年金制度における
官民格差
年金で遊ぼう格差社会2kakusas2.htm
年金で遊ぼう格差社会http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakusa\kakusas.htm
消えた年金が
公務員・社保庁職員・自治体職員の横領をあぶり出し
犯罪である横領の刑事罰が
温情処理なのか非公開内部処理
一家意識で
消えた犯罪の如く処理されたようです
公務員の業務は 本来公務(清廉・潔白性 不可侵性)ということで国民の信頼を維持するために 民間の場合より罰は重く規定されています それが実際は軽く扱われていたようです
経済上の扱いばかりでなく 内部の秘密裏の処理で 実際は 一般国民より刑事罰まで軽くなっていたのです
2007/9/24
民 収益追求 利益追求
官 省力追求 投資労力の最小化 効率化
格差社会kakusas.htm
kakusas.htm
公務員の年金(共済年金)と厚生年金
1959 国家公務員共済 発足 恩給 月給の2% 納付
1962 地方公務員共済 発足
年金受給額 標準ケース 月30万円前後から恩給代替分10%削減か? 200〜300万円保障
財産権の侵害になると強い抵抗
年金の一元化
世代間の不公平是正
公務員優遇の是正
年金の支給額は現役当時の給与に比例するのに
民間の会社員より年金受給額が多いのは現役時代の給与が多いのか
年金そのものが多く受給できる不正義な制度になっているのでしょうか??
年金の優遇はやはり現役時代も優遇されていた証(あかし)でしょうか
公務と関係ない退職後の生活保障を税金でとくに公務員を優遇する理由はないでしょう
計算方法はいろいろあってもその結果である受給額は 民間人と同じようになるはずだと思いますがいかがでしょう
年金の一元化が困難と思われるのは
共済年金を厚生年金のレベルの持っていくのに反対するからです 公的年金一元化は1995年に完成するはずだったのです従って反対の声が大きいほどかくれた利益を暴露されるのを防ぐため証拠隠滅の時間が欲しいからかもしれません
1984年に共済年金を厚生年金に統合の方針は閣議決定済みなのです2006/4/25
年金は賦課方式といわれています 公務員共済の場合はどうか
現役公務員の拠出で退職公務員年金を支給していれば賦課方式なのです
しかし一部退職公務員には税金を恩給という形で支給しています
賦課方式でないのです その恩給の原資である税金をなくそうとしたら公務員が反対して税金投入が継続されているのです
公務員の恩給は公務員の拠出でなく国民の拠出金・税金なのです
公務員のものは公務員のもの国民のものも公務員のものという考え方なのです
公務員の賦課方式も もうすぐ破綻するのです 公務員の削減があれば賦課方式は成り立たないのです そのため年金は一元化を公務員から求めらるのです しかしまだまだ現在の形式が有利だから反対するのです 不利になる直前まで反対しようとしているのです
公務員共済の恩給代替部分 削減額1100億円止まり 税投入額の削減率は約7.5%に止まる
社会保障は国民には助け合いといいながら 自分達は助けるほうには回らないのです2006/6/9
年金額計算の特例
85年改正前まで
最終賃金月額×掛け率×加入期間
最終賃金月額は一番高いときの賃金です 厚生年金は平均給与額です
更に公務員は退職前に特進することになっています
86年前と86年4月以降の期間に分けて計算
86年直前の最終賃金月額を補正した額と 86年4月以降の平均で計算
これに地共済には諸手当が有る 給与の25%
不適正な特殊勤務手当て 公開されている情報の不信
年金法制定に関与していない現役の保険料支払い者現役負担者が
優遇されている年金受給者の年金を既得権として
何故認めて負担しなければならないのか賦課方式では説明つかないでしょう
財産権の侵害とほざくは不思議な神経です 2006/3/24
厚生年金は2階建てであるが 共済年金は職域加算がある3階建てである
職域加算
官(官公庁政府と自治体)と民(企業)の思考の相違に着目しなければなりません
次に公務員と会社員との思考と行動の相違に注目 注意しなければなりません
官と民shutyou/st2005.htm#4
公務員の年金(共済年金)と厚生年金
1 官民格差
2 年金の一元化
3 共済年金
共済年金nenkin/kyousai.html
社会保険方式と税方式
hou3.htm#101
保険・税方式は社会構造に影響を与える
川口の年金と雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16
行政の積極的介入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#41
kenpou.htm kenpou.htm#kp11 kenpou.htm#kp12 kenpou.htm#kp13
5 官民格差旧恩給部分の給付
6 官民格差 是正可能か???
