介 護・福祉
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
介護保険kaigo\kaigo.htm
介護福祉の就業者
雇用の受け皿 人手不足
2009年8月 291万人 前年比 20万人増 介護現場への人材流入
介護職の処遇改善策の検討 厚労省 2009/10/12
富士市本市場町938
介護支援
介 護 目次
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kenkou.html
介護保険kaigo/kaigo.htm
2005年 改正介護保険法kaigo/kaigkk.htm
40歳〜64歳特定疾病 脳血管障害など15に#4
末期がん患者も対象に増加
介護保険制度U kaigo2.htm
40歳〜64歳特定疾病 脳血管障害など15に#4
少子高齢化社会shosiko.htm
看護休業kango\kangokyu.htm
看護休業kangokyu.htm
介護休業育児休業給付 介護休業給付
介護費用の拡大
公的介護保険改革
介護費用の拡大
2000年度 3.6兆円
2004年度 6.1兆円
介護保険制度について 厚生省ホームページ
厚生省ホームページに、「介護保険コーナー」を設置しました。 ホームページアドレス
@介護予防事業
A包括的支援事業 地域包括支援センター
B任意事業
地域包括支援センター 市町村が設置 事業者に委託
業務
@総合相談 支援事業
A介護予防ケアマネジメント事業
B権利擁護事業
C包括的継続的マネジメント事業 ケアマネージャーのサポートセンター
老人福祉と老人医療の再編成
措置制度から契約による利用方式へ
公的介護保険制度 2000年4月施行
対象65歳以上 1割本人負担
40から64歳の人が介護サービスを受ける事が出来る症例 15の特定疾患に限定(老化に伴って生じた要介護状態)
若い人が不慮の事故や重い病気になっても介護保険の対象にはなりません 要介護者のおよそ6人に1人は60歳未満
現行 費用5兆円 介護にかかる25%を国が負担 費用の9割 税金と介護保険料
介護保険加入者40歳以上
40歳以上64歳までの方(2号被保険者といいます) 保険料 平均2500/月負担 1997.12.09発表
健康保険に加入 保険料は給料に応じて異なる 半分は事業主負担
サラリーマンの妻などは収めなくてよい
国民健康保険に加入 保険料は所得や資産等に応じて異なる 同額の国庫負担があります 世帯主が世帯員の分も負担
65歳以上の方(1号被保険者といいます)月額保険料 基準額3100円 1999.
年間平均74200円(夫婦)
世帯負担200000〜33000円
1995年
4390万世帯 65歳以上の高齢世帯 867万世帯 平均世帯人員2.82人
75歳以上の一人暮らし 92万世帯
2020年
4885万世帯 65歳以上の高齢世帯1718万世帯 35% 平均世帯人員2.49人
一人暮らし世帯1453万世帯 夫婦のみ1069万世帯
65歳以上一人暮らし世帯 537万人 全世帯の10%超
75歳以上の一人暮らし 306万世帯
高齢者と長寿
長寿の不安 病気になったときの生活 特に寝たきりになったとき
寝たきりや痴呆症の高齢者、要介護人口 現在2000年 280万人(65歳以上の高齢者の13%) 10年後390万人 20年後 500万人 30年後580万人と予想
医療費の増大
介護が必要になる高齢者7人に1人
75歳以上 20年後1600万人
高齢者医療で話題の町 広島県御調郡御調町(みつぎぐんみつぎちょうと読みます)尾道市の隣町です NHKで紹介されました
申し込み 市町村の窓口に本人の介護保険証(40歳以上の人に交付)を提示
「要介護認定」の申請は平成11年10月から始まります 認定結果 30日以内に通知があります
訪問調査 市町村の専門職員が自宅に訪問して 全国共通の調査票に従い 日常生活動作(ADL)や痴ほによる問題行動の有無など、本人の心身状態をチェック
要介護認定審査会に 訪問調査結果と主治医の意見書を添えた資料提出
要介護度のレベルの判定 何らかの手助けが必要 要支援 軽度 入浴に手助けが必要(要介護1)〜 1ヶ月以内 寝たきり 全面介助要(要介護5)迄 6段階ある
認定漏れ対策として5年間の猶予期間あり
都道府県指定の民間業者や市町村が行う介護サービスのなかから 必要なメニューを選び利用契約を結ぶ
1割の自己負担(利用上限サービスの範囲内)
サービス額(費用) 要支援 月6万円(保険給付 6*0.9=5.4万円) 要介護1 17万円 要介護2 20万円 要介護3 26万円 要介護4 31万円 要介護5 月35万円(保険給付 35*0.9=31.5万円)
施設に入った場合食費は自己負担
高額介護サービス 一定額で頭打ちにする
ケアプラン作成 専門家による無料サービス
要介護認定は3〜6ヶ月をめどに見直し
Q and A 富士市の場合
Q 要介護認定されて サービス計画を作成された後 身体状況に変化があった場合
A 要介護認定の有効期間は原則として6個月です 要介護状態の程度が大きく変化した場合には 市町村に要介護状態区分の変更申請をします
Q 現在福祉サービスを受けている身体障害者は?
