休みの考察
中小零細企業の人たちの休み
(祝日・休日・年次休暇)

労働者の休日の官民格差
 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyujitu/kokushkjt.htm
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静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹

代休http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyujitu/daikyu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyujitu.html kyujitu/kyujitu.html kyuujitu.html kyujitu/kyujitu2.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyujitu/nenkyujt.html kyujitu/shukkyujt.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukh16.htm#h39

事業場外労働 変形労働時間制roukihou2.htm
休日・休業・休憩kyuujitu2.html
(休憩) 第三十四条ukh16.htm#h34
休みの考察
nenkyujt.html
国民の祝日 休日・休暇・年次有給休暇
shukkyujt.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kokushkjt.htm

国民の祝日 
は公務員と大企業の祝日

零細企業 労働基準法は 週1の休日を規定しています 国民の休日は休みなんですか
休めば欠勤になります 

日給 時間給労働の人たちは
祝日祭日休日が多くなると収入が少なくなり生活が困ります 私は働きたいのです

わが社の従業員は働き者で祝祭日も働きます
わが社の従業員は さらに働き者で祝祭日ばかりでなく時間外労働も自発的にします

祝祭日に働いても 週一の休日があれば労働基準法上の問題ありません 休日出勤にもなりません 国民の祝祭日を休みにしなくても問題ありません 強制して休みを与えているわけではありません 与えなくても罰則もありません 公務員は皆休みとなるようですが

休みが増えると経済効果 
GDPがあがるそうですが 生産しないからGDPがあがるわけでもあるまいし 生産しないで消費すればGDPがあがるというのもおかしな話ですが その消費効果のみの話で持続性を不問にしているからでしょうか
日経新聞2009/9/20配達分 秋の連休 景気にプラス? とかいていました クエスチョンマークがありましたがね 

老人介護法成立のときもそのように言われていたようですが

 

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kyujitu/kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rkhou.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO178.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/04/h0413-1.html
休日
http://www.geocities.jp/wellon2/nojyuku/kyuuka.htm
kyujitu\nenkyujt.html
kyujitu
年次有給休暇nenkyu\nenkyu.htm
kyujitu\shukkyujt.htm
第39条
○5  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、
これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

ワークライフバランス
有給休暇の低取得率 有給休暇取得の促進 冠有給休暇制度(OO休暇 フレッシュ休暇 )休みやすい職場

国民の祝祭日の扱い
@国民の祝・祭日をとり年次有給休暇もさらに消化
A週一の休日と労働時間40時間を遵守 国民の祝・祭日は 通常勤務 年次有給休暇は別に消化
B国民の祝・祭日は 有給休暇で消化
@ABの内何番が適正なのでしょうか メールください 2008/7/4

年次有給休暇について尋ねられました

週40時間 1日休日は基準法での最低基準です 1日8時間だと週休2日になります 年104日の休みになります 端数が出るので105日で計算
さらに国民の祝日が休みだと15日 夏休み年始年末 10日休みが増えるとします 
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column037.htm
それに年次有給休暇最高20日の完全取得を奨励していますので加えると 105+15+10+20=150    150日休み 365-150=215 労働日

休みに関して 労働基準法だと週1日の休日 年20日の年次有給休暇の規定があります 

週4回以上の休みの日は無給とし その日当相応分給与を減給していく月給制度もあります  遅刻 早帰り欠勤は当然相応分減額します

賃金は労働の対価なのです 労働の評価は労働時間で行います 成果主義もありますが 成果の評価はトラブルがついてきます
労働無きところに賃金は生じません

労働日は収入があるが休日は通常は収入がありません 休みが増えても無給だと休みたくない人がいます 
日給や時給の人は休みが多いと収入がそれだけ少なくなります 従って休みを少なくしたがります
月給日給 日給月給の人も休めば収入はありません
そこで 「休んでもその日分の平均賃金相当分を払いますから安心して休んでください」というのが有給休暇の意図です
働かない日でも給与を出しますというのが有給休暇です
6年6ヶ月以上勤務の人は1年間20日もらえます
完全月給の人は休みに関係なく給与は固定で決まっています 有給休暇という制度は必要ありません

民間企業に適用される労働基準法では年次有給休暇は年間10日から20日ですが
自由に取れる年次有給休暇を5日分を残して 会社の計画付与として夏休みや年末年始の休みを有給休暇として使うことも多いようです
計画付与として 国民の祝日などに年次有給休暇を充てても 自由に取得できる有給休暇は5日以上のこさなけねばなりません 
自由に取得できる有給休暇にしたいため 計画付与をしないで祝日なども通常勤務とする企業も多くあります

