年金で遊ぼう 遺族年金の上手な受給
法律婚と事実婚の生計維持の判定 U

BACKホーム

izoku\houkjijik.htm
19izk65.htm  houkjijik houkjijik2 izkhani izokis izoku izoku65 izoku izokune jijituhokon jijitukon2 yuknjikn  koiznkn pe-ji.  seikeiiji seikeiiji2 seikeiiji3  seikeiiji4 seikeiiji5  teisiken

生計維持関係http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/seikeiiji.htm


生計維持関係の否定に関しての不服申立根拠の例izoku\seikeiiji.htm

生計維持関係の否定に関しての不服申立根拠の例

生計維持の判定時期は 死亡時を基準に判定されるものである 

死亡直前の病気入院中の医療費も支払い 葬儀も喪主となり その費用も妻の支払であり 遺骨も受け取っている場合 

このことは短期間であるが音信訪問もあったという事実そのものであり 音信訪問以上の密な交流そのものであろう 
遺骨も受け取っていることは
日本の伝統文化に従って故人の供養・法事も行わなければならずそのことは故人の意思にも合致することであろう

事実婚の場合は
相当長期の期間の事実関係でその婚姻関係を 「婚姻届のみが欠ける婚姻状態」と認定する必要があり 
その事実関係がなくなれば事実婚としての評価は消滅する 
婚姻届の意思とその行為の徴表が必要でしょう それがなければ単なる不倫関係か 同棲・同居としての評価をすべきでしょう
住民票  記載可能 未届けの妻 同居人 記録なし

法律婚の場合は
婚姻関係が破綻していることを証明できない限り婚姻関係は正常と推定すべきものである 
みなし規定 推定規定 例示規定 限定規定 任意規定 強行規定

別居期間が長期にわたっていても 遺族年金の生計維持の判定時期は死亡直前の状況で認定判断すべきものであり限り 
病気入院から死亡時までの事実関係そのもので音信訪問 生活費療養費の経済援助の確認をするに十分であろう
回復後は起居をともに 消費生活上の家計を一にし 夫婦相互に助け合いながら生活するであろうことを 強い確信の推定もできる

法律婚は婚姻届を提出した瞬間から遺族年金の対象になり 離婚届を受理された瞬間に法律上他人と認定されるので法律婚の期間中の権利は簡単に否定すべきものではないでしょう

婚姻が形骸化とか 破綻婚だと認定する事実は何処にもない 
離婚の意思の明示もない
婚姻関係の維持の意思があり 婚姻関係が破綻しているわけでない 婚姻関係が破綻してなければ相互に生計維持の義務は存在している 
その義務を怠っていたがために遺族年金の支給がされなくなるのは国が不法に加担することになる

別居の行動を起こした有責側の夫の事由により
無責の妻に
遺族年金支給を拒否するのは社会通念上妥当性を欠く

以上の理由により生計維持関係の否定には事実認定時と法律解釈に誤りがある

 

事実婚

事実上婚姻と認められる者の範囲について
厚生年金保険第26条第1項括弧書き(第3条第2項)の規定は民法739条による届出をしても なおかつ適法な婚姻関係の成立しない者まで保護する趣旨ではない
787条で認知 遺児年金(遺族年金)

遺族保障の趣旨 遺族に重大なる不利益をもたらす

事実婚関係の認定について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)
内縁関係にあるものをいう

内縁関係とは
婚姻の届出を欠くが 社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいう
要件
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする事実関係があること

除外の範囲
反倫理的内縁関係 民法734条 735条 736条

重婚的内縁関係の取り扱い
届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっている時に限り 内縁関係にあるものを事実婚関係にあるものとして認定するものとする

内縁関係の重複の場合 先行する内縁

離婚後の内縁 要件に該当すれば認定

事実婚関係の認定事務について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)

一 届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときとは
@当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしてないときや
A悪意の遺棄 期間概ね10年以上継続し その生活関係が固定していると認められるなどが該当する

夫婦としての共同生活の状態にないとは 次に掲げるすべての要件に該当すること
当事者が住居を異にすること
当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと
当事者間の意思の疎通を表す音信または訪問などの事実が反復して存在してないこと

