障害年金請求の要件ホームページhttp://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/
富士市 社会保険労務士 川口 徹

www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/ntkjseisin.htm

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shouga2/sekyzutuu.htm

障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、

A どの制度に加入中の初診か,         初診日

B 初診時の納付要件はクリアしているか、     納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況

C 障害認定日において 障害の状態は該当しているか
障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)障害の程度 shgtd.htm  

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求jigohon.htm#2) 事後重症jigojyu.htm 、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。

したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。 

1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

 

23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm

病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する
 

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

27 病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

受診状況等証明書
最初にかかった医師に書いてもらう

通常は 初診医療機関で 
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます

32 障害の状態の年月日

現症(その当時の症状)の日を必ず記載

現症日の捉え方

@ 認定日以降3ヶ月以内の現症の日(認定日から3ヶ月以内の一定の日の症状)

  固定した日

  事後重症の場合 請求日以前3ヶ月以内の日

A再審査(有期再認定)

  診断を受けた時点の現症の日

B年金額改定等

  届出書を提出するために診断受けた日

診断書 
障害の程度を確認  診療録(当時の現症) 直接診断した結果(現在の現症)にもとずいて作成

初診日 現症日

24 初診日が証明できない場合

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

初診日が証明できない場合 

「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

併合 初めての2級 併合改定について

18 基準傷病
後の病気と前の病気を併合して等級に該当して障害年金を受給する場合や等級があがる場合 後の病気をいいます

@初診日が被保険者期間中であること(60歳から65歳未満も日本に住んでいれば国民年金の被保険者資格を失った後でもよい)
A保険料納付要件を満たしている
B基準傷病の初診目前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合認定すること
この3個の要件を満たしていること

 

19 複数の障害の程度を認定することを「伴合認定」>といいます。 
併合認定を行っても3級程度の障害の状態であれば、厚生(国民)年金保険法に基づく併合認定は行われません。

 

障害給付の受給権者に 更に障害給付を支給すべき事由が生じたときには 前後の障害を併合した障害の程度による障害給付が支給されます

国年法31条1項 厚年法第48条 1項 52条の2第1項(後発障害国民年金加入中 後発障害厚生年金保険加入中)
http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/nenkin2/kyuuhou.htm#47-3  第47条の3

国年法36条2項但し書き年金保険法

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shahohou.htm#kp15

hou2.htm

※後発の障害基礎年金の裁定は行われず 当該裁定請求書 診断書及び認定表(写し)を額改定請求書に添付し 社会保険業務センターに送付されます 

国民年金の保険料免除について、
障害等級3級以上に該当しなくなってから3年間は法定免除とされます。
《同一の病気、怪我について》旧厚生年金保険、旧共済組合または旧国民年金の障害年金の受給権のあった人には事後重症による障害基礎年金・障害厚生年金は支給されません

20 初めて2級による障害厚生(国民)年金(国年法第30条国年法30の3 厚年法第47条の3年金保険法

厚生(国民)年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病(「基準傷病」)
障害認定日に障害等級表の1級または2級に該当する障害の状態になかった人が
65歳に達する日の前日までの間に
基準傷病の初診日前に発した基準傷病以外の傷病による障害と併合して、初めて1級または2級に該当する障害の状態になったときは、
本人の請求により請求した日に受給権が発生します 
その請求の翌月分から「初めて2級以上による障害厚生(国民)年金」が支給されます 

 


 

障害年金認定基準  BACKホーム

22  障害年金受給後の就職  

障害年金請求は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

障害年金を受けるには14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
障害年金請求の手続き
障害年金請求に際して まず年金加入歴及び病歴の確認
障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

病歴就労状況など申立書と診断書により 証明できない場合 
32障害の状態の年月日
24
初診日が証明できない場合
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
申請時期
15 障害年金請求の手続き
障害給付裁定請求書等を提出

 

14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
shogai1.html
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\sikyuugaku.htm

障害年金には,

公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ国民年金shougai.html#2

があります。
障害厚生年金の受給要件shogko.html#2

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

障害年金を受けるためには、初診日・保険料の納付状況・障害の状態が問われます。 

@ 拠出年金での請求については、特に年金の加入状況を調べ、

A どの制度に加入中の初診か,         初診日

B 初診時の納付要件はクリアしているか、     納付要件shougai.html#1 保険料の納付状況

C 障害認定日において 障害の状態は該当しているか
障害の程度が政令に定められた一定の基準以上の状態にあること)障害の程度 shgtd.htm  

が問われます。 これらの条件を満たしていれば障害年金を受給できるわけですが、

また請求も,受給権発生の時期(障害の状態がいつ障害年金に該当するようになったかによって異なる)により、

本来請求(遡及請求jigohon.htm#2) 事後重症jigojyu.htm 、「はじめて2級」のどれに該当するかを押さえたうえで必要書類をそろえます。

1986年以前の旧制度の対象となる場合と
それ以降の新制度(現行制度)の対象となる場合があります。

したがって,障害年金の請求に当たっては、新・旧両制度についての正確な知識が求められます。 

1986/03/31以前は厚生年金は発病日主義

 