公務員などは労働日数や労働時間と賃金とは比例関係にないのでしょう 
休みが多い月も少ない月も1ヶ月の賃金は同じです(完全月給制) 労働日数に関係ないのです 
休みが多いのが原因で残業せざるを得なくなった場合でもちゃんと残業代は更に支給されるのです 
祝日などは休みますが減給されないので有給休暇と同じなのです 
年次有給休暇20日分を更に自由に取得しています

そこで労働基準法の誤解が生じてくるのです 
国民の祝日は有給休暇だとの規定は無いのですが
公務員が賃金の減額されない休日・国民の祝日なので  
民間企業勤務の人も
国民の祝日は 国民の休日 月給制の場合 当然有給休暇だと思う人も多いようです 
これ以外に20日の年次有給休暇があると思いその完全消化を請求するということなのでしょう

しかし民間企業の祝日の給与分を国が払うという規定はもちろんありません 
企業が払う義務があると思うのでしょうか 労働と賃金は不可分です 
労働なければ賃金などの報酬の支払義務はありません  無給の休暇でよいのです 
基準法の年次有給休暇使用の申し出が無ければ通常払いませんので無給休暇あつかいになるのです 
そこで無給で休むより出勤した方がよいということで国民の祝日も労働日にするのです
あるいは 年次有給休暇使用の申し出をしたり計画付与の対象とし有給休暇を使うのです

国民の休日祝日であっても 「休むとの申し出なく」休むと無断欠勤にされるかもしれません

実際は国民の祝日に年次有給休暇を充てるので休日が増えてもその月の給与が減額されてないのです 
その分自由に取れる有給休暇がありません 自分の会社は有給休暇が5日しか取れないと勘違いする人もいます

年次有給休暇を充てなければ無給の休日になるのでしょう 

国民の祝日に休んでも無断欠勤扱いなのでしょうか 
それとも労働の債務の免除・免責扱いになるのでしょうか 
国民の祝日は 誰に どのような効果を生じているのでしょうか  
児童学生は学業が休みになって 公務員大企業の社員だけが当然の有給休暇となるのでしょうか 

国民の祝日休日であるが
小企業零細企業などでは 法定の年次有給休暇の計画付与か 労働日なのでしょう 
国民とは誰のことなのでしょうか 公務員だけを言うのでしょうか

国民の祝日は任意規定とかプログラム規定とか 罰則が無いから守らなくてもさしさわりがないとか 人それぞれ認識が違います これでは法の役目を果たせません その根拠は何なのでしょう 共通の認識が必要です 

法に欠陥があり文言どおりには遵守できない法律なのでしょうか

国民の祝日休日に休まないのは労働基準法に反しなくても国民の祝日法に違反しているのです 
休日だから休むという 法令遵守との関係は・・・ 事業主と労働者の労務供給に関する権利と義務の関係は・・・・
トラブルは生じないのでしょうか

これについて官公庁の職員の方はどのような理解なのかお聞きしたいものです  
労働者の休みの官民格差
です

労働の効率化 スキルアップ ムラ無駄を無くすれば というのでしょうか 労働の密度とか労働強化ということで解決ということでしょうか

労働者の二重構造  正社員と非正社員 大企業と零細企業 公務員と会社員 あなたはどこに当てはまりますか
2008/2/7

http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 

労働者の休日 国民の祝日に関する法律の官民格差 
http://www.city.hekinan.aichi.jp/SIDOSITU/dekigoto190215.htm

計画的付与の労使協定
http://homepage2.nifty.com/fukui/nws18.htm

■ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第3条「国民の祝日」は、休日とする。
2「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kyujitu\rkhou.htm

労働保護法roudhg.html#1
休日・休業・休憩http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/roudou/kyujitu.html

パートと年次有給休暇roudou/parttimer.htm#43

年次有給給休暇 労基法第39条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39
雇い入れ後2年6ヶ月までは1年ごとに1日加算した日数

年休の買い上げ   roudou/roukihou2.htm

●年次有給休暇 の付与日数(第39条 第72条)等
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39 
労基法39条5項 
労組協定
による「年休の計画的付与」、 

