年金の上手な受給

老齢年金 第3部

目次

6 在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金の活用 

60歳過ぎ 増えない年金に注意 

給料は下がっても手取りの収入は増える

年金の支給停止と失業保険との関連男 昭和13年4月生

8−1参考 60歳退職者必見 

在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金と本人収入の比較

3/4未満労働を検討しよう

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 6  在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金

在職老齢年金と高齢者継続雇用給付金など 比較表を作成しましょう

S14.0402生まれ

基金 0 6    
老齢厚生年金 2195400 0.75 0.967 0.93 0.867 0.8 0.7333    
60歳到達時の賃金月額 300000 3000000 300000 300000 300000 300000 300000    
支給対象月の賃金月額 225000 225000 290000 280000 260000 240000 220000    
標準報酬月額   220000 300000 280000 260000 240000 220000    
                   
老齢厚生年金 月額   182950 182950 182950 182950 182950 182950    
在職老齢年金 月額   73180 33180 43180 53180 63180 73180    
加給年金   21992 21992 21992 21992 21992 21992    
高年齢雇用継続給付金   22860 0 0 0 11424 26664    
併給調整停止額   -10670 0 0 0 -4560 -10670    
本人収入月額   332362 345172 345172 335172 332036 331166    
本人社会保険料負担額   29341 39933 37306 34643 31988 29313    
源泉徴収税額   5863 9671 9155 7942 6727 5515    
本人負担合計   35204 49604 46461 42585 38715 34826    
差し引き手取額   297158 295568 298711 292587 293321 296338    
会社負担額   257747 334655 321678 298701 275724 252747    
配偶者 1                

この表を見れば 考えを整理しやすい ご希望のの数値青の部分があれば 連絡くださればご希望の数値に変更して表を作ります

 60歳すぎても勤める場合 在職老齢年金が貰えます 加給年金は減額されません(もっとも給料が多いと貰えなくなることもあります) 

それに60歳時の給料より15%以上60歳後の給料が減額されると高齢者雇用継続給付金をもえることがありますます(条件を確認してください) 

60歳時の給料を必ず登録(後の失業保険給付に影響します) 請求しましょう 高齢者雇用継続給付金はハローワークの管轄です

しかし平成10年4月1日から在職による老齢年金1部支給停止に加えてさらに高齢雇用継続給付を受給すると標準報酬月額の最高1割〜0に相当する額の年金が支給停止されます 手続きが煩瑣な割に貰える額は少なくなりますね

ところで会社を例えば5月に退職する場合 Aさんは 30 土 31  なので29日にしました Bさんは31日(末日にしましたこの違いにも注意してください   1日の違いでも1ヶ月の違いになります

注意 高齢者雇用継続給付金の支給停止額は 在職時の賃金を 標準報酬に変換して計算するので1000円以下の賃金の差でも給付金に10000円単位の差がでることがあります 標準報酬が高くなれば保険料は高くなり 貰える給付金が少なくなることがあります 年金も含めて計算したら・・・・

 

 

59歳で失業保険300日分(上限日額10790円)をもらい60歳から年金を貰うのとどちらがよいでしょう 待期期間 7日 給付制限3ヶ月に注意 

それでは60歳定年から100日間失業保険 再就職して再就職手当金と2年間高年齢雇用継続再就職給付金それに在職老齢年金としますか  それとも300日間失業保険それから再就職して在職老齢年金としますか

 

こっそり薦(すす)めたい60歳後の選択肢

常用労働者の3/4未満労働で年金満額という選択もあります 契約内容によりますが労働時間は少なくても 収入も増え 事業主の負担も非常に少ないが 政府の年金財政の困る選択です

パートなら年金は減額されない 非適用事業所に勤務 自営も同様

遺族年金受給の方 60歳過ぎでどの年金加入ですか    厚生年金 増えない 国民年金 増える場合がある

参考 第2部の12  60歳過ぎの年金と3/4労働(パート) へ

 

昭和16年4月2日以降生まれの方 

部分年金(年金の特例支給)の期間は在職老齢年金はほとんど無いでしょ 加給年金は支給されませんよ

この期間は残り30年の人生のために仕事から解放された自由な期間とし 65過ぎてほどほどに働いたらどうでしょうストレスがないと体にも良いし長生きしますよ 65歳後仕事があればこの方がずっと得ですよ

 

60歳から65歳まで被保険者として保険料を払っても 年金は月額1万円〜5千円強しか増えませんよ 年金の計算をしてみてください 

定額部分の限度月数444がみそです 在職老齢年金を貰っても保険料を約3万円強支払います 

3万円*60月=180万円

厚生官僚からすれば 国民は、朝三暮四のお猿さんにみえるかもしれません 選択肢が数種あります 考えてみましょう 複雑で判りにくいのがみそです 複雑で判りにくくしていれば ごまかしやすいから でなく公平 公正にしていたら複雑になったのでしょうよ?

