年金で遊ぼう 遺族年金の上手な受給
法律婚と事実婚の遺族年金考察
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生計維持関係izoku\seikeiiji.htm
法律婚と事実婚の生計維持の判定 Uizoku\houkjijik2.htm
19izk65.htm houkjijik houkjijik2
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izoku izoku65 izoku izokune jijituhokon jijitukon2
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pe-ji. seikeiiji seikeiiji2 seikeiiji3 seikeiiji4 seikeiiji5
teisiken
事実婚
事実上婚姻と認められる者の範囲について
厚生年金保険第26条第1項括弧書き(第3条第2項)の規定は民法739条による届出をしても なおかつ適法な婚姻関係の成立しない者まで保護する趣旨ではない
787条で認知 遺児年金(遺族年金)
遺族保障の趣旨 遺族に重大なる不利益をもたらす
事実婚関係の認定について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)
内縁関係にあるものをいう
内縁関係とは
婚姻の届出を欠くが 社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいう
要件
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする事実関係があること
除外の範囲
反倫理的内縁関係 民法734条 735条 736条
重婚的内縁関係の取り扱い
届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっている時に限り 内縁関係にあるものを事実婚関係にあるものとして認定するものとする
内縁関係の重複の場合 先行する内縁
離婚後の内縁 要件に該当すれば認定
事実婚関係の認定事務について(昭和55年5月16日庁保発第15号 通知)
一 届出による婚姻関係が優先 届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときとは
@当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしてないときや
A悪意の遺棄 期間概ね10年以上継続し その生活関係が固定していると認められるなどが該当する
夫婦としての共同生活の状態にないとは 次に掲げるすべての要件に該当すること
当事者が住居を異にすること
当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと
当事者間の意思の疎通を表す音信または訪問などの事実が反復して存在してないこと
重婚的内縁関係にあるものを
事実婚として認定するには 届出婚がその実態を全く失った者となっていることを確認することが必要であり このため 次の調査を行い その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとする
戸籍上の配偶者に対して 主として次の事項について婚姻関係の実態を調査する
戸籍上の配偶者の住所 戸籍の附票により確認
別居の開始時期及びその期間
離婚についての合意の有無
別居期間中における経済的な依存関係の状況
別居期間中における音信・訪問などの状況
この取り扱いは昭和55年6月1日から適用する
遺族の範囲izoku\izkhani.htm
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65歳からの遺族厚生年金izoku\izoku65.htm
遺族年金izoku\izokune.htm
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養育費受給 離婚と子の遺族年金 izoku\pe-ji4.htm
生計維持関係不服申立izoku\seikeiiji.htm
遺族年金計算izoku\izokuks.htm
遺族が行方不明izoku\pe-ji3.htm
法律婚
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnh.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
kmnhsk.htm
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kmnhsk.htm
第41条(支給停止)
nkk2.htm http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
nkk.htm#h63 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm#h63
遺族年金受給権の発生
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の発生
妻に受給権がある場合 第37条http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
第41条nkk.htm#h41
行方不明の場合 厚生年金第18条の3nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#18-3
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk2.htm
受給者の所在がわからない第67条nkk.htm#h67
第68条nkk.htm#h68
重婚的内縁
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm
http://bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/naienn.htm#4
養育費受給 離婚と子の遺族年金 子から見た遺族年金 ・両親が離婚している 離婚後養育費を貰ってないと遺族基礎年金も貰えない 再婚等の場合 国年法第37条の2http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nkk.htm#h37
この場合は、 条文 国年法第37条〜42条 60年改附12条20条1項21条27条28条
子から見た遺族基礎年金
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遺族年金 受給要件 子から見た遺族年金 離婚妻と再婚妻