23 障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

まず医療機関にかかっていた初診日を、確認します。
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/shosinbi.htm

病歴就労状況など申立書と診断書により 発病日及び初診日の確認をしています

診断書には 氏名住所 @傷病名 A傷病発生年月日 B初めて医師の診断を受けた日に続いて 診療禄で確認 本人の申立とあります

障害年金をスムーズに受け取る為の心得 日経2004/10/3より
保険料を滞納しない 免除申請
初診日を証明できる書類を取っておく
障害年金申請時の医師の診断書は適切に記述されているかチェックする
申請窓口で意に沿わない場合は法的根拠を聞く
参考文献などを調べて再審査請求
社会保険労務士を活用する
 

尚、年金の種類とは、初診日に加入していた年金の種類になります。

27 病歴就労状況など申立書と診断書により 証明できない場合
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/byorkshr.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai2.htm

受診状況等証明書
最初にかかった医師に書いてもらう

通常は 初診医療機関で 
「受診状況等証明書」または 「発病及び初診に関する証明書」を受ける

受診状況等証明書は 医師の証明(医証)として 発病 初診年月日を確認するためのものです

病院をいくつも受診している場合や 診断書を作成した病院と初診時の病院が異なっている場合は 
最初の病院で受診状況等証明を受けます

32 障害の状態の年月日

現症(その当時の症状)の日を必ず記載

現症日の捉え方

@ 認定日以降3ヶ月以内の現症の日(認定日から3ヶ月以内の一定の日の症状)

  固定した日

  事後重症の場合 請求日以前3ヶ月以内の日

A再審査(有期再認定)

  診断を受けた時点の現症の日

B年金額改定等

  届出書を提出するために診断受けた日

診断書 
障害の程度を確認  診療録(当時の現症) 直接診断した結果(現在の現症)にもとずいて作成

初診日 現症日

24 初診日が証明できない場合

初診日を決めるには、その日にその医療機関にかかっていたことを証明・確定するのですが

発病日及び初診日がかなり遡る場合 確定できない場合が生じます
小学生といえば15数年前 1983年 旧法 医師の診断書の保存期間も過ぎています

カルテの保存期間は5年と法律で定められていますから、5年以上前を初診日にする場合は「病院に通っていた証明書」を書いてもらえない場合があります。

初診日が証明できない場合 

「証明書を出せない」 「証明書発行の依頼を断られた」という文書と、現在の主治医には初診日推定書(時期を遡って推定ということで診断書)を作成してもらいます。

しかし当時の診療録 受診受付簿入院記録簿などでも確定できます。もし当時の診察券、治療費や薬の領収証などが残っていれば添付します

(初診医療機関で当時の診療録が廃棄、受診受付簿入院記録簿などでも初診日の証明を受けられない場合

推定文の証明書 病歴・就労状況等申立書

そうした時は「証明書を出せないという証明書」(カルテがなくてわからない、と書いてもらう)を出してもらいます。
それも出してもらえない時は、
「証明書発行の依頼を断られた」という文書 (証明を取れない旨の申立書)と

医証が取れる最も古い医療機関で証明を受け

現在の主治医に「O年前に診療を受けた症状はOO症によるものと考えられる」という文書(初診日推定書)を書いてもらって提出します。

別の医師に診察をしてもらい,時期を遡って推定ということで診断書を作成いただいても構わないとのこと

初診から請求に至るまでの病歴を詳しく申し立てます 

発病日及び初診を確認する上での参考資料にします) 

医証以外で発病および初診日を確認する為の客観的資料は次のものがあげられています

入院記録および当時の診察券 診察受付簿 労災の事故証明書 健康保険証の給付記録の写し 継続療養証明書の写し 身体障害者手帳作成時の診断書の写し 事業所の健康診断の記録
交通事故証明書 写真添付し 、治療費や薬の領収証などが残っていれば併せて添付します。

初診日とカルテ
初診日とカルテshougai2.htm

参考例 

29 <発病日及び初診日に関わる証明を受けられないため
  発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書

