障害認定日
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富士市 社会保険労務士 川口 徹 BACKホーム

精神障害www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/sekyzutuu.htm

障害認定日

障害基礎年金の改正経過

昭和49年7月31日以前は 初診日から3年を経過した日

昭和49年8月1日以降は 初診日から1年6ヶ月を経過した日

障害認定日の特例(初診日から1年6ヶ月以内の人)

イ 人工透析療法施行中の者は
 透析を受け始めた日から起算して3ヶ月を経過した日
原則として2級該当になる 14.0401から 症状により上位の等級に認定される場合がある

ロ 消化器疾患・尿路疾患・その他の疾患のため人工肛門は造った日・人工膀胱・尿路変更術を施した日 

ハ 心臓ペースメーカー装着や人口弁 人工透析(2級)をつけたときは、その日が障害認定日になる.
「原則3級該当」
カテーテル留置または自己導尿の常時施行 2級

二 上肢 下肢の三大関節に人口骨頭または人工関節を挿入した日 3級該当

ホ 脳血管疾患の場合は 初診日から6ヶ月以上経過し 固定していれば 固定した日

脳血管障害は どの程度の機能障害を残すかほぼ6ヶ月以内に決まるのが普通である 
その時点以降に認定するのが適当と考える s50,7,18社更100号

Q 脳血管障害について 近年における診断技術の発達により 3ヶ月以内決定しうるような重度の場合もありえるとのことですが その際の3ヶ月で認定できる具体的な判断基準を示していただきたい
A 脳血管障害の認定時期はCTの広範にわたる検査・臨床症状により 回復の予見が判断される時期である 
H4.4.7全国係長会議回答 
2級程度だと3ヶ月でも申請できる

▲▲OO病院でソーシャルワーカーをしておりますOOと申します。 仕事の関係で障害認定日の特例について(脳血管障害)を調べています。   H4全国係長会議回答に「6ヶ月以上経過し、固定していれば・・・。」と明記された文書はどこで頂けるのでしょうか?
川口先生の作成された丁寧なホームページだけでなく、文書を得たいと思い、最寄りの社会保険事務所、大阪府社会保険事務局に連絡しても「通達文書などでお渡しできるものはない」との返答でした。 障害固定はしているのですが、困ったことにDrが「1年6ヶ月たたないと書かない」と言われるので・・。

 

障害認定日一覧表

  臓器部位 主な傷病名 人工術 障害認定日
1 腎臓 慢性腎不全・糖尿性腎症 人工透析療法施行 施工日から3月経過日
2 心臓 不整脈 心臓ペースメーカー 装着日
3 心臓 心臓弁膜症患 人工弁装着術 装着日
4 下肢・大腿部等 関節の疾患・骨折 人工骨頭・人工関節 挿入置換日
5 肛門 糞痩・直腸癌・直腸狭窄鎖門 人工肛門造設術施工 術の施工日
6 泌尿器 膀胱・前立腺疾患 人工膀胱・尿路変更 術の施工日

H14年改正 人工透析術施工中喉頭全摘手術により言語を失った者・・・障害等級2級

国年法第30条・厚年法第47条年金保険法
障害の程度が初診日から起算してT年6月を経過した日か、
それ以前に病状が固定した日(障害認定日)において

国民年金施行令別表に定めるT級または2級または厚生年金年金保険法施行令別表のT級〜3級障害の程度に該当するときに、
その翌月から年金が支給される.

障害手当金については厚生年金年金保険法施行令別表第2 障害が固定した状態 固定しなければ3級が支給

 


<認定の方法>
1 障害の程度の認定は 診断書及びX線フイルム等添付資料により行う 
但し提出された診断書等のみでは認定が困難な場合には 再診断を求めまたは療養の経過 日常の生活状況などの調査 検診 その他所要の調査などを実施したうえで認定を行う

こんな事例があります Aさんは国民年金の保険料の滞納者です 仕事の帰りに通勤ルートからもはずれた時に交通事故に遭っていました 国民年金の障害基礎年金も労災の障害年金も支給されませんでした こんなことにならないように気をつけましょう Hevenn helps those who help themselves