週所定労働時間が30時間未満の労働者

年休の基準日の統一をする

退職と有給休暇

母性保護 66条 男女雇用機会均等法第23条

休暇・休日roudou\kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/roudou/kyujitu.html
http://www.bekkoame.ne.jp/roudou/kyujitu.html

rukh16.htm#h1
労基法16年度版http://www.bekkoame.ne.jp/rukh16.htm
改正労基法http://www.bekkoame.ne.jp/roudou/roukihou2.htm
労基法解説2http://www.bekkoame.ne.jp/rukkst2.htm
年次有給休暇http://www.bekkoame.ne.jp/rkhou.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kyujitu\rkhou.htm

企業実務2006/8 p41有給休暇
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\minasird.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/

年次有給給休暇

年次有給休暇 の付与日数の引き上げ(第39条 第72条)

年次有給休暇の賃金は
「平均賃金又は
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。」
どの方法によるかは就業規則等に定める。

有給休暇の賃金保障は、
出来高払い等の請負制の場合を除き、
平均賃金を選択した場合
通常、出勤扱いとすることで差し支えない
規則第25条の計算を行う必要なない。」(S27・9・20基発)

労使協定で、
健康保険の標準報酬日額が認められる。
ただし「労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではない。」(S27・9・20基発)
労基法第39条年次有給休暇rukhou.htm#h39

年次有給休暇    

1年6月以上の継続勤務者の取り扱い
労基法第39条4項 時期変更権
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39
有給休暇の取得権は6ヶ月以上勤務で(8割以上出勤)・・ 約10日間(所定労働日数によって変わります)
有効期間2年(発生の日から)労基法115条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h115
労基法39条5項 計画的付与 労組協定
年次有給休暇 の付与日数の引き上げ(第39条 第72条)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h72

   年次有給休暇の付与日数の引き上げ(第39条、第72条)

所定労働時間の少ないものに対する比例付与日数は、省令で定めます

年休の計画的付与(労基法39条4項) 労使協定で 5日を越える年休について計画的付与 (個人は5日間を確保)

 

二 リンク 

労働基準法条文 

労働基準法 法庫 労働関係など 労働基準法

基準法のあらまし神奈川労働局 http://www3.justnet.ne.jp/~kan-kijun/rokiaram.htm

60歳定年の義務化(高年齢者雇用安定法4条)平成10年4月から

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how35.htm

週40時間労働制 平成9年4月1日より   法定労働時間労働省 

フレックスタイム制 

http://plaza10.mbn.or.jp/~nalso/roumukanri.html 労務管理

一 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#top

 (労働基準法) 労働基準法改正労基法 

労働基準法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#top

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM 宝庫

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/index.html 東京都労働局

改正男女雇用均等法 リンク 労働省 

男女雇用均等法 改正のポイント リンク 労働省

雇用均等法第26条 

雇用均等法第28条 

労務安全情報センター雇用均等法

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労働者災害保障保険法
rusihknhu.html   

雇用保険法kyuhknhu.htm  
kyuhknhu.htm#h23

http://www6.shizuokanet.ne.jp/usr/seisiren/HOUREI/hou_2.htm

労 働 法 関 係 http://www.ccjc-net.or.jp/~roumusou/houreishuu_menu.htm 佐藤 経営労務管理事務所

総合検索エンジンサイト、NAVER Japan
( URL : http://www.naver.co.jp/

YahooJapan

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http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/s12.htm

年休 http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou20.htm#Label1
年次有給休暇http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39

労務安全情報センター http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/32right.html

労働基準法rukhou.htm  
第4条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm

改正労働基準法 roukih3.htm
第156回通常国会成立 2003/1/1施行

労働契約雇用契約)解釈
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rodoky.htm

有期雇用契約
roudou/keiyaku.htm

1 雇 用  1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)

2-2 60歳定年制  3 雇用均等法  4 就業規則  5 労働保険 役員 労働者の取り扱い 6 女性と労働法 労働時間 8時間外労働 休日 年休  賃金  採用から退職まで(給与計算)10 解雇 労働法に関するトラブル  11育児・介護休業法  

12 派遣労働  13パ ー ト雇用を考える10-11雇用と税金 助成金  

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時間外、休日及び深夜の割増賃金)
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h39
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37
第三十七条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h37
(時間計算)
(平五法七九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)
(時間計算) 第三十八条 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38
第三十八条の二 
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38-2
第三十八条の三 第38条の3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38-3  
第三十八条の四 第38条の4
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38-4
第三十八条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38
第38条の2
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/rukhou.htm#h38-2

kyujitu kyujitu\nenkyujt.html