病歴申し立て書

私は OOOO病で昭和O年O月に発病し 昭和O年O月O日から昭和O年O月O日まで★★病院で通院治療を 同病院に昭和O年O月O日に入院し  昭和O年O月O日退院 退院後通院治療をし その後★★病院で通院治療を昭和O年O月O日から現在まで 通院治療をしてきました

障害年金請求にあたり 最初治療を受けた★★病院に 初診日確認のため証明を求めましたが 
診療録 入院記録などは保存期限が過ぎているので廃棄しており 証明を受けることができません 

次の通り発病から病歴を申し立てます( 詳しく・・・)

発病の頃 昭和O年O月O日 ・・・・までは普通の生活をしていましたが 
・・・して1年程度経過した頃より体の不調を訴え ・・・での・・も苦にするようになり 
OO会社では OO関係の仕事をしていましたが ・・となり 頭痛や呼吸困難を訴えるようになりました

初診の頃  昭和O年O月O日  ・・の指定病院OO病院で受診し 
週に1回程度通院し長柄勤務してきました

電車にのるのも苦痛となり職場も休みがちになり 半年位続ききましたが
昭和O年O月O日から休職となり昭和O年O月O日に解雇になり 
どこにも就労できないまま現在に至っています

受診の経路・・・・病院毎 通院 入院毎 詳しく記入

申立人    氏名        住所      続柄    印      年月日

(認定者に 確認してもらうためための手段です 認定が保障されているわけではありません)

初診日(発病日)証明するものがないと 社会保険庁は「認定できない」と不支給の決定をします

必要書類については 社会保険事務所又は市役所年金課に問い合わせください

申請時期

また、いつでも年金申請できるというわけではなく、以下に示した時期に申請をします。

16 @ 本来請求
障害認定日に障害の状態が年金の等級に該当する場合で、障害認定日(初診日から1年半経過した日)の翌月から受けられます。
障害認定日から1年以上たってから請求する場合は障害認定日まで5年を限度として遡った分も支給されます
(これを遡及請求といいます)。
 
 
17 A障害年金の事後重症jigojyu.htm というのがあります
 
障害認定日には受給等級に該当しなかった病気が重くなり  その後に等級に該当する状態になった場合で、請求手続きをした翌月から受けられます。
 
65歳になる前日までに等級に該当し、65歳になる前日までに請求を行う必要があります。
この制度を事後重症制度といいます
この場合、現在の診断書を出せばいいのです
 
事後重症の障害厚生年金は、請求をしたときからその後の年金を受給する権利が発生する請求年金です

3級(厚年)〜2級への等級変更の場合 事後重症による障害基礎年金の請求があったものとみなす

事後重症を請求した人の遺族厚生年金と
事後重症を請求しなかった人の遺族厚生年金
大きな違いがある場合があります 
重要ポイント

年金保険法hou2.htm


参考
 遺族年金

事後重症jigojyu.htm 事後重症制度 熱海のFさん

 

年金請求の手続き nenkin/shougai.html#12

15 障害年金請求の手続き

在職中に初診日のある病気・けががもとでからだに障害か残ったとき、障害認定日(治ゆ《症状が固定したとき》した日または初診日から1年6カ月経過したとき)に、
障害基礎年金(1級・2級)に該当する障害がある人に障害厚生年金が支給される。

ただし、初診日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることが必要である(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。

 

障害給付裁定請求書等を提出

障害給付裁定請求書を提出しますが 提出先は 初診日の加入制度よって異なります

診断書
様式 傷病
様式120の1 目の障害用
様式120の2 聴覚
様式120の3 肢体の障害用
様式120の4 精神の障害用
様式120の5 呼吸器疾患
様式120の6(1) 循環器
様式120の6(2) 腎疾患
様式120の7 血液

提出先

障害年金の申請窓口は、請求する年金の種類によって異なります。

  1. 国民年金(障害基礎年金)→主に住所のある市町村役場の国民年金課

初診日の加入制度が国民年金だった人
初診日が、20歳前、国民年金の第1号・第3号被保険者、国内居住の60歳以上65歳未満の人で、障害基礎年金だけを受ける人は 住所地の市町村役場の国民年金課に提出

 2 厚生年金(障害厚生年金)→所轄の社会保険事務所

初診日の加入制度が厚生年金保険だった人
最後に勤めた事業所(在職中の人は現在勤めている事業者)を管轄する社会保険事務所に提出

 3 共済年金は共済組合へ請求します

請求書に添付する書類など
1 年金手帳
2 戸籍謄本
3 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム 診断書は医師に書いて貰います
 
診断書記載内容の留意点sindnsh.htm
4 病歴・就労状況等申立書
5 公的年金を受けている人は、その年金証書
6 子が障害状態にあるときは 診断書及び結核などの場合はレントゲンフイルム
7 生計を維持している配偶者又は子がいるときは、そのことを明らかにできる書類等
(生計維持証明書)