保険料未納者は納付しましょう (時効は2年です 1年未満の未納うちに?)
厚生年金から国民年金に変わる方 初診日に注意しましょう 初診日が国民年金の時ですか 厚生年金の時ですか 厚生年金には3級障害 障害手当金もありますよ 

国民年金のパートのAさんが病院に行って重い病気といわれました そこで厚生年金に加入しましたしかしこの病気に関しては初診日は国民年金の時ですので障害厚生年金は受給できません(医療保険も国民健康保険から健康保険にしましたが・・・。 )
それを聞いたパートのBさんは厚生年金に加入して病院に行きました 

初診日が保険料滞納中であれば年金は支給されない(保険料納付要件を参照) 
事故発生後(初診日後)に保険料を払っても その傷病に対して障害年金は支給されません 逆選択防止 初診日で紛争するより 先に保険料を払いましょう

障害年金認定基準

 

3  障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認 質問の中から

発病 昭和00年  心臓・・症  
平成00年 心臓病によりペースメーカー装填 

年金加入歴

・・・・
発病時 平成00年も厚生年金加入中 

納付要件や年金歴(国民年金加入と厚生年金加入は受給額に大きな差があります)には十分注意してください

請求に関しての説明
発病が昭和00年なので旧法が適用 その当時の年金法によります(当時は3年を経過した日)

(現行法は初診日より1年6ヶ月後が障害認定日になります )そのときの診断書で等級認定します 

そのとき障害等級に該当しない場合でも 初診日から5年以内に病気が悪化したなら あらためて障害年金を請求できますが 5年をすぎたら たとえ病気がどんなに悪くなっていても障害年金は支給されませんでした 
障害年金の請求をしていないのでこれに該当していたことになります 

昭和51年の法改正で、障害認定日が初診日から1年6カ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されました。
そして「事後重症の障害年金」が設 けられ 障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合でもその後に症状が悪化して1級から3級の障害の状態に該当することがあります。 
初診日から5年以内に該当するにいたった時は、この事後重症請求を行えば障害年金が支給れました、
(昭和60年6月30日まで)

昭和60年7月1日から、

しかし事後重症制度ができて 昭和60年7月1日から障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは  事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 
納付要件や年金歴
には十分注意してください 

事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

事後重症は請求時の翌月からの障害年金

平成6年の改正について 
旧法時代は厚生年金に加入しても一定の期間が過ぎなければ障害年金の対象にならなかったのが 改正されました

昭和60年7月1日から、65歳に達する日の前日までの間1級から3級の障害の状態に該当するに至ったときは、事後重症の請求を行えば障害厚生年金が支給されることになりました。 

平成6年11月9日前までに障害基礎・厚生年金の受給権を失権していた場合、
満65歳の前日までに同一の傷病で再び障害等級に該当する状態になったときは
障害の給付を請求することによって障害年金が支給されます(経過措置)

条文 国年法第30条〜36条 60年改附8条・48条 6年改法附4条 
    厚年法第47条〜57条 
6年改法附14条
年金保険法http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

4 《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

参考 平成6年11月9日改正特例支給
旧法では貰えなかったが今からでも貰える障害年金

初診日の診断書について 入手できない場合の手続きは社会保険事務所で相談してください 

次に平成00年の病気ですが 昭和00年の心臓・・病との相当因果関係です 相当因果関係あれば同一傷病として昭和00年が発病時となります 事後重症制度を適用することになります

障害年金認定基準

 

相当因果関係shging.htm#2

 

参考  

併合 初めて2級 併合改定について

18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

 

19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」>といいます。 
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

 

障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3  第47条の3

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

 


 

障害年金認定基準  BACKホーム

22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

        2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

30  障害年金診断手順

初診日がS60.0401以前か否か確認・

納付要件の確認

「別紙経過措置政令などを確認」・

障害認定基準により本人から自覚症状を聞き取り

「原則障害事後重症はじめて2級20歳前障害労災との調整 健保との調整など確認する」


1 年金歴の調査
受給資格要件の確認「期間確認調査を事前に行う」


障害認定日の時点で
現症を確認
「医師などに相談」し
 
認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書1枚

病歴・就労状況など申し立て書(診断書の初診日・傷病の年月日などを確認する)
を詳細に記載する。

病歴・就労状況等申立書
発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況などについて書きます。 できるだけ具体的に記入

