年金制度における

官民格差

社会保険労務士川口徹

年金で遊ぼう格差社会2kakusas2.htm
年金で遊ぼう格差社会http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakusa\kakusas.htm
消えた年金が
公務員・社保庁職員・自治体職員の横領をあぶり出し
犯罪である横領の刑事罰が
温情処理なのか非公開内部処理
一家意識で
消えた犯罪の如く処理されたようです

公務員の業務は 本来公務(清廉・潔白性 不可侵性)ということで国民の信頼を維持するために 民間の場合より罰は重く規定されています それが実際は軽く扱われていたようです

経済上の扱いばかりでなく 内部の秘密裏の処理で 実際は 一般国民より刑事罰まで軽くなっていたのです 
2007/9/24

 

民 収益追求    利益追求 
官 省力追求    投資労力の最小化 効率化

官民格差kakusas.htm

格差社会kakusas.htm
kakusas.htm
公務員の年金(共済年金)と厚生年金

1959 国家公務員共済 発足 恩給 月給の2% 納付

1962 地方公務員共済 発足

年金受給額 標準ケース 月30万円前後から恩給代替分10%削減か? 200〜300万円保障
財産権の侵害になると強い抵抗

年金の一元化
世代間の不公平是正

公務員優遇の是正

年金の支給額は現役当時の給与に比例するのに
民間の会社員より年金受給額が多いのは現役時代の給与が多いのか
年金そのものが多く受給できる不正義な制度になっているのでしょうか??
年金の優遇はやはり現役時代も優遇されていた証(あかし)でしょうか

公務と関係ない退職後の生活保障を税金でとくに公務員を優遇する理由はないでしょう

計算方法はいろいろあってもその結果である受給額は 民間人と同じようになるはずだと思いますがいかがでしょう

年金の一元化が困難と思われるのは
共済年金を厚生年金のレベルの持っていくのに反対するからです 公的年金一元化は1995年に完成するはずだったのです従って反対の声が大きいほどかくれた利益を暴露されるのを防ぐため証拠隠滅の時間が欲しいからかもしれません

1984年に共済年金を厚生年金に統合の方針は閣議決定済みなのです2006/4/25

年金は賦課方式といわれています 公務員共済の場合はどうか 
現役公務員の拠出で退職公務員年金を支給していれば賦課方式なのです 
しかし一部退職公務員には税金を
恩給という形で支給しています 
賦課方式でないのです その恩給の原資である税金をなくそうとしたら公務員が反対して税金投入が継続されているのです 
公務員の恩給は公務員の拠出でなく国民の拠出金・税金なのです 
公務員のものは公務員のもの国民のものも公務員のものという考え方なのです

公務員の賦課方式も もうすぐ破綻するのです 公務員の削減があれば賦課方式は成り立たないのです そのため年金は一元化を公務員から求めらるのです しかしまだまだ現在の形式が有利だから反対するのです 不利になる直前まで反対しようとしているのです

公務員共済の恩給代替部分 削減額1100億円止まり  税投入額の削減率は約7.5%に止まる

社会保障は国民には助け合いといいながら 自分達は助けるほうには回らないのです2006/6/9

 

年金額計算の特例

85年改正前まで
最終賃金月額×掛け率×加入期間
最終賃金月額は一番高いときの賃金です 厚生年金は平均給与額です 
更に公務員は退職前に特進することになっています

86年前と86年4月以降の期間に分けて計算
86年直前の最終賃金月額を補正した額と 86年4月以降の平均で計算

これに地共済には諸手当が有る 給与の25%

不適正な特殊勤務手当て 公開されている情報の不信

年金法制定に関与していない現役の保険料支払い者現役負担者が
優遇されている年金受給者の年金を既得権として
何故認めて負担しなければならないのか賦課方式では説明つかないでしょう

財産権の侵害とほざくは不思議な神経です 2006/3/24

厚生年金は2階建てであるが 共済年金は職域加算がある3階建てである

職域加算

 

官(官公庁政府と自治体)と民(企業)の思考の相違に着目しなければなりません
次に公務員と会社員との思考と行動の相違に注目 注意しなければなりません
官と民shutyou/st2005.htm#4

公務員の年金(共済年金)と厚生年金

1 官民格差

2 年金の一元化

3 共済年金
共済年金nenkin/kyousai.html

恩給onkyu.html

4 官民格差

kaisei16.htm

所得代替率

社会保険方式と税方式
hou3.htm#101
保険・税方式は社会構造に影響を与える

積立て方式と賦課方式shaho.htm#45

川口の年金と雇用
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16

消費税方式は納得できる配分が困難

行政の積極的介入
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#41

kenpou.htm kenpou.htm#kp11 kenpou.htm#kp12 kenpou.htm#kp13

5 官民格差旧恩給部分の給付

6 官民格差 是正可能か???