A 介護保険が優先します 従来の障害福祉サービスのうち 介護保険の対象サービスとならないものについてはこれまでどおりの取り扱いになります
2種類 在宅サービスと施設サービス
在宅サービス 費用1兆4900億円 1984000人 7割
ホームヘルプ(訪問介護)
訪問看護(健康チェック、医療ケア)
訪問入浴
訪問リハビリ
訪問診療
デイサービス(日帰り介護)
食事 入浴 レクレーション
デイケアー(日帰りリハビリ)
ショートステイ(特別養護老人ホーム) 1週間程度預かるサービス
介護サービス計画の作成
施設サービス 費用2兆8100億円 705000人 3割
自治体の介護独自サービス 上乗せと横だし
市町村がホームヘルパーなどの介護サービスを厚生省が定めた上限額以上に提供する場合を「上乗せ」といいます
配送や移送、布団乾燥など介護保険適用外のサービスを提供するのを「横だし」といいます
費用(厚生省試算)
ホームヘルプ A 身体介護中心 1回 1時間 3130円
B 家事援助 1410円
C 巡回業務 20分 1570円
訪問看護 5000円 + 症状に応じた看護費
デイサービス (入浴 食事) 1回 6062円
デイケア (リハビリなど) 1回 9930円
ショートステイ (施設に短期間入所) 1日あたり 6160円
施設サービス
特別養護老人ホーム 1ヶ月 280000円
老人保健施設 1ヶ月 312000円
療養型病床群 1ヶ月 438000円
療養型病症群
長期療養患者が快適に生活できるように 一般の病院よりも一人当たりの面積を広くしたり介護職員を手厚く配置している医療施設 食堂 浴室 機能訓練室主に慢性疾患の医療をてがけ要介護高齢者を受け入れる介護保険適用病棟と
主に高度な医療を手がける長期療養患者むけの医療保険適用病棟に分かれる
保険料の高騰に繋がる
高額介護サービス費制度 自己負担に上限を設けて 超えた分を減免する
自己負担上限額 | |||||
要介護度 | 一般 | 住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | ||
在宅 | 要支援 | 6000 | 6000 | 6000 | |
要介護 | 1 | 17000 | 17000 | 15000 | |
2 | 20000 | 20000 | 15000 | ||
3 | 27000 | 25000 | 15000 | ||
4 | 31000 | 25000 | 15000 | ||
5 | 37000 | 25000 | 15000 | ||
施設 | 特別養護老人ホーム | 50000 | 40000 | 24000 | |
老人保健施設 | 53000 | 40000 | 24000 | ||
療養型病床群 | 60000 | 40000 | 24000 | ||
日経 1999.9.17から | 1000円以下4捨5入 | 施設介護食費を含む |
40歳〜64歳特定疾病 脳血管障害など15の特定疾患に限定
末期がん患者も対象に増加
40から64歳の人が介護サービスを受ける事が出来る主な症例
特定疾患の種類 | 主な病名 特徴など |
後縦じん帯骨化症 | 脊髄の圧迫 上肢のしびれや痛みなど |
初老期における痴呆 | アルツハイマー 脳血管性痴呆など |
糖尿病性じん症 網膜症 神経障害 | 糖尿病で合併する割合の高い疾病 腎不全 失明 知覚障害など |
脳血管疾患 | 脳出血 脳梗塞など |
パーキンソン病 | 手の震え 歩行障害など |
慢性関節リュウマチ | 微熱 倦怠 関節のこわばり |
慢性閉塞性肺疾患 | 気管支が狭くなる 肺気腫 気管支喘息など |
両側のひざ関節または ご関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
老化に伴うひざ関節や軟骨の磨耗などによる関節症 |
<利用契約を結ぶ際に確認しておきたい事項> 1999 6.28 日経新聞より
@ 介護サービス事業主はどのような事業主か
A 都道府県知事の 「指定」 の明記
B サービスが介護保険の給付対象となることの明記