地方公務員健保の本人負担
1 官民格差
http://www.geocities.jp/seikatushahoni/new03061.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/media-k/toku030528.html
2002年度公的年金財政状況報告
平均年金月額 厚生年金17万4000円
共済年金 20万円超
厚生年金 | ||||
国家公務員 地方公務員 | 見直し案 | |||
実質保険料 | 14.3% | 13.5 12.7 | 同水準に | |
上乗せ部分 3階部分 | 職域加算を原則廃止 | |||
追加の税投入 | 旧恩給分 1兆7000億円 | 2007年度から縮減 |
1984年 厚生年金と共済年金の統合 閣議決定 中曽根内閣
公務員の抵抗 官尊民卑 職域加算
合計特殊出生率 1.39%前提の制度設計 (2005年度)1.26%
公務員法と労働基準法
公務員の育児休業と会社員の育児休業
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin72.htm
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku84.htm
年金の一元化
宇佐美保の世界から
http://members.jcom.home.ne.jp/u333/ithink040330itigen-kyousai-jittai.htm
2 年金の一元化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm#1
加入者の一元化
国民年金
厚生年金
共済年金
恩給onkyu.html
まず厚生年金と共済年を統一することになるでしょう
保険料の無拠出者をどのようにするのでしょう
65歳以降の生活保護と年金制度をどのように扱うのでしょう
20059/9の日経新聞より
職域加算はOBについては減額しない
現役についても給付を続ける
全廃は10年以降公務員になる人から
公的年金の「官民格差」が浮き彫りになっている。9日の社会保障審議会年金数理部会に財務省が示した公務員共済の将来推計によると、今後20年程度の保険料率は民間のサラリーマンが加入する厚生年金より1―2%程度低くなる。約10年後は年収600万円の加入者の場合、労使合計の負担が年12万円程度少なくてすむ計算だ。職業によって異なる年金制度をまとめる「一元化」論に影響する可能性もある。
財務省は昨年成立した年金改革法に基づいて、所管する国家公務員共済の将来推計を示した。公務員共済は国と地方でそれぞれ別の制度があるが、2009年度に保険料率が一本化される。
05年度の保険料率を見ると、厚生年金の14.288%(労使合計)に対し、国家公務員は14.638%、地方公務員は13.738%と官民の違いは小さい。
公務員には職域加算があります
公務員は収入が安定 景気変動の影響が少ない 公務員の収入は民間より多い
676万円平均年収の年金給付額は4から9万円多くなる
2007年 一元化法案法案提出
恩給代替部分の削減
1959
1962
厚生年金より給付は手厚く 保険料は抑えられている
2005年O月 年金相談
わたしの年金が周りの人と比較して非常に少ないのですが専門家に計算してほしいとのことでした 年金は月額 15万円前後 加給年金を加算して17万円超 夫婦とも65歳以上になると妻の基礎年金を加算して23ないし24万円ぐらいで これからの人は暫時少なくなりますといいますと
実は夫のみで約20万円超というのです (夫婦ですと27万円ぐらい) 一般人より多いじゃないですかといいますと
先輩は30万円ぐらいだとのことでした
公務員共済は明治時代の恩給制度が発端
退職時の給与を元に計算していた 1986年の年金改革で共済と構成は基本的に同じ仕組みに改められた
平均給与が高い
雇用が安定しているので加入期間も長い
職域加算
退職一時金返済加入期間算入
納付要件 はありません
在職老齢年金
支給開始年齢 男女とも同じ
公務員年金4つの特権
@ 遺族年金 複数の遺族に転給制度
遺族年金の受給権移転制度があります
A保険料格差
B旧恩給分の追加費用0.4年度約1.7兆円
C共済独自の上乗せ給付0.4年度約1.4万円
受給開始年齢男女同一
加入者資格70歳の制限がない
与党年金制度改革協議会
遺族年金の「転給制度」の廃止の検討 共済と厚生年金との格差解消が目的
共済独自の上乗せ部分 職域加算給付のあり方も議論
再雇用の年金
在職老齢年金の計算方法が共済に有利