7 官民格差

8 官民格差

9 官民格差

10 官民格差

地方公務員健保の本人負担

1 官民格差

1 官民格差 

http://www.geocities.jp/seikatushahoni/new03061.htm 

http://www.tokyo-np.co.jp/media-k/toku030528.html 

公務員の年金(共済年金)と厚生年金

2002年度公的年金財政状況報告
平均年金月額 厚生年金17万4000円
          共済年金 20万円超

  厚生年金      
    国家公務員  地方公務員    見直し案
実質保険料 14.3% 13.5      12.7    同水準に
上乗せ部分 3階部分       職域加算を原則廃止
追加の税投入   旧恩給分 1兆7000億円   2007年度から縮減

1984年 厚生年金と共済年金の統合 閣議決定 中曽根内閣
公務員の抵抗 官尊民卑 職域加算

合計特殊出生率 1.39%前提の制度設計 (2005年度)1.26%

公務員法と労働基準法

公務員の育児休業と会社員の育児休業

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/34/nenkin72.htm

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku84.htm 

年金の一元化 宇佐美保の世界から
http://members.jcom.home.ne.jp/u333/ithink040330itigen-kyousai-jittai.htm

2 年金の一元化
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkkaikaku.htm#1

同一世代の相互扶助方式「改革の要点2」

加入者の一元化

国民年金

厚生年金

共済年金
恩給onkyu.html 

まず厚生年金と共済年を統一することになるでしょう

保険料の無拠出者をどのようにするのでしょう

65歳以降の生活保護と年金制度をどのように扱うのでしょう

20059/9の日経新聞より

職域加算はOBについては減額しない

現役についても給付を続ける

全廃は10年以降公務員になる人から

(9/9)年金の「官民格差」浮き彫り――年収600万円で負担格差12万円  年収800万円で負担格差16万円

 公的年金の「官民格差」が浮き彫りになっている。9日の社会保障審議会年金数理部会に財務省が示した公務員共済の将来推計によると、今後20年程度の保険料率は民間のサラリーマンが加入する厚生年金より1―2%程度低くなる。約10年後は年収600万円の加入者の場合、労使合計の負担が年12万円程度少なくてすむ計算だ。職業によって異なる年金制度をまとめる「一元化」論に影響する可能性もある。

 財務省は昨年成立した年金改革法に基づいて、所管する国家公務員共済の将来推計を示した。公務員共済は国と地方でそれぞれ別の制度があるが、2009年度に保険料率が一本化される。

 05年度の保険料率を見ると、厚生年金の14.288%(労使合計)に対し、国家公務員は14.638%地方公務員は13.738%と官民の違いは小さい。 公務員には職域加算があります

公務員は収入が安定 景気変動の影響が少ない 公務員の収入は民間より多い 
676万円平均年収の年金給付額は4から9万円多くなる

2007年 一元化法案法案提出

恩給代替部分の削減

1959
1962

3 官民格差

共済年金
共済年金nenkin/kyousai.html

厚生年金より給付は手厚く 保険料は抑えられている

2005年O月 年金相談
わたしの年金が周りの人と比較して非常に少ないのですが専門家に計算してほしいとのことでした 年金は月額 15万円前後 加給年金を加算して17万円超 夫婦とも65歳以上になると妻の基礎年金を加算して23ないし24万円ぐらいで これからの人は暫時少なくなりますといいますと

実は夫のみで約20万円超というのです (夫婦ですと27万円ぐらい) 一般人より多いじゃないですかといいますと
先輩は30万円ぐらいだとのことでした

公務員共済は明治時代の恩給制度が発端

退職時の給与を元に計算していた 1986年の年金改革で共済と構成は基本的に同じ仕組みに改められた

平均給与が高い

雇用が安定しているので加入期間も長い

職域加算

退職一時金返済加入期間算入

納付要件 はありません

在職老齢年金

支給開始年齢 男女とも同じ

公務員年金4つの特権

@ 遺族年金 複数の遺族に転給制度
遺族年金の受給権移転制度があります

A保険料格差

B旧恩給分の追加費用0.4年度約1.7兆円

C共済独自の上乗せ給付0.4年度約1.4万円

受給開始年齢男女同一

加入者資格70歳の制限がない

 