C 介護サービスの具体的な内容(サービスごとの訪問回数・時間・時間帯)
D 介護サービスの標準的な手順
E 職員体制(人数・資格・経験年数)
F 料金(介護保険給付対象内・外をサービスごとに。交通費。物品費、消費税なども)
G 介護サービスの内容変更を求める消費者の権利の明記
H 損害保険の加入の有無と内容
I 利用者から自由に解約できるか
J 消費者相談やトラブルの対応窓口
(国民生活センターのまとめ)
介護福祉士(専門学校で研修を積む)から50時間の入門研修を受講しただけの3級ヘルパーまで千差万別
各地の消費者センターでも相談を受け付けるとのこと
ケアマネジャー
介護保険の適用を受けるためには、介護サービス提供施設や組織は、ケアマネジャーを置かなければならない
ケアマネジャー(介護支援専門員)
高齢者の心身の状況を調べ 本人、家族、かかりつけ医の意見を聞きながら、多様なサービスを利用して、介護サービス計画を作成する。
計画実施の後、その効果を測定し、計画を修正する
ケアマネジャー(介護支援専門員)受験資格
5年以上の実務経験者 医師 歯科医師 看護婦 保健婦 薬剤師 栄養士 社会福祉士 介護福祉士 理学療法士 作業療法士 はり、灸 指圧 マッサージ師など
適用地域 市町村が判断
認める5条件
1 訪問介護サービスが十分供給出来ないと市町村が認める地域に住んでいる
2 専門家が作成する介護サービス計画〔ケアプラン〕に従う
3 所属する事業所の責任者の指示に従う
4 入浴・排泄の手助けなど身体の介護が中心
5 ホームヘルパーとしての勤務時間のうち、家族を介護する割合が半分を超えない
異義がある場合
要介護認定却下やレベル判定結果 介護サービス費用の支給 保険料徴収などに異義があれば、各都道府県に設けられる介護保険審査会に、審査請求することができる
サービスの内容に不満があれば 市町村や 国民健康保険団体連合会に申し出
介護サービス苦情処理委員が 事業者を指導助言 都道府県が指定の取り消し
公的介護保険がゆれている 1999.6.10日経
導入延期論 国民の負担増が原因
2000年実施論 雇用・景気回復 経済的効果が大きい 5兆円市場
成年後見制度 介護保険制度を補完
痴呆症の高齢者や知的障害者ら判断能力が低下した成人を保護・支援する現行の「禁治産」・「準禁治産」制度を見直し、新たな成年後見制度を導入する民法改正案
@ 痴呆症の高齢者が判断能力が低下する前に事前に後見人を選定できる任意後見制度を創設
A現行法で規定している「禁治産」「準禁治産」の2類型を「後見」「保佐」に改め 経度の知的障害者らを対象とする「補助」という類型を新たに導入する
家庭裁判所に申し立て
リンク 成年後見制度
問題点 Q and A
保険料とサービス水準の地域間格差 対策 転居で対応?
要介護認定の困難
特別養護老人ホームなど施設の経営
家族介護のあり方
現役世代の保険料負担予定者を対象の介護保険であれば反対者は少ないでしょう
しかし保険料を支払っていない現在介護を必要とする人の 救済を目的としている限り 保険の名前をつけた生活保護政策と医療財政救済政策でしょう
年金制度も保険料を払わなかった高齢の人たちは 福祉年金として受給しました 賦課方式(世代間の助け合いという財源確保の理論的根拠)を採用せざるを得ません 制度の始めはこんなこともあるのでしょう
高齢者みんなが介護保険の世話になるわけでない 7人に1人の割合だそうです
任意加入でなく強制加入である
介護保険の受益者の可能性があれば制度に反対者はいないでしょう 異論が出るのは負担者の立場からです
介護保険制度は望ましいとしても 負担は確実に負わなければならないが 自分が要介護者になった場合に制度の恩恵を受けられるか 不信感があります 将来の国民負担急増が不可避? 世代間の著しい不公平の拡大 相互扶助に不信感
相続財産(私有財産・リバースモーゲージの研究 )と介護保険受益者との関連も論議される必要があるでしょう(社会保険方式・賦課方式) 難問ですよ リバースモーゲージの発想は損得勘定で子を親孝行にする 皮肉です???
