退職と任意継続被保険者
・被扶養者
・国民年金第3号
社会保険労務士 川口 徹

川口様のHPは、いつも非常に興味深く拝謁させていただいております。
私自身国民健康保険の実務に携わっており、健康保険との給付調整等、
難しい案件につきましては幾度か参考にさせていただきました。

さて、ご多忙中大変恐縮ではありますが、
川口様にぜひご配慮いただきたい事由があります。

国民健康保険と健康保険の任意継続の、住民の選択についてです。
川口様以外のHPにも、絶対的必要給付や傷病手当金、掛け金については
対象者にとって非常に影響が出やすい点なので、明記されているのですが、
相対的必要給付や、保険者の判断で運用可能なドックへの助成金等については、
保険給付欄に触れられている事はありますが、
任意継続と国保との比較ということではほとんど記述されていません。

これでは安いほうが絶対的に得だという誤解を招くと思うのです。
特にドックの助成については自治体で大きく内容が異なっており、
全国で統一されている健康保険任意継続との比較は、
掛け金だけでは判断できないのが実状です。

川口様のHPは多数の方が閲覧しており、また参考にしていらっしゃるがゆえに、
どうか、任意継続との比較への問い合わせにつきましては、
この点にもご留意いただきたく思います。

駄文長々と失礼いたしました。それでは、今後におかれましてもご自愛くださいま
せ。
2006/8/26

国民年金第3号は
国民年金第2号の被扶養者なのです 健康保険組合が認定しているのは健康保険の被扶養者なのです 年金3号の認定は社会保険事務所が行います 依然市役所が健康保険証に被扶養者と記載されている場合のみ3号と認定していましたが これはまちがいなのです 
 そのため任意継続被保険者や健康保険組合の被扶養者の認定のない人は国民年金1号の保険料を払っているのでしょうか 年金2号被保険者の被扶養者かどうかを認定しなければならないのです 時効は2年です 還付できる人もいるでしょう この間違いは10年以上前から続いているのではないかと思います  受付では法規に従った応対をしてない人がいるのです 
 

川口先生 早々に回答ありがとうございます  投稿者:y  投稿日: 3月28日(火)22時20分33秒

先生が日頃、無力感を感じつつ、それらに戦っておられるのだと推察されます。
国民年金第3号届出漏れ期間の救済措置を行っているものですから、今後漏れのないように徹底されるかと思いましたら、やることは中途半端だったのですね。
国民年金第3号になれるのにも拘らず、国民年金第1号の加入手続きの段階の窓口で何とか防げるような感じがしたのですが、なかなか難しいのですかね。悪しき慣習というものに阻まれ、余計なことは言わない、やらないという事勿れ主義なのでしょう。
高額療養費だって健康保険組合はレセプトから自動計算し被保険者の口座に振り込まれるので、個人からの申請は必要ありません。
しかし、政府管掌健康保険や国保は個人からの申請をしなければ支給されることはありません。
健康保険組合にできて、社会保険事務所や自治体ではそれができない。
すべてに言えますが、制度が生かされていません。被保険者は無知では駄目で、それでも質問をできればまだ救いようがある。
国民はそんな切り捨て業務なんか望んではいないと思います。民間レベルの肌理細やかなサービスを望みたいものです。

yさん  投稿者:川口  投稿日: 3月27日(月)23時10分57秒

私もそのように思います
では どうすればいいのか 誰がするのか ということになるのです
そしてそのような大切な問題が際限なくあるのです 従って無力感を感じるのです それでも一つ一つ解決しようとする人もいるのです ただ大切なことがたくさんあれば それぞれの価値観の基に 他の大切なことを一生懸命やっていれば ほかの事に気が回らなくなることもあります
そういうわけで私は何といっていいかわかりません
ただ 民間だったら良いサービスの競争があるかもしれないと思います