与党年金制度改革協議会

遺族年金の「転給制度」の廃止の検討 共済と厚生年金との格差解消が目的

共済独自の上乗せ部分 職域加算給付のあり方も議論

再雇用の年金

在職老齢年金の計算方法が共済に有利

給与総額と総報酬月額と

28万円と48万円  65歳からと60歳から

共済年金制度の説明
nenkin/kyousai.html

公的年金制度の概要 
厚生・共済年金制度の比較

  万人 万人 万円   万円
  加入者数 年金受給権者数 平均年金月額 保険料率 加入者の平均給与月額
厚生年金 3212 1015 233000 17,4+6 14,288 31.4
国家公務員共済 109 61 22,8 14,638 40,8
地方公務員共済 315 147 23,6 13,738 45,7
私立学校教職員共済 43 8 22 10,814 37

2004年3月末
年度公的年金財政状況報告から

4 官民格差

第2
給付の一元化

第3
拠出の一元化

保険料で賄う年金と 税金で賄う年金

当初は 年金は拠出金に応じて給付を受けるという基本的考えがありましたが それが賦課方式が喧伝され 世代間の支え合いという理念が強調され 新しき考えの年金制度は 払うだけの人 貰うだけの人 その間に位置する人に区分されることになります

損得で判断すれば賛成者の多い年金制度は成り立ちません その成り立たない年金制度を公約にする政党が政権を握ることがあってはなりません

第4
徴収の一元化

社会保険庁と国税庁を統合 歳入庁構想

スウェ−デン方式が良いということらしいのですが いまだに猿真似そのままの説明で新しい制度とは 明治時代ではあるまいし・・・・。

参考にするのはわかりますがもっと日本の 国の事情・国民性にあった説明は出来ないのでしょうか

どんな制度でも欠点はあるでしょう したがって欠点を指摘して否定するということは改正前の方が良いということになりますが 私は改悪でなくやはり改正であると思います 廃案なんてまともではありません

年金の政策論争するなら 
まず自分達の内部的に整合され統合された政策を説明する中で他の政策の欠点を炙り(あぶり)出す方法ですべきでしょう  
自分達の整合された政策を表明することなく相手側の局所・部分的欠点を指摘して論議を紛争させるのは 私は嫌悪感をもちます

年金一元化は20年前から言われています この数ヶ月で一元化をしないからといって年金改正案を否定するのは単なる政争 権力争いに利用しているに過ぎないようです 

一元化は欲と欲の争いの部分もありますから簡単には行かないですよ 社会保障制度の理念を理解して賛成するわけではないのですから

抜本的改革といっても信頼者を裏切ることも生じますから 新制度が立派でも運営に不信感をもたればその政策は失敗しますよ

あのマスコミのYESかNOかで判断するのは未だお遊びの範囲ですよ まともに参考にするにはもっと時間を掛けてよく説明してからですよ

年金の一元化と世代間格差

国民年金の捕らえ方

納得できる配分の困難に転換

消費税方式は納得できる配分が困難

消費税方式の場合は
年金の配分額は一律なのでしょうか 収入によって差をつけるのでしょうか 誰が個別の配分額を決めるのでしょうか

徴収未納の問題納得できる配分の困難に転換されるだけなのに なぜそのことを説明しないのでしょうか 税方式は官僚行政を推進することになります 

行政に口出ししやすくするのが民主主義の原点です 社会保険料方式と消費税方式の折衷の徴収方法がベターだと私は思います 2004/6/14

税方式の年金は 基礎年金部分で生活保護方式の扱いになり 社会保険方式は厚生年金部分(報酬比例方式部分)の年金という理解がわかりやすいと思います

ドイツ 保険料 平均賃金に比例した年金給付体系 所得再分配機能の排除

米国 公的年金は強制徴収 社会保障税

スウェーデン 老齢 障害 遺族年金を峻別して個別に保険料率を設定

老齢年金保険料 所得比例の年金給付体系

低所得者 所得再分配は税負担

日本

 

強制徴収 所得処分の自由の制限

所得再分配 3号 育児支援

厚生年金等の被用者年金から国民年金制度に財政支援

就業 死亡によって受給権が失われる年金保険料は税である 国民年金・遺族年金 参考

年金改革私見
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahosho.htm#16

年金賦課方式 

若年層に負担

0.354 2017年 18.30

国民負担率  租税+社会保険料/国内総生産

積立て方式の公的年金制度 社会保険料は貯蓄の積立金

 年金改革

(4/23)厚生年金の“財源不足”430兆円

厚生労働省 22日、
約束した厚生年金の給付額のうち  積立金や運用収入で賄えない額が430兆円に上る。

政府の年金改革法案は
計算上の財源不足分を
現役世代の今後の保険料負担増と給付削減で賄っていくとしている、

民主党は
高齢者も負担する消費税を充てるべきと主張。

公的年金の負担構造をめぐる与野党対立の焦点。

厚労省の試算は民主党の求めに応じて示した。

公的年金は現役世代の負担で高齢者に給付する「世代間の支え合い」、
企業年金は 必要原資を前もって蓄える「積み立て方式」。

試算は仮に企業年金と同じ積み立て方式だった場合の「積み立て不足」にあたる、将来世代に先送りする年金負担の規模を示す。

試算によると、
保険料を払い終え年金を受け取っている高齢者に約束した給付は約350兆円。
現役世代への約束分も含めた合計債務額は約740兆円。

今回の政府案は給付の段階的抑制策を盛り込んでいる
5年前の試算と比べると20兆円縮小したが、なお巨大な給付債務を抱えている。

[4月23日/日本経済新聞 朝刊より]