その他必要に応じて…他の共済組合の加入期間の証明書 年金証書など

初診日は一度申請すると変えることが出来ませんので、充分に検討しましょう。

提出後
市区町村役場で受け付けた申請書は都道府県国民年金課で審議
社会保険事務所で受け付けた申請書は社会保険事務センターで審議 
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により審議、決定
申請から決定までの期間は通常3カ月〜6ヶ月
障害年金が支給される人には年金証書。
支給されない人には不支給決定通知書
不支給になった人は「不服申請」 「再申請」を考慮する

障害基礎年金や障害厚生年金の何等級に該当するか否かは診断書の内容で決まります
診断書の用紙は国民年金課や社会保険事務所にあります

健康保険の傷病手当金が支給されたとき 調整支給
いずれか多い額までは保証
 障害年金を受給する前 傷病手当金 

失業保険
支給期間・年金額の改定
 年金の支給停止と失権

障害の程度が軽くなり障害等級の3級に該当しなくなったときは 
65歳になるまでの間は3級程度より軽快している期間について障害厚生年金の支給を停止し 
再び障害が悪化し3級以上になったときに支給が再開されます 

悪化しないで65歳に到達したとき3年を経過してないときは3年を経過したとき)は、障害厚生年金を受ける権利はなくなります

1 障害年金
  障害年金の支給額   第3者加害の損害賠償  障害厚生年金 最高24月間支給停止

配偶者加給年金額は、231400円です

3級より障害が軽い場合(障害手当金として一時金が支給されます)

※@被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
 A3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603200円とする。
 B障害手当金の額が1,170,000円に満たないときは1,170.000円とする。

年金保険法
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hou2.htm

年金保険法第47条障害厚生年金  

障害年金請求の要件は、

障害の認定基準 1級 ・・・日常生活が不能 

           2級 ・・・日常生活に著しい制限を受ける程度 ・


国年だと障害基礎年金で障害等級が2級までです 

現在該当しないでも将来該当すれば 事後重症制度があります
他の臨床症状や検査結果によっては、心臓・OOの障害が障害基礎年金の2級以上に該当することもあるかもしれません

納付要件3分の2以上を充足していること
障害年金の場合 初診日後 3分の2要件を充足のため 保険料を払っても その障害に関しては障害年金には該当しません 
逆選択の防止のためです

さもないと障害発生後1年分の年金支払いで 障害年金を受給できる不合理が生じるからです 
これでは保険の意味も保険財政も成り立ちません

しかし 現在特例があり 初診日の前に納付要件を満たす保険料(1年分の年金支払い)を払っていれば 極端にいえば翌日交通事故にあっても障害年金の対象になります 病気の場合は?疑問ですけど同様です 

国民年金未納の期間が初診日ならば、
治癒しないまま一生この病気が続いても障害年金がもらえないことになります
免除が認められても 免除の効果は申請後からです 遡及しません
今から1年分を支払えば 納付後の障害・病気に関しては障害年金の対象になります

 もしも別の傷病による新たな障害が生じて、既往の障害と新たな障害をあわせた障害の程度が、新たな障害の障害認定日、またはその後満65歳になる前日までの間に初めて2級以上に該当する状態になったときにも、やはり請求の翌月分から障害基礎年金が支給されます。

新たな障害の原因となった傷病(基準傷病)の初診日に厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金(1級または2級)の対象になります。
障害基礎年金および障害厚生年金は、基準傷病の初診日前に保険料の滞納があると支給されないこともあります。

 

障害年金認定基準

 

障害年金を受けるには14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
障害年金請求の手続き
障害年金請求に際してまず年金加入歴及び病歴の確認
障害年金は受給資格・期間要件を満たしているかどうかを確認しなければなりません 

病歴就労状況など申立書と診断書により証明できない場合 
32障害の状態の年月日
24
初診日が証明できない場合
発病日及び初診日に関わる証明を受けられないための病歴申し立て書
申請時期
15 障害年金請求の手続き
障害給付裁定請求書等を提出

 

14  障害年金を受けるには (障害給付の受給要件)
shogai1.html
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\shougane\sikyuugaku.htm

障害年金には,

公的年金加入中に初診があり一定の条件で保険料を納付(拠出)している人に支給される拠出制の年金と、

20歳前に初診日があるなどにより保険料の納付を問われない無拠出制の年金(国民年金のみ国民年金shougai.html#2

があります。
障害厚生年金の受給要件shogko.html#2

このことも含めて年金を受けるための条件を受給要件といいますが、

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