国民年金第3号の届け出漏れについて  投稿者:y  投稿日: 3月27日(月)11時52分41秒

いつも川口先生のホームページは勉強になり、よく利用させていただいております。
現在、国民年金第3号被保険者届出漏れ期間の救済措置が行われていますが、届出漏れは一向に減りません。
現に任意継続や健康保険組合の扶養認定基準のために被扶養者になることのできない人たちが落とされています。
何故、任意継続の保険者が国民年金第3号の加入ができるチラシなどを配布して啓蒙したり、国民年金第1号の手続きの窓口で安易に加入する手続きを行うのではなく、国民年金第3号の資格がある者はそれを促すようにしないのでしょうか?
社会保険庁はこういうケースを見捨てているのでしょうか?
私にはすべて会社任せで本腰を入れてやっているようには思えません。



http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmhsk.htm

長く勤めていた会社を、定年退職した後加入する健康保険についてお尋ねいたします。
私には、『
任意継続被保険者1 』と『国民健康保険の退職被保険者』退職者医療制度という選択肢があるようですが、 何を基準に選択したらよいのでしょうか?

メールより 参考のため
1 任意継続被保険者の第3号被保険者と社会保険事務所とのくい違い

2 医療保険は 国民健康保険か 任意継続被保険者か

3 任意継続被保険者制度 任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き

kennpo/ninnkei.htm#5 任意継続保険被保険者(健康保険)  被扶養者 申し立てにより年金3号
任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き
file:///C:/WINDOWS/Profiles/tk-o/デスクトップ/WWW/kmhou.htm#h7

4 配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者なるか

5メールより 参考のため

11 国民健康保険 また、健康保険ですが、国保にするのがよいのでしょうか

12 被扶養者の認定日ミス

13 退職者医療制度

退職後 国民健康保険

退職後 国民健康保険

任意継続被保険者 任意継続被保険者1

被扶養者の認定 退職 任意継続被保険者2 被扶養者 年金第3号

第3号被保険者 退職後の社会保険taishoku/taishoku.htm

失業給付期間の延長申請

国民年金第3号被保険者該当申立書

国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

国民健康保険

国民健康保険http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kokuho.htm

医療保険は 国民健康保険 か 任意継続被保険者か

全国土木建築国民健康保険組合

歯科医師会国保 OO医師国保 

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

要約  
被扶養者 国民年金第3号被保険者
任意継続被保険者 国民年金3号被保険者
国民健康保険  国民年金第1号被保険者

 

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6メールより 参考のため

7メールより 参考のため

8 メールより 参考のため

3 任意継続被保険者制度   任意継続被保険者

参考 任意継続被保険者は再就職までのつなぎとしての制度で2年間可能です 
2年間の加入と前納を勧められると思います

保険料納付に前納と月払があります
が再就職で健康保険に加入すれば問題はありません
それ以外は原則として途中で辞めることは出来ません 
払ったら途中解約で返してくれません

被扶養者になるとか国民健康保険に加入するときなど前納金を返還しないので
還付に関してトラブルが起きています(月払いにする)

任意継続被保険者の国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き

国民年金3号の届は法律変更により平成14年4月からは配偶者の会社に行います それを会社が社会保険事務所に提出します

国民年金第3号被保険者になる場合 健康保険の被扶養者になっていないので
社会保険事務所
(又は会社)に行って申し立ての書類を貰います 
次に被保険者(配偶者)の会社で申し立ての書類で被扶養者の証明をしてもらいます 
それと一緒に
任意継続被保険者証を社会保険事務所国民年金課)に提示します  

始めまして、東京都OO区在住のOOと申します。 インターネットで先生のサイトを見つけて参考にさせていただいております。
国民年金第3号の申し立てについて現在悩んでいます。   私は今年O月末で会社を退職し、現在無職でO月に出産を控えている主婦です。