身体障害者手帳などの交付を受けている者は写しを添付 病歴申したて書を添付

 

傷病の内容により、

レントゲンフイルムが必要になり、

初診日が確認できない本人の申し立ての場合、
初診医療機関で
「受診状況など証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」が必要になる。

障害基礎年金の改正経過

    障害の範囲 障害認定日 納付要件 障害の程度非該当  
34.11.1 福祉年金 外部障害        
36.4.1 拠出   症状が治った日 初診日主義 失権  
37.4.28            
39.8.1   内部障害
精神障害
初診日から3年      
40.8.1   精神薄弱        
41.12.1 事後重症     障害認定日主義    
45.7.1         失権・支給停止  
45.11.1            
49.1.1         支給停止  
49.3,1 2級障害福祉年金          
49.8.1     初診日から1年6月      
51.10.1 通算制度     初診日主義    
             
             

初診日とは (初診日主義) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shosinbi.htm

31  発病日及び初診日の捉え方は、次の通りです

(1)発病日
 一般的に傷病の発病時期は自覚的他覚的に症状が認められたときとするのが原則であるが、
ただし先天性の傷病にあっては潜在的な発病が認められたとしても、
通常に勤務していた場合は症状が自覚された時、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。

 
「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し、厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合はその日が発病日となります」

一般的には傷病の発病時期は自覚的、他覚的に症状が認められたときとするのが原則である。
先天性の傷病にあっては、潜在的な発病が認められたとしても通常に勤務していた場合は症状が自覚されたとき
あるいは検査で以上が発見されたときを持って発病とされます

具体的には次のような場合が発病日とされます

ア 医師の診断を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合は、その日が発病日になります。

イ 自覚症状が現れずに、医師の診断を受けた場合は、初診日が発病日になります。

ウ 慢性的疾患(糖尿病、腎不全)のように、傷病の病歴が引き続いている場合は、もっとも古い発病日が当該傷病の発病日になります

エ 過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む。)し再発した場合は、再発した日が発病日になります。

オ 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断日が発病日になります。

カ 事故の場合は、事故の発生した日が発病日になります


キ じん肺症(じん肺結核を含む)については永年にわたり鉱山または石工などの業務に従事し、珪石粉塵を徐々に吸入した結果発する業務上の疾病であり 
その業務に従事した厚生年金保険の被保険者期間があれば、被保険者期間中の発病とされます。

なお確認資料として、労働基準局発行のじん肺管理区分決定通知書及びじん肺健康診断結果証明書の添付が必要です

ク 先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現した場合は、その日が発病日になります。


ケ 先天性股関節脱臼については完全脱臼したまま成育した場合は、厚生年金期間外発病となりますが、それ以外のもので青年期以降になって変形性股関節症が、発症した場合は、その日が発病日とされます。

(2)初診日
shosinbi.htm

http://www.normanet.ne.jp/~touzin/shiryou/nenkin_2.htm 東京都腎臓病患者連絡協議会

初診日とは (初診日主義)、障害に原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいい、

同一傷病であっても 旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日をいう
従って一度治癒すれば再発しても初診日となりますので 納付および免除で要件充足は大切です

「年金を支給しない」(不支給決定)と回答された場合は、都道府県・社会保険審査官に「審査請求」を行います。
 却下されれば、厚生労働省の社会保険審査会に対し、「再審査請求」を行います。
 それでも却下されれば、厚生労働大臣を相手に訴訟をおこすことになります。

具体的には次にような場合が初診日となります

ア 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります

イ 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります

ウ 同一傷病で再発している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります

エ 健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります

オ 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります

カ じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります

キ 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります

原因となる疾病の初診日が当該傷病の「初診日」となる場合もあります。
糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎不全は因果関係有り
糖尿病性網膜症→糖尿病の初診日     糖尿病性腎症→糖尿病の初診日