重婚的内縁関係にあるものを 事実婚として認定するには 届出婚がその実態を全く失った者となっていることを確認することが必要であり このため 次の調査を行い その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとする

戸籍上の配偶者に対して 主として次の事項について婚姻関係の実態を調査する
戸籍上の配偶者の住所 戸籍の附票により確認
別居の開始時期及びその期間
離婚についての合意の有無
別居期間中における経済的な依存関係の状況
別居期間中における音信・訪問などの状況

この取り扱いは昭和55年6月1日から適用する

遺族の範囲izoku\izkhani.htm
遺族基礎年金izoku\izokis.htm
遺族厚生年金izoku\izoku.htm

65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
遺族年金izoku\izokune.htm
遺族が行方不明izoku\pe-ji.htm
養育費受給 離婚と子の遺族年金 izoku\pe-ji4.htm
生計維持関係不服申立izoku\seikeiiji.htm
遺族年金計算izoku\izokuks.htm

遺族が行方不明izoku\pe-ji3.htm

 

 

法律婚

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm kmnhsk.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
第41条(支給停止) nkk2.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm nkk.htm#h63 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#h63
遺族年金受給権の発生
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の発生
妻に受給権がある場合 第37条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
第41条nkk.htm#h41
行方不明の場合 
厚生年金第18条の3nkk.htm#18-3 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
受給者の所在がわからない第67条nkk.htm#h67  第68条nkk.htm#h68

重婚的内縁
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm#4

 

養育費受給 離婚と子の遺族年金 
遺族厚生年金 遺族基礎年金は生計同一関係 支給停止

子から見た遺族年金 ・両親が離婚している
父母は離婚しています 

離婚後養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない
離婚後養育費を貰っていると遺族厚生年金は貰える 

再婚等の場合
父は再婚しました 父の妻と私は生計を同じくしてませんでした 父が亡くなりました 
遺族基礎年金は 私が優先ですか
その通りです 子との同一生計がポイントです (父との生計維持関係 父の妻と子との同一生計をチェック)
注 子のいる妻の”子”とは生計は同一であること 生計が別だと該当しない .,妻の子でなくてよい  
国年法第37条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
 厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が再婚し、先妻の子と再婚後の妻が生計を同じくする前に死亡
子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある、
妻に遺族基礎年金の受給権はない 遺族厚生年金の受給権だけがあるが 
このような場合は、
子に遺族基礎年金・遺族厚生年金が支給、
妻の遺族厚生年金は、子に支給されている間は支給停止。

この場合は、
子に生計を同じくする直系血族または直系姻族の父又は母があるときは、
遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金のみが支給。
私は母と同居しています 別居の父が亡くなりました 生計を同一の母(稼ぎの悪い母でも?)がいると子は支給停止(国年法第41条) 遺族基礎年金は貰えない

条文 国年法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条


 また、死亡した者の妻と子に遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権があったのが、
妻が再婚した場合には、妻はその受給権を失い、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、
子は直系姻族の養子となれば、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権を失わない。
ただし、子と生計を同じくする父又は母があるときは、遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金のみが支給。   

子から見た遺族基礎年金

父母は共働きです
母が亡くなりました 18歳未満の私に遺族基礎年金がありますか
父と母で 扱いは違いますか 

父と子が残された場合
生計を同一の父(稼ぎの悪い父でも?)がいると子は支給停止(国年法41)

国民年金第41条(支給停止
子に対する遺族基礎年金は 妻が受給権を有するとき・・・ 又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは その間 その支給を停止する

子のみの場合は?
受給できる遺族の範囲は 死亡したその人により生計維持していた子のいる妻や 子となっています 夫はありません

連れ子の場合は? 養子縁組していること

父母の離婚と子の遺族年金受給資格nenkin\izokugako.htm
C:\WINDOWS\Profiles\tk-o\デスクトップ\WWW\izoku\pe-ji2.htm

厚年法66条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h66
厚年法第41条
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h41

遺族年金   年金の上手な受給 

遺族年金 受給要件  子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻

 

はじめに       BACKホーム

  1.