社会保険加入年月が半年程度だったので、出産手当金の為健康保険の任意継続を行っております。 その関係で、主人の会社経由では国民年金第3号の証明ができないので、個人で申し立てを行ってくださいと言われました。 (実際は会社の総務さんがその手続きをよく知らないということです)

区役所に問い合わせたところ、会社の所在地の
社会保険事務所から「第3号被保険者申立書」をもらって、主人の会社で証明印などをもらい、提出してもらえば大丈夫ということでした。
実際の社会保険事務所に電話したところ、
社会保険事務所の「第3号被保険者申立書」と、会社にある「税務上扶養しているという証明書」をつけて会社から提出すれば3号になれるということです。

ここでわからないのが、会社にあるという「税務上扶養しているという証明書」です。 健康保険の扶養に入っていなくても、「税務上扶養しているという証明書」は一般的にあるのでしょうか。

A 退職無職になっていれば必要ないと思いますが 各事務所での取り扱いなのでその事務所でよく確認する以外にはわかりません 公的機関・税務署に提出する書類 源泉徴収などを意味するのかもしれません  ちなみに私が私の関係する社会保険事務所で聞いたところ申立書のみでよいとのことでした  必要だとしても収入申告書等で無収入無職を証明する書類だと思います

加えて、今年は既に130万を越える収入を得ているのですが、
先1年を見て130万を超える収入が見込めない(この場合出産・育児のため)場合はその時点で扶養に入れると聞いたのですが、それは正しいのでしょうか? 

これからの見込み収入なので政府管掌の社会保険は被扶養者になれる扱いです 

(※注意 失業保険 出産手当金受給中は収入があることになります その間被扶養者になれなくなる場合が生じます h−pの被扶養者の欄を参考にしてください)

ただ任意継続被保険者なので 
夫の健康保険には被扶養者の記載がされてないため確認できないので
国民年金第3号になるには 年金に関しては被扶養者の申立書が必要になるのです

また健康保険組合(民間の制度)と国民年金(国の制度)の被扶養者の認定基準が異なる場合があります そのため健康保険組合では被扶養者にならなくても国民年金(政府管掌の健康保険)では被扶養者扱いになることも生じますのでよく区別して考えないと混乱します  

社会保険事務所の方がおっしゃるには、会社の総務に言えばやってくれるから、ということ で詳しい説明はいただけませんでした。

その時は「そうか」と思って聞かなかったのですが、
主人の会社の総務さんもあまりここら辺の話は詳しくなく、むしろ知りたいとおっしゃっていたらしく、 こちらがきちんと把握して説明しないと却下されてしまうのではないかと不安です お忙しいところ恐縮ですが、教えてください。宜しくお願いいたします。  

法制度や 事務処理上可能であっても担当者が知らなければそのような不安が現実化することはあります
従って自分が教えてあげるということになります 
ただ相手の面子をつぶす言い方では感情的な反応になりますので注意してください 

簡単に引き下がればそれで終わりですが 自信を持って説明すれば詳しい担当者に代わってくれます
それですぐ解決できます

正しい権利も筋道を立てて主張しなければなりません
奥の手で 専門家である社労士に聞いたといえば反応も変わってきます

(OO)   PS:OO区社会保険事務所に再三問い合わせをして上記の話を聞いたのですが、結局区役所の人経由で聞いた話が一番わかりやすかったです。しかも教えられた手続きも間違っていたし、手続き先も違いました。その上、第3号にはなれないから第1号の手続きを教えましょうか、といわれました。運が悪かったのでしょうか?