公的介護保険は、在宅・家族介護・現金給付が本筋です 親子関係 経費とも実際的であると私は思います
原則と例外 段階的対応の扱いはありますよ
現物給付・自分の子が信頼できないで他人の子が信頼できる 自分の親の面倒を見ないで他人の親の面倒を見る?
介護サービスは道徳でなく契約の履行です 身近な存在である家族が依頼者(親)のウオンツに対応しやすい
介護保険制度は 卓見であるが 制度として すべて現物給付は 社会の公式的家族不信の象徴と確認であり 情感の世界を否定するものでしょう 家族愛の否定です 制度の行きすぎた介入です まずは可能な限り身近な周囲の人の情操に任すべきでしょう なんたって親子の絆 夏目漱石
現金給付の欠点を価値観の変革(説得)で克服する事を考えるべきだと思います
責任を社会に拡散してあいまいするのを避けねばなりません
この考え方は評判が悪いようですが 現物給付オンリー 賛成者は完全主義者の 人間不信者なのでしょうか
介護保険制度目的達成の鍵を握るのは 考える地域住民自らの自発的動きだと思います
介護保険は地域の住民に 住民自治意識の昂揚 住民自ら選択決定の能動型の民主主義の萌芽となるでしょう
自由と自己責任 規制と社会的責任 競争と共生 議論しましょう
今までの経済的豊かさを基幹とした発想では介護保険は破綻するでしょう 介護保険制度が経済を活性化すると言うのは短期的視点です 借金して贅沢しているようなものです
人間関係の豊かさを求める発想に転換する必要があると思いますが 無理でしょうか
社会保障制度確立に向けての正論での理解・説得が必要でしょう
介護保険サービスは新しき人間関係創造の発端になるターニングポイントになりそうです
この世に与えられた自らの生命に感謝!!
それにしても手続きに関する費用も相当だと思いますが、受けるサービスとの比率も知りたいですね
ドイツの介護保険
現金給付を選択性 現物給付現金給付の混合型 コストとサービス 認定の不平等
汝の行為が普遍的原理となるように行動せよ カント
参考 オランダの社会保障制度改革 賃金抑制 社会保障給付縮減 ワークシェアリング
税方式
徴収が容易である
恩恵意識
中央集権 役所中心
社会保険方式
権利意識
地方分権 競争意識
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
安田火災海上保険 生命保険代理店
労働保険事務組合 静岡SR経営労務センター会員
パソコン教室 リテラシー 藤沢市 問い合わせ 0466−54−2726
介護保険制度 2
介護保険制度kaigo/kaigo.htm
介護費用の拡大
公的介護保険改革
介護費用の拡大
2000年度 3.6兆円
2004年度 6.1兆円
介護保険の給付総額
2000年度 3.2兆円
2004年度 5.5兆円
要介護認定者
2001年3月256万人
2004年3月 384万人
要支援 要介護Tが大幅に増加
介護保険負担層拡大に反対
障害者に給付を広げ 保険料負担を40歳未満の若年層にも求める検討案 2004/11/2
地域密着型サービス
小規模30名未満 介護老人福祉施設 介護専用型の特定施設
痴呆性高齢者グループホーム 痴呆高齢者専用デイサービス 小規模多機能性型居宅介護 地域夜間訪問介護
普遍性 地域ケア 持続可能性 社会連帯を理念 _保険料負担の増加
公的介護保険改革
措置(行政が決める)から 市場原理の導入
介護保険の見直し2005 実施2006
介護予防サービスの導入 予防給付 家事援助の制限 2006/4
施設入居者から食費・居住費の徴収2005年10月
ホテルコストの徴収 保険料徴収対象年齢の引き下げ
ケアの社会化 必要なサービス 安定的に 高品質 効率的に 持続的に供給
地域ケア 障害者福祉の国民的理解
第1 供給 施設介護の供給不足 第2 家族負担の解消 第3 サービスの安定 第4 財政の強化
改革の方向性
競争環境の整備 サービスの質の第3者評価 適正な価格設定
2003 5兆5千億 2012-2014 10兆6千億
2003年 保険料のうち1000億円 年金事務費
国の税収負担 百億円
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp
介護保険制度Ukaigo2.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\kaigo2.htm
1 雇 用 1-2雇用と高齢者 2 労働基準法 雇用に関する法律 雇用契約 労働基準法 2(改正労基法 事業場外 裁量労働)
静岡県富士市 社会保険労務士 川口徹
E-mail:tk-o@bekkoame.ne.jp