年金で遊ぼう 遺族年金の上手な受給
法律婚と事実婚の生計維持の判定 U
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生計維持関係http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/izoku/seikeiiji.htm
生計維持関係の否定に関しての不服申立根拠の例izoku\seikeiiji.htm
生計維持関係の否定に関しての不服申立根拠の例
生計維持の判定時期は 死亡時を基準に判定されるものである
死亡直前の病気入院中の医療費も支払い 葬儀も喪主となり その費用も妻の支払であり 遺骨も受け取っている場合
このことは短期間であるが音信訪問もあったという事実そのものであり 音信訪問以上の密な交流そのものであろう
遺骨も受け取っていることは
日本の伝統文化に従って故人の供養・法事も行わなければならずそのことは故人の意思にも合致することであろう
事実婚の場合は
相当長期の期間の事実関係でその婚姻関係を 「婚姻届のみが欠ける婚姻状態」と認定する必要があり
その事実関係がなくなれば事実婚としての評価は消滅する
婚姻届の意思とその行為の徴表が必要でしょう それがなければ単なる不倫関係か 同棲・同居としての評価をすべきでしょう
住民票 記載可能 未届けの妻 同居人 記録なし
法律婚の場合は
婚姻関係が破綻していることを証明できない限り婚姻関係は正常と推定すべきものである
みなし規定 推定規定 例示規定 限定規定 任意規定 強行規定
別居期間が長期にわたっていても 遺族年金の生計維持の判定時期は死亡直前の状況で認定判断すべきものであり限り
病気入院から死亡時までの事実関係そのもので音信訪問 生活費療養費の経済援助の確認をするに十分であろう
回復後は起居をともに 消費生活上の家計を一にし 夫婦相互に助け合いながら生活するであろうことを 強い確信の推定もできる
法律婚は婚姻届を提出した瞬間から遺族年金の対象になり 離婚届を受理された瞬間に法律上他人と認定されるので法律婚の期間中の権利は簡単に否定すべきものではないでしょう
婚姻が形骸化とか 破綻婚だと認定する事実は何処にもない
離婚の意思の明示もない
婚姻関係の維持の意思があり 婚姻関係が破綻しているわけでない 婚姻関係が破綻してなければ相互に生計維持の義務は存在している
その義務を怠っていたがために遺族年金の支給がされなくなるのは国が不法に加担することになる
別居の行動を起こした有責側の夫の事由により
無責の妻に
遺族年金支給を拒否するのは社会通念上妥当性を欠く
以上の理由により生計維持関係の否定には事実認定時と法律解釈に誤りがある
事実婚
事実上婚姻と認められる者の範囲について
厚生年金保険第26条第1項括弧書き(第3条第2項)の規定は民法739条による届出をしても なおかつ適法な婚姻関係の成立しない者まで保護する趣旨ではない
787条で認知 遺児年金(遺族年金)
遺族保障の趣旨 遺族に重大なる不利益をもたらす
事実婚関係の認定について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)
内縁関係にあるものをいう
内縁関係とは
婚姻の届出を欠くが 社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいう
要件
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする事実関係があること
除外の範囲
反倫理的内縁関係 民法734条 735条 736条
重婚的内縁関係の取り扱い
届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっている時に限り 内縁関係にあるものを事実婚関係にあるものとして認定するものとする
内縁関係の重複の場合 先行する内縁
離婚後の内縁 要件に該当すれば認定
事実婚関係の認定事務について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)
一 届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときとは
@当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしてないときや
A悪意の遺棄 期間概ね10年以上継続し その生活関係が固定していると認められるなどが該当する
夫婦としての共同生活の状態にないとは 次に掲げるすべての要件に該当すること
当事者が住居を異にすること
当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと
当事者間の意思の疎通を表す音信または訪問などの事実が反復して存在してないこと
重婚的内縁関係にあるものを 事実婚として認定するには 届出婚がその実態を全く失った者となっていることを確認することが必要であり このため 次の調査を行い その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとする
戸籍上の配偶者に対して 主として次の事項について婚姻関係の実態を調査する
戸籍上の配偶者の住所 戸籍の附票により確認
別居の開始時期及びその期間
離婚についての合意の有無
別居期間中における経済的な依存関係の状況
別居期間中における音信・訪問などの状況
この取り扱いは昭和55年6月1日から適用する
遺族の範囲izoku\izkhani.htm
遺族基礎年金izoku\izokis.htm
遺族厚生年金izoku\izoku.htm
65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
遺族年金izoku\izokune.htm
遺族が行方不明izoku\pe-ji.htm
養育費受給 離婚と子の遺族年金 izoku\pe-ji4.htm
生計維持関係不服申立izoku\seikeiiji.htm
遺族年金計算izoku\izokuks.htm
遺族が行方不明izoku\pe-ji3.htm
法律婚
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
第41条(支給停止)
nkk2.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
nkk.htm#h63 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#h63
遺族年金受給権の発生
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の発生
妻に受給権がある場合 第37条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
第41条nkk.htm#h41
行方不明の場合 厚生年金第18条の3nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
受給者の所在がわからない第67条nkk.htm#h67
第68条nkk.htm#h68
重婚的内縁
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm#4
養育費受給 離婚と子の遺族年金 子から見た遺族年金 ・両親が離婚している 離婚後養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない 再婚等の場合 この場合は、 条文 国年法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条
子から見た遺族基礎年金
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遺族年金 年金の上手な受給
遺族年金 受給要件 子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