給与総額と総報酬月額と
28万円と48万円 65歳からと60歳から
共済年金制度の説明
nenkin/kyousai.html
公的年金制度の概要
厚生・共済年金制度の比較
万人 | 万人 | 万円 | 万円 | ||
加入者数 | 年金受給権者数 | 平均年金月額 | 保険料率 | 加入者の平均給与月額 | |
厚生年金 | 3212 | 1015 | 233000 17,4+6 | 14,288 | 31.4 |
国家公務員共済 | 109 | 61 | 22,8 | 14,638 | 40,8 |
地方公務員共済 | 315 | 147 | 23,6 | 13,738 | 45,7 |
私立学校教職員共済 | 43 | 8 | 22 | 10,814 | 37 |
2004年3月末
年度公的年金財政状況報告から
第2
給付の一元化
第3
拠出の一元化
保険料で賄う年金と 税金で賄う年金
当初は 年金は拠出金に応じて給付を受けるという基本的考えがありましたが それが賦課方式が喧伝され 世代間の支え合いという理念が強調され 新しき考えの年金制度は 払うだけの人 貰うだけの人 その間に位置する人に区分されることになります
損得で判断すれば賛成者の多い年金制度は成り立ちません その成り立たない年金制度を公約にする政党が政権を握ることがあってはなりません
第4
徴収の一元化
社会保険庁と国税庁を統合 歳入庁構想
スウェ−デン方式が良いということらしいのですが いまだに猿真似そのままの説明で新しい制度とは 明治時代ではあるまいし・・・・。
参考にするのはわかりますがもっと日本の 国の事情・国民性にあった説明は出来ないのでしょうか
どんな制度でも欠点はあるでしょう したがって欠点を指摘して否定するということは改正前の方が良いということになりますが 私は改悪でなくやはり改正であると思います 廃案なんてまともではありません
年金の政策論争するなら
まず自分達の内部的に整合され統合された政策を説明する中で他の政策の欠点を炙り(あぶり)出す方法ですべきでしょう
自分達の整合された政策を表明することなく相手側の局所・部分的欠点を指摘して論議を紛争させるのは 私は嫌悪感をもちます
年金一元化は20年前から言われています この数ヶ月で一元化をしないからといって年金改正案を否定するのは単なる政争 権力争いに利用しているに過ぎないようです
一元化は欲と欲の争いの部分もありますから簡単には行かないですよ 社会保障制度の理念を理解して賛成するわけではないのですから
抜本的改革といっても信頼者を裏切ることも生じますから 新制度が立派でも運営に不信感をもたればその政策は失敗しますよ
あのマスコミのYESかNOかで判断するのは未だお遊びの範囲ですよ まともに参考にするにはもっと時間を掛けてよく説明してからですよ
年金の一元化と世代間格差
国民年金の捕らえ方
納得できる配分の困難に転換
消費税方式の場合は
年金の配分額は一律なのでしょうか 収入によって差をつけるのでしょうか 誰が個別の配分額を決めるのでしょうか
徴収未納の問題を納得できる配分の困難に転換されるだけなのに なぜそのことを説明しないのでしょうか 税方式は官僚行政を推進することになります
行政に口出ししやすくするのが民主主義の原点です 社会保険料方式と消費税方式の折衷の徴収方法がベターだと私は思います 2004/6/14
税方式の年金は 基礎年金部分で生活保護方式の扱いになり 社会保険方式は厚生年金部分(報酬比例方式部分)の年金という理解がわかりやすいと思います
ドイツ 保険料 平均賃金に比例した年金給付体系 所得再分配機能の排除
米国 公的年金は強制徴収 社会保障税
スウェーデン 老齢 障害 遺族年金を峻別して個別に保険料率を設定
老齢年金保険料 所得比例の年金給付体系
低所得者 所得再分配は税負担
日本
強制徴収 所得処分の自由の制限
所得再分配 3号 育児支援
厚生年金等の被用者年金から国民年金制度に財政支援
就業 死亡によって受給権が失われる年金保険料は税である 国民年金・遺族年金 参考
年金改革私見
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16
年金賦課方式
若年層に負担
0.354 2017年 18.30
国民負担率 租税+社会保険料/国内総生産
積立て方式の公的年金制度 社会保険料は貯蓄の積立金
厚生労働省 22日、
約束した厚生年金の給付額のうち
積立金や運用収入で賄えない額が430兆円に上る。
政府の年金改革法案は
計算上の財源不足分を
現役世代の今後の保険料負担増と給付削減で賄っていくとしている、