こういう場合は違う社会保険事務所などに問い合わせをしたほうがいいのでしょうか。この先わからないことが発生したとき、問い合わせをして間違ったことを教えられるのも怖くて不安です。(今回は先生のサイトがあったので自信がもてましたが)

5メールより 参考のため
国民健康保険また、健康保険ですが、国保にするのがよいのでしょうか

まず保険料の比較をします 国保の保険料は 市役所で聞きます 任意継続の保険料は現在健康保険料の倍額です 最高限度額は25500円です 次に医療にかかる可能性を想定します それで結論は出るでしょう

扶養になることも可能とか?
被扶養者になるには年齢制限はありません

(扶養の認定が必要の様な気がしますが。。。)
16歳以上60才未満の人は通常就労し得る状態にあるから 特に厳格に就労の事実 収入の有無を調査認定するということです (通達) 無収入を認めてもらえれば被扶養者になれます
18歳以上の子供については、
学生であるとか病気や障害で働いて収入を得ることができないなどの状態でない限り、原則として被扶養者とは認めない
一般的には退職後 被扶養者になれない場合

国民健康保険に加入すれば保険料又は保険税は 前年度の収入や資産等を基準にして算出するので
退職した年の保険料が
高額になります 
F市では年間最高48万円 N市では50万円です
 保険料の最高限度額は全国53万円です。

そこでまず任意継続被保険者になる人もいます参照 健康保険    
1年間任意加入をして、退職後の所得が下がっていれば
健康状態などを考慮し、任意継続でいくか、国保に切り替えるか決めるのも良いでしょう。 

国民健康保険は、市町村が保険者です。国保組合もあります。国民健康保険は、3割負担です。
保険料(保険税)は、
@世帯割、A所得割、B均等割(世帯当たりの人数割)、C固定資産割を合算したものです。
(固定資産割、市町村によってはない場合あります 富士市は変更されました)
国保は前年の所得の課税額で計算されます

問題は国民健康保険料の額と健康保険の任意継続被保険者の額の比較になります 
国民健康保険料の額は
退職する前に住所地の市役所の国民健康保険課で保険料がいくらになるかを聞きます。

一般的に若い人が退職者の場合は、健康で、被扶養者もおらず、給料も安かったりした場合、任意継続被保険者になる必要もないでしょう。国民健康保険に加入しても保険料もそんなにはかからないと思います。

退職者が、高齢で病気の心配もあり、扶養家族もあり、給料も高額であれば 健康保険の任意継続被保険者になった方が良いでしょう。

任意継続の保険料は、年間30.6万円(25500*12)最高標準報酬額を30万円で計算するので最も高い額は月額25500円になります 参照 健康保険
国民健康保険料の額は 年間最高で53万円

 

配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者なるか

被扶養者とは 扶養される者をいう

社会保険でいう被扶養者(失業保険 健康保険 年金) 収入の見込み額 配偶者は130万円未満が目安です

税法でいう被扶養者(控除対象配偶者) 12月31日を基準にその年度の収入 配偶者は103万円未満です

企業で使う被扶養者(扶養家族) 企業独自の基準(就業規則・労働協約) 税法に準じている企業が多い

それぞれ基準が異なります

失業給付・出産手当受給の場合

受給額が一日当たりの受給額(基本手当日額) 130万円/360日=3611円超であれば
社会保険では被扶養者になりません 

任意継続被保険者になっていなければ

その期間中は国民健康保険に加入・年金は1号被保険者になります
(市役所で手続き)

貴方(女性)が任意継続被保険者の場合 夫の失業保険受給後は夫を貴方の任継保険の被扶養者にします 
(被扶養者に該当するか社会保険事務所で相談します おそらく失業中であれば被扶養者になるでしょう)

年金は 国民年金になります 妻が厚生年金に加入なら夫を3号被保険者に

申請で免除を受ける事も出来ます 失業などの場合で前年との家計に大きな差があるときに該当します 

個々に判断されます  市役所の国民年金課で相談します

 

メールより 参考のため

おはようございます。
早速本日、再度社会保険事務所・国民年金の担当者に問い合わせてみたところ、

『配偶者の任意継続中の3号認定は取り扱っています』とはっきり回答をいただくことができました。
申立書も送付していただけるとのことです

やはり真実性がありませんでした。
先生のHPに出会わなければ、最初のやり取りで3号認定を諦めるところでした。私ももっと知識を身に付けなければいけないと感じております。