厚生年金法

第1条 第3条(用語の定議) 厚生年金法9条 高年齢者の加入 70歳未満まで第10条 第12条 第13条被保険者の資格を取得

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm#101

総報酬制と在職老齢年金

総報酬制導入による在職老齢年金の調整

平成16年4月から 

在職老齢年金の取り扱い 総報酬制導入後1年経過してから

http://www.kosonippon.org/prj/c/?no=09

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou.htm

総報酬制導入による在職老齢年金の調整(平成16年4月)

年金制度改革法成立

将来負担の抑制 13.58%から18.30%

所得代替率

所得代替率 新規裁定年金/可処分所得 60%から50%

  2004年度 平成16年度   2025年度 平成37年度  
  世帯あたりの年金月額 所得代替率 世帯あたりの年金月額 所得代替率
現在 21.8万円

2025年 26.2

 18.8  86.3  19.1  73.0
現在 32.8万円

2025年 39.3

 21.6  66.1  22.0  55.9
現在 39.3万円

47.2

 23.3  59.3  23.7  50.2
現在 54.6万円

2025年 65.5

 27.3  49.9  27.7  42.3
現在 65.5万円

2025年 78.7

 30.1  45.9  30.5  38.9

世帯属性

給付・負担比率 年金給付/年金保険料

男子単身世帯

 

 

 

社会保険方式と税方式
保険・税方式は国民の意識・社会構造に影響を与える

税方式
一般的な税で財源を調達する  資源配分 所得分配 経済安定 所得水準

社会保険方式
使途が年金や医療に限定されている保険料で調達され 反対給付を伴うものである  リスクの分配 保険機能

所得再分配 基礎年金

社会保障制度の財源 保険方式でも税方式でも国民が支払います

保険方式では支払い者とその額が明確であり受給額も明快です 負担と受給も対応します
負担があるが故に意思表示が有効になります 社会参加が可能です

民主主義体制を維持するには社会保険方式が啓蒙的でもあります 価値の根源にかかわる問題です 効率で判断するわけには参りません
税方式では 負担と受給が対応しません  

老齢年金の場合 負担額がなくても年金が受給できることになります  他方の立場の人から 個人の尊厳が侵害されることになるでしょう

消費税方式では社会保険方式より納付に関心が薄くなります  支出に対しても関心が薄くなります 不適当な拠出が隠避されやすくなります 

税方式では負担者と受益者との関係がおそらく制度を介して固定するでしょう 利害・衝突憎悪関係を生じさせるでしょう 
立場の固定は 一方が負担無くして受益を得れば 他方に社会的存在否定の口実を与えるでしょう  不満のエネルギーが蓄積されます

援助はボランティアとか個人の善意に任せるのなら問題ないでしょうが 善意を前提にした制度の強制は 個人に反感憎しみが生じ 破綻します

まして高齢者には40年以上の選択責任所在の根拠があります 
自己責任が価値の多様化を認容します 社会保険方式は自己責任の要素が多いので内的自己尊厳・価値の相対性を守れます 

例外的少数者等は別扱いにして 可能な限り保険方式を維持すべきでしょう  
国が負担するということは自分の費用を他人に払わせるということを意味するからです  2003/10/3 

 

 

年金の一元化

はじめにhou.htm

nenkin/kyousai.html
nenkin/kousei.html
/nenkin\kyousai.html

5 官民格差

旧恩給部分の給付は税負担 廃止は反発が強く当面は存続 1959年10月まで恩給

官民格差の根源  税投入

 

6 官民格差

 

7 官民格差 官僚制

8 官民格差

経験的 断片的事実 仮説

9 官民格差

ルールに従う 組織 官僚制 企業 階層化 分業 専門化 権威主義 セクショナリズム 組織システム

10 官民格差

地方公務員健保の本人負担

2007年度の保険料にしめる地方公務員の負担割合が18の地方公務員健保組合うち12組合50%に満たない 公費でまかなっている
50%が原則 12組合で年間70億円程度が自治体に肩代わりされているということです
2007/5