現症の診断書で初診日が確認できない場合は、
「受診状況等証明書」を初診の医療機関等で発行してもらい、裁定請求書に添付することになります。
【国民年金法 第30条第1項、厚生年金保険法 第47条第1項】

精神病の場合

学校へ行かなくなったので小児科に見てもらった場合はその日

気力がないということで学校医に見てもっらたらその日

不眠で内科を受診したらその日が初診日

発病日及び初診日の確認 27 通常は 初診医療機関で  「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

初診日が証明できない場合 28 証明を受けられない場合

相当因果関係と初診日 高血圧など
相当因果関係
shging.htm#2

 

 

8 糖尿病 shouga.htm

8 糖尿病  
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shoubyou2.htm

障害年金2部  

 

14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
shogai1.html
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\sikyuugaku.htm

障害年金には,

公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ国民年金shougai.html#2

があります。
障害厚生年金の受給要件shogko.html#2

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、

A どの制度に加入中の初診か,         初診日

B 初診時の納付要件はクリアしているか、     納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況

C 障害認定日において 障害の状態は該当しているか
障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)障害の程度 shgtd.htm  

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求jigohon.htm#2) 事後重症jigojyu.htm 、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。

したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。 

1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

 

23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm

病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する
 

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

27 病歴就労状況など申立書と診断書により 証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

受診状況等証明書
最初にかかった医師に書いてもらう

通常は 初診医療機関で 
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます

32 障害の状態の年月日

現症(その当時の症状)の日を必ず記載

現症日の捉え方

@ 認定日以降3ヶ月以内の現症の日(認定日から3ヶ月以内の一定の日の症状)

  固定した日

  事後重症の場合 請求日以前3ヶ月以内の日

A再審査(有期再認定)

  診断を受けた時点の現症の日

B年金額改定等

  届出書を提出するために診断受けた日

診断書 
障害の程度を確認  診療録(当時の現症) 直接診断した結果(現在の現症)にもとずいて作成

初診日 現症日

24 初診日が証明できない場合

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

初診日が証明できない場合 

「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

初診日とカルテ
初診日とカルテshougai2.htm

参考例 

29 <発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

申請時期

また、いつでも年金申請できるというわけではなく、以下に示した時期に申請をします。

16 @ 本来請求
障害認定日に障害の状態が年金の等級に該当する場合で、障害認定日(初診日から1年半経過した日)の翌月から受けられます。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合は障害認定日まで5年を限度として遡った分も支給されます
(これを遡及請求といいます)。
 
 
17 A障害年金の事後重症jigojyu.htm というのがあります
 
障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり  その後に等級に該当する状態になった場合で、請求手続きをした翌月から受けられます。
 
65歳になる前日までに等級に該当し、65歳になる前日までに請求を行う必要があります。
この制度を事後重症制度といいます
この場合、現在の診断書を出せばいいのです
 
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす

事後重症を請求した人の遺族厚生年金と
事後重症を請求しなかった人の遺族厚生年金
大きな違いがある場合があります 
重要ポイント

年金保険法hou2.htm


参考
 遺族年金

事後重症jigojyu.htm 事後重症制度 熱海のFさん

 

年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12

15 障害年金請求の手続き

在職中に初診日のある病気・けががもとでからだに障害か残ったとき、障害認定日(治ゆ《症状が固定したとき》した日または初診日から1年6カ月経過したとき)に、
障害基礎年金(1級・2級)に該当する障害がある人に障害厚生年金が支給される。

ただし、初診日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることが必要である(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。

 

障害給付裁定請求書等を提出

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は 初診日の加入制度よって異なります

診断書
様式 傷病
様式120の1 目の障害用
様式120の2 聴覚
様式120の3 肢体の障害用
様式120の4 精神の障害用
様式120の5 呼吸器疾患
様式120の6(1) 循環器
様式120の6(2) 腎疾患
様式120の7 血液