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 給料は下がっても手取りの収入は増える

 60歳すぎて給料を減額されても在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金制度を活用すれば かえって60歳前より手取り収入が多くなることもあります 

高齢者雇用継続給付金と給料を合算してみましょう 

 

給料がいくらの時が手取りが一番多いか 社労士(社会保険労務士)に頼めば コンピュータですぐ計算 シミュレーションを作ってくれるかもしれないですよ ソフトを販売している業者の方もいらっしゃるようです

給料が増えても手取りはほとんど変わらないこともありますし 逆に手取りが少なくなることもありますよ、 無関心な事業主もいますよ  

 

事業主には特定求職者雇用開発助成金・継続雇用制度奨励金・多数継続雇用助成金制度もありますよ 

問い合わせはハローワークへ

事業主と相談してみてはいかがでしょうか 給料を下げた方が手取りが多くなる場合なんて 事業主の方から説得にきました? まず研究してみてください    

減給分はボーナスで? 休日を増やしましょうか 両者ニコニコとなりますかね  減給すれば傷病手当等にも影響するでしょう  これからは労働福祉省ですか 考えますね

しかし パートの方が収入は多い 8−1を参考に

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 年金の支給停止と失業保険との関連  (上野さんへ)

 

平成10年3月31日までに厚生年金の受給権を得た人は幸運です

男子は昭和13.04 01以前生まれ、女子は14.04 01以前うまれ 船員 坑内員は18年0401以前生まれの人など

平成10.03 31までに老齢厚生年金を受給する権利を得た人は特別支給の老齢厚生年金と求職の申し込みをすれば失業給付の両方を貰えるばあいがありますよ 厚年法附則11条の5

平成10 04 01前に老齢厚生年金の受給権を得た人はよかったですね (しっかり内容を確認してください 勘違いしている人もいますよ 受給権は生年月日と資格期間で決まります ) 生年月日をクリアしている人、受給資格期間は大丈夫ですか

65歳未満までに退職すれば失業給付と年金の両方を貰えます 合計で500万円くらいあります? よかったですね

60歳退職者必見

注意 平成10 04 01以降に年金の受給権を得る人は

 失業給付(基本手当)を受ければ年金は支給停止されます 従って前もって基本手当の額と年金額を調べ比較しておく必要があります

受給額の多い方を選択することになりますね 

求職の申し込みをすれば失業給付になるみたいですよ 事前に調べる労を省き 事後に不公平だと苦情を言いますか 

調整対象期間

老齢厚生年金が支給停止となる期間は ハローワークに求職の申し込みをした月の翌月分から受給期間が満了するまでの間で、所定給付日数が終了した日の属する月分までです

参考 60歳以上65歳未満の失業給付

勤続5年以上あれば 所定給付日数300日分 基本手当日額上限9810円 受給総額 約300万円 1年遅れの住民税に注意

失業給付(基本手当)は、非課税

厚生年金          雑所得になり課税されます (住民税・所得税の対象)

税金も考慮して受給額の多い方を選択しましょう

 

 

 

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8−1参考に  60歳退職者必見

在職老齢年金と高齢者雇用継続給付金 3/4未満労働

平成10年4月から標準報酬の1〜0割支給停止   s14 生まれ

  1列 2列 3列 4列 5列 6列 7列
60歳後在職時の賃金 280000 160000 180000 200000 220000 240000 260000
標準報酬月額 280000 160000 180000 200000 220000 240000 260000
60歳到達時の賃金 350000 350000 350000 350000 350000 350000 350000
高齢者雇用継続給付金 13333 40000 45000 50000 55000 43810 28570
特別老齢厚生年金月額 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000
         基金              
在職老齢年金月額 50000 110000 100000 90000 80000 70000 60000
加給年金 21992 21992 21992 21992 21992 21992 21992
H10 .4月から1割〜0支給停止 -5333 -16000 -18000 -20000 -22000 -17524 -11429
本人収入月額合計 359992 315992 328992 341992 354967 358278 359135
本人手取収入月額合計 313531 292675 301908 311037 320164 319563 316550
会社負担額 321678 183816 206793 229770 252747 275724 298701

上記表の説明  厚生年金は月20万円 年240万円と仮定 控除額は省略しています

5列は60歳後在職時の賃金22万円 本人の収入35万4967円 定年時の賃金(60歳到達時の賃金)35万円なので月収の増加を示しています 

7列は60歳後在職時の賃金が26万円だと本人の収入は35万9135円 したがって賃金4万円近く多くなっても月収はほとんど変わらない(4141円)ことを示しています 

上の表はおもしろいですよ 1列 会社負担額 321678円と本人手取り額を比較してください

もともと年金は20万円貰えるのですよ 本人手取り額 313531−200000=113531 増収分

月収10万円くらいのパートと収入は変わらないでしょう 20+10=30万円 

従って3/4未満労働を検討してはいかがでしょう

次に検討の1例

在職老齢年金制度を利用した場合 

250万円の年金 賃金15万円 

加入月444超 2年間在職 444月越えると定額部分の年金は増えません
62歳からの年金が3万円/年 増収

加入月420未満 2年間在職 444月まで定額部分の年金は増えます
62歳からの年金が8万円/年 増収

2年間で支払う保険料 13012*24*2=624576 円 会社負担額も含
む 本人約31万円
従って2年間保険料を払っても 加入月444超の場合 貰える年金は微増なのです
 
病気 怪我 障害厚生年金を適用  (3/4未満労働は厚年の被保険者でないので
適用されません ここは明白に不利です) 勤務中なら労災保険があります

遺族厚生年金は加入月300超であれば問題なし

問題は失業保険です 年金より多い場合があります 
失業保険60歳時の賃金を登録すれば 60歳時 62歳退職時 の多い方を選択 
し 老齢年金より多ければ失業給付を選択できます

失業保険を受給後パートで働く選択もあります 通常は再就職先は別会社なので問題
ないのですが 元の会社に再就職で且つスケジュールどおりとなると・・・・失業給
付は該当しないと思います


高齢者雇用 定年延長制度の奨励金・助成金受給との比較もあります

昭和16年4月生から年金の支給額が変わります

結論として 上記のことを考慮して 例外はありますが 3/4未満労働 年金満額は 有利だと思います 

受給金額の有利性は明白なので 周辺事項について述べてみました 

年金は各自異なりますので事務上支障がなければ 在職老齢年金と3/4未満労働の 選択制も考えられます

 

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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹 E-mail:tk-o@bekkoame.or.jp