何度もお返事をいただき、お手数をおかけして本当に申し訳ありませんでした。また、非常に感謝しております。ありがとうございました。

送信者:"Toru Kawaguchi"
宛先:
件名:Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について
送信日時:2005年4月8日

誰が言ったのかが大切なのです 責任者でなければ真実性がありませんし 責任者の回答であれば重大です 彼らは給与を貰って応対している人なので 間違った解答をすることはありえないと思います 国民の権利に関することなのです しかし わたしのH−Pの信頼性にかかわりますので間違っていればすぐ訂正しなければなりません  改正された話は聞いておりません  あなたは収入がなくなるので被扶養者になるのであって任意継続になれば被扶養者になれないのではありません 収入があれば1号で任意継続になります 2号は(サラリーマン)厚生年金の加入者ですです 
任意継続は退職者です 2号ではないでしょう  社会保険事務所内の臨時の人かもしれません 4月の新入社員でしょうか

送信者 :
宛先 : "Toru Kawaguchi"
送信日時 : 2005年4月7日
件名 : Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について

お忙しい中、早々にお返事いただきましてありがとうございます。

私はまず始めに市役所の国保年金課に問い合わせしたのですが、社会保険事務所に問い合わせてくださいとのことで電話番号を教えていただきました。●〇市在住なので、●〇社会保険事務所です。電話番号は0△△△-△△△-△△△△でした。

やり取りです。
私:月末で退職して月から社会保険の任意継続にしようと  思っているのですが、失業保険をもらう予定なので、その間は  国民年金を支払わなくてはならないですよね?
担当者:そうですね。

私:それで、確認したいのは失業保険をもらった後の国民年金についてなのですが、失業保険受給終了後、無職だった場合でも、夫の扶養になるのでは  なくて社会保険を任意継続したいのですが、無収入なので、国民年金を  3号に認定していただくことができるのでしょうか?

担当者:いいえ、そういった取り扱いは今までしたことがありませんね。    任意継続されている場合は国民年金は2号扱いです。

私:私も始めはそうだと思っていたのですが、インターネットで調べていたら  任意継続中も無収入であれば、申立書を夫の会社を通じて社会保険事務所に  提出すれば、3号に認定してもらえると書いてあったのですができませんか?
担当者:ごらんになったのはどういったHPですか?社会保険事務所のHPですか?私:社会労務士の先生のHPです。
担当者:そうですか。確認いたしますので少々お待ちください。(他の方に確認したんだと思います。)<保留>

担当者:確認しましたところ、今までそういった事例の扱いはしておりませんので    3号には認定できないと思います。
私:それでは、私ももう一度確認します。
 やり取りはこういった感じでした。私も素人なのでこれ以上強く出ることも できず、私の見解が間違っているのか再度確認した次第です。 担当者の意見なのか社会保険事務所の見解なのか 定かではありませんが、1人の意見ではなさそうでした。
もう一度、私から社会保険事務所に確認した方がよろしいでしょうか?  度々で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
送信者:"Toru Kawaguchi"
宛先:
件名:Re: 社会保険任意継続加入中の国民年金について
送信日時:2005年4月7日

社会保険事務所のこれに関する取り扱いは全国同じでなければなりません 担当者が取り扱ったことがないのかあるいはその社会保険事務所がそのような取り扱いをしないのかその社会保険事務所の名前とあなたとのやり取りの内容と担当者でなくその社会保険事務所の見解であるかどうかが知りたいです

送信者
宛先 :
送信日時 : 2005年4月6日
件名 : 社会保険任意継続加入中の国民年金について
こんにちわ。
突然の問い合わせで申し訳ありませんが国民年金のことで、私の解釈が間違っているのか確認したいので、お忙しい中申し訳ありませんが、教えていただきたく、よろしくお願いします。

