応も慎重さが必要です
年金の受給開始年齢は65歳になります これとの関連はいかがでしょう
(有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準について趣旨、内容 考え方について)
賃金に関する事項に加え、
労働時間に関する事項その他 省令で定める対象となる業務
労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません
労働契約の期間に関する事項 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 始業及び終業の時刻 所定労働時間を超える労働の有無、 休憩時間 休日、休暇並びに就業時転換に関する事項 賃金の決定、計算及び支払いの方法 賃金の締め切り及び支払いに時期に関する事項 退職に関する事項 5 雇用均等法 元に戻る
3 退職時の証明(第22条第22条rukhou )
労働者が使用者に退職の事由の証明書(解雇の場合はその理由)を請求できる
退職の場合に 労働者が使用者に証明書を請求できるのは次の事項です
使用期間 業務の種類 その事業における地位 賃金 退職の事由
労働者が、退職の場合において、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について
証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
3 使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
雇い止め
roudou/kaiko.htm#3
「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」
の策定について
http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k.html
1 有期労働契約の締結 更新及び雇い止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)
第1条 使用者は 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という)の締結に際し 労働者に対して 当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない
2 前項の場合において 使用者が当該契約を更新する場合又はしない場合の判断に基準を明示しなければならない
3 使用者は 有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には 当該契約を締結した労働者に対して すみやかにその内容を明示しなければならない
資料番号] 00153
[題 名] 改正労働基準法「高度専門職の「特例基準」告示」(H15.10.22・平成15年厚生労労働省告示第356号)
[区 分] 労働基準
[内 容]
労働基準法第14条第1項第1号rukhou.htm#14の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(「特例基準」告示)
(平成15年10月22日・平成15年厚生労働省告示第356号)
労働基準法第14条第14条第1項第1号 に規定する専門的知識等であって高度のものは,次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識,技術又は経験とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
二 次に掲げるいずれかの資格を有する者
イ 公認会計士
口 医師
ハ 歯科医師
二 獣医師
ホ 弁護士
へ 一級建築士
卜 税理士
チ 薬剤師
り 社会保険労務士
ヌ 不動産鑑定士
ル 技術士
ヲ 弁理士
三 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成7年法律第105号)第122条の2第2項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
四 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者,意匠法(昭和34年法律第125 号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(平成10年法律第83号)第20条第1項に規定する登録品種を育成した者
五 次のいずれかに該当する者であって,労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らないもの
イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しくは機械,電気,土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画,設計,分析,試験若しくは評価の業務に就こうとする者,情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロにおいて「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする看であって,次のいずれかに該当するもの
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和28年文部省告示第5号に規定する者であって,就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって,就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
(2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に6年以上従事した経験を有するもの
(3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって,就こうとする業務に7年以上従事した経験を有するもの
ロ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする看であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの
六 国,地方公共団体,民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識 技術又は経験が優れたものであると認定されている者(前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認める者に限る。)
g 国などによりその有する知識などが優れた者であると認定され 上記に掲げる者に準じる者として労働省労働基準局調が認める者
d 次のいずれかの能力評価試験の合格者
@ 情報処理技術者試験のうち
aシステムアナリスト試験合格者
bプロジェクトマネージャ試験合格者
cアプリケーションエンジニア試験合格者
Aアクチュアリー資格試験合格者
e 特許法に規定する特許発明の発明者
意匠法に規定する登録意匠を創作した者
又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
f一定の学歴及び実務経験者を有する次のもので年収が575万円以上の者