提出先

障害年金の申請窓口は、請求する年金の種類によって異なります。

  1. 国民年金(障害基礎年金)→主に住所のある市町村役場の国民年金課

初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

 2 厚生年金(障害厚生年金)→所轄の社会保険事務所

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出

 3 共済年金は共済組合へ請求します

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム 診断書は医師に書いて貰います
 
診断書記載内容の留意点sindnsh.htm
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

失業保険
支給期間・年金額の改定
 年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

1 障害年金
  障害年金の支給額   第3者加害の損害賠償  障害厚生年金 最高24月間支給停止

配偶者加給年金額は、231400円です

3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)

※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
 A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
 B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。

年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

年金保険法第47条障害厚生年金  

参考 老齢厚生年金

65歳以上
厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。

改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる

65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳≪女子と坑内員・船員は35歳≫以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応して55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
昭和16年4月1日以前生まれ 女子は5年遅れ

昭和16年4月2日以降生まれ 女子は5年遅れ 部分年金 これからの年金 部分年金

年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

障害年金認定基準BACKホーム E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp

 

関連法

1 労働基準法77条の障害補償の調整 障害厚生年金 6年間停止

2 障害年金(厚生、基礎)          労災保険の調整 0.73

例 労災保険の障害年金の計算式  給付基礎日額*日数*調整率(0.73)

   労災保険の特別年金        給付基礎日額*日数

   障害特別支給金  

   介護補償給付

障害厚生年金のみ            労災保険の調整 0.86

                    給付基礎日額*日数*調整率(0.86)

 第3者加害の損害賠償          障害厚生年金 最高24月間支給停止

 

●障害年金のことなんですが、交通事故の被害者の場合 障害に該当するようなな状態で保険料も滞納してない場合 申請はできるのでしょうか。

 障害年金には障害等級表があり それに対応して障害年金が給付されます 納付要件も満たしていれば問題ありません

国民年金と厚生年金のどちらに加入していましたか 

1.2級は共通 3級と障害手当金(一時金)は厚生年金のみです 障害手当金になると 労働が制限を受ける程度であれば該当します 2級ですと日常生活が著しい制限を受ける程度のものなります 障害年金といえども申請しなければ支給してくれません

●申請しても実際に年金が被害者に支払われるのでしょうか

障害が該当すればもちろん支給されます 該当するか否か 裁定するのは社会保険庁なので申請してみないとわからないところもあります
 申請には 障害年金裁定請求書 障害別の診断書 病歴・就労状況など申立書 等を提出します 
障害が該当するか否かは診断書の内容で決まります 診断書はかかりつけの医師に書いて貰います 用紙は 国民年金課や社会保険事務所にあります 健康保険であれば傷病手当金もあります

●求償についてよくわからないので教えていただければと思います 

自動車事故などの第三者行為で傷害を受けた場合民法でいう不法行為による損害賠償請求権(709条)が生じます     

PTSD(心理的外傷)

複雑性のPTSDの症状が出ました。(前置き長くすみません)
診療内科で通院治療をうけ、//・・・・・・・をしたため、私の症状が悪化しています

PTSD(心理的外傷)

質問者B「PTSDという言葉がわからないのですが。」

長野「心的外傷後ストレス症候群と言いまして、神戸の地震のあとに結構マスコミに載ったと思うのですが、大きな災害とか犯罪に遭ったときに、 体も傷つくけれど精神的にも傷つくのだ、ということです。精神的な傷は、体の傷のようには早くは治らなくて、そのあとも様々な症状を障害として残すのです。 精神病としての一つの種類の概念です。

 

障害等級の詳細は 

”国民年金・厚生年金保険障害認定基準について” リンク 障害等級表

 

13 障害の程度の設定時期

@障害認定日shgnint.htm

A事後重症jigojyu.htm による年金の場合 
裁定請求書を受理した日(
事後重症65歳に達する日の前日までに受付)

B 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法30の3 厚年法47の3)
障害の程度が2級以上に該当した日
(65歳に達する日の前日までに受付) 

障害手当金(厚生年金保険の独自給付)

C障害手当金について 
初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日

「伴合認定」複数の障害の程度を認定すること

 

 

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