私は先月の末日(3月末)で、派遣されていた会社を退職したのですが、会社都合ということで、失業保険がすぐにもらえる予定です。
失業保険受給中は夫の扶養にはは入れないと伺ったので、『社会保険の任意継続&国民年金』を選択しようと思っています。
社会保険加入期間は2年半ほどあり、そろそろ子供も欲しいので出産手当金等を考えて任意継続にする予定なのですが、失業保険受給終了後、無職の場合、国民年金はどうなるのかと思い、先生のHPを拝見させていただいた次第です。

失業保険受給後無職の場合、社会保険の任意継続のままでも、申立書を社会保険に提出すれば、国民年金は3号に認定してもらえると私は解釈し、社会保険事務所に電話して確認したのですが、そういった事はきいたことがありませんという返答でした。

先生のおっしゃっている通り、社会保険事務所の職員の方にも、特例の 知識がないということだったので、「社会労務士の先生のインターネットを見たのですが」と言ってみたのですが、「HPの見解が間違っているのではないでしょうか。
こちらでは、そういった取り扱いをしたことがありません」と言われてしまい、調べていただけるような感じではありませんでした。

私の解釈が間違っているのか不安になり、自信をもっていうことが出来なかったのですが、正しい見解と今後どうしたらよいか教えて下さい。

また、4月に失業保険の受給が開始されるか分かりません。もしかしたら5月になってしまうかもしれません。そういった場合、4月だけ国民年金を3号に認定してもらうことも出来るのでしょうか?

ちなみに、市町村が違うと取り扱いも異なるのでしょうか?
長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

はじめに

退職・転職と社会保険5 

 

被扶養者の認定日ミス 福島民友 (新聞) 200/11

健康保険の被扶養者認定日を ある都市の社会保険事務所が被扶養者になった日でなく書類を受理した日に変えてしまった

健康保険被扶養者(異動)届には雇用保険の失業給付の受給が終わった翌日を被扶養者になった日とした

しかし社会保険事務所では 申請までに1ヶ月以上経過しているため受けつけ日よりの認定とした

期日の変更は保険の未加入や未払いなど国民年金の受給にも影響するので 
申請代行の社会保険労務士が行政手続き法上の不利益処分にあたるとして行政不服申立てをしたところ処理上の判断誤りと認めた

 

@退職 失業給付終了 被扶養者になる場合

退職・出産手当金

説明

配偶者(夫)が健康保険・厚生年金などのの被保険者ならば 

被扶養者(妻)は収入が少額又は無ければ国民年金は第3号被保険者になります

退職後 
妻は収入が少額又は無ければ 被扶養者(妻)です
任意継続被保険者 全国土木建築国民健康保険組合のばあいも 
国民年金第3号被保険者にします

任意継続被保険者のばあいも 国民年金は第3号被保険者にします

注意 第3号被保険者該当者は 退職後 国民年金第3号被保険者の届を忘れずにします
朝日新聞 http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001021m1.html

 1 退職者医療制度(年金受給権者)
一部負担金が2割から3割に変更されたため有利性はなくなりました  

ある医院の受付の方は

退職者の方が頻繁に自己負担金3割の国民健康保険証を持ってこられるので、そのたびごとに退職被保険者の説明をするそうです 会社も国民年金課も手続きのとき退職者医療制度についての説明が不足なのでしょうか パンフレットには記載してありますけど

比較

特定健康保険組合の被保険者だった場合は、保険料が有利な特例退職被保険者制度があります、会社の担当者に確認して下さい。 国民年金の退職被保険者になれる人が該当します

 

 

 

 

    ホームページにBACK

 

 1 退職者医療制度(年金受給権者)

加入する健康保険によって、受けられる内容が違うのでしょうか?