民主党は
高齢者も負担する消費税を充てるべきと主張。
公的年金の負担構造をめぐる与野党対立の焦点。
厚労省の試算は民主党の求めに応じて示した。
公的年金は現役世代の負担で高齢者に給付する「世代間の支え合い」、
企業年金は 必要原資を前もって蓄える「積み立て方式」。
試算は仮に企業年金と同じ積み立て方式だった場合の「積み立て不足」にあたる、将来世代に先送りする年金負担の規模を示す。
試算によると、
保険料を払い終え年金を受け取っている高齢者に約束した給付は約350兆円。
現役世代への約束分も含めた合計債務額は約740兆円。
今回の政府案は給付の段階的抑制策を盛り込んでいる
5年前の試算と比べると20兆円縮小したが、なお巨大な給付債務を抱えている。
[4月23日/日本経済新聞 朝刊より]
第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで第10条 第12条 第13条被保険者の資格を取得
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm#101
総報酬制導入による在職老齢年金の調整
平成16年4月から
在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから
http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=09
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm
総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)
年金制度改革法成立
将来負担の抑制 13.58%から18.30%
所得代替率 新規裁定年金/可処分所得 60%から50%
2004年度 平成16年度 | 2025年度 平成37年度 | |||
世帯あたりの年金月額 | 所得代替率 | 世帯あたりの年金月額 | 所得代替率 | |
現在 21.8万円 2025年 26.2 |
18.8 | 86.3 | 19.1 | 73.0 |
現在 32.8万円 2025年 39.3 |
21.6 | 66.1 | 22.0 | 55.9 |
現在 39.3万円 47.2 |
23.3 | 59.3 | 23.7 | 50.2 |
現在 54.6万円 2025年 65.5 |
27.3 | 49.9 | 27.7 | 42.3 |
現在 65.5万円 2025年 78.7 |
30.1 | 45.9 | 30.5 | 38.9 |
世帯属性
給付・負担比率 年金給付/年金保険料
男子単身世帯
社会保険方式と税方式 |
保険・税方式は国民の意識・社会構造に影響を与える 税方式 社会保険方式 所得再分配 基礎年金 社会保障制度の財源 保険方式でも税方式でも国民が支払います 保険方式では支払い者とその額が明確であり受給額も明快です 負担と受給も対応します 民主主義体制を維持するには社会保険方式が啓蒙的でもあります 価値の根源にかかわる問題です 効率で判断するわけには参りません 老齢年金の場合 負担額がなくても年金が受給できることになります 他方の立場の人から 個人の尊厳が侵害されることになるでしょう 消費税方式では社会保険方式より納付に関心が薄くなります 支出に対しても関心が薄くなります 不適当な拠出が隠避されやすくなります 税方式では負担者と受益者との関係がおそらく制度を介して固定するでしょう 利害・衝突憎悪関係を生じさせるでしょう 援助はボランティアとか個人の善意に任せるのなら問題ないでしょうが 善意を前提にした制度の強制は 個人に反感憎しみが生じ 破綻します まして高齢者には40年以上の選択責任所在の根拠があります 例外的少数者等は別扱いにして 可能な限り保険方式を維持すべきでしょう |
nenkin/kyousai.html
nenkin/kousei.html
/nenkin\kyousai.html
旧恩給部分の給付は税負担 廃止は反発が強く当面は存続 1959年10月まで恩給
官民格差の根源 税投入
7 官民格差 官僚制
経験的 断片的事実 仮説
ルールに従う 組織 官僚制 企業 階層化 分業 専門化 権威主義 セクショナリズム 組織システム
地方公務員健保の本人負担
2007年度の保険料にしめる地方公務員の負担割合が18の地方公務員健保組合うち12組合50%に満たない 公費でまかなっている
50%が原則 12組合で年間70億円程度が自治体に肩代わりされているということです
2007/5