単に保険料の問題だけなのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。  

退職と失業・被扶養者 第3号

taishoku/taishoku.htm

http://www.bekknet.ad.jp/~tk-o/taishoku/taishoku.htm#6  

taishoku\ninnkei2.htm#72 退職 失業給付終了 被扶養者になる場合 

契約期間満了・解雇・定年退職  労働法に関するトラブル  年次有給休暇があれが年休消化  

末日退職 保険料の支払い 退職日に注意
taishoku/taishoku.htm#45

退職前に年金の確認・年金相談 失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号

金品の返還

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kshsk.htm 11条の5

有期労働契約

@夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中 退職  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?

D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

転職したら出産手当金を貰えなくなった たった1日の空白期間 

出産手当金を参照してください
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannte.htm

医療保険  

 健康保険

任意継続被保険者  

任意継続被保険者の5国民年金第3号被保険者・種別変更の手続き

あなたはどう思いますか?

任意継続被保険者の資格喪失 21条 翌日資格喪失す但し4号5号の場合はその日に資格喪失す

退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き 退職後国民健康保険   

国民健康保険配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者になるか

 継続医療と任意継続被保険者の違いについて 

 退職者医療制度    傷病手当   国民健康保険  

E被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者 任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

組合健保と政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います

被扶養者の認定日ミス 福島民友 (新聞) 200/11

傷病手当受給中の場合は退職して任意継続被保険者になると 

申請は事業所管轄の社会保険事務所又は健康保険組合

http://www5a.biglobe.ne.jp/~hatsudai/taisyoku.htm 退職後の社会保険・労働保険手続一覧


中小企業退職金共済 ⇒ 企業年金参照

健康保険に被扶養者として記載の場合 任意継続被保険者と国民年金3号被保険者  

任意継続の場合
国民年金第3号被保険者該当申立書
国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書

退職と出産手当金taishoku\ninnkei2.htm

@ 退職 被扶養者 失業保険
夫・会社員(健康保険被保険者) 妻 婚姻中退職
  被扶養者になれば失業保険は貰えないか ?

退職者の社会保険料と任意継続保険料とその手続き

Eーmailから 退職後の事を報告します 
任意継続被保険者で出産手当金 国民年金3号被保険者の手続きと失業保険

被扶養者の証明と国民年金第3号被保険者健康保険に被扶養者として記載の場合
土木建築業などの場合

A退職後 結婚の場合 B退職後の出産手当金 C6ヶ月以内出産退職する時 出産手当金 

6ヶ月以内出産退職skhqaa\skhqaa.htm メール相談より

kennpo/shussannte.htm#4

D失業給付・出産手当金を受給している間は 被扶養者 国民健康保険 国民年金第1号被保険者

自己都合退職 3ヶ月待期期間 無収入 被扶養者 失業給付 日額3611円

退職から失業給付終了後の手続きまでの流れ 被扶養者の場合  

失業給付が終了します その後の手続きについて 詳細です 相談者の報告から

任意継続被保険者kennpo\ninnkei.htm

任意継続被保険者の資格喪失の証明書の発行

任意継続被保険者と傷病手当金の受給額傷病手当金を受給している人退職して任意継続被保険者になるときは注意

失業給付受給終了日が事情により遅くなった場合の3号 参照 健康保険

退職後国民健康保険   

被扶養者  被扶養者http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20030124mk21.htm 被扶養者?

Q and A 退職後医療保険の選択  退職・転職と社会保険 出産後の失業保険について

退職 継続医療 A継続医療の場合

配偶者の健康保険の被扶養者なるか任意継続被保険者になるか 退職者   退職者医療制度

  taishoku/taishoku.htm#45 末日退職退職と国民健康保険・任意継続被保険者

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm

注意 退職後 国民年金第3号被保険者の届を忘れずにします
朝日新聞 http://asahi1.asahi.com/life/nenkin-kaigo/001021m1.html

退職と被扶養者 任意継続被保険者・国民年金第3号

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/situmonn.htm